産前産後期間の国民年金保険料免除制度
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
保険料納付が免除される期間
- 出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
- 多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
国民年金第1号被保険者※で、出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人
手続き
出産予定日の6か月前から提出可能です。また、出産後の届出はいつでも可能です。
※届出しないと免除になりません。
《必要書類》
出産前に届書の提出をする場合:親子健康手帳(母子手帳)
出産後に届書の提出をする場合:出産日は保険年金課年金係で確認できるため原則不要
《届出先》
保険年金課年金係 または 年金事務所
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年04月06日