保険料の徴収について
保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。これまで保険料を負担することのなかった方も、75歳を迎えると保険料を納めることになります。
皆さんから納めていただく保険料は大切な医療費の財源となります。
保険料の計算方法
保険料(年額)は、皆さんが等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
なお、均等割額や所得割率は奈良県後期高齢者医療広域連合において2年ごとに見直されます。
令和8年度の保険料
【医療分】均等割額57,100円+(総所得金額等-基礎控除430,000円)×所得割率10.63%
【子ども分】均等割額1,400円+(総所得金額等-基礎控除430,000円)×所得割率0.25%
医療分と子ども分を合わせた金額が年間の保険料となります。
※令和8年度から従来の医療分の保険料に加え、子ども・子育て支援納付金(子ども分)もあわせて納付いただくこととなりました。
※保険料賦課上限額は医療分85万円、子ども分2万1千円となります。
令和7年度の保険料
【医療分】均等割額51,500円+(総所得金額等-基礎控除430,000円)×所得割率10.55%
※ 保険料賦課上限額は80万円
低所得世帯の保険料軽減措置
均等割額の軽減
低所得者に対しては、7割、5割、2割の軽減制度があります。
軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入した日)の世帯状況で、世帯主及び被保険者の総所得金額等の合計額を基に行います。
また、未申告の場合は、軽減措置が受けることができません。
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7割軽減 |
基礎控除(43万円)+10万円×(給与所得者等の数【注】-1)以下 |
| 5割軽減 | 基礎控除(43万円)+31万円×(世帯に属する被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数【注】-1)以下 |
| 2割軽減 | 基礎控除(43万円)+57万円×(世帯に属する被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数【注】-1)以下 |
【注】給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方、または公的年金収入が65歳以上は125万円、65歳未満は60万円を超える方。
健康保険等(社会保険)の被扶養者の軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった人は所得割は課されず、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減されます。(7割軽減対象が優先されます。)
全国健康保険協会(協会けんぽ)や、企業の健康保険、公務員の共済組合などに加入していた方の被扶養者が対象となります。
※市区町村の国民健康保険や国民健康保険組合はこの軽減措置には該当しません。
その他の軽減措置
災害等で大きな損害を受けたとき、他の被保険者や世帯主の死亡や事業を休廃止したことなどにより、世帯の所得が軽減判定基準以下となるときには、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。
【事情により申請に必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。】
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年04月01日