平成21年第4回12月定例会会議録(第5号)

議事日程(第8号)

              平成21年12月15日 10時開議

  • 日程第1 報第14号 専決処分の報告、承認を求めることについて
    (一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正)
  • 第2 報第15号 専決処分の報告、承認を求めることについて
    (特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
  • 第3 報第16号 専決処分の報告、承認を求めることについて
    (五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
  • 第4 議第73号 五條市携帯電話エリア整備事業分担金及び使用料徴収条例の制定について
  • 第5 議第74号 五條市携帯電話エリア整備施設の設置及び管理に関する条例の制定について
  • 第6 議第75号 五條市立中央公民館条例の制定について
  • 第7 議第76号 五條市一時預かり事業の実施に関する条例の制定について
  • 第8 議第77号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について
  • 第9 議第78号 職員の退職手当に関する条例等の一部改正について
  • 第10 議第79号 五條市立学校給食センター設置条例の一部改正について
  • 第11 議第80号 五條市立図書館設置管理に関する条例の全部改正について
  • 第12 議第81号 五條市立老人憩の家条例の全部改正について
  • 第13 議第82号 五條市衛生センター条例の全部改正について
  • 第14 議第83号 五條市斎場条例の一部改正について
  • 第15 議第84号 財産の取得について
  • 第16 議第85号 和解について
  • 第17 議第86号 五條市賀名生の里歴史民俗資料館に係る指定管理者の指定について
  • 第18 議第87号 五條市市民会館に係る指定管理者の指定について
  • 第19 議第88号 五條市立西吉野コミュニティセンターに係る指定管理者の指定について
  • 第20 議第89号 五條市大塔天辻館に係る指定管理者の指定について
  • 第21 議第90号 市道路線の変更について
  • 第22 議第91号 平成21年度五條市一般会計補正予算(第3号)議定について
  • 第23 議第92号 平成21年度五條市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の議定について
  • 第24 議第93号 平成21年度五條市簡易水道特別会計補正予算(第3号)議定について
  • 第25 議第94号 平成21年度五條市墓地事業特別会計補正予算(第1号)議定について

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

出席議員(15名)

  • 1番 福塚 実
  • 2番 山口 耕司
  • 3番 吉田 雅範
  • 4番 堀川 浩美
  • 5番 太田 好紀
  • 6番 川村 家廣
  • 7番 藤冨 美恵子
  • 8番 池上 輝雄
  • 9番 益田 吉博
  • 10番 山田 澄雄
  • 11番 峯林 宏政
  • 12番 花谷 昭典
  • 13番 土井 康嗣
  • 14番 大谷 龍雄
  • 15番 田原 清孝

欠席議員

なし

説明のための出席者

  • 市長 吉野 晴夫
  • 副市長 榮林 勝美
  • 教育長職務代行者教育部長 吉田 辰雄
  • 市長公室長 辰巳 信也
  • 総務部長 森本 敏弘
  • 都市整備部長 森本 元三
  • 生活産業部長 上田 卓司
  • 健康福祉部長 水脇 正雄
  • 上下水道部長 辻本 衡司
  • 消防本部次長 山田 善久
  • 会計管理者 上 孝男
  • 西吉野支所長 福井 純二
  • 大塔支所長 土井 祥嗣
  • 監理管財課長 新井 健夫
  • 企画財政課長 櫻井 敬三
  • 市長公室次長 佐古 憲美
  • 秘書課長 下村 洋次
  • 庶務課長 窪 佳秀

事務局職員出席者

  • 事務局長 川西 敏美
  • 事務局次長 乾 旬
  • 事務局係長 西峯 久美
  • 事務局主任 笹谷 豊
  • 速記者 柳ヶ瀬 五美

10時1分再開

議長(川村家廣)

ただいまから、昨日の散会前に引き続き本会議を再開いたします。

ただいまの出席議員数は定足数に達しておりますので、会議が成立いたします。

本日の日程につきましては、お手元に配付済みのとおりであります。

配付漏れはございませんか。──。

これより日程に入ります。

日程第1

議長(川村家廣)

日程第1、報第14号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

報第14号 専決処分の報告、承認を求めることについて(一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正)。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。辰巳市長公室長。

〔市長公室長 辰巳信也登壇〕

市長公室長(辰巳信也)

おはようございます。

ただいま上程いただきました報第14号 専決処分の報告、承認を求めることについて(一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正)の御報告を申し上げます。

恐れ入りますが、お手元の議案書1ページからを御覧ください。

本案は、議案書記載の理由に基づき、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、去る11月30日付けをもちまして専決処分とさせていただいたところでございます。

既にご存じのとおり、去る8月11日、人事院より国家公務員給与の改定に関する勧告が、関係諸機関の長に対してなされたところでございます。

今般の勧告の趣旨は、厳しい経済、雇用情勢の中、公務と民間の給与比較において、月例給、特別給のいずれも公務が上回っていることが明らかになった結果を受けたものでございまして、月例給については、俸給表の改定を行うとともに、期末、勤勉手当についても、年間で0.35月分の減額とされており、これらにより、国家公務員の年間給与は平均で2.4パーセントの引下げという内容となっているところでございます。

なお、ただいま御報告を申し上げております、一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につきましては、第173回臨時国会におきまして一般職の職員の給与に関する法律等その他関連法案の一部が当該勧告を受けて改正されたことに準拠したものでございます。

それでは、改正内容につきまして御説明を申し上げます。

恐れ入りますが、議案書3ページを御覧ください。

まず、第1条におきましては、本則第15条第2項に規定されております12月期の期末手当支給月数を、現行の「100分の160」から「100分の150」に、同じく第3項に規定されております再任用職員に係る同支給月数を、「100分の85」から「100分の80」に改めるものでございます。

また、本則第16条第2項第1号に規定されております勤勉手当支給月数を、現行の「100分の75」から「100分の70」に改めるものでございます。

加えて、給料表を、3ページ中段から7ページ上段に記載のとおり改めるものでございます。

恐れ入りますが、引き続き議案書7ページを御覧ください。

第2条におきましては、平成18年の給与構造改革に伴う現給補償対象職員の給料月額を、「100分の99.76」を乗じて得た額とすることにつき、平成18年3月五條市条例第10号の一部改正を行うものでございます。

続きまして、附則につきまして御説明申し上げます。

第1項として、施行日を公布日の属する月の翌月の初日、すなわち期末手当支給基準日である平成21年12月1日と定めております。

第2項として、本年4月から当該改定実施月の前月、すなわち11月までの8月における給料及び扶養手当並びに住居手当の合計額と、6月に支給した期末勤勉手当について、それぞれ「100分の0.24」を乗じて得た額を本年12月に支給する期末手当から減じる旨の特例措置を定めております。

以上、よろしく御審議をいただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「5番」の声あり)5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

皆さんおはようございます。

ただいまの辰巳公室長の話しの中で、緊急を要したため、地方自治法第179条の第1項の規定によりということになっておりますけれども、私はこの専決に対して大変憤りを感じております。

やはり私たち議会は、審議をして、採決する。まあ、これは基本姿勢だと思っております。そういう形の中で、緊急を要したということになっておりますけれども、私は当然、審議をすべきことだなと思っております。

そういう形の中で、人事院勧告がきたということで、市長にお尋ねしたいんですが、人事院勧告がくれば、これは当然従わなければならないのか、まずその辺をお答え願いたいと思います。

議長(川村家廣)

吉野市長。

市長(吉野晴夫)

それは従うべきが自然だと思っております。(「5番」の声あり)

議長(川村家廣)

5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

まるっきり認識不足だなと思っております。従わなくてはならないというような、無責任なことです。

職員の給料は、4月に地域手当3パーセントを廃止しました。高い安いは別として、これに関しては人事院勧告がきたからといって、100パーセント国の方向に従わなくてはならないという法律は一切ありません。

全国にも、自治体において財政状況のいいところ、また悪いところ、奈良県下においてもいろいろあると思います。

そういう形の中で、特に五條市の職員の給料というのは、奈良県下12市の中で最低であります。そう考えたときに、当然、財政状況が五條市は厳しい中で、全国的な国の人事院勧告によることよりも、まず奈良県下において、そして五條市の状況を見たときに、果たしてこれを避けるべきか避けるべきでないか、また率をもっと変えて、やはり奈良県下に比べても給料が低いとなれば、人事院勧告がきたからといって従う必要は一切ありません。もっと奈良県の自治体の12市を比較しながら、また五條市の状況を見ながら、これは検討すべきだと、私は思っております。

今市長から、従うべきだということで、そしたら今、大阪府知事の橋下さんもですけれども、何もかもすべて国に依存するんやなくて、やっぱり自治体は自治体の考えでやっていくというような一つの提言を、全国に発信しています。五條市も全国レベルで、そしたらうちの状況に合うのか、また、奈良県下においてもそれが妥当であるのかないのか、まず検証して、その中でこの引下げをするのはどうしたらいいのかということをやっぱり検証するべきやったんじゃないかなと。何でも、国から言われたら「はい、はい」と聞くような、そんな無責任な対応はしない方がいいんじゃないかなと、五條市は五條市に合った形の考え方で、やはり進むべきだなあと私は思っております。

そういう形の中で、私はまず、市長は、もうちょっと専決処分については、こんな安易な形でなぜするのかなあと。もっと議会と議論をしながら、そして最終決定、多分組合とも協議をしていると思うんですけれども、この専決したこの4項目の中で、緊急って、どういうふうな形で緊急やったのか、市長、お答え願いたいと思います。

議長(川村家廣)

吉野市長。

市長(吉野晴夫)

お尋ねの専決処分についてですね、まず基本的に、市議選終了後であったこと。加えて、新政権発足後初めての国会審議であったため、県等の情報提供によって法案の正確な動向が把握できたのが、既に11月下旬であったことなどにより、臨時議会の招集は見送らせていただき、まず一般職及び常勤特別職の給与条例について専決処分とするように決定をしていったところでございます。(「5番」の声あり)

議長(川村家廣)

5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

市議選があったとかね。僕ら前職の任期は、11月30日ということです。市議選があろうとなかろうと、審議すべきことは審議する。当然、それは当たり前の話だと思います。

そして、11月下旬にこういう形でできなかったと言うけれど、下旬やったら、まだ時間が十分あったはずですよ。そやから、私たち議会というのはチェックする側ですから、当然そういうことも審議をして決めるべきだと。市長、勝手な専決をするべきじゃないと、私は言っているんですよ。

そやから、先ほども言ったように、奈良県下でも五條市は一番給料が低い、財政状況も厳しい状況の中で、人事院勧告がきたからといって、やみ雲にそうして下げるのを同意することは、専決するべきじゃない。もっと議論をした中において、五條市に合った形の方向で決めたらよかったんじゃないかなと。私が思うのは、職員の給料下げるより、市長の給料をもっと下げたらいいなと、私は常々思っております。

そういう形の中で、こういう専決をしたことに対して質疑はしておりますけれども、こんなことのないように、今後、議会というのはチェック機関ですから、そういうことも踏まえて進めていただきたい。そういうように思うところです。そういうことも踏まえて、市長、今後、当然どんなことがあろうと臨時議会を開いていただきたいと思う次第ですので、どうかよろしくお願いします。以上です。(「14番」の声あり)

議長(川村家廣)

14番大谷龍雄議員。

14番(大谷龍雄)

一言意見を申し上げておきます。

皆さん方もご存じのように、今の五條と日本の不景気の内容は、物価が競争で下げ合いしているのにもかかわらず売れない、こういう内容の不況なんですね。だから、今大事なことは、多くの国民、多くの市民の皆さん、また、職種を分け隔てなくすべての皆さん方に懐を温めていただくという施策をしなければ、今の五條と日本の景気を上向きにさせることはできないんではないかというように思いますね。

だから今、人事院勧告の件で太田議員から指摘がありましたけれども、人事院勧告はそのまま従う必要ないし、同時に、人事院勧告は、大手の日本の企業は景気のいいときにため込んでいる内部留保金というものを判断の中に入れらずして、勧告しているわけですね。だから人事院勧告がすべてもっともだと言えないんです。人事院の皆さん方も人間ですからね。だから、全体として、国民、五條市民の懐を温めていく。そのことをしなければ、現在の五條と日本の物価の下げ合いの競争の中での不景気というものは解決できないんではないかなというように、この大事な観点で見れば、やはり下げることばっかりがいいことではないというふうに、前回の議会の中でも申し上げましたけれども、そういうことからすれば、やはり忙しくても、臨時議会を招集して、議員の、いわゆる審議にかけて、議会の結論を出すという、この姿勢を、今後は重要視していただかなければならないということを申し上げて意見といたします。

議長(川村家廣)

質疑を終わります。

お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(川村家廣)

御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

これより本案を採決いたします。

なおこの採決は起立により行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(川村家廣)

起立多数であります。

よって本案は、原案のとおり承認されました。

日程第2

議長(川村家廣)

次に日程第2、報第15号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

報第15号 専決処分の報告、承認を求めることについて(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。辰巳市長公室長。

〔市長公室長 辰巳信也登壇〕

市長公室長(辰巳信也)

失礼いたします。

ただいま上程いただきました報第15号 専決処分の報告、承認を求めることについて(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)の御報告を申し上げます。

恐れ入りますが、お手元の議案書9ページを御覧ください。

本案は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正でありまして、報第14号に同じく、去る11月30日付けをもって専決処分とさせていただいたところでございます。

引き続き、11ページを御覧ください。

改正内容につきましては、本則第6条に規定されております12月期の期末手当支給月数を、現行の「100分の175」から「100分の165」に改めるものでございます。

なお、附則につきましては、施行日を条例公布日に、すなわち平成21年11月30日とする旨を規定しているところでございます。

以上、よろしく御審議をいただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(川村家廣)

御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

これより本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(川村家廣)

御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり承認されました。

日程第3

議長(川村家廣)

次に日程第3、報第16号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

報第16号 専決処分の報告、承認を求めることについて(五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。辰巳市長公室長。

〔市長公室長 辰巳信也登壇〕

市長公室長(辰巳信也)

失礼いたします。

ただいま上程ただきました報第16号 専決処分の報告、承認を求めることについて(五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)の御報告を申し上げます。

恐れ入りますが、お手元の議案書の12ページを御覧ください。

本案は、五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正でありまして、本市における給与制度上の均衝を図るため、報第14号及び報第15号に同じく、去る11月30日付けをもって専決処分とさせていただいたところでございます。

引き続き、14ページを御覧ください。

改正内容につきましては、本則第5条第2項に規定されております議会議員の12月期の期末手当支給月数を、現行の「100分の175」から「100分の165」に改めるものでございます。

なお、附則につきましては、施行日を条例公布日に、すなわち平成21年11月30日とする旨を規定しているところでございます。

以上、よろしく御審議をいただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(川村家廣)

御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

これより本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(川村家廣)

御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり承認されました。

日程第4

議長(川村家廣)

次に日程第4、議第73号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第73号 五條市携帯電話エリア整備事業分担金及び使用料徴収条例の制定について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。森本総務部長。

〔総務部長 森本敏弘登壇〕

総務部長(森本敏弘)

おはようございます。

ただいま上程をいただきました議第73号 五條市携帯電話エリア整備事業分担金及び使用料徴収条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

議案書の15ページを御覧いただきたいと存じます。

本条例の制定につきましては、今年度の国の緊急経済対策の一環として、平成21年6月定例会におきまして御議決いただきました補正予算により、西吉野及び大塔地区の6か所におきまして、携帯電話等エリア整備事業実施に伴う施設(基地局)の設置に要する費用に充てるため、受益者分担金及び使用料の徴収に関する条例を制定するものでございます。

条例の主な内容といたしましては、議案書の16ページから18ページを御覧いただきたいと思います。

第1条及び第2条では、趣旨及び定義について定めております。

第3条では分担金及び使用料の徴収について、第4条及び第5条につきましては、分担金及び使用料の額、第6条では分担金及び使用料の端数計算について定めております。

次に、第7条及び第8条では、分担金及び使用料の徴収方法と納付期限について、第9条では分担金の徴収の猶予、第10条では委任について、それぞれ定めております。

施行期日につきましては、公布の日から施行するとしております。

また、適用区分といたしまして、平成21年度補正予算に係る事業における分担金及び使用料の率を定めております。

以上で提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第5

議長(川村家廣)

次に日程第5、議第74号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第74号 五條市携帯電話エリア整備施設の設置及び管理に関する条例の制定について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。森本総務部長。

〔総務部長 森本敏弘登壇〕

総務部長(森本敏弘)

ただいま上程をいただきました議第74号 五條市携帯電話エリア整備施設の設置及び管理に関する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

議案書の19ページを御覧いただきたいと存じます。

本条例の制定につきましては、今年度の国の緊急経済対策の一環として、平成21年6月定例市議会におきましては御議決をいただきました補正予算により、西吉野及び大塔地区の6か所において、携帯電話等エリア整備事業実施に伴う施設(基地局)の新設をするため、設置及び管理に関する条例を制定するものでございます。

  条例の主な内容といたしましては、議案書の20ページから23ページを御覧いただきたいと思います。

第1条及び第2条では、施設の設置及び名称、位置について定めております。

位置につきましては、西吉野町の津越、西日裏、勢井、永谷及び大塔町の惣谷、篠原の6地区であります。

また、3条、4条では、施設の使用及び施設の許可に関すること、第5条、第6条では、使用許可の制限及び取消し等について定めております。

次に、第7条では市の免責について、第8条では目的外使用等の禁止、第9条では特別な設備、第10条では原状回復義務、第11条では損害の賠償、第12条では委任について、それぞれ定めております。

施行期日につきましては、公布の日から施行することとしております。

以上で提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第6

議長(川村家廣)

次に日程第6、議第75号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第75号 五條市立中央公民館条例の制定について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。吉田教育部長。

〔教育部長 吉田辰雄登壇〕

教育部長(吉田辰雄)

おはようございます。

ただいま上程されました議第75号 五條市立中央公民館条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

本議案につきましては、五條市立中央公民館に指定管理者制度を導入するため、当該条例を制定するものであります。

それでは、議案書の25ページを御覧いただきたいと存じます。

第1条では中央公民館の設置目的について、第2条では公民館の名称及び所在地について定めております。

次に、第3条は公民館に館長その他必要な職員を置く旨を定めております。

第4条では公民館の管理を指定管理者に行わせる旨を、第5条では指定管理者の指定の申請について、それぞれ定めております。

第6条は指定管理者の指定について議会の議決を経て行う旨を、また、第7条では指定管理者の業務について定めております。

第8条は開館時間について、第9条では休館日について、それぞれ定めております。

第10条では公民館の利用許可について、第11条は利用許可の制限について、第12条では利用許可の取消し等について定めております。

第13条では公民館の利用料金について、第14条では利用料金の収受について、また第15条では利用料金の返還について、それぞれ定めております。

次に第16条では目的外利用等の禁止について、第17条では利用者の義務について、また、第18条では指定管理者の管理上必要な立入り等関係者への質問及び指示について定めております。

第19条では利用者の原状回復義務について、第20条は損害賠償の事項について定めております。

第21条につきましては指定管理者等の守秘義務について定めております。

第22条では規則への委任について定めております。

なお、附則につきましては、第1項でこの条例の施行期日について、第2項及び第3項では経過措置を、第4項では指定管理者の指定に関する準備行為について、第5項では現行の五條市公民館条例の一部改正について定めております。

また別表につきましては、利用料金表となっております。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「15番」の声あり)15番田原清孝議員。

15番(田原清孝)

指定管理者という言葉こそは良いのですけれども、結局もっと努力、市の体制で努力さえしたら、指定管理者で渡さなくても、市の職員、あるいは市の定年になった方、その方らでやっていく方が良いのではないかなと。何もかもを指定管理、指定管理と、それは、行政は逃げていくような、そんな気がしますので、そうじゃなしに、やっぱり今現在、3人おるところを2人でできないのか。あるいは5人のところ3人にできないのかと、そして、正職員が行くところを、もう定年になった人が行くとか、何とかそういう考え方をもって、もう一度全部、指定管理者というのをし直さんことには、何もかもが指定管理者、指定管理者ということになってきましたら、何か、五條市は逃げていっているんではないかなと、前向いていくのでなしに逃げて行っとると。これでは五條市の活性化にはつながらないと、こう思いますので、ひとつこの点は十分論議していただきたいと思います。

議長(川村家廣)

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第7

議長(川村家廣)

次に日程第7、議第76号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第76号 五條市一時預かり事業の実施に関する条例の制定について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。水脇健康福祉部長。

〔健康福祉部長 水脇正雄登壇〕

健康福祉部長(水脇正雄)

おはようございます。

ただいま上程いただきました議第76号 五條市一時預かり事業の実施に関する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

本条例の制定内容といたしましては、幼児を持つ保護者が、勤務の状況、また疾病等のため、家庭での保育が一時的に困難な場合、保育所において幼児を一時的に預かり保育するに当たり、保育料を徴収するため、地方自治法228条の規定に基づき、新たに条例の制定を行うものであります。

恐れ入りますが、議案書の33ページを御覧いただきたいと思います。

具体的な条例の内容を説明申し上げます。

条例の主な内容といたしまして、第1条ではこの条例の目的を、第2条関係では事業内容を、第3条では対象児童、第4条では実施の施設を、第5条では保育料とその減免について、第6条では委任についてを定めております。

附則につきましては、施行日を規定するものでございます。

なお、別表については、一時預かりの基準の額を示しております。

以上で提案理由の説明を終了させていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「5番」の声あり)5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

この第2条の中のこれ、(1)、(2)、(3)なんですけれども、ここに(1)には平均して週3日を限度とするという、この3日という根拠。そして(2)、これも緊急の保育事業、その保護者に対して1か月を限度とすると。この(3)に対しても、一時的に利用が必要になる児童に対し平均して週3日を限度とするという、この三つに対しての根拠をちょっと教えていただきたいと思います。

議長(川村家廣)

水脇健康福祉部長。

健康福祉部長(水脇正雄)

太田議員の御質問でございます、本条例の第2条、事業内容の(1)、(2)、(3)の各日にち、(1)でしたら週3日を限度、(2)でしたら1か月を限度、(3)につきましては週3日を限度ということが、根拠としてはどうかということでございます。

一時預かりの実施は、平成17年度からやっておりまして、今回条例で制定するものでございますけれども、日にちにつきましては、ほかのショートスティ事業との絡みがございまして、飽くまでその保護者の方が緊急に、例えば1日、ちょっとどうしても子供が見られないという場合とかのことでございますので、例えば(1)でしたら週3日を限度とするというような形にさせていただいております。

あと、例えば(2)緊急の保育、1か月。これは、保護者の傷病ということで、入院とかされた場合ということでございます。それで、入院でも日にちがいろいろございますので、それはまた、いろいろ検討をさせていただきたいと思っております。

以上でございます。(「5番」の声あり)

議長(川村家廣)

5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

あのね、基本的にこういうように書かれているんですけれども、ある程度緩和できるような形の中で、これで確かに、やはり支障を招く人も出てくると思うんですよ。だから、基本的なことはこれで、もうよろしいかわかりませんけれども、ある程度緩和できるような形の中で、やっぱりこの中に、附則にでも、要するに、それにまた支障が出る場合は市長の権限により、ほかでもそれは緩和できるというような、一つの要項を入れていただいて、ある程度もうちょっと緩やかなように、せっかくいい事業をするんだから、これに制限されるんじゃなくて、ある程度緩和できるような体制も整えていただいたら良いと思うのですけれども、その辺部長、どんなものでしょうか。

議長(川村家廣)

水脇健康福祉部長。

健康福祉部長(水脇正雄)

太田議員の御質問にお答えいたします。

確かに、日にちを週3日と決めますと、4日の場合は使えないのかというようなこともございます。そういう形のものを、なるべく利用者が柔軟に使えるようには、今後この条例の運用につきましては規則とか、いろいろ考えて、対応していきたいと思っております。

以上です。(「5番」の声あり)

議長(川村家廣)

5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

ありがとうございます。

そしたら、附則の中でここに入れていただけると、そういうことでよろしいでしょうか。

議長(川村家廣)

水脇健康福祉部長。

健康福祉部長(水脇正雄)

それはちょっと、担当課長などと検討させていただきたいと思っております。(「また、回答ください。」の声あり)わかりました。また検討して、回答させていただきます。

議長(川村家廣)

質疑を終わります。

本案は、厚生建設常任委員会に付託いたします。

日程第8

議長(川村家廣)

次に日程第8、議第77号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第77号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。辰巳市長公室長。

〔市長公室長 辰巳信也登壇〕

市長公室長(辰巳信也)

失礼いたします。

ただいま上程いただきました議第77号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

恐れ入りますが、議案書35ページを御覧ください。

本案は、雇用保険法等の一部を改正する法律が施行されるため、所要の整備を行うものでございます。

今回の船員保険制度の改正を受け、地方公務員である船員のうち、再任用短時間勤務職員については、これまで船員保険法が適用されておりましたが、常勤の地方公務員である船員と同様、地方公務員災害補償法の規定に基づく補償を行うこととしたものでございます。

議案書36ページをお開き願います。

第2条第2号を削り、各号の条文を整備するものでございます。

第16条中、「及び第46条の2(船員である職員に関する部分に限る。)」の文言を削ることとしておりますが、本市では、これに該当する職員は存在しておりません。

なお、施行期日につきましては、平成22年1月1日から施行するものでございます。

また、経過措置につきましては、船員保険法の職務上の事由による保険給付に関する経過措置については、雇用保険法等の一部を改正する法律、附則第39条により、なお従前の例によるとされているため、所要の措置を講ずるものでございます。

以上で、議第77号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(川村家廣)

御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

これより本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(川村家廣)

御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第9

議長(川村家廣)

次に日程第9、議第78号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第78号 職員の退職手当に関する条例等の一部改正について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。辰巳市長公室長。

〔市長公室長 辰巳信也登壇〕

市長公室長(辰巳信也)

失礼いたします。

ただいま上程いただきました議第78号 職員の退職手当に関する条例等の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

恐れ入りますが、お手元の議案書37ページからを御覧ください。

本案は、国家公務員退職手当法の一部改正に準拠し、本市関係条例の一部を改正するものでございまして、第1条におきましては職員の退職手当に関する条例の一部改正を、第2条におきましては企業職員の給与の種類及び基準に関する条例について、それぞれ所要の改正をいたしております。

なお、当該改正の趣旨でございますが、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する市民の信頼回復に資するため、退職後においても、在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為があったと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させることができることとするなど、退職手当について、新たな支給制限及び返納に係る制度を設けたものでございます。

更に、処分を受ける者の権利保護の観点から、当該支給制限若しくは返納を行う際においては、その処分について調査、審議する、退職手当審査会を設置する規定を加えたところでございます。

それでは、主な改正内容について御説明を申し上げます。

まず、議案書38ページから39ページでございますが、第2条の2にありましては遺族の範囲及び順位の規定でございまして、改正前の内容と特段の変更はございません。

以下、40ページの上段までは、改正に伴う引用条文の整理でございます。

続きまして、第6条の4第4項第1号におきましては、基礎在職期間について、当該期間の除外規定の整理を行うものでございまして、同条の4第4項各号の改正におきましては、退職手当の調整額につきまして、その勤続期間について、自己都合、自己都合外を明確にしたものでございます。

以下、引用条文の整理並びに構成を行っておりまして、41ページ記載の第11条以下より、このたびの改正趣旨でございます支給制限及び返納等の制度を設けております。

まず、第11条でございますが、定義といたしましては、懲戒免職等処分及び退職手当管理機関について規定いたしております。

続きまして、第12条におきましては、懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限とその手続につきまして規定いたしております。

続いて、43ページ中段を御覧ください。

第13条では、退職日前の刑事事件に係る起訴や退職金支払前の起訴に係る支払の差止め処分に関する規定など、退職手当の支払の差止めに関する事項と、その手続並びに期間等について規定いたしております。

続きまして、46ページ中段を御覧ください。

第14条におきましては、退職後、退職手当が支給されていない場合においては、禁錮以上の刑に処せられた場合にあっては退職手当を支給しない処分を行う規定を設け、その手続について規定をいたしております。

続いて、48ページを御覧ください。

第15条におきましては、退職手当が支給された後に禁錮以上の刑に処せられた場合にあっては、退職手当の返納を命じる処分並びに手続につきまして、それぞれ規定いたしております。

続きまして、49ページ中段を御覧ください。

第16条におきましては、死亡退職の場合においては、懲戒免職相当に該当すると確認された場合にあっては、その者の遺族に対して退職手当の返納を命ずる処分を行うとしたこと、更に第17条にあっては、退職金支払後、本人が死亡し、その後において懲戒免職相当に該当するとの確認に至った場合について、その相続人から退職手当相当分を納付されることなどを規定いたしております。

続きまして、52ページ下段を御覧ください。

冒頭にも申し上げましたとおり、第18条におきましては、処分を受ける者の権利保護の観点から、支給制限や返納処分を行う際には、当該処分につきまして、調査、審議するため、退職手当審査会の設置について規定いたしております。

続きまして、53ページ下段から54ページを御覧ください。

第2条におきましては、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につきまして、併せて改正をお願いするものでございます。

なお、本案につきましては、今回の改正に伴う所要の改正でございます。

最後に、附則におきましては、第1項として、施行期日を公布日によるものといたしております。

また、第2項におきましては、経過措置についての規定でございます。

以上、よろしく御審議をいただき、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第10

議長(川村家廣)

次に日程第10、議第79号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第79号 五條市立学校給食センター設置条例の一部改正について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。吉田教育部長。

〔教育部長 吉田辰雄登壇〕

教育部長(吉田辰雄)

ただいま上程されました議第79号 五條市立学校給食センター設置条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

議案書56ページを御覧いただきたいと存じます。

五條市立の小・中学校の給食につきましては、御承知のとおり自校方式で給食を実施しております大塔小・中学校を除きまして、市の学校給食センターで一括調理して調理搬送する、センター方式により学校給食を実施しておるところでございます。

一方、同じ教育委員会管轄の幼稚園2園につきましては、学校給食センターでは給食を作っておらず、自園方式で、五條幼稚園の給食室で調理し、西吉野幼稚園へも搬送しているところでございますが、かねてからこの幼稚園2園の子供たちの給食につきまして、学校給食センターで一括して調理し、搬送する方法で実施できないか、研究、検討してまいったところでございます。その結果、給食の献立や量、学校給食センター側、また、幼稚園側の受入れ体制についても特に問題はなく、保護者の方々にも基本的に了承いただいたことから、来年4月から、幼稚園2園につきまして、学校給食センターによる給食を行うべく準備を進めていくこととなったところでございます。

また、このことにより、幼稚園給食の安全性が更に高まり、また、市の行財政改革にも寄与するものであると考えておるところでございます。

このようなことから、本条例改正の内容につきましては、根拠条例となります五條市立学校給食センター設置条例の第4条に規定されております同センターの事業に幼稚園の給食を追加する旨の改正となっております。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第11

議長(川村家廣)

次に日程第11、議第80号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第80号 五條市立図書館設置管理に関する条例の全部改正について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。吉田教育部長。

〔教育部長 吉田辰雄登壇〕

教育部長(吉田辰雄)

ただいま上程されました議第80号 五條市立図書館設置管理に関する条例の全部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。

本議案につきましては、本年9月議会に上程し御審議をいただいたところでございますが、その結果は可決をいただけなかったものでございますが、このたび再度、更なる経費削減により財政再建を行うという市の行財政改革の重要性とその目的達成のため、また、民間活力やノウハウを導入して更なる施設の有効活用と住民サービスの向上を目指して、市立図書館に指定管理者制度を導入すべく、それらに必要な条例改正を上程させていただくものでございます。

それでは、議案書58ページを御覧いただきたいと存じます。

まず、条例の名称につきましては、「五條市立図書館設置管理に関する条例」とあるのを「五條市立図書館条例」に改めるものでございます。

第1条につきましては図書館の設置目的を、第2条は図書館の名称及び位置を、また、第3条は配置する職員を定めております。

第4条から第7条までは、それぞれ指定管理者による管理、指定管理者の指定の申請、指定管理者の指定、また、指定管理者が行う業務について定めております。

次に、第8条では開館時間について、第9条では休館日等に関する事項を定めております。

第10条では管内規律及び入館制限について、第11条では利用者の原状回復義務について定めております。

また、第12条では損害賠償の義務について、第13条では秘密保持義務について、それぞれ定めております。

次に、第14条につきましては図書館協議会の設置を、第15条につきましては施行規則への委任規定を定めております。

なお、附則につきましては、第1項では施行期日を、第2項では経過措置を、第3項では準備行為について、それぞれ定めておるところでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第12

議長(川村家廣)

次に日程第12、議第81号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第81号 五條市立老人憩の家条例の全部改正について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。水脇健康福祉部長。

〔健康福祉部長 水脇正雄登壇〕

健康福祉部長(水脇正雄)

ただいま上程いただきました議第81号 五條市立老人憩の家条例の全部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。

この条例の全部改正につきましては、五條市立老人憩の家におきまして指定管理者制度を導入するため、改正を行うものでございます。

恐れ入りますが、議案書の64ページを御覧いただきたいと思います。

まず、第1条、第2条におきましては、施設の設置及び施設の名称、位置について定めております。

次に、第3条から第5条におきましては、指定管理者による管理、指定管理者の指定の申請、指定管理者の指定について、それぞれ定めております。

第6条、第7条におきましては、開館の時間と休館日について定めております。

第8条におきましては、指定管理者が行う業務について定めております。

66ページでございます。

第9条から第16条におきましては、老人憩の家利用者の利用資格と利用許可、利用許可の取消し等また利用料金、利用料金の収受、利用料金の返還並びに目的外利用の禁止、損害賠償等を定めております。

次に、68ページを御覧いただきたいと思います。

第17条におきましては、指定管理者の秘密保持義務について定めております。

また、第18条におきましては委任について定めており、この条例に関し必要な事項は市長が別に規則で定めるとしております。

次に、附則におきましては、施行期日、経過措置及び準備行為について定めております。

69ページの別表につきましては、老人憩の家の利用料金表を定めております。

以上で提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をいただき、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「15番」の声あり)15番田原清孝議員。

15番(田原清孝)

これも指定管理者ということですけれども、先ほどの図書館のときにも、余り早めに終わられたんで、言うことができなかったのですけれども……。これも同じように、やっぱりもう一回、きちんと、ただ渡して逃げていくだけやなしに、元々の、この本当の中身をもっと知るべきではないかなと思うのです。要は、電気料とか、そういうものはほとんど変わらない。指定管理者に変わってみても、恐らく人件費だけで変わるということになりましたら、その人件費の削減は、現在、この公共でやったらどうなるんかということから、やっぱりもっと真剣に考えて、何もかもを指定管理者に渡してしまったら、一年に一回の報告だけを受けたらいいということになってきたら、こんなもの、本当のサービスというのはどこにいくのかなと、何のために建ったんかということになりますので、やっぱり、もっともっと真剣に、慎重にやっていただきたいなと思いますので、ひとつよろしくお願いします。

議長(川村家廣)

質疑を終わります。

本案は、厚生建設常任委員会に付託いたします。

日程第13

議長(川村家廣)

次に日程第13、議第82号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第82号 五條市衛生センター条例の全部改正について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。上田生活産業部長。

〔生活産業部長 上田卓司登壇〕

生活産業部長(上田卓司)

失礼いたします。

ただいま上程いただきました議第82号 五條市衛生センター条例の全部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

本議案につきましては、本年9月議会に上程させていただきましたのが、御審議いただいた結果、否決となったものでございますが、このたび再度、経費削減により財政再建を行うという市の行財政改革の重要性とその目的達成のため、また、民間活力やノウハウを導入し、更なる施設の有効活用と住民サービスの向上を目指して五條市衛生センターに指定管理者制度を導入するため、改正するものであります。

それでは、議案の要旨を御説明申し上げます。

恐れ入りますが、お手元の議案書の70ページから74ページを御覧ください。

まず、第1条及び第2条におきましては、施設の設置と名称及び位置について定めております。

次に、第3条から第6条におきましては、指定管理者による管理、指定管理者の指定の申請、指定管理者の指定、指定管理者が行う業務について定めております。

次に、第7条及び第8条におきましては、受入時間と休業日について定めております。

次に、第9条及び第10条におきましては、利用許可、利用許可の制限等について、それぞれ定めております。

次に、第11条及び第12条におきましては、利用料金及び利用料金の収受について定めております。

次に、第13条におきましては秘密保持義務について定めており、第14条におきましては委任について定めております。

この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるとしております。

次に、附則におきましては、施行期日、準備行為について、それぞれ定めております。

以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をいただき、御議決賜りますようお願いをいたします。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「14番」、「5番」の声あり)14番大谷龍雄議員。

14番(大谷龍雄)

一般質問でも取り上げておりますので、また、厚生常任委員会に諮られますので、簡単にさせていただきます。

この事業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて、この間やられてきているわけですね。その第4条には、国の責任、都道府県の責任、そして市町村の責任、これは明確にされています。

国の責任は、「廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前2項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない」と、この、国の責任が明確にされております。

都道府県は、「市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努める」ということです。

市町村の責任は、「その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努める」と。

これだけ特別な法律を作って、国、都道府県、市町村の責任を明確にして行われなければならない、個人では処理のできない大変重要な業務なんですね。しかしこれでも、長年、市民と、し尿処理センターの間でのトラブルが絶えないわけです。やはり、そういう法的根拠、業務の複雑、困難さから言っても、指定管理者というのはそぐわないのではないかというふうに思います。

そこで質問ですけれども、現在のし尿処理場で業務に従事していただいております職員さんの人数、それと、その職員さんの中での正職員と臨時の職員の人数、そして更にその中で、特殊な資格を持っている職員さんの資格内容、その人数、それを明らかにしていただけますか。

議長(川村家廣)

上田生活産業部長。

生活産業部長(上田卓司)

失礼をいたします。

衛生センターの職員につきましては、現在、正職員が6名勤めております。

それと、資格につきましては、これはちょっと申し訳ないのですけれども、今の時点で手元に書類がないものですので、後ほどまた御報告させていただきます。

以上でございます。(「14番」の声あり)

議長(川村家廣)

14番大谷龍雄議員。

14番(大谷龍雄)

簡単な質問ですから、よく聞いてくださいよ。

全体6名のうち、正職員が何名で、臨時職員が何名か。資格については、部長がわかれへんだら、だれか課長さん知ってくれていますやろ。こんなもん、長年やっているんや、これ。こんなもん、資格わからんはずあれしませんがな、あの処理場を管理する上において。そんな、法律にきっちり合った名称でなくてもいいのですからね。大体どんな資格の職員が配置されているのか。そんなもん、担当課長さん、わかりませんか。言うたってください。

議長(川村家廣)

上田生活産業部長。

生活産業部長(上田卓司)

失礼をいたします。

6名すべて正職員でございます。

それと、資格でございますが、ボイラー関係がございますので危険物の取扱主任者、それから、廃棄物の処理の技術管理者、し尿関係。それと、酸素欠乏危険作業主任者というような資格の者を、この指定管理者におきまして従事するようにというようなことの指定はさせていただくということでございます。(「14番」の声あり)

議長(川村家廣)

14番大谷龍雄議員。

14番(大谷龍雄)

これだけ、大きく分けて三つの重要な資格の要る人を配置せないかんわけですね。こんな重要な施設を、また民間の業者に、その資格を持った人を確保してやりなさいっていうことよりも、今もう、せっかく正職員ばかり6名やったら、指定管理にしたかって、皆さんに辞めてもらうわけにはいきませんよ。どっかの職場に配置してもらわないかんから、給料をそのまま払わないかんわけですよ。

この間、指定管理者にした上野公園とか、あの辺の中には、正職員及び臨時職員の皆さん方がおられましたので、正職員はほかの職場に配置されて、臨時職員は指定管理者に引き続き雇用してもらうという方法をとったけれども、1名は雇用してもらえなかったというようなことも聞いております。

しかし、正職員6名だったら、これ全部、定年の年齢に達していないとか、早期退職勧奨制度を利用して退職するという人がおらない限りは、定年までいってもらわないけませんよ。辞めてもらうわけにはいかんわけですよ。人件費は、何も減りませんよ。そやから、もっとこんなおおざっぱな議案ではなしに、ここで出してもらうというのは無理かわかりませんけれども、厚生常任委員会ではきっちりした資料を出すべきです。

それと、もう一つ聞いておきますけれども、今現在の処理場は、耐用年数が切れて、改築せないかんということになっているわけです。そしたら、改築をするその責任は、指定管理者に負わすのか、それとも、改築の責任と業務は指定管理者じゃなしに市がやるのか、今から指定管理者に指定したときには、指定管理者は全く改築の業務には携わってもらわないで、現在の古い処理場の管理そのものだけをやってもらうのか、ちょっとその辺、答弁していただけますか。

議長(川村家廣)

上田生活産業部長。

生活産業部長(上田卓司)

質問にお答えをさせていただきます。

新しい施設に関します指定管理者の関与ということでございます。これについては、一切ございません。すべて市の方で設計もし、工事も発注をするということでございます。飽くまで、指定管理者は、現在の施設の運営ということでございます。

以上でございます。(「14番」の声あり)

議長(川村家廣)

14番大谷龍雄議員。

14番(大谷龍雄)

最後、もう一点だけ申し上げておきます。

新しい施設ができたら、その施設の内容は、今よりもレベルアップしているわけですね。だから、現在正職員は6名必要ですけれども、新しい施設の場合はどういう資格の人が何人必要かということも、もうちょっと、できてからしかはっきりわからんのと違いますか。だから、この施設そのものは指定管理者にするのは適切でないというふうに、私は判断していますけれども、きっちり考えれば、新しい施設ができて、必要な職員、必要な資格者、そのことを五條市としてはっきりつかんでから、また指定管理者にしたらいいかどうかの検討をするという、順番と段階を踏まなあかんのと違いますか。こんな、もう改築が迫られているのに、また指定管理者にもするというような、これはとても無謀なやり方ではないかなというふうに思いますので、指摘しておきたいと思います。

以上です。

議長(川村家廣)

ほかに、いいですか。(「15番」の声あり)15番田原清孝議員。

15番(田原清孝)

これはもう、9月議会にも言わせていただいたのですけれどもね、もうここにきて、いつ……もう31年たっていますんですからね。このままでしたら、いつ改築しても……、早くせないかんわけですね。市長、これ、よく聞いといてよ。私、反対しているのと違います。市長は、この前、私が9月議会に言うたからということで、田原が、し尿処理場反対や、徹底的にやったるで、ということで、市の職員を使って、私に言いにきておる。これ、どういうことか……。私は反対しているのと違います。一つは、あそこに直接投入できるということです、工事中は。工事中に直接投入できるとするならば、それを直接投入する投入口は造らなければならないのです。造ったら、市長の交渉次第で、市長の行動次第で、これはできますんやで。そやけれども、一切もう……、あそこで建てるというのが基本ですから、県とも交渉する必要はないという形でいっておりますけれどもね。何回でも言いますけれども、県は平成18年の2月に、知事から、当分の間は、工事中は投入してもいいということの許可をもらっているのですよ。それを、これ、どうしてもしようという。そして、指定管理者になぜしなければならないのか。今でも3千万からの……、年間の修理費だけでもかかっているのですよ。今度指定管理者に変わったら、その修理代が、どこにどうしていくのか。その指定管理者が受けた限り、緊急を要したということでやっていきましたら、こんなもの、ざるに水を入れているようなものですよ。そやから、そういうことではなしに、もしするのだったら、工事をちゃんとして、そして今、市長が出しておりますけれども、76キロは要りません。今現在は、五條市だけで35キロでいっているわけですから。だから、もうあと、別の市からは取らんなんことないですよ。35キロの施設を造ったらいい。そして、2キロ当たりの、造る料金がこの前出ていましたけれども、3千万から4千万という……、そしたら、12、3億でできるわけですやろ。それも今、大淀町、下市町が計画しておりますことは、1次処理、2次処理はやって、3次処理はあの中に流すということを、これで計画をしているのです。

前もって、本当の五條市の改革ということを、もっともっと考えたらどうか。市長の思っておることをやって、それに反対する……、反対じゃなしに、そうした意見を言う人は私に反対しているんやという、こういうお粗末なことじゃなしに、私があれを言ったのは5月29日に、初めて出てきたわけですやろ。そして、7月25日に。それまでに、県に行ってちゃんと話をしてくれたらいいわけで、何もせんと、自治会に話をしに来て、そして、それから8月2日、3日から10日ほどの間に、4自治会に説明に行ったと。これも聞いていますんやで。川端地区に来ているけれども、説明と違う、脅迫やと。こんなことしながら、自分の思うように何でもやろうという、そういうのじゃなしに、こういう大事業はやっぱり真剣に。

そして、川端に二つもあります、し尿処理場と流域下水道。そやから、この流域下水道に直接流させてもらったら、周辺整備、跡だけならしてきれいにしたら、地元も喜ぶのです。わざわざ造らんならんことは、何もない。そやから、もうちょっと。そしてこれ、今からやってみても、工事にかかる間は、県に直接入れさせてもらってもいいということになっておるその間でも、指定管理者の経費がかかっていくという。そうではなしに、指定管理者にするのであれば、ちゃんとしたものを造ってからと。そういうようにひとつ、是非とも行政でやっていただかないことには、こんなものだけで前に進んでいくというのは、これは到底、私たちは納得できるわけではないです。本当の行政改革というのは、こんなものと違います。(「答弁要らん。」の声あり)

議長(川村家廣)

市長、答弁要らないそうです。(「言わせてよ。」、「5番」の声あり)5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

大谷議員からも、また田原議員からも、また同じことになるかもしれませんけれども、まず基本的に9月議会で否決をされたということは、もうご存じのとおりですけれども、今これを上程されていますけれども、9月議会に上程された内容と今回出された内容、当然違ってきていると思いますが、どこが違うか、どれだけ協議して変わったのか。その辺をちょっと教えていただきたいと思います。

議長(川村家廣)

上田生活産業部長。

生活産業部長(上田卓司)

お答えをさせていただきます。

原案的には、中身は変わってはおりません。

9月議会のときにも御説明をさせていただきましたように、五條市の行財政改革、これを主として考えていっております。再度御審議を、ということで、今回挙げさせていただきました。

以上でございます。(「5番」の声あり)

議長(川村家廣)

5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

部長ね、それは部長の意見じゃないと思うんですよ。当然9月議会に、議会として議論をした中で否決となったと。それをまた、同じものを上程するということは、まるっきり議会を軽視しているのではないかと。やはり、内容を変えて、協議して、議会に上程するのならば、議会で通るような態勢に作るべきだなと、私はそういうふうに思っています。まるっきり議会を無視しているのではないかと、まず第一点思うわけですけれども。

その中で、もし内容を変えていないとすれば、私が一般質問で言わせてもらいましたけれども、223億円の中に、30億という、市長が言っておられる、これはもう32年もたっていると、老朽化していると、これはもう建て替えなくてはならないということは、私たちも認識はしております。そういう、これだけ老朽化した形の中で、指定管理者とするならば、人に渡すものならば、ちゃんとした形を整えて渡すのが基本前提だと思います。老朽化して、もうやり替えなくてはならないという前提の中で、拙速になぜするのかなという、私は一抹の疑問を持っています。

そして、もう一つ、昭和53年2月25日に建築をされていると。この時期となれば、まだ耐震の形に至っていない状況のときであります。ということは、早急に建て替えをするなり、補強するなりしなくてはならない。そういう現実、今は状況にある中で,指定管理者にするということ自体がおかしいのではないですか、部長。人に渡すとき、家が壊れたものを、お前のところでとってくれと、そんなんできますか。きちっとして、悪いところは直して、そして、財政状況が厳しいから安くでやってくださいというならわかりますけれども、今のやったら、もう家のつぶれているところに、お前のところ、安くしてくれよと。こんな行政のやり方、ないでしょう、部長。多分部長はわかっている。多分市長の考え方で、何せ出したらいいわという無責任な対応で出していると思うのですけれどもね。

前にも、一般質問でも言ったと思うのですけれども、もっと市長に指導しなくては。まるっきりわかってないのですから、部長。そのための事務的なトップでしょう。私は本当に、部長にお願いしたい。市長はまるっきりわかっていないし、もう何も考えていない。自分の思いどおりにしようという無責任さがね、議会で混乱を招いている。部長、違いますか。だから、耐震補強せなならんということを、部長は知っているでしょう。そういう指導も。今言ったように、ぼろぼろの家を、お前のところできちんと管理せよと、そんなこと、できますか。まして市長は、30億でやり替えると言うて、今の一般質問でも言っているわけですよ。老朽化しているから、これ、直さないかん、今までの行政が悪かったって、そこまで言い切ってやり替えると言うているのに、ぼろぼろのところに、指定管理者にせよって。こんな行政の在り方、部長、よろしいですか。多分、部長はわかっていると思う。聞かない市長やから言うてもしないと思うかわからないけれども、それを指導しなくては。このままいったらむちゃくちゃになりますよ、部長。

政治生命……、市長はあと1年ちょっとで任期はきますけれども、そんな無責任な市長に任せなくて、やっぱりプロの部長が、それを明確に、きちっと指導してやらなくては、むちゃくちゃになりますよ。私の言っていること、間違いですか。一遍部長、回答願います。(笑声)(議場に声あり)

議長(川村家廣)

太田議員、市長の答弁要りますか。(「部長に一言だけ」、「5番」の声あり)5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

部長ね、今部長に教育できるかよという、市長、こういう考え方はなくして、自分は無責任で極まりないと、まして何もわかっていないと、だから部長、指導したってくださいとお願いしているのですよ。

もうちょっと行政の在り方、また基本的なことを、私一般質問でも言わせていただきました。まるっきり理解もしていないし、今、市長は、自分の独断と偏見で進めているでしょう。それは、行政ではないですよ。自分の会社やったらそれでいいかもわかりませんけれども、ちゃんとした法律に基づいて、手順を踏んでやっていくというのが、行政なんですよ。市長1人の、個人の会社じゃありませんよ。だからこれだけ、30億もかかるという事業の中で、拙速に指定管理者……、何でもかんでも指定管理者……、ちゃんと手順を踏んで、きちっとした形の中で、民間に、指定管理者制度にするのが当然で、今の形でできることないですよ。それを、今聞いたら、9月議会で否決したにもかかわらず、また内容もすべて変えずに出すという、こんなこと常識から考えられませんよ。議論になりませんよ。

だから部長、市長に言っても多分無理だと。そやけど、部長はプロですから、市長の言うことを無視して、幾ら執行権を持っているからといっても、そこらはもっと専門のプロとして、これから指導して、正常化に戻すように、ちょっと努力してほしい。こんなん、今の状況で、出せるような状態ではないということですよ。そこら部長、担当部局と……、市長が何であろうと、私たち議員がバックアップします。頑張ってください。

終わります。(「7番」の声あり)

議長(川村家廣)

7番藤冨美恵子議員。

7番(藤冨美恵子)

指定管理者制度につきましては、私は基本的に賛成でござまいすが、一般質問でも、何度も申し上げていますとおり、選定委員についてでございますけれども、従来から副市長であるとか、総務部長が選定委員に入っておられますので、そうではなくて、今後は、全部外部の方にお願いされるという方法でやっていただきたいと思います。

それから、選定委員の人数も7人から5人とかという感じで、人数も変わっておりますけれども、多いのがいいのか少ないのがいいのかわかりませんが、その辺のところは順じ検討していただいて、適正な人数でやっていただきますように。

この前の一般質問で、市長、そういうことを検討せよと言うのなら検討しますけれどもという答弁をいただいているのですけれども、この選定委員についてはいかがでしょうか。

議長(川村家廣)

吉野市長。

市長(吉野晴夫)

副市長がすべて委員長という形で、そういうことで判断はさせていただいてやっておるということでございます。(「7番」の声あり)

議長(川村家廣)

7番藤冨美恵子議員。

7番(藤冨美恵子)

それはよく存じています。

ですから、今私が提案させていただいているのは、よそのまちでもやっておりますけれども、公平、公正さを期するために、全員外部委員で、委員は全員外部の方になっていただくということについて、今質問させていただいておりますが、市長、もう一度答弁をお願いします。

議長(川村家廣)

吉野市長。

市長(吉野晴夫)

それは先ほども申しましたように、副市長にすべての判断をゆだねて、行うようにしておりますということでございます。そういう御質問の内容も含めて、副市長にすべての権限で判断しなさいということは言うております。(「7番」の声あり)

議長(川村家廣)

7番藤冨美恵子議員。

7番(藤冨美恵子)

それでは、今と同じ質問を副市長にしたいと思いますので、副市長の答弁を求めます。

議長(川村家廣)

榮林副市長。

副市長(榮林勝美)

藤冨議員の御質問にお答えいたします。

他市の状況も一応検討したんですけれども、大体半々くらいということで、役所がノータッチというところもあるのですけれども、その辺も、他市の状況も見てもう一回検討したいと思います。

以上です。(「7番」の声あり)

議長(川村家廣)

7番藤冨美恵子議員。

7番(藤冨美恵子)

よろしくお願いいたします。

他市の状況、半々ということですので、やはり市民の皆さん、これ二度ばかり指定管理者制度を、私も一般質問をさせていただいていますけれども、公平、公正さに欠けるのではないかという意見もたくさん伺っておりますので、その点から言えば、他市は他市として五條市で一番いい方法をとっていただきたいと思います。また、回答を待っておりますので、よろしくお願いします。

議長(川村家廣)

質疑を終わります。

本案は、厚生建設常任委員会に付託いたします。

日程第14

議長(川村家廣)

次に日程第14、議第83号を議題にいたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第83号 五條市斎場条例の一部改正について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。上田生活産業部長。

〔生活産業部長 上田卓司登壇〕

生活産業部長(上田卓司)

ただいま上程いただきました議第83号 五條市斎場条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

このたびの条例の一部改正につきましては、ペット等の小動物の個別火葬を可能とした取扱いをすることを目的として改正するものであります。

それでは、議案の要旨を御説明申し上げます。

お手元の議案書の75ページ、76ページを御覧ください。

小動物の火葬につきましては、これまで合同火葬となっておりましたが、ペットは家族の一員であるという思いから、近年特に市民の方々から、収骨もできる個別火葬の要望が多く寄せられているため、今回、第7条、使用料の別表において「小動物(個別火葬)」の欄を追加するものであります。

使用料につきましては、10キロ以下の動物につきましては、市内在住の方2万円、市外在住の方8万円、10キロを5キロ増すごとに、市内在住の方2,000円、市外在住の方8,000円の割増しとしております。

また、同表備考3項に、当日に、火葬、収骨を希望する場合の使用時間を定めております。

なお、附則では、施行期日を平成22年4月1日と定めております。

以上で提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただき、御議決賜りますようお願いをいたします。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、厚生建設常任委員会に付託いたします。

日程第14

議長(川村家廣)

次に日程第15、議第84号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第84号 財産の取得について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。森本都市整備部長。

〔都市整備部長 森本元三登壇〕

都市整備部長(森本元三)

失礼いたします。

ただいま上程いただきました議第84号 財産の取得につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

恐れ入りますが、議案書の77ページを御覧願いたいと存じます。

本案は、平成21年3月議会でも御議決いただきました(仮称)金剛山麓野鳥の森整備事業に必要な用地を、平成20年度から4か年で取得しようとするうちの2か年目でございます。

地方自治法第96条第1項及びに議会の議決に付すべき契約及び財政の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

まず、取得する財産の所在地です。五條市小和町1243の1ほか20筆で、地目は、山林ほかでございます。

面積につきましては60,439.92平方メートル、取得予定価格は2億8,481万1,400円でございます。

取得の相手方は、五條市本町1丁目1番1号 五條市土地開発公社 理事長 榮林勝美でございます。

以上で、議第84号 財産の取得につきましての提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、厚生建設常任委員会に付託いたします。

日程第16

議長(川村家廣)

次に日程第16、議第85号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第85号 和解について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。辰巳市長公室長。

〔市長公室長 辰巳信也登壇〕

市長公室長(辰巳信也)

失礼いたします。

ただいま上程いただきました議第85号 和解についての、提案理由の御説明を申し上げます。

誠に恐れ入りますが、議案書78ページからを御覧ください。

この件につきましては、平成20年第1回定例会におきまして専決処分の報告並びに承認をいただき、訴えの提起を行ったものでございますが、内容といたしましては、現在、大塔町にございます阪本集会所の底地につきまして、土地所有者●●●●氏と奈良県信用保証協会を被告として、奈良地裁葛城支部に第3者異議事件を提起し、●●氏に対し、本件土地のうち集会所底地について移転登記手続を行うよう求め、また、奈良県信用保証協会に対しましては、強制執行中の競売取消請求を要求したものでございますが、10数回の裁判を重ね、このたびようやく裁判所において和解案が提示されたところでございます。

和解の内容といたしましては、お手元の議案書のとおりでございますが、まず、第1項(本件土地の売買等)につきましては、五條市は当該土地499番地すべての土地を代金59万円で買い受ける。被告●●氏は、金員と引換えに、所有権移転登記手続をするという内容でございます。

次に、第2項(和解金の支払等)につきましては、●●氏は奈良県信用保証協会に対し和解金として金229万円を支払う。これと引換えに、同協会は不動産競売開始申立事件を取り下げ、各不動産に設定した根抵当権設定登記の抹消登記手続をするとするものでございます。

次に、第3項(強制執行停止申立ての取下げと担保取消し)につきましては、(1)では、原告は、強制執行停止の申立てを取り下げ、被告協会はこれに同意することとし、(2)では、被告協会は、担保の取消しに同意するものでございます。

次に、第4項(被告●●の本件土地賃借権)につきましては、五條市と●●氏の間に、本件土地のうち、●●氏の所有する建物の敷地部分に別途賃貸借契約を締結するものとするという内容でございます。

次に、第5項以降につきましては、その余りの請求の放棄、清算条項、訴訟費用について記載をされております。

以上が、和解案の概要でございます。

市といたしましては、裁判所の和解勧告に従いまして解決をしたいと考え、今回議会の議決を求めるものでございます。

何とぞ、よろしく御審議をいただき、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第17

議長(川村家廣)

次に日程第17、議第86号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第86号 五條市賀名生の里歴史民俗資料館に係る指定管理者の指定について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。吉田教育部長。

〔教育部長 吉田辰雄登壇〕

教育部長(吉田辰雄)

失礼いたします。

ただいま上程されました議第86号 五條市賀名生の里歴史民俗資料館に係る指定管理者の指定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

議案書84ページを御覧いただきたいと存じます。

本議案につきましては、去る11月16日に開催されました市の指定管理者選定委員会において選定されました同資料館の指定管理者候補者を、地方自治法の規定に従いまして同資料館の指定管理者として指定するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。

まず、1の管理を行わせる公の施設の名称及び位置につきまして、名称は、五條市賀名生の里歴史民俗資料館でございます。位置は、五條市西吉野町和田27番地の1でございます。

次に、2の指定管理者となる団体の名称、代表者及び住所につきましては、名称は、和田自治会でございます。代表者は、自治会長●●●●氏でございます。住所は、奈良県五條市西吉野町和田298番地の1でございます。

次に、3の指定の期間につきましては、平成22年4月1日から平成25年3月31日まで3年間でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「7番」の声あり)7番藤冨美恵子議員。

7番(藤冨美恵子)

指定管理者になる団体が決まったということでございますけれども、候補者は何名おられましたか。

議長(川村家廣)

吉田教育部長。

教育部長(吉田辰雄)

藤冨議員の御質問にお答えいたします。

候補者は、1団体でございます。

議長(川村家廣)

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第18

議長(川村家廣)

次に日程第18、議第87号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第87号 五條市市民会館に係る指定管理者の指定について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。辰巳市長公室長。

〔市長公室長 辰巳信也登壇〕

市長公室長(辰巳信也)

失礼いたします。

ただいま上程いただきました議第87号 五條市市民会館に係る指定管理者の指定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

恐れ入りますが、お手元の議案書85ページを御覧ください。

本件につきましては、五條市市民会館において指定管理者制度を導入するため、平成21年第3回9月定例会におきまして五條市市民会館条例の改正について御議決いただいたところでございますが、このたび平成21年11月13日に開催されました五條市指定管理者選定委員会におきまして、五條市市民会館を管理する指定管理者として、桜井誠文堂、代表者●●●●を候補者として選定いただいたところでございます。

なお、指定の期間については、平成22年4月1日から平成25年3月31日までとなっております。

以上で、議第87号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、厚生建設常任委員会に付託いたします。

日程第19

議長(川村家廣)

次に日程第19、議第88号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第88号 五條市立西吉野コミュニティセンターに係る指定管理者の指定について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。福井西吉野支所長。

〔西吉野支所長 福井純二登壇〕

西吉野支所長(福祉純二)

失礼いたします。

ただいま上程いただきました議第88号 五條市立西吉野コミュニティセンターに係る指定管理者の指定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

恐れ入りますが、お手元の議案書86ページを御覧ください。

本件につきましては、五條市立西吉野コミュニティセンターにおいて指定管理者制度を導入するため、平成21年第3回9月定例会におきまして五條市立西吉野コミュニティセンター条例の改正について御議決いただいたところでございますが、このたび平成21年11月13日に開催されました五條市指定管理者選定委員会におきまして、五條市立西吉野コミュニティセンターを管理する指定管理者として、アスカ美装株式会社、代表取締役●●●●を候補者として選定いただいたところでございます。

なお、指定の期間につきましては、平成22年4月1日から平成25年3月31日までとなっております。

以上で、議第88号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「15番」の声あり)15番田原清孝議員。

15番(田原清孝)

先ほども申しましたように、こうして指定管理者にと、次々とやっていくというのは、本当に中身をもっと精査して、やらないことにはいかんのと違うのかなと思います。

今現在、コミュニティセンターには職員が何人おられますか。ちょっとお尋ねします。

議長(川村家廣)

福井西吉野支所長。

西吉野支所長(福井純二)

田原議員の御質問に、自席から失礼いたしましてお答え申し上げます。

現在、西吉野コミュニティセンターにおきまして、職員は、嘱託職員2名体制で管理運営を行っているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。(「15番」の声あり)

議長(川村家廣)

15番田原清孝議員。

15番(田原清孝)

聞きにくかったけれども、2人おるということですね。

そして、お尋ねしますけれども、私が聞いておるところでは、一日に何もないときがあるという。そして、余りあのセンターは使ってないというような、そんな話も聞いたのですけれども、大体一週間に何回くらい使われておるのか、ちょっとお伺いします。

議長(川村家廣)

福井西吉野支所長。

西吉野支所長(福井純二)

ただいまの田原議員の御質問にお答えさせていただきます。

利用頻度でございますけれども、平均いたしますと週に2回から3回。ちなみに、20年度の利用者は、1年間で1万2,245人となっております。

以上、答弁とさせていただきます。(「15番」の声あり)

議長(川村家廣)

15番田原清孝議員。

15番(田原清孝)

こうして指定管理者に渡しますと、そやなしに、考えて、地元の自治会にでも、公民館というような形のものに取り替えて、そして、管理費として払って、その人が鍵を持っておって、必要なときに使うという、こういう方法をとったらいいのに、こうしてしまったら、週に2回や3回使うのに、ずっと2人が付いておると、そういうことを……。こうして、受けた人かって、こんなん迷惑ですやん。何もすることがないのですから。あそこで内職するわけにもいきませんしね。

だから、こうした指定管理者というのは、もっともっと考えて、本当に必要なものと、そしてどうでもいいものと、サービスが欠かせないものと、そういうものに分けて。こんなん、ほかの方が行くわけない。近くの人だけしか行かないということですから、これは何かの催物のときには、今の人数が、大きな人数になっておりますけれども、そのときには村の人全部が寄っていくという。それは、あそこの村の方々が、村ということでなく、10日、市関係の方々が、そこでそういう催物をするとか、また、ほかの方が借りる場合は、そこでキーを借りていって、あるいは管理人だけ1人置いておいて、そうせんことには、こうやってなんぼで渡したのか、金額は、今出ているのかもわかりませんけれども……、金額は幾らになっていますか。

議長(川村家廣)

福井西吉野支所長。

西吉野支所長(福井純二)

選定委員会におけます上限金額の960万円でございます。

以上、答弁とさせていただきます。1年間でございます。(「15番」の声あり)

議長(川村家廣)

15番田原清孝議員。

15番(田原清孝)

1年間に960万。こういう……、こんなん、どう思いまっせ、しかし。二見の公民館は、もっともっと大勢が使っていますよ。それこそ、五條で一番多く使っていますけれども、管理人として6万円かなんかもらっておるだけですやろ。

なぜこういう無駄なことを、そやから見直せと言うとる。何もかも全部見直して。そしたら恐らく、管理人1人で預かって、みたら、月に10万も払ったら十分やってくれまっせ。二見のは、6万でやってもらっているんですよ。だから、そうしたものに変えていかんことには、改革って何のための改革か。そして、管理者というのはどういう意味で、とにかく何でもかんでも逃げたらいいという形のものにしかとられない。もっともっと考えて、行政というのはやっていかんことには、こんな大金をそこに、指定管理者に渡すというのは、これはいかがなものかなと思います。

これはひとつ、また付託になりましょうけれども、よろしく御審議賜りたいと思います。

終わります。(「5番」の声あり)

議長(川村家廣)

5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

副市長にお尋ねしたいのですけれども、これは当初……、5万人の森、阿田峯公園そして上野公園のときに1回否決になった。それは、同じ業者がとるのは駄目だと、みんな分散しろということで、2回目のときは分散して三つの業者がとったという過程があります。そのときはそういう形になって、今回また新たに出てきましたので、その中で、また同じ業者がとっているということなんですけれども、やはり五條の中でするなら、より多くの人に、指定管理者制度に参加していただきたいというのが、私たち、一番最初のときの趣旨で、議論させていただきました。そしてそのときは、2回目のとき、再度否決になってから後には、三つの業者がばらばらになったということなんですけれども、今回また、そのとった業者が、今のコミュニティセンターになってきているわけですけれども、いいとか悪いとか別にして、より多くの人に五條市の、今、財政も厳しい状況の中で、市民もいろいろとそういう形で、いろいろと考える人もおるかもわかりません。今回、これに関しては、ほかの該当者はいなかったということですか……ほかにもおったわけですか、1者だけですね。だから、そういう場合はいいですけれども、まずは基本的に、より多くの人が参加できて、やはり今、五條市内で持っている人は除外をするとか、そして、いない場合においては、またその人が参加するという、いろんな形で、より多くの人が参加できるような体制の確立をしなければ、専門的なプロになりますと、ほとんどが書き方とか、やり方というのは、相当ノウハウを持っていますので、すべてがその人らに、指定管理者制度をとられる可能性がある。また点数も、より良い点数をとって、ほかにも、これから指定管理者制度が出てきますけれども、その人が、ほとんど全部そういう形で偏っていくのではないかなと。やはり、より多くの参加者がおって、その中で選ばれるのならいいですけれども、何か、今の状況でいけば偏っていくような状況がなきにしもあらずで、ただし、業者がおらない場合は仕方ないですけれども、おる場合とか、いろんなことを考えたときは、もうちょっと総合的に、もっと全体が、みんなが受入れ態勢ができる体制も、ひとつ確立するべきじゃないかなと思うのですが、その辺副市長、最初、三つのときの考え方の趣旨を根底に考えたとき、今後また……、これがすべてまとまって出た場合でしたら、そういうことはないかもしれませんけれども、多分、そのときそのときで、前回は三つ出た、また今回という形になっているから、そのときはそういう形で、別々だといっても、全体を考えたときには、そういう形になり得る可能性がこれからもまた出てくると思うので、そこらも踏まえて、副市長は体制をどう考えているのか。今後は、どういう形でやっていくのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。

議長(川村家廣)

榮林副市長。

副市長(榮林勝美)

太田議員の質問にお答えさせていただきます。

前回は1件ずつということでやったのですけれども、今回は、ここへの申込みは1者ということで、こういうふうに決まったわけですけれども、その辺は偏らないようにはということで、配慮していきたいと思うのですけれども。

また、そこに働いている人も、これを指定管理者に出したらもう解雇というのではなしに、そこの指定管理者の人に、もしおたくに決まったら雇用もお願いできますかということなど、いろいろ含めて、進めているわけなんですけれども、できるだけ偏らないようにはしていきたいと思っています。(「5番」の声あり)

議長(川村家廣)

5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

そういう形の中で、五條の中で、より多くの人が参加できるような体制と、そして余り偏らない状況に、システムの中で、今後委員会の中でも検討していただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。(「9番」の声あり)

議長(川村家廣)

9番益田吉博議員。

9番(益田吉博)

コミセンのことでちょっとお聞きしますけれども、年間960万で渡すということですな。そしたら、去年の経費、今は嘱託が2人おりますけれども、20万の口が2人おるんやと思いますけれども、経費的に、去年の経費が大体いくらかかっていて、960万で渡した。そしたら、あそこの土地代100万以上、年間でかかっているのじゃないかな。西吉野は非常に高いわな、土地を借りているの。ここもそうやし、資料館もそうやし、保育所もそうかな。五條と比較したら、西吉野の借地料は非常に高いわけやけれども、この借地料は五條市が払うのですか。とられる方が払うのか。960万で、経費がどれだけ節約になるのですか。

議長(川村家廣)

福井西吉野支所長。

西吉野支所長(福井純二)

ただいまの益田議員の御質問にお答えさせていただきます。

まず、経費のことでございますけれども、昨年度の決算が1,308万円の決算となっておりまして、350万近くの削減になる見込みでございます。

それと、借地料の件でございますけれども、150万ほどの借地料があるのですけれども、それは今回の指定管理者の管理料の中から除外されております。先ほど申しました決算についても、借地料は入っておりません。

以上、答弁とさせていただきます。(「9番」の声あり)

議長(川村家廣)

9番益田吉博議員。

9番(益田吉博)

1,308万には借地料150万が入っていないということか、この決算の中に。それで150万は、今回も五條市が払うわけ。これをとられる方が払わないということやな。1,308万で960万、300なんぼの行財政改革……、なるほど……(笑声)これやったら嘱託で、20万口2人いるんやろ、40万か……、わかりました。(笑声)

議長(川村家廣)

説明要りますか。(「結構です。」の声あり)

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第20

議長(川村家廣)

次に日程第20、議第89号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第89号 五條市大塔天辻館に係る指定管理者の指定について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。上田生活産業部長。

〔生活産業部長 上田卓司登壇〕

生活産業部長(上田卓司)

失礼いたします。

ただいま上程いただきました議第89号 五條市大塔天辻館に係る指定管理者の指定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

恐れ入りますが、お手元の議案書87ページを御覧ください。

本件につきましては、五條市大塔天辻館において指定管理者制度を導入するため、平成21年第3回9月定例会におきまして五條市大塔木材加工品等展示販売施設条例の一部改正について御議決いただいたところでございますが、このたび平成21年11月16日に開催されました五條市指定管理者選定委員会におきまして、五條市大塔天辻館を管理する指定管理者として、大塔地産加工組合、代表者●●●を候補者として選定いただいたところでございます。

なお、指定の期間につきましては、平成22年4月1日から平成25年3月31日までとなっております。

以上で、議第89号 五條市大塔天辻館に係る指定管理者の指定についての提案理由の御説明を終わらせていただきます。

よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「7番」の声あり)7番藤冨美恵子議員。

7番(藤冨美恵子)

この指定管理料は幾らですか。

議長(川村家廣)

上田生活産業部長。

生活産業部長(上田卓司)

月に1万5千円の金額を、頂くという方でございます。

以上でございます。(「7番」の声あり)

議長(川村家廣)

7番藤冨美恵子議員。

7番(藤冨美恵子)

今まで使われずに放っておいたということですが、当然修理はしなければならないと思うのですけれども、修理されますか。

議長(川村家廣)

上田生活産業部長。

生活産業部長(上田卓司)

お答えさせていただきます。

9月議会におきまして、修繕ということで補正させていただきました。この金額が300万ということでございましたが、250万円以内で修理をするということで、現在やっておるところでございます。

以上でございます。(「7番」の声あり)

議長(川村家廣)

7番藤冨美恵子議員。

7番(藤冨美恵子)

今まで放っておいたものを、250万円の修理費をかけて、それは、1万5千円、家賃として頂くわけですけれども、その必要性について。

1万5千円頂いたとしても、250万というお金を使わなければならないわけですから、その必要性をお尋ねいたします。

議長(川村家廣)

上田生活産業部長。

生活産業部長(上田卓司)

お答えをさせていただきます。

ご存じのように、大塔天辻館につきましては、大塔町の星のくに周辺にあるところでございます。立地条件的には非常にいいのかなということで、大塔町の活性化を進めるために、今現在使われておられない施設を使っていただいて、地場産業の発展に努めていただきたいと、このように思いまして、今回出させていただきました。

以上でございます。(「7番」の声あり)

議長(川村家廣)

7番藤冨美恵子議員。

7番(藤冨美恵子)

それでは、ちょっと質問を変えまして、この大塔地産加工組合、これは何をしている組合ですか。

それと、組合員数、組合員は何人おられますか。

議長(川村家廣)

上田生活産業部長。

生活産業部長(上田卓司)

お答えをさせていただきます。

大塔地産加工組合といいますのは、地元の方でコンニャク、それから、それぞれの地産というものを活用してやっていくということの組合を設立されたということを聞いております。

組合員数といたしましては、10名程度の方がいらっしゃるというふうには聞いております。

以上でございます。(「7番」の声あり)

議長(川村家廣)

7番藤冨美恵子議員。

7番(藤冨美恵子)

250万円の修理費をかけて、1万5千円の家賃をいただく。方法として、ただでお貸しして、御自分で修理をしていただくという方法もあったのではないかと思うのですけれども、そういうふうなことも検討されましたか。

議長(川村家廣)

上田生活産業部長。

生活産業部長(上田卓司)

お答えをさせていただきます。

この施設につきましては、指定管理に出す以前から、近くの方に一部分をお貸ししておったということがございます。これにつきましては、建物ではなく周辺の部分を、月に5,000円という金額でお貸しをしておったという経緯がございました。この施設に、市として指定管理者制度を導入して活性化するということで、その方も含めて活用していただくという意味から、その場合に、建物の中で雨漏りとかがございました。そういったものを修理して、それから水が出ないということもございましたので、その辺、最低限の修繕だけはさせていただくということで、今回修繕をして、指定管理者制度を導入したということでございます。

以上でございます。(「9番」の声あり)

議長(川村家廣)

9番益田吉博議員。

9番(益田吉博)

今までは、5,000円のお金をもらって1人の方にお貸ししておったと。そしたら、そのまま置いておいた方が、市は得やったん違いますの。1万5千円にあげてもらって、1万円の利益があるのか知らんけど、250万円の修理費を払って、別段直してまで、そんな施設、もう持ちかねているんやろ、五條市かって、ぶっちゃけたところ。何でそんなもの……、黙って5,000円もらっていた方が、五條としては得と違ったのか。1万5千円をもらうために、月に1万円月上げるために250万の投資をするって、これが行政改革になるのか。別段私も指定管理者に反対ではないけれど、指定管理者にするという大きな意味は、行政改革で、とにかく市の持ち出しを少なくしようというのが大きな趣旨やろ、指定管理者というのは。それにまったく逆行しているやないか、そんなん。放っておいたら毎月5,000円入るのやろ、違うの。それを1万5千円にするために、250万円投資をするって、そんなばかげた話はないと思いますけれども、僕は。

答弁結構です。(笑声)(「そんなあほなことしとったらあかんわ。」の声あり)

議長(川村家廣)

質疑を終わります。

本案は、厚生建設常任委員会に付託いたします。

日程第21

議長(川村家廣)

次に日程第21、議第90号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第90号 市道路線の変更について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。森本都市整備部長。

〔都市整備部長 森本元三登壇〕

都市整備部長(森本元三)

失礼いたします。

ただいま上程いただきました議第90号 市道路線の変更につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

恐れ入りますが、議案書の88ページ及び別添の地図を御覧願いたいと存じます。

地図中央付近の赤色表示の箇所でございます。

今回、変更をお願いいたしますのは、市道御山4号線でございます。この道路は、県道橋本・五條線の整備工事完成に伴い、県道の一部を市道に移管を受けまして、御山4号線に編入するため、道路法第10条第2項の規定により、起点の位置を、御山町262の1番地先から御山町264の3番地先へと変更するものであり、延長が、410.4メートルから434.4メートルになるため、24メートルの増となるものでございます。

以上で議第90号 市道路線の変更につきまして、提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようにお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、厚生建設常任委員会に付託いたします。

日程第22

議長(川村家廣)

次に日程第22、議第91号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第91号 平成21年度五條市一般会計補正予算(第3号)議定について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。森本総務部長。

〔総務部長 森本敏弘登壇〕

総務部長(森本敏弘)

ただいま上程いただきました議第91号 平成21年度五條市一般会計補正予算(第3号)議定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

別冊の一般会計補正予算(第3号)を御覧いただきたいと存じます。

1ページにつきましては、今回の補正は歳入歳出それぞれ3億5,162万4千円の追加でございまして、歳入歳出の予算額はそれぞれ171億8,436万3千円となります。

まず始めに、歳出について主なものを御説明申し上げます。

12ページを御覧いただきたいと存じます。

2款総務費、10目自治振興費、22節補償補填及び賠償金109万円につきましては、大塔地区阪本集会所用地に係る裁判の不在者財産管理人申立て予納金50万円と、和解金59万円でございます。

3款民生費、2目障害福祉費、委託料157万5千円につきましては、障害者台帳のシステム変更委託料でございます。

19節負担金補助及び交付金225万円につきましては、社会福祉法人あすなろ園増築に対する補助金でございます。

20節扶助費9,342万5千円につきましては、サービス単価が高くなったこと及び受給者の増による障害福祉サービス費給付金の追加でございます。

次に、13ページに移らせていただきたいと思います。

9目老人福祉施設費、14節使用料及び賃借料146万7千円につきましては、花咲寮入所者の福祉用具等の利用料の追加でございます。

3項生活保護費、2目扶助費、20節扶助費2千万円につきましては、医療扶助費、生活扶助費等の追加でございます。

14ページに移りまして、4款衛生費、1項保健衛生費、3目母子保健費、13節委託料900万円につきましては、妊産婦検診の公費負担が14回に増えたことによる追加でございます。

7目斎場費、11節需用費110万円につきましては、動物炉の収骨場所の改修費用でございます。

9目水道事業繰出金、28節繰出金100万円につきましては、簡易水道特別会計への繰出金の追加でございます。

2項清掃費、2目塵芥処理費、13節委託料300万円につきましては、新処理施設の基本構想策定業務委託料でございます。

15ページに移りまして、5款農林業費、2目林道管理費、12節役務費300万円につきましては、10月に発生いたしました台風18号による林道16路線の崩土取り除き費用でございます。

4目治山事業費、15節工事請負費138万円につきましても、台風18号により発生した上野町の崩土補修工事費でございます。

6款商工費、3目観光費、14節委託料200万円、15節工事請負費4,640万円、18節備品購入費320万円につきましては、本年7月13日に発生した火災で焼失した赤谷キャンプ場の管理棟、大型バンガロー2棟及び作業小屋の建設工事費と監理委託料及び施設に必要な備品購入費でございます。

4目公園管理費、13節委託料265万円につきましては、台風18号による5万人の森公園の倒木等の処理費委託料でございます。

16ページに移りまして、衛生センター建て替えに伴う周辺環境整備基本構想計画書策定委託料250万円でございます。

7款土木費、2目都市公園管理費、11節需用費254万につきましては、老朽化が著しい上野公園の遊具の修繕料でございます。

13節委託料160万円につきましては、台風18号により冠水した上野公園の泥撤去等清掃委託料の追加等でございます。

18節備品購入費150万円につきましても、台風により冠水して故障いたしましたポンプの購入費用でございます。

8款消防費、1目常備消防費、11節需用費100万円につきましては、来年度採用予定の消防職員2名分の被服費でございます。

なお、採用予定17名のうち残り15名分の被服費につきましては、消防業務委託元である十津川村で購入することになっております。

5目災害対策費、13節委託料285万円につきましては、ジェイアラート・システム構築委託料でございます。これは地震や津波など、緊急情報を国から市町村に、直接、瞬時に伝達するシステムで、全額県費を財源といたしております。

次に17ページに移りまして、9款教育費、2項幼稚園費、1目幼稚園費、15節工事請負費500万円につきましては、五條幼稚園の給食室改修費用と西吉野幼稚園のグラウンド拡張整備工事費でございます。

17節公有財産購入費262万8千円につきましては、西吉野幼稚園の隣接地をグラウンド用地として購入する費用でございます。面積は、175.2平米でございます。

4項中学校費、1目学校管理費、15節工事請負費300万円につきましては、来春重度の肢体不自由児が五條東中学校へ入学してくるため、校舎の段差解消やドアなど、最低のバリアフリー化をするための費用でございます。

7項保健体育費、4目学校給食センター費、11節需用費200万円につきましては、蒸気配管の修繕料、13節委託料100万円につきましては、その蒸気配管全体の腐食箇所を調査するための委託料でございます。

18ページに移ります。

11款災害復旧費、1項農林業施設災害復旧費、1目農地災害復旧費、15節工事請負費1,760万円につきましては、台風9号による災害復旧が三在町ほか2か所、台風18号による災害復旧が御山町ほか9か所でございます。

2目林道施設災害復旧費、15節工事請負費339万8千円につきましては、林道勢井北又線の復旧工事費でございます。

2項公共土木施設災害復旧費、1目道路橋梁災害復旧費、11節需用費619万6千円、15節工事請負費一億328万円につきましては、城戸大峯線ほか12路線の路肩崩壊等の災害復旧工事費と北谷川の復旧工事費並びにそれに係る事務費等でございます。

次に、歳入の方を説明させていただきます。

6ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を御覧いただきたいと存じます。

10款地方交付税で550万円、12款分担金補助及び交付金で757万1千円、13款使用料及び手数料で162万7千円、14款国庫支出金で1億2,829万5千円、15款県支出金で5,416万円、18款繰越金で4,624万1千円、19款諸収入で6,953万円、20款市債で3,870万円を追加して、歳入歳出の均衝を図った次第でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第23

議長(川村家廣)

次に日程第23、議第92号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第92号 平成21年度五條市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)議定について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。水脇健康福祉部長。

〔健康福祉部長 水脇正雄登壇〕

健康福祉部長(水脇正雄)

ただいま上程いただきました議第92号 平成21年度国民健康保険特別会計補正予算(第3号)議定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

恐れ入りますが、別冊の平成21年度五條市国民健康保険特別会計補正予算書(第3号)を御覧いただきたいと思います。

まず、1ページについて御説明申し上げます。

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ1億2,542万5千円の追加でございまして、歳入歳出の予算総額を43億9,268万7千円とするものでございます。

それでは、歳出ということで、5ページの歳出から御説明申し上げます。

2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費、19節負担金補助及び交付金8千万円の一般被保険者療養給付費につきましては、医療費の増加に伴います保険給付費の追加であります。

医療費の増加は、今年度に入り、現時点で昨年度と比べまして約7パーセント伸びておりまして、当初の予算編成の見込み3.8パーセントを大きく上回るため、その不足額を追加するものであります。

次に、2款保険給付費、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費、19節負担金補助及び交付金4,500万円、一般被保険者高額療養費の追加につきましても、医療費の増加に伴います保険給付費の追加であります。

医療費のうち、特に入院費用や高度な技術によります治療費等が高騰しておりまして、高額療養費の追加を行うものであります。

次に、8款保険事業費、1項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費、4節共済費5万1千円及び7節賃金37万4千円につきましては、国の緊急雇用創出事業に基づき、特定健診事業に対し、臨時職員を雇用するものであります。臨時職員1名を来年3月末までの3か月間雇用するに当たりまして、社会保険負担金及び賃金を計上するものであります。

次に、歳入につきまして御説明を申し上げます。4ページを御覧ください。

9款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金42万5千円、及び2目基金繰入金911万6千円、並びに10款繰越金1億1,588万4千円を追加いたしまして、歳入歳出の均衝を図ったものでございます。

以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、厚生建設常任委員会に付託いたします。

日程第24

議長(川村家廣)

次に日程第24、議第93号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第93号 平成21年度五條市簡易水道特別会計補正予算(第2号)議定について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。辻本上下水道部長。

〔上下水道部長 辻本衡司登壇〕

上下水道部長(辻本衡司)

よろしくお願いいたします。

ただいま上程いただきました議第93号 平成21年度五條市簡易水道特別会計補正予算(第2号)議定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

別冊の平成21年度五條市簡易水道特別会計補正予算(第2号)を御覧いただきたいと存じます。

まず、1ページをお開き願います。

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ180万円の追加でございまして、歳入歳出予算の総額はそれぞれ4億4,240万円となります。

続きまして、一番最後のページになりますけれども、事項別明細書の6ページの歳出から御説明を申し上げます。

1款総務費、1項総務管理費、1目業務費の15節工事請負費80万円につきましては、本年10月7日の台風18号によりまして西吉野町宗桧上簡易水道浄水施設において被災した箇所の復旧工事費でございます。

また、19節負担金補助及び交付金100万円につきましては、同じく台風18号被害によりまして地元組合が主体となって管理、被災箇所の復旧を行います取水施設の補修に対しまして、市要綱に基づき補助を行うため追加予算の計上をしたものでございます。

なお、5ページの歳入におきまして、一般会計繰入金100万円と6款の市債、簡易水道事業債の地方公営企業等災害復旧事業債80万円を追加計上いたしまして、歳入歳出の均衝を図っております。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

本案は、厚生建設常任委員会に付託いたします。

日程第25

議長(川村家廣)

次に日程第25、議第94号を議題といたします。

事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

議第94号 平成21年度五條市墓地事業特別会計補正予算(第1号)議定について。

議長(川村家廣)

提案理由の説明を求めます。上田生活産業部長。

〔生活産業部長 上田卓司登壇〕

生活産業部長(上田卓司)

ただいま上程いただきました議第94号 平成21年度五條市墓地事業特別会計補正予算(第1号)に対する提案理由の御説明を申し上げます。

本件につきましては、平成21年12月9日付けで議長に対しまして訂正をお願いいたしましたその議案の、訂正案について、御説明を申し上げます。

恐れ入りますが、別冊の議第94号 平成21年度五條市墓地事業特別会計補正予算(第1号)に対する訂正案を御覧いただきたいと思います。

まず、1ページでございます。

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ550万円の追加でございまして、歳入歳出の予算総額は763万円とするものでございます。

それでは、歳出から御説明を申し上げます。4ページを御覧ください。真ん中から下のところでございます。

1款墓地事業費、1項墓地事業費、2目墓地建設事業費、13節委託料550万円につきましては、墓地候補地として西河内町1161番地1外の測量・土地鑑定の委託料の追加補正でございます。

次に、歳入につきまして御説明を申し上げます。同じ4ページの上でございます。

4款市債、1項市債、1目土木債、1節墓地建設事業債550万円を追加いたしまして、歳入歳出の均衝を図ったものでございます。

以上で提案理由の御説明を終わらせていただきます。

なお、今回修正をさせていただきました理由につきましては、もう1か所調査を予定しておりました候補地がございましたが、候補地の自治会長から急きょ再考の申出があり、今回修正を行い、上程させていただくこととなりました。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をいただき、御議決賜りますようお願いをいたします。

議長(川村家廣)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。(「5番」の声あり)5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

550万の測量業務委託料ということですけれども、当初と変更になったということを今説明ありましたけれども、自治会長から取り下げてきたということですけれども、当然、これを出すときにおいては、自治会とか、特に墓地のことになればね、地元同意とか、地元の協力を得て、そういう形の中で進めていくと、こういうことになっていくと思うのですけれども、それが、当初出したにもかかわらず、急きょ、こうなったから取り下げたということの、そのシステム。普通なら、きちっとした形で段階を踏んでいくのに、急きょ駄目になったからということで取りやめたと。たまたま、まだ議会にも諮っていなかったということで、訂正があがってきたと思うのですよ。何かやり方がずさんじゃないかなと。そんな簡単に、たまたま今は議会にかかる前でしたから、訂正を入れてやりましたけれども、これが議会が通った場合やったらどうしたのかなと、一抹の疑問を持っています。だから、この西河内に関しても、当然測量業務委託ということ。これは地域のすべての了解をもらって、また、地区の自治会がどれだけ絡むかわかりませんけれども、そこらのすべての同意を得て、また地権者みなさんの、すべての同意を得て、これにかかっているのか。中途半端な形で、ほかから聞いたら、いろんな問題が、この、今訂正した分に関してもね、いろんな問題があったということを聞いております。だから、西河内の分に関して測量委託が出ていますけれども、本当に地域住民が必要としているのか。また、地権者のみだけで、周りは何も、同意しない限り進めているのかと、いろんな問題があって、そう簡単にはできないと思うのですよ。だから、そこらも踏まえて、すべて協議した上で、すべて納得済みで予算を計上してきたのか、その辺のことを詳しく説明を願いたいと思います。

議長(川村家廣)

上田生活産業部長。

生活産業部長(上田卓司)

お答えをさせていただきます。

今回訂正をお願いいたしましたこの件につきましては、理由としては述べさせていただいたとおりでございます。

当初2か所、候補地として墓地の検討委員会の方で協議をさせていただきました。その時点では協力していただけるような方向で進んでおったところでございますが、地元の自治会長の方が自治会の方等をお集めになって、その辺りで協議をされた結果として、これが12月の確か最初の月曜日くらいだったと記憶いたしております。その時点で当方に来られまして、やはり若干反対者の方がいらっしゃるということで、今回候補地として飽くまで名前を挙げることについては、再考したいと。ただ、駄目だという話ではなく、年明けから、市の方から改めてお願いにあがりたいと。ただ、その場合に再考というようなお話でございましたので、やはりその地名等も伏せて、今回は下げさせていただくということになりました。

また、残っております西河内町につきましては、地元の自治会の方ともお話をさせていただいております。地権者の方につきましても、協力いただけるような方向で進んでおるというふうに考えております。

自治会の方につきましては、役員の方ともお話をさせていただき、これからの市の進め方、計画等を聞かせていただきたいと、このようなお話でございますので、そのためにも市として、やはり資料作りという形でもって進めていきたいと、このように思っております。

以上でございます。(「5番」の声あり)

議長(川村家廣)

5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

西河内の件に関して、市の計画を見ながらやっていきたいということですけれども、当然計画というのはちゃんとありきで、そして了解を求めるのではないのですか、基本的な考え方からいえば。まだそれも定かでもないのに、先行して、測量委託をするということはおかしいのじゃないかなと。もし、その今の話でいけば、市の考え方と地元が決裂したら駄目だということですね。そやからある程度、基本的な形で同意を得ていながら、8割がた、7割がた、そしたら協力しようと、進めていこうという形の中で後の微調整をするのはわかりますけれども、今のやったら、計画も定かやない中で、それを見ながら検討していこうというのやったら、駄目になる可能性もある。そしたら、このお金が無駄になっていくのではないかなと。ですから、そこらを僕は言っているのですよ。ちゃんとした手順を踏んでいかなければ、無駄なお金になるんじゃないかなという、一抹の不安を持っています。だから今言うたように、地権者は合意はしていても、近隣の自治会やいろんな形の人が本当に合意しているのかなと。ただし、現時点ではいいとも悪いとも言ってない。ただ、計画に沿って、市の出方によって考えていこうということですけれども、その出方次第ではあかんとなる。もうちょっと詰めてから予算を計上して、測量もするべきではないかなと。余りまた拙速にしたら、また失敗する可能性もある。やはりこういうことは、もっとちみつに、また、地域とも、住民とも話合い、協議し、何回も担当課とすり合わせをしながら、ある程度、八八、ある程度の了解の下で進めるならいいですけれども、今のところ八八どころか、半分もいってないでしょう。それで、これを測量してということでですね。ある程度の形を整えた時点でやはり予算を計上するべきだなと、私は思っております。失敗をせずに、無駄なお金にならないように、市長がよく無駄なお金を使わないと言うのだから、当然、これは無駄にならないようにするならば、こないすぐに、慌てずに、やるべきじゃないかなと思うのですけれども、部長、どんなもんでしょう。

議長(川村家廣)

上田生活産業部長。

生活産業部長(上田卓司)

お答えをさせていただきます。

もちろん、地元の方に御協力をいただくということが前提としてあります。もちろん、すべてにおいて協力をいただくということを、いただいてから予算を挙げていくのが本筋ではございますが、今回の場合、ご存じのように墓地ということにつきましては、かなり市として緊急を要するようなものでもございますし、それと同時に、飽くまで地元自治会の方につきましては、墓地ということを前提としてお話をさせていただいております。このことについて市としての計画を聞かせてほしいということでございますので、確かに100パーセント同意をいただいたというものではございませんけれども、現在の時点で、こういった形で、調査関係、これをまずさせていただき、事業費的にどの程度になるのかということも含めて進めていきたいと。ただ、測量をするということにつきましても、もちろん地主の了解がなければ入れないということでございますので、予算を計上させていただきまして、もし議決いただけたということでありましても、そういったことがすべてクリアされた後に、そういったものについては進めていきたいと。ただ、このことにつきましては、周辺の方等の御理解をいただけるものというふうに考えております。

以上でございます。(「5番」の声あり)

議長(川村家廣)

5番太田好紀議員。

5番(太田好紀)

揚げ足を取るのじゃないですけれども、墓地の緊急性はまるっきりないですね。墓地がなかったらどないしても駄目だというふうな。確かに、五條市は足りないということは、当然わたしらも認識しています。今までも、長年ずっとこのことは、そのままでずっと棚上げされてきて、今になってから緊急やと言われても、そんなん部長通りませんよ。だから、慌てる理由がどこにあるのかなと。確かに進めていく事業と、わたしらも認識しています。ただ、無駄なお金にならないような形の中で、やはり地元合意、地権者から近隣の同意、すべてを踏まえて、それからやるべきだということを、私は言っているんですよ。墓地がなかったらどないしてもしゃないんだということじゃないでしょう。

そして、候補地も今まで、いろいろと公募して2か所があったと。一つは、今言うたように取り下げたけれども、それでもまだ再考するということも、まだ一つの含みとして残っているわけでしょう。そやから、全体的な墓地の量も、全体を踏まえて、考えていくのだったら、その今再考になった地域も踏まえて、今全体的な枠はこれだけ必要だということの中で、大体、すべてを把握をしながら、ここも進めていくというような、全体構想でやっていかなければ。ただここがいけるから、ここにいこうというようなことでなくて、全体的なことを踏まえてやるべきではないかなと。まして田園の大和ハウスからもらった土地も踏まえて、それは土地が少ないからということで、規模的には坪単価が上がるとか、いろんな問題があるかもわからないけれども、五條市全体を含めて考えていくべきだし、今言ったように、拙速に、緊急でないにもかかわらず、こんな補正で挙げてくること自体が、こんなん当然当初予算ですよ。こんなん補正するべきでなく、そやからこんなん、思い付きでやっているとしか私には思えないのですよ。当然、当初予算に載せたらいいだけですよ、議論をして。そういう形でやっているのがおかしいのではないかなと。再度これに関しては検討していただきたいと思います。

終わります。(「15番」の声あり)

議長(川村家廣)

15番田原清孝議員。

15番(田原清孝)

私、厚生委員でおりまして、何回も言っておるんですよ。大和ハウス、大和団地に協定書があって、土地をもらった。ところが、それはあかんというような。あかんのは、それはもう時効になって、弁護士と相談してもあかんと言いますけれどもね。大和ハウス、大和団地がちゃんと提供して……、そうした文書を交わしているのだから、それは大和に行ったらいい。課長とか係長が行くのじゃなしに、やっぱり長になるものが、大和の人と話したら、絶対こんなもの、なりますよ。まだ大和ハウスには、土地が70万坪くらいありますのでね。(議場に声あり)

議長(川村家廣)

続けてください。

15番(田原清孝)

こういう墓地というのは、2,500戸かなんぼか、大和からもらうようになっているわけです。それがたまたま、こう配で、500か600しかあかんというだけで、土地面積はもらったさかい、その面積は返したらいい。あと、代替地もらったらいいって。これは何回も言うているんでっせ。こんなん無駄遣いもええとこですわな。行政として、何が改革であるのか。

また、委員会ではやりますけれどもね、議員みんなにおってもらわんことには、あそこに行ったら厚生の議員しかおれへんさかい、後はわからないさかいね、これを私は言うときますんやで。

終わります。

議長(川村家廣)

質疑を終わります。

本案は、厚生建設常任委員会に付託いたします。

議長(川村家廣)

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

あす16日から20日まで休会とし、次回、21日10時に再開し、議案審議を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

12時48分散会

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更新日:2019年01月07日