令和8年8月以降の資格確認書・資格情報のお知らせについて
『資格確認書』または『資格情報のお知らせ』を令和8年7月中旬に発送します
令和8年7月末までの間、マイナ保険証の有無に関わらず、全員に資格確認書が交付されていましたが、令和8年8月以降は、国の方針に変更があり、以下のとおりとなります。
(年齢については令和8年8月1日時点を基準としています。)

〇『資格情報のお知らせ』を送付する方(普通郵便)
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・84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されている方 1. 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方 2. 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方 ⇒1.2.ともに該当する方
※『資格情報のお知らせ』は大切に保管してください。 (『資格情報のお知らせ』のみでは受診できませんが、カードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証と一緒にご提示いただくことで受診できます。) |
〇『資格確認書』を送付する方(特定記録郵便)
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・85歳以上の方全員 (マイナ保険証をお持ちでない方も含みます) ⇒上記の1.2.に該当しない方 |
資格確認書の見本について

1⃣負担割合
負担割合は「1割」、「2割」または「3割」のうち、該当する一部負担金の割合を表記しています。
2⃣限度区分
限度区分は、医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代などの区分を示しています。
資格情報のお知らせの見本について

1⃣負担割合
負担割合は「1割」、「2割」または「3割」のうち、該当する一部負担金の割合を表記しています。
※限度区分は記載されていません。マイナ保険証を医療機関で提示することにより、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※限度区分は『資格情報のお知らせ』に記載されたQRコードからマイナポータルにアクセスすることで確認することができます。
資格確認書の発行を希望される場合
『資格情報のお知らせ』を受け取った方でも、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である要配慮者等については、申請により資格確認書を交付します。(代理人による申請の場合は委任状が必要です。)
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(Wordファイル:21.8KB)
※任意記載事項は基本的に記載されます。記載を希望しない場合のみ記入ください。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
保険証の廃止に伴い「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」も廃止になりました。
資格確認書の負担割合の下に「限度区分」も併せて記載されるため資格確認書1枚で「保険証」と「限度額適用認定証」等の両方の役割を果たします。
なお、マイナ保険証も「保険証」と「限度額適用認定証」等の両方の役割を果たします。
病院や薬局を受診する際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書のどちらかをご提示ください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年07月03日