井戸水等を公共下水道へ排出している皆様へ

工場・事業所などで井戸水(地下水)や湧水、雨水利用水など水道水以外の水をご使用され公共下水道に排出する場合は、下水道課に届出の上、排水量に応じた下水道使用料を納めていただく必要があります。

下水道使用料は、皆様の工場・事業所などから出る汚水をきれいにする処理施設の整備や維持管理のために、ご利用されている皆様にご負担していただくものです。

まだ、届出をされていない方は、まちづくり推進課下水道室までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月01日