五條市過疎地域持続的発展計画の策定について

策定経緯

過疎地域自立促進特別措置法が令和2年度末に期限を迎え、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日に施行されました。

五條市は市全体が過疎地域に認定されており、これまで「五條市過疎地域自立促進計画」によって過疎対策事業を推進してきました。

今回の法制定に伴い、「五條市過疎地域持続的発展計画」を策定し、過疎対策事業に対する各種財政措置を受け、引き続き地域活性化等の取組を積極的に推進することができます。

計画について

計画期間:令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5か年

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更新日:2021年10月20日