下水道使用料
下水道使用料は、下水道施設の維持管理にかかる費用に充てるため、下水道を使用される皆様にご負担いただいています。また、下水道使用料の徴収については、水道料金に合わせ、毎月徴収させていただいています。
消費税法及び地方消費税法の改正により、令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げとなるため、下水道使用料は下記のとおりとなります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
〇使用料単価表 (消費税込)
区分(1ヶ月あたりの排水量) | 改定前 (消費税8%) |
改定後 (消費税10%) |
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一般排水(300立方メートル以下) | 公衆浴場 | 54円 | 55円 |
一般家庭 | 108円 | 110円 | |
中間排水(301~750立方メートル以下) | 162円 | 165円 | |
特定排水(751立方メートル以上) | 216円 | 220円 |
改定後の使用料は令和元年11月検針分から適用されます。ただし、令和元年10月1日以降に新規で排水することになった場合は令和元年10月検針分から適用されます。
〇一般家庭の下水道使用料(1ヶ月あたり)の例 (消費税込)
排水量 | 改定前 (消費税8%) |
改定後 (消費税10%) |
10立方メートル | 1,080円 | 1,100円 |
20立方メートル | 2,160円 | 2,200円 |
30立方メートル | 3,240円 | 3,300円 |
40立方メートル | 4,320円 | 4,400円 |
50立方メートル | 5,400円 | 5,500円 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 下水道課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月01日