後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度の概要
平成20年4月から75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上の方を対象とした医療制度が始まりました。
この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすく、社会全体で高齢者の医療費を支えあうためにつくられました。
保険者とその業務
「後期高齢者医療広域連合」が後期高齢者医療制度を運営しています。広域連合には、都道府県単位で全ての市区町村が加入しています。
広域連合が行うこと
後期高齢者医療制度の運営、保険料の賦課、医療を受けたときの給付
市区町村が行うこと
資格確認書等の引渡し、被保険者からの各種申請・届出の受付、保険料の徴収
後期高齢者医療制度の対象となる方
・75歳以上の方(75歳の誕生日当日から対象です。)
・65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方(加入を希望される場合は市役所へ申請してください。申請し、広域連合の認定を受けた日から対象です。申請に必要なものはお問い合わせください。)
一定の障がいとは・・・
- 障害基礎年金の1級及び2級に該当する方
- 身体障害者手帳の1級から3級と4級の一部(下肢障害の1号、3号または4号及び音声機能または言語機能の障害)に該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級及び2級に該当する方
- 療育手帳Aに該当する方(身体障害者1~3級または4級の一部の方など)
被保険者証(マイナ保険証)・資格確認書
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、被保険者証は令和6年12月2日以降、新たに発行ができなくなります。令和6年12月2日以降、医療機関において、マイナ保険証の利用が基本となります。
※令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用可能です。
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します
「マイナンバーカードを取得していない方」、「マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方」等には、「資格確認書」を交付する予定です。この「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受診することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年12月02日