特定疾病療養受療証
国保における特定疾病療養受療証の申請
下記のいずれかの厚生労働大臣指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、保険年金課への申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、1医療機関につき入院・外来ごとに月額10,000円(人工透析が必要な70歳未満の上位所得者※は20,000円)までの負担ですみます。
この「特定疾病療養受療証」は申請のあった日の属する月の1日から適用、今まで加入されていた健康保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も新たに五條市国民健康保険に加入した場合は改めて申請が必要です。
※基準総所得が600万円を超える世帯の人
対象となる厚生労働大臣指定の特定疾病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している血友病
・抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
申請に必要なもの
- 特定疾病療養受療証交付申請書
- 国民健康保険証(令和7年7月31日まで)・資格確認書
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
- 医師の意見書または直前に加入していた健康保険から交付された特定疾病療養受療証
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年12月02日