老齢基礎年金

老齢基礎年金を受けるためには

保険料を納めた期間(免除期間を含む)及び厚生年金・共済組合に加入していた期間を合わせて10年以上の資格のある人が65歳になった時から受けられます。

※希望により、60歳から64歳までに繰上げて減額された年金を受け取ることも、反対に66歳以降に繰下げて増額した年金を受け取ることもできます。

請求手続き(第1号被保険者期間のみの方)

請求先

保険年金課年金係

申請時期

65歳の誕生日の前日以降

繰り上げ請求するとき…60歳以上65歳未満の期間(請求月に応じて減額されます)

繰り下げ請求するとき…66歳以降(請求月に応じて増額されます)

手続きに必要なもの

請求者名義の預貯金通帳

戸籍謄本(不要の場合がありますので、事前にご確認ください)

年金手帳またはマイナンバーの分かるもの(配偶者がいる方は、配偶者のマイナンバーの分かるもの)

代理人が申請する場合は委任状

※第1号被保険者以外の期間がある方は、必要な書類や手続きについて該当する請求先にご確認ください。

加入していた制度に変更がない人
被保険者の種別 請求先
第2号被保険者(厚生年金) 最後の勤務先を管轄する年金事務所
第2号被保険者(共済組合) 共済組合事務局
第3号被保険者 住所地を管轄する年金事務所
加入していた制度に変更がある人
最後の被保険者の種別 請求先
第1号・第3号被保険者 最後の勤務先を管轄する年金事務所
第2号被保険者(厚生年金) 最後の勤務先を管轄する年金事務所
第2号被保険者(共済組合) 住所地を管轄する年金事務所

年金受給額など詳細については、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年03月27日