未支給年金

年金は、受給者が死亡した月の分まで支給されます。死亡時に未支給となっている分の年金は、一定の要件を満たす親族が請求できます。

未支給年金を請求できる人

受給者の死亡当時、生計を一にしていた次の親族

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他3親等内の親族
    受け取ることのできる順序もこの通りです。

「7.その他3親等内の親族」については、平成26年4月以降に死亡した方の未支給年金について請求できます。

請求手続き

請求先

保険年金課年金係 (請求する人の住所地の市町村役場年金担当部局)

手続きに必要なもの

  • 死亡者の年金証書
  • 請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者のマイナンバーのわかるもの
  • 生計同一に関する申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合に必要です。用紙は年金係にあります。)
     

このほか、状況に応じて必要となる書類があります。様式が定められているものもありますので、あらかじめ保険年金課年金係にお問い合わせください。

共済年金などの未支給年金請求については、年金の種類に応じて共済組合等にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年04月06日