死亡一時金

受給要件

第1号被保険者として保険料を納めた期間のうち、全額納付月数を1単位としたとき、36単位以上ある人、すなわち、全額納付期間・4分の3免除期間の4分の1・半額免除期間の2分の1・4分の1免除期間の4分の3の合計が合わせて36月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき。

受給要件説明イラスト

死亡一時金を請求できる人

被保険者の死亡当時、生計を一にしていた次の親族

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

受け取ることのできる順序もこの通りです。

受けられる一時金額

一時金一覧表
保険料納付済期間 一時金の額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

請求手続き

請求先

保険年金課年金係

手続きに必要なもの

  • 死亡者の年金手帳
  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者の戸籍謄本
  • 請求者のマイナンバーのわかるもの

 

このほか、状況に応じて必要となる書類があります。様式が定められているものもありますので、あらかじめ保険年金課年金係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年04月06日