死亡一時金
受給要件
第1号被保険者として保険料を納めた期間のうち、全額納付月数を1単位としたとき、36単位以上ある人、すなわち、全額納付期間・4分の3免除期間の4分の1・半額免除期間の2分の1・4分の1免除期間の4分の3の合計が合わせて36月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき。

死亡一時金を請求できる人
被保険者の死亡当時、生計を一にしていた次の親族
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
受け取ることのできる順序もこの通りです。
受けられる一時金額
保険料納付済期間 | 一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
請求手続き
請求先
保険年金課年金係
手続きに必要なもの
- 死亡者の年金手帳
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者の戸籍謄本
- 請求者のマイナンバーのわかるもの
このほか、状況に応じて必要となる書類があります。様式が定められているものもありますので、あらかじめ保険年金課年金係にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月06日