未支給年金
年金は、受給者が死亡した月の分まで支給されます。死亡時に未支給となっている分の年金は、一定の要件を満たす親族が請求できます。
未支給年金を請求できる人
受給者の死亡当時、生計を一にしていた次の親族
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
受け取ることのできる順序もこの通りです。
※「7.その他3親等内の親族」については、平成26年4月以降に死亡した方の未支給年金について請求できます。
請求手続き
請求先
保険年金課年金係 (請求する人の住所地の市町村役場年金担当部局)
手続きに必要なもの
- 死亡者の年金証書
- 請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者のマイナンバーのわかるもの
- 生計同一に関する申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合に必要です。用紙は年金係にあります。)
このほか、状況に応じて必要となる書類があります。様式が定められているものもありますので、あらかじめ保険年金課年金係にお問い合わせください。
共済年金などの未支給年金請求については、年金の種類に応じて共済組合等にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月06日