老齢基礎年金
老齢基礎年金を受けるためには
保険料を納めた期間(免除期間を含む)及び厚生年金・共済組合に加入していた期間を合わせて10年以上の資格のある人が65歳になった時から受けられます。
※希望により、60歳から64歳までに繰上げて減額された年金を受け取ることも、反対に66歳以降に繰下げて増額した年金を受け取ることもできます。
受けられる年金額(令和5年度)
年金額 795,000円
※保険料を20歳から60歳まで40年間(480ヶ月)全額納めた方が、65歳から受け取る場合の金額です。納め忘れた期間や免除を受けて追納していない期間があるときは、この金額より少なくなります。
請求手続き(第1号被保険者期間のみの方)
請求先
保険年金課年金係
申請時期
65歳の誕生日の前日以降
繰り上げ請求するとき…60歳以上65歳未満の期間(請求月に応じて減額されます)
繰り下げ請求するとき…66歳以降(請求月に応じて増額されます)
手続きに必要なもの
請求者名義の預貯金通帳
戸籍謄本(不要の場合がありますので、事前にご確認ください)
年金手帳またはマイナンバーの分かるもの(配偶者がいる方は、配偶者のマイナンバーの分かるもの)
代理人が申請する場合は委任状
※第1号被保険者以外の期間がある方は、必要な書類や手続きについて該当する請求先にご確認ください。
被保険者の種別 | 請求先 |
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第2号被保険者(厚生年金) | 最後の勤務先を管轄する年金事務所 |
第2号被保険者(共済組合) | 共済組合事務局 |
第3号被保険者 | 住所地を管轄する年金事務所 |
最後の被保険者の種別 | 請求先 |
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第1号・第3号被保険者 | 最後の勤務先を管轄する年金事務所 |
第2号被保険者(厚生年金) | 最後の勤務先を管轄する年金事務所 |
第2号被保険者(共済組合) | 住所地を管轄する年金事務所 |
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年04月24日