「地籍調査」の流れ
五條市では、以下のような流れで地籍調査を進めています。
1.地籍調査の実施計画を作成します

まず地籍調査課において、いつ、どの地域を調査するかなどの計画をつくります。
調査地域は、主に関係機関の要請や地域の要望に応じて決定されます。
2.土地所有者の皆様に対し、地元説明会を実施します

調査を行う地域の土地所有者の皆様に集まっていただき、調査内容やその必要性についての説明会を行います。説明会の案内は事前に通知いたします。
なお、説明会に先立ち、対象地域の地籍調査推進委員会を設置します。推進委員は地籍調査が円滑に進むよう、地元住民の中から若干名の方にお願いしています。委員に選ばれた方は、ご協力をお願いいたします。
3.境界の確認のため、現場立会を行います(一筆地調査)

一筆地調査では、土地所有者の方々に自分の土地の範囲、隣接地との境界を双方立会のもとで明確にしていただきます。市役所の担当者は、公図(法務局備え付けの地図)をもとに作成した資料等を持って現地を訪問します
このとき、土地の所有者、地番(土地の番号)、地目(土地の種類)なども合わせて調査いたします。
また、調査時に以下の写真のような杭や鋲を打ちます。

筆界杭

筆界杭

筆界鋲

図根多角点杭

図根多角点鋲

「筆界杭」や「筆界鋲」は、将来にわたって土地の境界を示す大切なしるしとなります。
これらの杭や鋲は地籍測量を行う際に使用しますので、抜いたり取り外さないようにしてください。
4.確認いただいた境界の測量をします(地籍測量)

測量を行い、土地ごとの地球上での位置を決めて行きます。位置が決まったら、その結果をもとに正確な地図(地籍図)を作り、面積を測ります。
5.地籍図と地籍簿案をつくります

一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍図(土地の境界を描いた地図)と地籍簿案(土地の情報が書かれた表)を作成します。
6.地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧)

作成した地籍図と地籍簿案の土地の境界と形状、面積を所有者の皆様に確認していただく閲覧を実施しております。
閲覧実施期間は20日間と決まっており、日程と閲覧会場は郵送で通知させていただきます。
万が一、結果に誤りなどがあった場合は、申し出ることができます。
このとき確認していただいた地籍図と地籍簿案が、最終的な地籍調査の成果となります。
7.地籍調査の成果を法務局へ送付します

地籍調査の成果(地籍図と地籍簿案)は、その写しが法務局に送られます。
法務局では、地籍簿案をもとに土地登記簿を修正し、それまでの地図の代わりに地籍図を法務局備え付けの正式な地図とします。
以後法務局では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用していくことになります。
一筆地調査から実際に法務局の登記が完了するまで約2~3年かかります。
イラスト等は、国土交通省国土調査課の許可を得て掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 土木管理課地籍調査室
電話:0747-22-4001
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更新日:2019年01月07日