遺族基礎年金

受給要件

被保険者または老齢基礎年金の受給権者・受給資格期間を満たした方が亡くなられたとき。ただし、被保険者については、保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上であること。

※令和8年3月末日までは、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。(ただし、死亡日に65歳未満でなければなりません)

対象者

亡くなられた方によって生計を維持されていた

  1. 子のある配偶者

※子とは「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」または「20歳未満で障害年金の障害等級1級 または2級に該当する子」をいいます。

請求手続き(死亡した人が第1号被保険者期間のみの方)

請求先

保険年金課年金係

手続きに必要なもの

  • 亡くなられた方と請求者の年金手帳(年金受給者は年金証書)
  • 請求者名義の預貯金通帳
  • 請求者の戸籍謄本
  • 請求者のマイナンバーの分かるもの
  • 死亡診断書または死亡検案書の写し

この他、状況に応じて必要となる書類がある場合や、様式が定められているものもありますので、あらかじめ保険年金課年金係にお問い合わせ下さい。

死亡した人に第1号被保険者以外の期間があった場合は、必要な書類や手続きについて該当する請求先にご確認ください。

死亡された方が第1号被保険者以外の期間があった場合の加入状況と請求先一覧

死亡した人の加入状況 請求先
第3号被保険者期間がある 住所地を管轄する年金事務所
厚生年金加入中に死亡した 最後の勤務先を管轄する年金事務所
厚生年金に加入していた期間がある 住所地を管轄する年金事務所
共済組合に加入中に死亡した
共済組合に加入していた期間がある
共済組合事務局

年金受給額など詳細については、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年03月27日