文化財の種類
文化財には、お寺・神社・民家などの建物、仏像、絵画、古文書、伝統芸能や工芸品を作る技術、お祭りや踊りなどの地域の行事、古墳やお城の跡などの遺跡、貴重な動物・植物、歴史的な集落や町並みなど、様々な種類があります。
これらの文化財は、その地域の風土と歴史の中で生まれ、長い年月をかけて現在まで守り伝えられてきました。文化財は、一度失うと二度と取り戻すことのできない私たちみんなの貴重な財産です。また、地域や日本の歴史と文化を正しく理解するために欠かせないものであり、未来へ守り伝えていかなければいけません。
このため、国では文化財保護法、自治体では文化財保護条例などを定めて、これらの法令に基づき、文化財を指定・選択・選定・登録することにより、保護を図っています。
文化財の種類
文化財に関する基本法令である文化財保護法では、文化財を有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群の6つに大きく分類しています。さらに次のように分類されます。
有形文化財
形のある文化財のことで、建造物と美術工芸品に分類されます。
建造物
寺、神社、民家、その他の歴史的な建物です。
美術工芸品
絵画、彫刻〈仏像など〉、工芸品、書籍・典籍(てんせき)、古文書、考古資料、歴史資料に分類されます。
無形文化財
演劇、音楽、工芸技術などの「技(わざ)」のことです。
民俗文化財
私たちの生活の移り変わりを物語る文化財です。形のあるものと、無形のものに分類されます。
無形の民俗文化財
衣食住・生業・信仰・年中行事などに関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術をいいます。
有形の民俗文化財
無形の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件をいいます。
記念物
遺跡(史跡)
貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅などをいいます。
名勝地(名勝)
庭園、橋梁(きょうりょう)、峡谷(きょうこく)、海浜、山岳などをいいます。
天然記念物
動物、植物、地質鉱物などをいいます。
文化的景観
地域における人々の生活または生業および当該地域の風土により形成された景観地のことです。
棚田、里山、用水路などをいいます。
伝統的建造物群
宿場町、城下町、農漁村などをいいます。
文化財にはこのほかに、土地に埋蔵されている埋蔵文化財、文化財の保存・修理に必要な伝統的な技術・技能の文化財の保存技術があり、保護の対象となっています。
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この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 文化財課
電話:0747-24-2011
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更新日:2019年01月04日