障害基礎年金

受給要件

 次のいずれかに該当する人が、障害認定日に政令に定められている障害(国民年金法の障害等級の1級・2級)の状態になっていること。または障害認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになっていること。

  1. 初診日において国民年金の被保険者であり、保険料の納付要件を満たしている人
  2. 日本国内に住所のある、国民年金の被保険者であった60歳以上の人で、保険料の納付要件を満たし、老齢基礎年金を受給していない人
  3. 20歳前に初診日がある人。この場合は本人の所得制限があり、所得に応じて年金の一部または全部が支給停止となります。

※納付要件…初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間をあわせて3分の2以上あること。
 令和8年3月末日までのときは、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。(ただし、初診日に65歳未満でなければなりません)

請求手続き(初診日に第1号被保険者であった方)

請求先

保険年金課年金係

手続きに必要なもの

《すべての方》

  • 年金手帳 または マイナンバーのわかるもの
  • 所定の診断書
  • 所定の受診状況等証明書
  • 所定の病歴申立書
  • 請求者名義の預貯金通帳
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し(交付を受けている場合)

《加算対象者がいる場合》

  • 戸籍謄本
  • 加算対象者(お子様)のマイナンバーのわかるもの
  • 医師等の診断書(20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる場合のみ)

 このほか、状況に応じて必要となる書類があります。診断書等には定められた様式がありますので、あらかじめ保険年金課年金係にお問い合わせ下さい。

​​​​​​​初診日に第1号被保険者以外であった方は、必要な書類や手続きについて該当する請求先にご確認ください。

被保険者の種別と請求先一覧
初診日における被保険者の種別 請求先
第2号被保険者(厚生年金) 勤務先を管轄する年金事務所
第2号被保険者(共済組合) 共済組合事務局
第3号被保険者 住所地を管轄する年金事務所

年金受給額など詳細については、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年03月27日