保険料の徴収について

 保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。これまで保険料を負担することのなかった方も、75歳を迎えると保険料を収めることになります。

 皆さんから納めていただく保険料は大切な医療費の財源となります。

保険料の計算方法

 保険料(年額)は、皆さんが等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、1人当たりの賦課限度額は66万円です。
 なお、均等割額や所得割率は奈良県後期高齢者医療広域連合において2年ごとに見直されます。

令和6・7年度の保険料

奈良県後期高齢者医療広域連合により算出された均等割額は51,500円、所得割額は10.55%で、これを用い、保険料額(年額)を次のとおり算出します。  

被保険者の保険料(年額)=均等割額51,500円+(総所得金額等-基礎控除430,000円)×所得割率10.55%

※ただし、所得割率について、激変緩和措置として、基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人は、令和6年度の所得割率は10.06%です。

 

※ 保険料賦課限度額は80万円(どんなに所得の高い方でも年80万円が上限になります。)   

ただし、激変緩和措置として、障害認定を除いて、令和6年4月1日以降に資格取得した被保険者以外は、令和6年度の賦課限度額は73万円です。

 

 

低所得世帯の保険料軽減措置

均等割額の軽減

低所得者に対しては、7割、5割、2割の軽減制度があります。

軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入した日)の世帯状況で、世帯主及び被保険者の総所得を基に行います。

また、未申告の場合は、軽減措置が受けられません。所得の低い方は、世帯(被保険者と世帯主)の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

後期高齢者医療保険料均等割額の軽減について

7割軽減

基礎控除(43万円)+10万円×(給与所得者等の数【注】-1)以下
 5割軽減 基礎控除(43万円)+29.5万円×(世帯に属する被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数【注】-1)以下
 2割軽減 基礎控除(43万円)+54.5万円×(世帯に属する被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数【注】-1)以下

【注】給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円超または65歳未満で60万円超)。

健康保険等(社会保険)の被扶養者の軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった人は所得割は課されず、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減されます。(7割軽減対象が優先されます。)
全国健康保険協会(協会けんぽ)や、企業の健康保険、公務員の共済組合などに加入していた方の被扶養者が対象となります。
※市区町村の国民健康保険や国民健康保険組合はこの軽減措置には該当しません。

その他の軽減措置

災害等で大きな損害を受けたとき、他の被保険者や世帯主の死亡や事業を休廃止したことなどにより、世帯の所得が軽減判定基準以下となるときには、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。

  【事情により申請に必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。】

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年04月01日