未熟児養育医療の助成について

未熟児養育医療とは

身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費で負担する制度です。

給付対象者

次の1・2の条件をみたし、かつ、下記の症状を有し、医師が治療を必要と認めた方が対象となります。

1.満1歳未満の乳児であること。
2.当該乳児が五條市に住所を有すること。

対象となる症状は?

出生時の体重が2,000グラム以下の未熟児

1.一般症状
・運動不安、けいれんがあるもの
・運動が異常に少ないもの

2.体温
・摂氏34度以下

3.呼吸器循環器系
・強度のチアノーゼが持続する。もしくはチアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下
・出血傾向が強い

4.消化器系
・生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上嘔吐が持続している
・血性吐物、血性便がある

5.黄疸
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

申請に必要なもの

・養育 医療給付申請書
・養育医療意見書(医師が記載したもの)
・世帯調書(お子さんの属する世帯構成を記載したもの)
・主たる養育者の市民税額が確認できる書類もしくはマイナンバーカード
(五條市役所で確認できるものは除きます)
・お子さんの健康保険証
・同意書及び委任状

費用

公費負担の範囲は?

指定医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。なお、未熟児の治療以外の治療費や差額ベッド代などの健康保険対象外の治療費は公費負担の対象とはなりません。

自己負担額について

自己負担していただく額は、退院後2~3ヶ月後に市役所から「納入通知書」を送付いたしますので指定金融機関もしくは市役所窓口にてお支払いください。
また、納入された自己負担金は福祉医療費助成制度の対象となります。未熟児養育医療の申請時に、「委任状及び同意書」を提出していただくことにより、自己負担金から福祉医療費助成制度の対象となる額を差し引いた額でお支払いしていただくことができます。

※申請書はダウンロードファイルよりダウンロードできます。

ダウンロードファイル

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年03月29日