五條市過疎地域持続的発展計画の策定について

策定経緯

「過疎地域自立促進特別措置法」が令和2年度末に期限を迎え、令和3年度からは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が、令和13年3月31日までを法期限とする時限立法として施行されました。

五條市は市全体が過疎地域に認定されており、これまでも同法により「五條市過疎地域持続的発展計画」を策定し、過疎対策事業を行ってきました。令和3年度~令和7年度の計画期間が終了したため、引き続き令和8年度~令和12年度の計画を策定しました。

過疎対策事業に対する各種財政措置を受け、引き続き地域活性化等の取組を積極的に推進していきます。

計画について

計画期間:令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5か年

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市長公室 企画政策課 企画政策係
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更新日:2026年04月06日