下水道使用料

下水道使用料は、下水道施設の維持管理にかかる費用に充てるため、下水道を使用される皆様にご負担いただいています。また、下水道使用料の徴収については、水道料金に合わせ、毎月徴収させていただいています。

消費税法及び地方消費税法の改正により、令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げとなるため、下水道使用料は下記のとおりとなります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

〇使用料単価表 (消費税込)

使用料単価表
区分(1ヶ月あたりの排水量) 改定前
(消費税8%)
改定後
(消費税10%)
一般排水(300立方メートル以下) 公衆浴場 54円 55円
一般家庭 108円 110円
中間排水(301~750立方メートル以下) 162円 165円
特定排水(751立方メートル以上) 216円 220円

改定後の使用料は令和元年11月検針分から適用されます。ただし、令和元年10月1日以降に新規で排水することになった場合は令和元年10月検針分から適用されます。

 

〇一般家庭の下水道使用料(1ヶ月あたり)の例 (消費税込)

一般家庭の下水道使用料の例
排水量 改定前
(消費税8%)
改定後
(消費税10%)
10立方メートル 1,080円 1,100円
20立方メートル 2,160円 2,200円
30立方メートル 3,240円 3,300円
40立方メートル 4,320円 4,400円
50立方メートル 5,400円 5,500円

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月01日