五條市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

令和6年5月1日に「五條市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」及び「同条例施行規則」が施行されました。

太陽光発電は、発電時に温室効果ガスを発生しない再生可能エネルギーとして固定買い取り制度(FIT制度)の創設以来急速に普及してきました。

一方で、近年、山林や傾斜地を開発する太陽光発電施設の計画が増加しており、防災上の問題や、周辺の環境、景観について、周辺住民とトラブルが生じている事例も見られるようになりました。

こうしたことから五條市では、太陽光発電事業と地域との調和及び自然環境の維持を図るため、「五條市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」及び「五條市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則」を制定し、令和6年5月1日から施行しています。

関係者におかれましては、本条例の趣旨・内容をご理解いただき、太陽光発電設備の設置及び管理について適正に行っていただきますようお願いします。

条例及び施行規則の主な内容

規制対象

総発電出力50キロワット以上の太陽光発電事業
  • 完了後又は変更後の総発電出力が50キロワット以上になるものを含みます。
  • 太陽光発電設備を建築基準法上の建築物に設置する場合及び工場立地法上の環境施設として設置する場合は適用除外となります。

事業禁止区域

事業を実施してはならない区域(ただし、各法律に基づき許可されている場合を除きます。)

(1) 砂防指定地

(2) 保安林

(3) 地すべり防止区域

(4) 急傾斜地崩壊危険区域

(5) 土砂災害特別警戒区域

抑制区域

事業を実施しないよう事業者に協力を求める区域

(1) 宅地造成等工事規制区域(土地の形質の変更を伴う場合に限る)

(2) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域及び準工業地域

(3) 河川保全区域

(4) 土砂災害警戒区域

(5) 国定公園の区域

(6) 景観保全地区の区域

(7) 史跡名勝天然記念物が所在する区域及びその近接する土地、埋蔵文

化財包蔵地

(8) 県指定史跡名勝天然記念物が所在する区域及びその近接する土地

(9) 市指定文化財のうち記念物が所在する区域及びその近接する土地

(10) 伝統的建造物群保存地区及びその近接する土地

(11) 農用地区域、甲種農地、第1種農地

(12) 鳥獣保護区の区域

事前協議

事業者は、あらかじめ事業の計画について、市と協議しなければなりません。

標識の設置

事業者は、地域住民等に事業の計画を公開し、周知するため、説明会を行う14日以上前から説明会を行う日まで標識を設置しなければなりません。

説明会の実施

事業者は、地域住民等に対し、説明会を開催し、措置の内容について同意を得なければなりません。

届出

事業者は、工事に着手しようとする60日前までに、地域住民等の同意書を添えて市に届け出なければなりません。

事業終了後の措置

  • 事業者は、事業を終了しようとするときは、市に届け出なければなりません。
  • 事業者は、事業終了後、速やかに太陽光発電設備を撤去し、撤去により生じた廃棄物を適正に処理しなければなりません。
  • 事業者は、事業終了後の撤去及び廃棄物の処理に充てる費用を計画的な積立等の方法により確保しなければなりません。

立入検査

市長は、この条例の施行に必要な限度において、市の職員に立ち入り検査をさせることができます。

指導又は助言

市長は、事業の適正な実施のために必要な指導又は助言を行うことができます。

勧告

市長は、以下のような場合、相当の期限を定めて適切な措置を講じるよう勧告することができます。

  • 事業禁止区域において不当に事業を実施したとき。
  • 指導に正当な理由なく従わないとき。
  • 必要な届出、報告等をせず、又は虚偽の届出、報告等をしたとき
  • 事業終了後の太陽光発電設備を撤去もしくは適正な処理を行わなかったとき

命令

市長は、事業禁止区域において不当に事業を実施した事業者又は勧告に正当な理由なく従わない事業者に対し、事業の停止を命じ、又は相当の期限を定めて太陽光発電設備の除却やその他の違反を是正するために必要な措置を講じるよう命ずることができます。

公表

市長は、命令を受けた事業者が正当な理由なく従わないときは、氏名及び住所並びに命令の内容を公表することができます。

国及び県への報告

市長は、公表を行った場合は、公表の内容及び公表の事実を国及び県に報告します。

ダウンロードファイル

条例、施行規則、施行規則(様式)及びリーフレットにつきましては、下記よりダウンロードし、ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年05月01日