国民年金保険料の育児免除制度

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。

子を養育している方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

また、育児免除が認められた期間は、国民年金保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

免除される期間

・実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最長13か月間)

・実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間(令和8年10月1日以降に限る)

・制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

産前産後免除期間(4ヶ月または6ヶ月)に引き続く9ヶ月間のうち、令和8年10月以降の月分

・制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月分まで

育児免除に該当したときの手続き

育児免除の要件に該当する方は、「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」を市役所または年金事務所に提出します。

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。

届出が不要の場合

産前産後免除期間が終了する前に、産前産後免除の手続きを行った被保険者(実母)については、日本年金機構において育児免除の要件に該当していると確認できた場合は、改めて育児免除の届出をする必要はありません。(日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。)

※育児免除に該当することが確認できなかった場合は、「国民年金保険料の産前産後 免除期間終了のお知らせ」が送付されます。この場合は、育児免除を受けるためには届出が必要です。

※実母以外(実父、養父母)の場合は、すべて届出が必要です。

必要書類

基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーのわかるもの

添付書類

原則添付書類は不要ですが、以下の場合は書類の添付が必要になります。

ア.親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)

外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文

イ.特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

ウ.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合

児童相談所が交付する措置決定通知書

エ.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合

児童相談所長が発行する証明書

育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(※)
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

届出時期

育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。

必要書類

基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーのわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年10月01日