障害基礎年金を受けている方へ

障害基礎年金を受けている方が、[老齢基礎年金と老齢厚生年金]を受けられるようになったときは、障害基礎年金と老齢基礎年金の2つの基礎年金をあわせて受けることはできませんが、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金はあわせて受けることができます。また障害基礎年金と遺族厚生年金もあわせて受けることができます。

対象となる方

障害基礎年金受給権者のうち、65歳に達している方

障害基礎年金との併給が可能な年金

老齢厚生年金、遺族厚生年金、退職共済年金、遺族共済年金

65歳以降

65歳以降は、老齢基礎年金と老齢厚生年金との併給、または障害基礎年金と老齢厚生年金との併給を選択することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2018年12月28日