寡婦年金
受給要件
第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある夫が年金を受けないで亡くなったとき。
寡婦年金を請求できる人
以下の要件を満たす妻に対して、60歳から65歳になるまで支給されます。
- 死亡当時夫との生計維持関係があった
- 夫との婚姻関係が10年以上継続している(事実婚含む)
- 恒常的な年収が850万円未満である
受けられる年金額
夫が受けるはずであった老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額
請求先
保険年金課年金係
手続きに必要なもの
- 死亡者の年金手帳
- 請求者名義の預貯金通帳
- 請求者の戸籍謄本
- 請求者のマイナンバーのわかるもの
- 死亡診断書・死亡検案書の写し
このほか、状況に応じて必要となる書類があります。様式が定められているものもありますので、あらかじめ市民課年金係にお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月06日