後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度の概要

平成20年4月から75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上の方を対象とした医療制度が始まりました。

この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすく、社会全体で高齢者の医療費を支えあうためにつくられました。

保険者とその業務

「後期高齢者医療広域連合」が後期高齢者医療制度を運営しています。広域連合には、都道府県単位で全ての市区町村が加入しています。

広域連合が行うこと

後期高齢者医療制度の運営、保険料の賦課、医療を受けたときの給付

市区町村が行うこと

被保険者証の引渡し、被保険者からの各種申請・届出の受付、保険料の徴収

後期高齢者医療制度の対象となる方

・75歳以上の方(75歳の誕生日当日から対象です。)

・65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方(加入を希望される場合は市役所へ申請してください。申請し、広域連合の認定を受けた日から対象です。申請に必要なものはお問い合わせください。)

一定の障がいとは・・・

  •  障害基礎年金の1級及び2級に該当する方
  •  身体障害者手帳の1級から3級と4級の一部(下肢障害の1号、3号または4号及び音声機能または言語機能の障害)に該当する方
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級及び2級に該当する方
  • 療育手帳Aに該当する方(身体障害者1~3級または4級の一部の方など)

被保険者証(保険証)

後期高齢者医療制度の被保険者には、新たに「後期高齢者医療被保険者証」が一人に1枚交付されます。75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はありません。誕生日までに被保険者証が送付されます。

医療機関にかかるときは、忘れずに窓口で提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年07月29日