医療費の負担について

医療費の自己負担割合

 医療機関で受診される場合は、被保険者証に記載の一部負担金の割合に基づき負担いただくようになります。自己負担の割合は以下表のとおりです。

後期高齢者医療保険の負担割合

 

【注1】現役並み所得者の方で、高齢者複数世帯で収入が520万円未満、高齢者単身世帯で収入が383万円未満であると市で確認がとれる場合は、2割負担または1割負担となる場合があります。

【注2】住民税課税所得とは、市民税の課税の際、収入額から必要経費や各種控除を除いた額のことです。

高額な保険診療を受ける皆さまへ

「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」、「被保険者証」を提示すれば、ひと月の医療機関の窓口支払いが一定の金額にとどめられます。

限度額認定証の手続きについて

長期入院該当について

医療費が高額になったとき

 1カ月にかかる医療費が高額になったときは、限度額を超えた分を高額療養費として後から支給を受けることができます。

 なお、月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。

 

自己負担限度額

自己負担限度額表です。

※1 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。

※2 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。

※3 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。

※4 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。

・高額療養費の計算は、奈良県後期高齢者医療広域連合で行っています。一度申請して口座を登録されますと、以後生じた高額療養費は登録口座に振り込まれます。登録口座を変更される場合は、届出してください。

 

 

高額介護合算療養費

 同じ世帯での後期高齢者医療の被保険者で、後期高齢者医療の自己負担額と介護保険の自己負担額の1年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の合計が、下記の自己負担限度額を超えた場合、各々の負担額に応じ申請により払い戻されます。

高額介護合算療養費の表です。詳しくはお問合せください。

【注】自己負担限度額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。

療養費

次のような場合で医療費などを全額支払ったときは、下記の物をお持ちの上、保険年金課へ申請して下さい。審査の上、保険給付対象額が支給されます。

(1)急病などにより、やむを得ない理由で被保険者証を提示せずに医療を受けた場合

・診療報酬明細書

・領収書

・被保険者証

・通帳等、口座番号が分かるもの

 

(2)医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作った場合

・医師の意見書

・装具証明書

・領収書(明細が分かるもの)

・被保険者証

・通帳等、口座番号が分かるもの

 

(3)医師が必要と認めたあんま・灸・はり・マッサージなどの施術を受けた場合

・施術明細書

・医師の同意書

・領収書

・被保険者証

・通帳等、口座番号が分かるもの

 

(4)柔道整復師の施術を受け、治療費を全額負担した場合

・施術明細書

・領収書

・被保険者証

・通帳等、口座番号が分かるもの

保険を取り扱っている施術所の場合は、一部負担金で施術が受けられるため申請不要です。

 

(5)海外で診療を受けた場合

・診療報酬明細書

・領収書

・日本語翻訳文

・被保険者証

・通帳等、口座番号が分かるもの

ただし、治療目的の渡航の場合は対象外です。

【注】支給は、口座振込となります。療養費の支給申請についての時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。

人工透析治療を行う必要のある人に対する特例措置

人工透析の治療を受けられている方は、毎月医療機関ごとに負担の限度額が10,000円となる「特定疾病証」の交付を受けてください。

【注】同じ医療機関でも入院と通院は別々に10,000円支払います。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 医師の意見書または、旧の特定疾病証

移送費

医師が認めた重病人の、緊急な入院、転院など、医学的な理由により、移送のための費用がかかった場合、申請して広域連合が必要と認めたときに限り、移送費が支給されます。

葬祭費

被保険者がなくなられたとき、葬祭を行った方に対して、葬祭費として3万円が支給されます。支給には申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の被保険者証
  • 通帳等、口座番号が分かるもの

交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、被保険者証を使って診療を受けることができます。

届出が必要になりますので以下の書類を持参して、市役所保険年金課までお越しください。

申請に必要なもの

  • 事故証明書(交通事故の警察署に届け出て発行してもらってください。)
  • 被保険者証
  • 認印(シャチハタ以外)

災害などを受けたとき

 災害等で大きな損害を受けたとき、他の被保険者や世帯主の死亡や事業を休廃止したことなどにより、世帯の所得が軽減判定基準以下となるときには、申請により一部負担金の減額又は免除を受けることができます。

【事情により申請に必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。】  

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年10月01日