指定校変更・区域外就学について
五條市教育委員会では、通学区域を設定し、児童生徒の住所によって就学する小・中学校を指定しています。よって、就学指定校に就学していただくことが原則となりますが、市教育委員会で相当と認める場合(下記の「就学指定校及び区域外就学審査基準」に該当する場合)は、保護者の申し立てによって就学指定校を変更することができます。変更理由や個々の状況により、許可条件や添付書類などが異なりますので、詳しくは学校教育課学校教育係までお問い合わせ下さい。
申請にあたって、「転入・転出」または五條市内での「転居」をともなう場合は、印鑑及び市民課での住民票異動の手続きのときに発行される「住民異動届」のコピーをお受け取りになり、申請時にお持ちください。
就学指定校及び区域外就学審査基準
- 地理的理由
- 通学路の安全性、地形・地域の特異性等地理的な条件を考慮すべき場合
- 身体的理由
- 病弱・肢体不自由・発育不全等で通学に配慮すべき場合
- 他校区の特別支援学級に入級する場合
- 教育的配慮
- 生徒指導上、指定校以外の通学が必要と認められる場合
- 住居に関する理由
- 学年途中の転居の場合
転校を重ねている場合
住居の新築や購入等により転居が確定している場合
住宅の新築や改装のための一時的な転居(仮住まい)の場合
- 学年途中の転居の場合
- 家庭に関する理由
- 家庭の事情により帰宅後監護養育者がない場合で、親戚代行者・学童保育所等の預け先の住所による指定校への就学を希望する場合
- やむを得ない事由で住民票の異動ができない場合
- 家庭の事情により特に指定校以外への通学が必要と認められる場合
- その他
- 五條市教育委員会指定学校変更審査会が必要と認めた場合
注意
4.住居に関する理由に該当する場合は、以下のような就学希望校在学時点での転居確定(確定予定)日が確認できる添付書類が必要になります。
・建築工事請負契約書の写し
・賃貸契約書の写し
・その他転居又は再転居日を証する書類
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この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 学校教育課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年11月17日