寡婦年金

受給要件

 第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある夫が年金を受けないで亡くなったとき。

寡婦年金を請求できる人

以下の要件を満たす妻に対して、60歳から65歳になるまで支給されます。

  1. 死亡当時夫との生計維持関係があった
  2. 夫との婚姻関係が10年以上継続している(事実婚含む)
  3. 恒常的な年収が850万円未満である

受けられる年金額

夫が受けるはずであった老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額

請求先

保険年金課年金係

手続きに必要なもの

  • 死亡者の年金手帳
  • 請求者名義の預貯金通帳
  • 請求者の戸籍謄本
  • 請求者のマイナンバーのわかるもの
  • 死亡診断書・死亡検案書の写し

このほか、状況に応じて必要となる書類があります。様式が定められているものもありますので、あらかじめ市民課年金係にお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年04月06日