平成20年第2回6月定例会会議録(第3号)

議事日程(第3号)

 平成20年6月20日 10時開議

第1

  • 報第 8号 平成19年度五條市土地開発公社の決算及び事業の報告について

第2

  • 報第 9号 平成19年度財団法人大塔ふる里センターの決算及び事業の報告について

第3

  • 報第10号 平成19年度五條市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

第4

  • 報第11号 平成19年度五條市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について

第5

  • 報第12号 平成19年度五條市介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について

第6

  • 報第13号 平成19年度五條市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

第7

  • 報第14号 専決処分の報告、承認を求めることについて(五條市税条例等の一部改正)

第8

  • 議第15号 専決処分の報告、承認を求めることについて(五條市国民健康保険税条例の一部改正)

第9

  • 議第37号 和解及び損害賠償額の決定について

第10

  • 議第38号 職員の退職手当の特例に関する条例の一部改正について

第11

  • 議第39号 五條市簡易水道設置条例の一部改正について

第12

  • 議第40号 五條市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

第13

  • 議第41号 五條市応急診療所条例及び五條市立大塔診療所条例の一部改正について

第14

  • 議第42号 奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

第15

  • 議第43号 五條市5万人の森公園に係る指定管理者の指定について
  • 議第44号 五條市上野公園に係る指定管理者の指定について
  • 議第45号 五條市阿田峯公園に係る指定管理者の指定について

第16

  • 議第46号 五條市辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

第17

  • 議第47号 市道路線の認定について
  • 議第48号 市道路線の認定について
  • 議第49号 市道路線の変更について
  • 議第50号 市道路線の廃止について

第18

  • 議第51号 平成20年度五條市一般会計補正予算(第1号)議定について

本日の会議に付した事件

 議事日程のとおり

出席議員(21名)

  • 1番 西本 幸洋
  • 2番 太田 好紀
  • 3番 川村 家廣
  • 4番 藤冨 美恵子
  • 5番 池上 輝雄
  • 6番 益田 吉博
  • 7番 山田 由比己
  • 8番 山田 澄雄
  • 9番 峯林 宏政
  • 10番 西尾 彦和
  • 11番 北山 和生
  • 12番 山本 久和
  • 13番 花谷 昭典
  • 14番 佐久間 正己
  • 15番 寺本 保英
  • 16番 樫塚 凱一
  • 17番 黄木 英夫
  • 18番 土井 康嗣
  • 19番 榮林 末次
  • 20番 大谷 龍雄
  • 21番 田原 清孝

欠席議員

なし

説明のための出席者

  • 市長 吉野 晴夫
  • 副市長 榮林 勝美
  • 教育長職務代行者 田野瀬 俊夫
  • 市長公室長 岡本 和人
  • 総務部長 田中 衛
  • 都市整備部長 阪ノ上 武則
  • 生活産業部長 林 正信
  • 健康福祉部長 山下 正次
  • 上下水道部長 辻本 衡司
  • 消防長 鶴田 剛
  • 社会福祉協議会事務局長 清水 勝
  • 会計管理者 櫻本 泰司
  • 西吉野支所長 岸本 悟
  • 大塔支所長 土井 祥嗣
  • 監理管財課長 海老原 保
  • 企画財政課長 水脇 正雄
  • 秘書課長 下村 洋次
  • 庶務課長 上田 卓司

事務局職員出席者

  • 事務局長 森本 博文
  • 事務局次長 乾 旬
  • 事務局係長 西峯 久美
  • 事務局主任 笹谷 豊
  • 速記者 柳ヶ瀬 五美

10時1分再開

議長(西尾彦和)

 ただいまから、昨日の散会前に引き続き本会議を再開いたします。

 ただいまの出席議員数は定足数に達しておりますので、会議が成立します。

議長(西尾彦和)

 本日の日程につきましては、お手元に配付済みのとおりであります。

 配付漏れはございませんか。──。

 これより日程に入ります。

日程第1

議長(西尾彦和)

 日程第1、報第8号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 報第8号 平成19年度五條市土地開発公社の決算及び事業の報告について。

議長(西尾彦和)

 報告を求めます。海老原土地開発公社事務局長。

 〔土地開発公社事務局長 海老原保登壇〕

土地開発公社事務局長(海老原保)

 皆さんおはようございます。

 ただいま上程いただきました報第8号 平成19年度五條市土地開発公社の決算及び事業報告について御報告を申し上げます。

 別冊の土地開発公社決算書・事業報告書を御覧いただきたいと存じます。

 それでは、1ページから御説明を申し上げます。

 1、収益的収入及び支出について。(1)収入の部、第1款土地開発事業収益、予算額2億8,457万9千円に557万1千円の増額補正をしまして、合計2億9,015万円に対しまして、決算額2億9,035万7,328円となっております。

 内容といたしまして、第1項事業収益の決算額は2億8,728万9,891円で、内容につきましては、後ほど事業報告で説明させていただきますので、省略させていただきます。

 第2項事業外収益の決算額の306万7,437円は預金利息と五條駅前臨時駐車場の使用料と各事業用地の貸付料でございます。

 次に(2)の支出の部でございます。第1款土地開発事業費用、当初予算額2億7,672万3千円に589万4千円の増額補正をしまして、合計2億8,261万7千円に対しまして、決算額は2億8,028万8,451円となっております。

 内容といたしまして、第1項事業費用2億7,968万4,294円でございまして、この内訳については、事業収益に係ります事業用地売却原価2億7,940万7,190円、一般管理費27万7,104円となっております。

 第2項事業外費用でございます。

 事業外費用の60万4,517円は、五條駅前臨時駐車場の管理経費でございます。

 第3項予備費50万円は全額不用となっております。

 次に、2ページの資本的収入及び支出について御説明を申し上げます。

 (1)収入の部、第1款資本的収入は予算額1億5,772万3千円に対しまして、決算額は4,850万8,828円となっております。

 内容といたしまして、第1項借入金は、今年度の借入れはございません。第2項利子補給金4,850万8,828円は長期借入金の利息に対しまして、市からの利子補給を受けたものでございます。

 借入金の明細について、20ページの長期借入金現債高明細書により御説明させていただきます。

 20ページをお開きください。

 今井島台工業団地ほか14件を事業別に前年度末借入残高、当年度借入額、当年度償還額、当年度借入残高を記載しております。

 平成19年度においても、五條市基金から約10億円、五條市水道事業運営資金から3億円を借入れ、借入金利息の低減化を図っております。

 借換え分を含む借入合計額は7億672万円で、償還額は9億8,606万円となり、平成19年度末借入残高は29億1,088万円となっております。

 2ページに戻っていただきまして、(2)支出の部について御説明を申し上げます。

 第1款資本的支出の予算額4億3,970万1千円に対しまして、決算額3億3,163万2,778円となっております。

 内容といたしまして、第1項用地取得造成事業費5,229万2,778円で、この内訳といたしまして、直接経費378万3,950円、支払利息4,850万8,828円となっております。

 次に、第2項借入金償還金2億7,934万円は、道路改良事業用地代替地ほか5件の売却により償還したものでございます。

 次に、3ページの損益計算書から7ページのキャッシュ・フロー計算書までの説明は省略させていただきます。

 次に、8ページの事業報告に移らせていただきます。8ページを御覧ください。

 平成19年度五條市土地開発公社事業報告、1、総括事項ですが、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、事業用地の売却、また五條駅前臨時駐車場の運営を行いました。

 内容につきまして、要点のみ御説明させていただきます。

 1番、道路改良事業用地代替地につきまして、1,966平方メートルを1億5,064万8,704円で売却いたしました。

 2番、大和二見駅裏広場整備事業用地につきましては、788.08平方メートルを4,485万639円で売却いたしました。

 3番といたしまして、みどり園整備事業代替地につきましては、1,775平方メートルを1,554万1,491円で売却いたしました。

 4番といたしまして、今井島台工業団地造成事業用地につきましては、1、519.14平米を6,984万3,010円で売却いたしました。

 5番といたしまして、道路改良事業用地、市道五條18号線につきましては、残地の152.21平米を552万5,223円で売却いたしました。

 9ページを開いてください。

 6番といたしまして、道路改良事業用地、市道五條27号線につきましては、23.02平方メートルを88万824円で売却いたしました。

 次に2、五條駅前臨時駐車場の利用状況につきまして、月別の利用状況を記載しております。

 3の経理の状況につきましては、収益的収支について、土地開発事業収益2億9,035万7,328円に対し、土地開発事業費用2億8,028万8,451円となり、特別損失180万7,037円を差引いて、当年度純利益は826万1,840円となりました。

 2番といたしまして、資本的収支について、資本的収入4,850万8,828円に対し、資本的支出3億3,163万2,778円となり、差引不足額2億8,312万3,950円は損益勘定留保資金で補てんいたしました。

 3番といたしまして、未払金について、15、16年度契約の道路改良事業用地、市道五條27号線について、所有権移転登記が20年度となるため、未払金処理といたしました。

 次に、10ページ、4につきましては、理事会の議決事項となっております。

 そして、5につきましては、職員に対する事項となっております。

 11ページにつきましては、財産目録、12ページについても同じく財産目録、そして13ページ以降は附属資料となっております。

 これらを御清覧願いまして説明を省略させていただきます。

 以上で報告を終らせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(西尾彦和)

 報告が終わりました。

 これより質疑に入ります。(「20番」の声あり)

議長(西尾彦和)

 20番大谷龍雄議員。

20番(大谷龍雄)

 御存じのように、多額の借入金があって公社会計も大変ですけれども、政府の公社に対する特別融資ができて、それを活用するというふうにこの間の議会で答弁されておりますけれども、この平成19年度決算の中では、その新しい政府の特別融資は活用されなかったのかどうか、お聞きしたいのと、それと、最近の売却を今説明ございましたけれども、売却先と、どういう事業に売却したのか、その内容をもう一度説明してくれますか。8ページからですね。9ページの初めまでの。

議長(西尾彦和)

 海老原事務局長。

土地開発公社事務局長(海老原保)

 20番大谷議員さんの御質問にお答えいたします。

 1番の道路事業改良用地代替地につきましては、住川の土地でございます。これは平成2年1月9日に売却にかけました。売却先は五條市でございます。財政課でございます。それから、大和二見駅裏広場整備事業用地でございますけれども、これは都市計画課でございます。それから、みどり園整備事業代替地につきましては、みどり園。それから、今井島台工業団地造成事業用地につきましては、公園緑地課。それから、道路改良事業用地、市道五條18号線につきましては、これは道路改良に伴いました残地が残りました。その残地を隣接者の個人に売却いたしました。その売却先は、隣接者の高崎さん、それから西崎さん、それから小西さんでございます。そして、道路改良事業用地、市道五條27号線につきましては、建設課ということでございます。

 以上でございます。

議長(西尾彦和)

 岡本公室長。

市長公室長(岡本和人)

 20番大谷議員の御質問の中で、特別融資というお話がございましたが、特別融資ということで去年も公社の健全化につきまして、いろいろ議会の方にも御相談を差し上げまして、今年度から野鳥の森公園として整備をしていく、その中に公社の土地が大半含まれておりますので、そういう形で事業を進めていって、有利な起債を借りて事業を進めていくということでございます。

議長(西尾彦和)

 質疑を終わります。

 以上で報第8号の報告を終わります。

日程第2

議長(西尾彦和)

 次に日程第2、報第9号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 報第9号 平成19年度財団法人大塔ふる里センターの決算及び事業の報告について。

議長(西尾彦和)

 報告を求めます。土井財団法人大塔ふる里センター常務理事。

 〔財団法人大塔ふる里センター常務理事 土井祥嗣登壇〕

財団法人大塔ふる里センター常務理事(土井祥嗣)

 おはようございます。

 ただいま上程されました報第9号 平成19年度財団法人大塔ふる里センターの決算及び事業の報告を地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして御報告申し上げます。

 別冊の財団法人大塔ふる里センター決算書・事業報告書を御覧いただきたいと存じます。

 それでは、19年度の決算の御説明をさせていただきます。

 2ページ及び3ページについて説明いたします。

 財団法人大塔ふる里センターの事業全体の収支計算でございます。当ふる里財団の職員は、正職員が9名、調理師が3名、臨時職員が3名、パート13名により運営しています。

 全体の収支につきましては、事業活動収入として1億8,599万9,733円と、短期借入収入600万円で、当期収入合計1億9,199万9,733円に対し、支出につきましては、事業活動支出として1億8,550万6,389円と固定資産取得支出として70万円、短期借入返済支出として600万円で、当期支出合計1億9,220万6,389円となり、20万6,656円の赤字となっています。

 また、委託金で3,450万円を計上させていただいております。これにより収支のバランスを保てているので、今後はこの委託金を少しでも少なくできるように営業努力をし、売り上げを増やしていきたいと考えています。

 それでは、個別の主な施設について、収支状況を御説明させていただきます。

 4ページをお開きください。

 ふれあい交流館であります。当施設は、温泉浴場・レストラン・売店・アスレチックルーム・カラオケルーム・公共的な利用施設として図書室・会議室・和室・団体事務室等があります。年間の利用人数は、4万9,442名で、職員3名、パート4名で運営しています。

 収支につきましては、当期収入合計4,929万1,891円に対して、当期支出合計6,088万7,686円であります。

 内訳といたしましては、事業活動支出として6,068万7,686円と固定資産取得支出として20万円となり1,159万5,795円の赤字となっております。

 次に6ページをお開きください。

 赤谷オートキャンプ場であります。当施設は、1棟につき6人まで利用できるバンガローが10棟・キャンプサイト47・体験交流室・森林健康館・管理棟があります。

 施設の利用は4月から11月までとなっています。年間利用客は、4,358人で職員1名、パート1名で運営をしています。

 収支につきましては、当期収入合計1,043万6,330円に対して、当期支出合計858万6,850円で184万9,480円の黒字となっております。

 次に7ページをお開きください。

 ロッジ星のくにであります。当施設につきましては、和室6室・洋室4室の宿泊施設であります。周辺には、天体観測施設として、45センチの反射望遠鏡を始めプラネタリウム館・観測所付バンガロー等があります。

 年間利用客は宿泊客が4,330名、その他天文施設・入浴施設の利用者につきましては、1万4,041名となっています。職員3名、パート3名、その他天文指導員が2名で運営をしています。

 当期収入合計4,140万2,531円に対し、当期支出合計3,588万3,361円で551万9,170円の黒字となっています。

 8ページをお開きください。

 道の駅でございます。当施設は、総合案内施設として建設され、物産販売施設及びレストランがあります。年間利用者は、5万4,084名で、職員3名、パート2名により運営しています。

 収支につきましては、当期収入合計5,180万9,174円に対し、当期支出合計4,715万1,751円で465万7,423円の黒字となっています。

 9ページをお開きください。

 大塔郷土館でございます。当施設は、郷土館本体で郷土食の提供及び物産の販売、また歴史の蔵においては大塔地域の歴史資料を展示しています。年間利用客は、1万5,857名で、職員2名、パート3名により運営しています。

 収支につきましては、当期収入合計1,570万9,255円に対し、当期支出合計1,608万7,538円で37万8,283円の赤字となっています。

 次の10ページ以降、大塔水車施設等主な事業につきましては、御清覧くださいますようよろしくお願いいたします。

 次に事業報告に移らせていただきます。

 19年度は、天辻においては星と蛍の鑑賞会、また交流館においては、名物ぼたんラーメンの売り出し等様々なイベントに取り組んでまいりました。

 3月18日には、平成16年8月に崩落した国道168号線が開通いたしました。このことにより、ふれあい交流館において168号線開通イベントを開催し、当日は多くの人に参加をいただき、財団のPRに努めました。

 その他の内容につきましては、19ページから平成19年度の事業報告を掲げております。御清覧いただきますようよろしくお願いいたします。

 なお、今回の不祥事につきましては、関係各位の皆様方に多大なる御迷惑をおかけしましたことを深くおわびし、共に昨日の一般質問の理事長の答弁にありました今後の不正防止対策についてマニュアルを財団職員一人一人が自覚し、不正のない明るい職場づくりに努めてまいります。

 そして、今後も市民の皆さんの御意見や御助言をいただきながら、財団のPRに取り組み、少しでも補助金の削減につなげていきたいと考えています。

 以上で、平成19年度財団法人大塔ふる里センターの決算・事業報告についての説明を終わらせていただきます。

議長(西尾彦和)

 報告が終わりました。

 これより質疑に入ります。(「20番」の声あり)

議長(西尾彦和)

 20番大谷龍雄議員。

20番(大谷龍雄)

 ちょっとお聞きしたいのですけれども、一般質問でも明らかになりましたように、2月の段階で明らかになった使い込み、59万何がしの公金が返済されたということですけれども、それ以後の調査で平成14年度にさかのぼって使い込みがあるのではないかということで、今、警察に調査を依頼しているということですけれどもね。今回出されたこの決算書の中では、使い込みもあるかも分からないということで決算をされたのか、ないということで決算されているのか。ちょっとそれをお聞きしたいと。

 それと、市から委託料が出ていますね。その委託料は込みで決算しているのか。除いて決算しているのか、その点答弁していただけますか。

議長(西尾彦和)

 土井常務理事。

財団法人大塔ふる里センター常務理事(土井祥嗣)

 20番大谷議員の質問にお答えいたします。

 2月8日時点の59万1千何がしの分とそれ以降の現在調査している分に、一部今回の決算の中に不明金があることはあります。

 それと、今回の委託料なんですけれども、事業収入といたしましては、1億8,550万6千円の決算全額について、中身につきましては、委託料も含まれております。3,450万円含まれております。

 以上です。(「20番」の声あり)

議長(西尾彦和)

 20番大谷龍雄議員。

20番(大谷龍雄)

 そしたら、今の答弁によりますと、この平成19年度決算の中にも使い込みが含まれているかもわからないということですね。だからその使い込みが警察の調査で明確になれば、この決算も変更しなければならないというふうになると思いますけれども、その点はどうですか。

議長(西尾彦和)

 土井常務理事。

財団法人大塔ふる里センター常務理事(土井祥嗣)

 決算書の変更ということなんですけれども、今、あらゆる方面に相談を呼び掛けております。税金上のこともありますし、とりあえず金額を確定してからその事務に取り組んでいきたいと思っております。(「20番」の声あり)

議長(西尾彦和)

 20番大谷龍雄議員。

20番(大谷龍雄)

 だから今、決算上、これ出されていますね。我々はこれ、報告案件ですから、この本会議で採決はできないわけですけれども、一応この本会議にかけられている以上、いいか悪いかということでかけられておるわけですからね。だから平成19年度の中に使い込みがあったということが後で明らかになれば、この決算は変更し直さなければあきませんやろ。後で、この平成19年度の決算の中にも使い込みがあったということが、これからの調査で分かれば、この決算は誤りだったということになりますから、やり直さなあかんのとちゃいますか。その辺、どうですか。

議長(西尾彦和)

 土井常務理事。

財団法人大塔ふる里センター常務理事(土井祥嗣)

 現在、金額について調査中でありまして、確定次第、説明申し上げたいと思います。

 また、決算につきましても、やり直しが必要であれば、その時点で、またさせていただきたいと思います。

議長(西尾彦和)質疑を終わります

 (「15番」の声あり)15番寺本議員。

15番(寺本保英)

 今の質問やけどね、これ、決算書できたら、今載せているわけやろ。そしたら警察の力を借りなくても、決算したらお金を使い込んだか、使い込まなかったのか、分かるの違いますか、普通は。だから、お金入ってきて使ったというのは、実際、帳簿全部、毎日にしろ、毎月にしろ、平成19年4月1日から20年3月31日までやっとるわけやろ。そしたら、それを照合したら、お金なかった、あるというのが分かるさかいに、決算書出てくるというときには、現金あるの、なかったら何ぼ使い込まれたというのは分かるの違うかなと。だから、今大谷議員が言うように、決算書を作り替えなくても、決算する時点で何ぼお金が足らない、足らないのはどこにいったのかという話になるから、普通、民間の会社でも全部その決算のときには分かるで、使い込まれたか、使い込まれていないというのは。ちょっと答えて。

議長(西尾彦和)

 岡本公室長。

市長公室長(岡本和人)

 今までの質問の中で、いわゆる使い込み、その手口といったら申し訳ないのですけれども、本来10万円売り上げがありました。そしたら10万円という入金伝票を書いて帳簿に上げて、10万円という決算を打つわけなんですけれども、今回は、その担当者が一人でやっておったということもありまして、12万あったやつを10万の収入やという形で経理をしてしまった。ですから、この決算自身は合っているわけです。ところが、そういうようなことで、ただその金額を特定するのが非常に難しいという状況なんで、その辺は御理解いただきたいと思います。

 そして最後に、被害額が確定した段階は、本人と示談、示談でもないですけれども、交渉させていただいて、お返ししてもらう。そのときには当然、20年度でお返ししているから20年度の決算に上がりますし、21年度は21年度に上がってくるという形になりますので、この決算そのものは、今の段階では合っているということで、御理解いただきたいと。

議長(西尾彦和)

 質疑を終わります。

 以上で報第9号の報告を終わります。

日程第3

議長(西尾彦和)

 次に日程第3、報第10号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 報第10号 平成19年度五條市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。

議長(西尾彦和)

 報告を求めます。田中総務部長。

 〔総務部長 田中 衛登壇〕

総務部長(田中 衛)

 おはようございます。

 ただいま上程いただきました報第10号 平成19年度五條市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につきまして提案理由の御説明を申し上げます。

 議案書の3ページを御覧いただきたいと存じます。

 本件につきましては、本年3月に平成20年度に繰越すべき限度額を御議決いただきましたが、今回はこの限度額に対する繰越確定額の報告でございます。

 それでは個々に御説明申し上げます。

 議案書の4ページを御覧ください。

 2款総務費、総合計画策定業務の繰越確定額は412万1千円でございまして、本年9月末の完了予定でございます。

 3款民生費、やすらぎ会館増築事業の繰越確定額は2,865万3千円で、しゅん工予定は本年8月末でございます。

 複合施設建設事業の繰越確定額は1,187万1,300円で、しゅん工は本年7月末の予定でございます。

 5款農林業費、市単独土地改良事業は岡地区の農道整備事業でございまして、繰越確定額は5,250万7,250円で、21年3月末のしゅん工予定でございます。

 林道開設事業につきましては、大塔地区の高野辻阪本線でございまして、繰越確定額は3,688万円で、しゅん工予定は本年6月末日でございます。

 7款土木費、道路新設改良事業は市道旧岡中線ほか24路線の事業でございまして、繰越確定額は1億7,710万円で、しゅん工予定は本年9月末でございます。

 橋梁維持修繕につきましては、繰越確定額が1,500万円で、20年11月のしゅん工予定でございます。

 街なみ環境整備事業は、小公園の整備、照明工事等で、繰越確定額は1,198万4,950円でございまして、5月末にしゅん工しております。

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。

議長(西尾彦和)

 報告が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 以上で報第10号の報告を終わります。

 

日程第4

議長(西尾彦和)

 次に日程第4、報第11号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 報第11号 平成19年度五條市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について。

議長(西尾彦和)

 報告を求めます。辻本上下水道部長。

 〔上下水道部長 辻本衡司登壇〕

上下水道部長(辻本衡司)

 よろしくお願いいたします。

 ただいま上程いただきました報第11号 平成19年度五條市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につきまして御説明申し上げます。

 議案書の5ページ及び6ページを御覧いただきたいと存じます。

 本案につきましては、去る3月議会で平成20年度へ繰越すべき限度額を御議決いただきました流域関連公共下水道事業につきまして、今回は繰越確定額の報告でございます。

 1款下水道費、1項下水道費、事業名は流域関連公共下水道事業でございます。

 内訳は、工事費が北宇智駅付近ほか4件と、業務委託につきましては1件、及び水道・ガス等の移設補償といたしまして、えびす神社付近ほか7件の繰越しでございます。繰越確定額は7,095万5千円でございます。

 財源の内訳につきましては、未収入特定財源のうち、国庫支出金2,690万円、市債が4,240万円及び一般財源165万5千円をもちまして、充当繰り越したものでございます。

 なお、繰越しいたしました事業につきまして、工事は去る5月末日までにしゅん工いたしております。

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いします。

議長(西尾彦和)

 報告が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 以上で報第11号の報告を終わります。

日程第5

議長(西尾彦和)

 次に日程第5、報第12号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 報第12号 平成19年度五條市介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について。

議長(西尾彦和)

 報告を求めます。山下健康福祉部長。

 〔健康福祉部長 山下正次登壇〕

健康福祉部長(山下正次)

 ただいま上程いただきました報第12号 平成19年度五條市介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について提案理由の御説明をさせていただきます。

 議案書の7ページ及び8ページを御覧いただきたいと存じます。

 今回、繰越しをいたしました介護保険電算システム改修事業につきましては、介護保険制度における、国保連合会の給付実績情報(データの取込み、照会機能)の改修及び介護報酬改定に伴う新型老健施設の報酬単価改正が追加されるため、それらに対応するため、介護保険電算システム改修事業の一部を平成20年度に繰越しを行ったものでございます。

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(西尾彦和)

 報告が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 以上で報第12号の報告を終わります。

 

日程第6

議長(西尾彦和)

 次に日程第6、報第13号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

議長(西尾彦和)

 報第13号 平成19年度五條市水道事業会計予算繰越計算書の報告について。

議長(西尾彦和)

 報告を求めます。辻本上下水道部長。

 〔上下水道部長 辻本衡司登壇〕

上下水道部長(辻本衡司)

 それでは、ただいま上程いただきました報第13号 平成19年度五條市水道事業会計予算繰越計算書の報告につきまして提案理由の説明を申し上げます。

 議案書の9ページ及び10ページを御覧いただきたいと存じます。

 当繰越計算書は、第1款資本的支出、第1項建設改良費の一部を翌年度に繰り越したものでございます。

 送配水及び給水設備費6,650万円のうち、2,849万7千円を執行いたしまして、残事業のうち、五條1丁目えびす神社付近を始めとする下水道設備関連事業の水道管移設工事4件分で930万3千円を繰り越したものでございます。

 繰越しの理由といたしましては、下水整備事業関連の工事の進ちょくに伴います上水道管移設工事の工期延期によるものでございます。

 財源内訳につきましては、負担金として下水道事業特別会計から637万1,975円の補償費と、損益勘定留保資金293万1,025円となっております。

 なお、繰り越した工事4件につきましては、既に5月30日までにすべて完成しております。

 予算額に対する不用額2,870万円につきましては、主に下水道整備事業を始めとする官公庁関係の移設工事、事業量の減少により不用となったものであります。

 以上で説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(西尾彦和)

 報告が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 以上で報第13号の報告を終わります。

日程第7

議長(西尾彦和)

 次に日程第7、報第14号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 報第14号 専決処分の報告、承認を求めることについて(五條市税条例等の一部改正)。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明を求めます。田中総務部長。

 〔総務部長 田中 衛登壇〕

総務部長(田中 衛)

 ただいま上程いただきました報第14号 五條市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、承認を求めることにつきまして提案理由の御説明を申し上げます。

 今回の条例改正は、現下の経済、財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するため、あるべき税制の構築に向けた改正の一環として、地方税法等の一部が改正され、平成20年4月30日公布、同日施行されたことに伴うものでございます。

 概要といたしまして、まず第1点目は、自分が生まれ育った「ふるさと」に対し、貢献または応援したいという納税者の思いを実現する観点から、個人住民税の地方公共団体に対する寄附金税制を拡充し、所得税と合わせて一定限度まで、全額を控除する仕組みを導入するものであります。

 2点目といたしましては、金融証券税制において、上場株式等の配当や譲渡所得等に対する税率の軽減措置の延長と、上場株式等に係る配当所得と、譲渡損失の損益通算の特例の創設であります。

 3点目といたしまして、公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入であります。

 4点目といたしまして、住宅の省エネ化を促進するため、既存住宅において、一定の省エネ改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税の税額を減額する措置の創設であります。

 今回の市税条例の改正は、32ページに及びますので、主な内容についてのみの御説明させていただきますので、よろしく御了解賜りたいと思います。

 それでは議案書の13ページを御覧いただきたいと存じます。

 始めに、第1条、五條市税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。

 条例第19条の改正は、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の導入に伴い、納期限後に納入する税金や延滞金についても、他の市税と同様の措置を講ずるものでございます。

 次に、条例第23条第1項及び同条例第3項の改正は、法人でない社団及び財団のうち、収益事業を行わない団体、例えば同窓会とか校友会でありますが、それに法人市民税の均等割を課さないとしたものでございます。

 次に、条例第31条第2項の改正は、法人市民税の均等割で最低税率を適用する法人の区分を明確にしたものでございます。

 次に、議案書の15ページを御覧ください。

 条例第34条の改正は、寄附金控除が所得控除から税額控除へ変更されたことによるものでございます。

 次に議案書の15ページから17ページにかけまして、条例第34条の5第1項及び第2項の改正は、いわゆるふるさと納税を踏まえた寄附金税額控除について新設したものでございます。

 現行の所得控除方式を税額控除方式に改め、控除対象限度額につきましては、総所得金額等の「25パーセント」から「30パーセント」に引上げ、適用下限額を「10万円」から「5千円」に引下げ、控除率については、市民税6パーセントにしたものでございます。

 また、地方公共団体に対する寄附に限り、先に述べました税額控除分に加え、当核寄附金が5千円を超える場合、その超える金額に一定の率を乗じて得た金額を市民税額から控除するものでございます。

 次に、条例第36条の2の改正は、市民税の申告に関する中で、寄附金控除については、所得控除から税額控除への変更に伴うものでございます。

 次に議案書の18ページを御覧ください。

 条例第38条第1項の改正は、個人の市民税の徴収方法について、今回新たに公的年金等の受給者の市民税を特別徴収することを定めたものでございます。

 次に、条例第41条の改正は、年金所得に係る特別徴収が、事情により普通徴収へ変更されることになった場合の納税方法について定めたものでございます。

 次に、条例第44条から条例第47条は、公的年金等に係る個人市民税が特別徴収されることに伴う見出し等の改正でございます。

 次に、条例第47条の2から第47条の6までについては、公的年金からの特別徴収制度の導入により、特別徴収の対象者、特別徴収となる税額、特別徴収義務者、特別徴収の納入方法などについて規定したものでございます。

 次に、議案書の22ページを御覧ください。

 条例第54条第5項の改正は、独立行政法人緑資源機構法が平成20年4月1日より廃止されたことに伴う条例の整備でございます。

 次に、議案書の23ページを御覧ください。

 附則第4条の2の改正は、個人が公益法人等に対して寄附した場合において、一定の要件を満たせば寄附財産に係る譲渡所得は非課税とされていますが、寄附後、寄附財産が公益目的事業の用に供されなくなったときなど、国税庁の方で承認が取り消された場合には、寄附者個人に課税されることになっております。今回、この不合理を解消するために、特例として公益法人を個人とみなし、その公益法人に対して市民税を課すこととしたものでございます。

 次に、附則第7条の3の改正は、個人の市民税のローン控除については、税源移譲によりまして個人住民税から控除をする仕組みが設けられましたが、申告書の提出期限3月15日以降でも、市長がやむ得ない理由があると認めたときには、これを適用することができるということを定めたものでございます。

次に、議案書の24ページを御覧ください。

 附則第7条の4は、個人市民税寄附控除について分離課税分の特例控除額を定めたものでございます。

 次に、議案書の25ページを御覧ください。

 附則第8条第1項の改正は、肉用牛の売却による事業所得については免税とされていますが、この適用期限を3年間延長し、免税対象飼育牛の売却頭数を2千頭までと、制限を設けたことによるものでございます。

 次に、議案書の25ページ下段から26ページにかけまして、附則第10条の2第8項の改正は、省エネ住宅改修についての減額措置を創設したものでございます。

 次に、議案書の27ページを御覧ください。

 附則第16条の3第1項は、上場株式等に係る配当所得の申告分離課税を創設したものでございます。

 次に、議案書の30ページを御覧ください。

 附則第19条の6第1項は、上場株式等の譲渡損失があるときは、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得から控除することができる特例を創設したものでございます。

 その他の条文につきましては、いずれも項ずれの修正、文言等の整理でございます。説明は省略させていただきますので、御了承賜りますようお願い申し上げます。

 次に、議案書の34ページ中段を御覧ください。

 第2条及び第3条の五條市税条例の一部を改正する条例につきましても、項ずれの修正、文言の整理等でございますので、説明は省略させていただきます。

 次に、第4条の「半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例」の第1条から第5条の改正は、工業再配置促進法の廃止に伴うものと、半島振興地域指定に係る特別措置を適用する固定資産の取得価格が「2,300万円を超えるもの」から「2,700万円を超えるもの」に改めるものであります。

 次に、議案書の35ページから44ページにかけましては、条例改正に係ります施行期日、経過措置等を定めたものでございます。

 以上で提案理由等の説明を終わらせていただきます。どうぞ御審議の上、よろしく御承認賜りますようお願いいたします。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案は総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第8

議長(西尾彦和)

 次に日程第8、議第15号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 議第15号 専決処分の報告、承認を求めることについて(五條市国民健康保険税条例の一部改正)。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明を求めます。山下健康福祉部長。

 〔健康福祉部長 山下正次登壇〕

健康福祉部長(山下正次)

 ただいま上程いただきました報第15号 五條市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につきまして提案理由の御説明を申し上げます。

 今回の条例改正は、健康保険法及び地方税法等の一部改正に伴い、平成20年度の国民健康保険税の課税に急を要したため、五條市国民健康保険条例の一部改正について専決処分させていただいたものでございます。

 主な改正内容といたしまして、一つは、国民健康保険料課税額に後期高齢者医療支援金等課税額を追加すること。

 二つ目に、前期高齢者の保険料を、原則年金より特別徴収すること。

 三つ目に、低所得者に対する軽減措置の改正。

 そして、四つ目に被用者保険の被扶養者の減免措置等が主な改正内容でございます。

 それでは改正条例案について御説明を申し上げます。

 議案書の47ページを御覧いただきたいと存じます。

 まず、第2条の改正につきましては、第1項で保険税額を、基礎課税額及び介護納付金課税額の合計額としていたものを、新たに後期高齢者支援金等課税額を追加して、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の3課税額の合計として、第2項におきまして、基礎課税額の限度額を「52万円」から「42万円」に改正するものであります。

 また、第2項の次に、後期高齢者支援金等課税額は、所得割額及び被保険者均等割額の合計として、その限度額を12万円とする第3項を新たに追加するものでございます。

 第3条の改正につきましては、基礎課税額の所得割税率を「7.5パーセント」から「5.6パーセント」に改正するものであります。

 第5条中の改正につきましては、基礎課税額の均等割額を1人当たり「1万9,500円」から「1万5,000円」に改正するものであります。

 第5条の2の改正につきましては、世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移り、残った被保険者が単身世帯となった場合を特定世帯と定め、一般世帯に係る基礎課税額の平等割額を「1万9,000円」から「2万円」に改正し、新たに特定世帯に係る平等割額を1万円と定めるものでございます。

 48ページを御覧いただきたいと存じます。

 第16条及び第15条につきましては、条文を整理するものであります。

 第14条第2項中の改正につきましては、平成20年度より、新たに65歳から74歳の、いわゆる前期高齢者は、原則年金より天引きによる特別徴収をいたしますが、その場合の免除申請書の提出期限及び記載内容を追加修正し、条文を整理するものでございます。

 第24条の次に次の1条を加えることにつきましては、被用者保険の被保険者が後期高齢者に加入するのに伴い、国民健康保険に加入したその被扶養者が65歳以上の場合の保険料の減免を定めたものでございます。

 49ページを御覧いただきたいと存じます。

 第13条及び第12条につきましては、条文を整理するものでございます。

 第11条の改正につきましては、低所得者に対する保険料の軽減措置を、6割、4割だったのを7割、5割、2割軽減に改正するものでありまして、条文の整理のため第21条とするものであります。

 51ページを御覧いただきたいと存じます。

 第10条の改正につきましては、条文整理であります。

 第13条の次に次の7条を加えることにつきましては、65歳以上の被保険者に係る保険料の特別徴収に関する規定でありまして、第14条で、65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主に対し、老齢等年金給付等より特別徴収する旨を定めています。

 第15条では、特別徴収義務者を老齢年金給付の支払いをする者、すなわち年金保険者とし、第16条で特別徴収税額の納入義務を、第17条では被保険者が資格喪失した場合の通知を、第18条では、既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収について、第19条で新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収について、第20条では、年金給付の支払いを受けなくなった等の場合の普通徴収税額への繰り入れについて規定しております。

 第8条を第10条とし、第10条の次に次の1条を加えることにつきましては、条文の整理でございます。

 第5条の2の次に次の2条を加えることにつきましては、第6条で、新しく課税することとなりました後期高齢者支援金等課税額の所得割税率を1.7パーセントとし、第7条で、同じく後期高齢者支援金等課税額の均等割額を1人当たり7千円と定めるものであります。

 附則の改正につきましては、租税条約実施特例法の規定の改正に伴い国民健康保険税の課税の特例を規定するものでございます。

 以上で提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案は厚生常任委員会に付託いたします。

日程第9

議長(西尾彦和)

 次に日程第9、議第37号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 議第37号 和解及び損害賠償額の決定について。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明を求めます。田中総務部長。

 〔総務部長 田中 衛登壇〕

総務部長(田中 衛)

 ただいま上程されました議第37号 和解及び損害賠償額の決定について、議会の議決を求めることにつきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 議案書の58ページを御覧いただきたいと存じます。

 今回、提案いたしますのは、原告●● ●氏より、平成18年8月5日被告五條市に対しまして、民法に定められた不当利得返還請求権に基づく固定資産税の返還を求め、奈良地方裁判所に提訴されたものであります。

 以降、9回の裁判、1回の証人尋問、3回の和解交渉を経て、奈良地方裁判所からの和解案の提示があり、原告、被告の間で合意に至り、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決を求めるものであります。

 本件の概要を申し上げますと、「当該固定資産税の対象物件は鶏舎であり、本来、鶏舎であれば家屋に対する固定資産税は免除されるべきである。」との原告の主張であります。

 一方、本市の主張は、「鶏舎であった明確な根拠はない。」としたものであります。

 国からの固定資産税取扱通知によれば「一般に、社会通念上鶏舎は家屋と認められないと考えられるので、課税客体としない。」としており、本市においては鶏舎に対する課税はございません。

 それでは、和解条項案につきまして、説明申し上げます。

 第1項は当該家屋について、原告の主張である「鶏舎」であることを本市が認めるものであります。

 これは、原告からの証拠写真、元従業員の証言などを総合的に判断した結果、本市としても認めざるを得ないと判断したものであります。

 次に第2項は、本市が原告に対し、解決金として12万2,201円を支払う義務があることを認めるものであります。

 解決金の算出根拠は、本件建物が鶏舎とした場合の減額分と、宅地を雑種地に評価を見直した平成11年度減額分の合計金額でございます。

 次に第3項は、原告に対し、本市が第2項の金員を平成20年7月31日までに指定口座に振り込むものとし、振込手数料につきましては本市の負担とするものであります。

 第4項は、本市が奈良地方法務局五條支局に供託しております還付金53万4,200円について原告が還付請求するものとし、本市はこれを承諾するものであります。

 この還付金は、本件建物が平成10年に台風の被害により倒壊し、平成16年度に税法上可能な5年間について、家屋の課税の取消しと、土地については宅地評価を雑種地の評価に改め、減額更正したことにより生じた還付金でございます。

 次に第5項は、原告はその余の請求は放棄するとするものであります。

 次に第6項は、原告と本市は本件に関し本和解条項を定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認するものであります。

 次に第7項は、訴訟費用は各自の負担とすることを定めたものであります。

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案は総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第10

議長(西尾彦和)

 次に日程第10、議第38号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 議第38号 職員の退職手当の特例に関する条例の一部改正について。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明を求めます。岡本市長公室長。

 〔市長公室長 岡本和人登壇〕

市長公室長(岡本和人)

 ただいま上程いただきました議第38号の提案理由について御説明を申し上げます。

 現下の厳しい財政事情にかんがみ、集中改革プランに基づく職員定数の適正化目標を早期に達成し、歳出に占める人件費を一段と抑制することは、本市における喫緊の課題であります。

 このことから、昨年度、職員の退職手当の特例に関する条例を制定し、59歳並びに58歳での退職者に適用したところでありますが、本年度において、現行の規定を一部見直し、対象範囲を広げた上、さらなる勧奨退職者を募るものであります。

 議案書の61ページを御覧いただきたいと思います。

 それでは、一部改正条例案の要旨を御説明申し上げます。

 まず、第2条関係でございますが、適用職員の年齢の範囲を現行の「58歳以上、59歳以下」から「55歳以上、59歳以下」に改めるものであります。

 続いて、第3条関係でございますが、特例の対象範囲の拡大に伴い、退職手当条例に定める規定の適用を現行の5条から第3条第1項第4条第1項並びに第5条第1項に改めるとともに、退職日現在の給料月額に対する加算率を57歳にあっては、「100分の40」、56歳にあっては「100分の45」、更に55歳にあっては、「100分の50」とするものであります。

 なお、59歳における加算率「100分の15」及び58歳における同「100分の30」並びに平成23年度までといたしております適用期間については、現行のとおりであります。

 以上、よろしく御審議をいただき、御議決賜りますようお願いいたします。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。(「16番」の声あり)16番樫塚議員。

16番(樫塚凱一)

 昨年に続き今年も55歳、56歳、57歳ということで、大変勧奨制度をもって早く辞めなさいと、市長の財政の改革ということですね。

 これに反対しているのと違うのですが、その100分の30、100分の40、他市に比べて大変率が高いと思うのですが、そういうこの30パーセント、40パーセント、50パーセントを出した根拠は。

 そしてまた、これだけの財政難のときに、もしこれだけ辞められたら退職金があるのかどうか。これに関することとは違うかもしれませんが、そのパーセントとした根拠をちょっと教えていただきたいと。

議長(西尾彦和)

 岡本市長公室長。

市長公室長(岡本和人)

 樫塚議員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。

 15と30に決めた根拠というのは特にないわけですけれども、やはりこういった募集をする場合、辞めやすいと言ったら語弊がありますが、ある程度のこういった率を出すことによって職員がそういう形になってくるのではないかなということで、1年で15、2年で30という形にしましたし、そのことによりまして、確かに15パーセント上積みしますと、約300万から350万という数字になるわけですけれども、1人それで辞めることによってその人の人件費というのは、1年間おりますと1千万、差額としては六百四、五十万という形になりますので、こういう形をとらせていただいたということでございます。

 そして、率については、よそとは、まあ五條市は合併によって職員も多いという特殊な事情もあるのかなというふうに思っております。

議長(西尾彦和)

 質疑を終わります。

 本案は総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第11

議長(西尾彦和)

 次に日程第11、議第39号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 議第39号 五條市簡易水道設置条例の一部改正について。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明を求めます。辻本上下水道部長。

 〔上下水道部長 辻本衡司登壇〕

上下水道部長(辻本衡司)

 ただいま上程いただきました議第39号 五條市簡易水道設置条例の一部改正につきまして提案理由の説明を申し上げます。

 議案書の62ページ、63ページでございます。

 一部改正により削除とだけになっておりますが、今回の改正は、白銀北地区統合簡易水道整備事業により新設されました区域を新たに編入を行うもので、五條市簡易水道設置条例第2条の、第8給水区域であります西吉野町平沼田(森上地区)及び第10給水区域であります西吉野町平沼田(馬々尾地区)を第28給水区域白銀北簡易水道に統合するために、条文の削除整備を行うものでございます。

 なお、この条例は公布の日から施行を行なうこととさせていただきます。

 以上で説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案は厚生常任委員会に付託いたします。

日程第12

議長(西尾彦和)

 次に日程第12、議第40号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 議第40号 五條市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明を求めます。鶴田消防長。

 〔消防長 鶴田 剛登壇〕

消防長(鶴田 剛)

 ただいま上程いただきました議第40号 五條市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についての提案理由の御説明を申し上げます。

 議案書64ページから66ページを御覧願います。

 改正理由は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正をされたため、本条例を改正するものでございます。

 改正内容につきましては、要点のみを御説明させていただきますので御了承賜りたいと存じます。

 条例第3条第2項中の改正につきましては、「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改めるものでございます。

 第5条第3項中の改正につきましては、活動従事者を具体的に改めたものであります。また、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る加算額について配偶者以外の扶養親族に係る加算額を増額するように改め、また、「ない場合にあっては」に句読点を付けるように改めるものでございます。

 なお、附則につきましては、施行日を定めたものでございます。

 以上で議第40号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。

 本案につきましては討論並びに委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(西尾彦和)

異議なしと認めます。よって本案は討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

これより本案を採決いたします。

お諮りいたします。

本案は原案どおり決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(西尾彦和)

 御異議なしと認めます。よって本案は原案どおり可決されました。

日程第13

議長(西尾彦和)

 次に日程第13、議第41号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 議第41号 五條市応急診療所条例及び五條市立大塔診療所条例の一部改正について。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明を求めます。山下健康福祉部長。

 〔健康福祉部長 山下正次登壇〕

健康福祉部長(山下正次)

 ただいま上程いただきました議第41号 五條市応急診療所条例及び五條市立大塔診療所条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の御説明を申し上げます。

 今回の改正につきましては、健康保険法の一部を改正する法律及び高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い診療科の額の診療報酬の算定方法が改正されたため、本条の一部を改正するものであります。

 議案書の67ページ、68ページを御覧いただきたいと存じます。

 改正内容につきましては、第1条、五條市応急診療所条例第5条第1号の診療料を診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に改めるものであります。

 次に、第2条、五條市立大塔診療所条例別表診療料につきましても、診療報酬の算定方法を(平成18年厚生労働省告示第92号)から(平成20年厚生労働省告示第59号)に改めるものでございます。

 施行につきましては公布の日からといたします。

 以上で提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。

 本案につきましては討論並びに委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(西尾彦和)

 異議なしと認めます。よって本案は討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより本案を採決いたします。

 お諮りいたします。

 本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(西尾彦和)

 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第14

議長(西尾彦和)

 次に日程第14、議第42号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 議第42号 奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明を求めます。山下健康福祉部長。

 〔健康福祉部長 山下正次登壇〕

健康福祉部長(山下正次)

 ただいま上程いただきました議第42号 奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について提案理由の御説明を申し上げます。

 今回の規約の改正は、広域連合の執行機関の運営体制をより強化するとともに、意志決定、機能充実させるための改正でありまして、地方自治法第291条の11の規定に基づき、広域連合の規約改正については関係市町村の議決が必要でありますので、五條市の議会の議決を求めるものでございます。

 議案書70ページを御覧いただきたいと存じます。

 まず、第11条の改正につきましては、広域連合の副連合長の数を「2人」から「3人」に改正するものでございます。

 第12条の改正につきましては、連合長が副連合長を任命する場合、「関係市町村の長のうちから」となっていた文言を第1号とし、第2号に「広域連合の運営に関し識見を有する者1名」を追加するものでございます。

 第13条の改正につきましては、識見を有する者として選任された副連合長の任期を4年とするものであります。

 附則は施行期日を定めるものでございます。

 以上で御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。(「14番」の声あり)14番。

14番(佐久間正己)

 今、健康福祉部長の方から御説明がございましたけれども、この副連合長というのは、いわゆる常勤なのか、非常勤なのか、ちょっと教えていただけますか。

議長(西尾彦和)

 山下健康福祉部長。

健康福祉部長(山下正次)

 14番佐久間議員の御質問にお答えさせていただきます。

 常勤でございます。(「14番」の声あり)

議長(西尾彦和)

 佐久間議員。

14番(佐久間正己)

 ということは、この後期高齢者、要するに県の後期高齢者は、いわゆる議会の選出の議員とそれから12市、それから、市町村長等々で選ばれて構成されているということですが、その中の文言の中で、今までの広域連合の皆さんの中から選ぶのじゃなくして、新たに常勤と、それには対価として報酬が発生するということでとらえてよろしいでしょうか。

議長(西尾彦和)

 山下健康福祉部長。

健康福祉部長(山下正次)

 今度は常勤になりますので、報酬は発生いたします。

議長(西尾彦和)

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。

 本案につきましては討論並びに委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(西尾彦和)

 異議なしと認めます。よって本案は討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより本案を採決いたします。

 お諮りいたします。

 本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(西尾彦和)

 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第15

議長(西尾彦和)

 次に日程第15、議第43号、議第44号及び議第45号の3議案につきましては、関連がありますので、一括して議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

  • 議第43号 五條市5万人の森公園に係る指定管理者の指定について。
  • 議第44号 五條市上野公園に係る指定管理者の指定について。
  • 議第45号 五條市阿田峯公園に係る指定管理者の指定について。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明を求めます。阪ノ上都市整備部長。

 〔都市整備部長 阪ノ上武則登壇〕

都市整備部長(阪ノ上武則)

 ただいま上程いただきました議第43号から議第45号までの3議案につきまして、関連がございますので一括して提案理由の御説明を申し上げます。

 議案書の71ページから73ページを御覧いただきたいと存じます。

 まず、議第43号でありますが、地方自治における規制緩和及び公務市場の開放の一環として地方自治法の一部改正により指定管理者制度が導入され、五條市におきましては、平成19年第4回12月定例会にて指定管理者制度を導入するため、五條市5万人の森公園条例の制定を御議決いただいた経緯がございます。

 このたび五條市5万人の森公園を管理する指定管理者として「株式会社ランドスケープキーパーズ 代表取締●●●●氏」を指定するため提案するものであります。

 なお、指定管理者として施設の管理運営を行う期間は、平成20年10月1日から平成23年3月31日までであります。

 次に、議第44号でありますが、同じく平成19年第4回12月定例会で指定管理者制度を導入するため五條市上野公園等条例の制定を御議決いただきましたが、このたび五條市上野公園を管理する指定管理者として「株式会社ランドスケープキーパーズ 代表取締役●●●●氏」を指定するため提案するものであります。

 なお、指定管理者としての施設の管理運営を行う期間は、平成20年10月1日から平成23年3月31日までであります。

 次に議第45号でありますが、同じく五條市阿田峯公園を管理する指定管理者として「株式会社ランドスケープキーパーズ 代表取締役●●●●氏」を指定するため、提案するものであります。

 なお、指定管理者として施設の管理運営を行う期間は、平成20年10月1日から平成23年3月31日までであります。 

 以上で提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。(「21番」の声あり)21番田原議員。

21番(田原清孝)

 これ、なんで初めてするのに2年6か月という、こういう長い期間をするのか。なぜこういうこと、少なくとも1年か、できたら半年でも一遍やってみて、その結果をみてやったらいいのと違うのかと、こう思いますし、そしてこの業者選定の、これは普通一般にするのであれば、7社か8社かでしたか、この人らの名前を提示して、それに点数を入れるというのは、これは全くの、それこそ違法であると思います。建設省なんかでする場合でしたら、工程管理また事業の管理、こういうものをどういうようにしますかというのを出して、そして出した文書は、ほかのところで、第3者のところでそれを見せていくから名前が一切ないわけですね。そこで、点数を入れて、そしてその点数の中から業者を選ぶということですけれども、これは最初から名前を入れておいてこれに点数をつける。これはまったく違法ですわ。(「そのとおり」の声あり)

 それと、一つは高いところになぜ落として、交渉も後からするって、そんなことってね。どういう意味でそういう、何かいい加減過ぎますよ、これ。

 そして、今現在5万人の森で何ぼかかるのか、あるいは、阿田峯公園、上野公園、各1年間の金額が何ぼか。そして、今あそこには現職の市の職員がおるのかおらないのか。これをひとつ、よろしくお願いします。

議長(西尾彦和)

 阪ノ上都市整備部長。

都市整備部長(阪ノ上武則)

 21番田原議員の御質問に自席から失礼をいたしましてお答えを申し上げたいと思います。

 初めに、期間の問題の質疑をいただきました。期間につきましては、国におきましても、1年が適当か、2年が適当か、3年が適当か、5年が適当か、10年が適当か、いろいろ議論しておる経過がございます。そういう状況の中で、短い期間に設定いたしますと、デメリットなんですけれども、運営に力が入らない。それから、雇う方に臨時職員、それから本職員等の雇い方が大変難しいということが指摘されております。それから、また長い期間になりますと、もしも管理運営がまずかったらどうするんだというような問題も国において指摘されております。五條市におきましては、とりあえず3年という期間の中でこのたびは設定をさせていただきました。まあ現実には2年半なんです。

 それから、名前を省略してやったという件なんですけれども、これは選定委員会での決定事項でございますので、私の方からは差し控えさせていただきたいと思います。

 それから、高いところになぜ落とすのかという問題なんですけれども、これは指定管理者制度の説明を申し上げなければならないわけなんですけれども、ちょっと長くなりますけれども、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

 この指定管理者制度の導入のいきさつといいますのは、先ほど申し上げましたように地方自治における規制緩和、それから、公務市場開放の一環として指定管理者制度が国において導入されました。今までは管理委託制度であったわけなんですけれども、指定管理者制度になったわけなんです。

 それで、この目的なんですけれども、民間においても十分なサービスを提供する能力が認められるようになった。それから多様な住民のニーズに効果的かつ交流的に対応するために民間の業者の有するノウハウを活用することが有効と考えられるというような意味合いで導入されたわけでございます。そこで、国においては、期待される効果として、住民の皆様方には公の施設のサービスの向上、それから行政には住民自治の効果的な対応、それから経費節減による公の施設の使用料等の低料金化も進められる。

 それから民間事業者におきましては、公共分野での事業機会の拡大というようなことを目的にこの制度が創設されました。

 そういう状況の中で、地方自治法の234条に規定するような入札をやって、一番低いところに落としなさいというような意味合いではなくて、一番適当に管理してくれる皆さん方に委託をするようにという国の方針でございます。そういう状況の中で、この度はプロポーザルの指標を使いまして、提案いただいた内容について総合評価を8名の委員さんにお願いをして、一番いいとなったのがランドスペースキーパーズでございます。

 それから、経費の問題でありますけれども、経費の問題につきましては審査基準の中に指定管理料金が定められております。内容につきましては、指定管理料金の上限を定めているものでありますけれども、募集要綱では定めた金額以下で提案を求めました。具体的に言いますと、上野公園では通年ベースでは2,900万円、それから2年半のトータルでは6,800万円、それから阿田峯公園では通年ベースで1,700万円、それから2年半のトータルでは4,150万円、5万人の森公園では通年ベースでは1,200万円、2年半のトータルでは3千万円であります。2年半の3施設の合計額が1億3,950万円になります。この金額を五條市が直営で運営しておりました平成19年度決算額と対比いたしますと、20数パーセントの削減につながってまいります。金額に換算いたしますと、上野公園では、通年ベースで820万円、2年半のトータルでは2,050万円の削減、それから阿田峯公園では通年ベースで420万円、トータルで1,050万円、五條市5万人の森公園では320万円、2年半トータルで800万円の削減を、募集段階で行っております。そういうことも御理解をいただきたいと思います。

 以上で答弁とさせていただきます。(「21番」の声あり)

議長(西尾彦和)

 21番田原議員。

21番(田原清孝)

 選定委員会でこのやり方を決めたということですね。こんなもの最初から、もし本当にあったとするんやったらね、こういうものをちゃんと基本に入れてしないことには。でないと、こういうふうな結果が出てくるわけですね。だから、こんなん恐らく民間でやったら3,800万ほど安くなると言いますけれども、こんなんもんだら、それこそわしは安くなるやろと思うんです、やり方によっては。だからこういうものは、今度建設経済に付託すると思うのですけれども、私はこのことについて到底納得ができるものではないです。全般にわたって。(「16番」の声あり)

議長(西尾彦和)

 樫塚議員。

16番(樫塚凱一)

 ごめんなさい、ちょっと。

 お聞きしますけれども、ランドスケープキーパーズというのは、確か●●●●氏はお父さんが●●氏で、2代目の建設の専門の会社だったと思うのですけれども、ランドスケープキーパーズというのはいつ設立されて、この管理委託の経験があるのか、ないのか。資格はあるので落としたと思うのですけれどもね。今までどこの管理委託を経験されているのか、ずぶの素人なのか、建設業から今変わられただけなのか。ちょっと教えてくれますか。

議長(西尾彦和)

 阪ノ上都市整備部長。

都市整備部長(阪ノ上武則)

 16番樫塚議員の御質問に自席から失礼いたしましてお答えを申し上げたいと思います。

 初めに、経験なんですけれども、私思いますのに、実際の経験はないと思います。(議場に声あり)ただ、公園の建設事業等には十分な関わりを持っていただいている方と認識しております。

 それから、資格なんですけれども、従業員等の申出を見てみますと、公園管理の国家資格を持った方も取りそろえての申請でございました。

 以上で答弁とさせていただきます。(「16番」の声あり)

議長(西尾彦和)

 樫塚議員。

16番(樫塚凱一)

 しかし、ちょっとこんな大切な事業を管理委託をするのに、三つとも、まあはっきり言うてずぶの素人、管理委託の今までしたことの、経験がない業者に任すというのはちょっと危険が伴うと思います。

 私もこの件に関しては、同意しかねます。(「18番」の声あり)

議長(西尾彦和)

 18番土井議員。

18番(土井康嗣)

 悪いですな。

 狭い五條で、この5万人の森と阿田峯公園と、そして、上野公園の三つのあれがありますのやけどね。こんな狭いところで三つあるということは、それぞれの特色があるから三つ造っているのですね。そやから、それぞれの特色を生かして市民サービスに努めていかなければならない。先ほど阪ノ上部長から市民サービス等いろんなことを言われていましたけれども、そういうふうな考え方のもとに一つ一つ募集をかけたのと違いますか。そうですやろ。そやから、これ三つまとめて一つの業者で十分なサービスをやっていけるのかというふうなことを、大変疑問に思っております。それぞれのところで、5万人の森やったら5万人の森を専門的に考えてやっていくというふうな形をとらなければいけないんでね。本来でしたら、例えば5万人の森公園に申し込むのだったら、次は阿田峯は申し込まれへんでと。一つに絞って申し込みをしていくのが本来と違うかなと。その、今までの経緯の中で、指定管理者制度を取り入れらなあかんというところに至った原因は、全く皆、三つの公園とも同じではないと思います。それぞれ、やっぱり阿田峯の野球場なんかやったら、借ろうと思ったかって空いてないくらいで、うちの子供らでもいつ申し込みに行っても空いてないと、どないなるのかなというふうなことを相談、周囲の人らからでも受けておりますし。まあ、5万人の森は人一人でも集まってきていただくというふうな形で進めていかなければならないというふうなことで、それぞれの三つの施設は違う問題を抱えていると思いますので、これを今まで何の経験もない、今、これに申し込むために新しく作ったのではないかなとしか想像ができない業者1人に、それもまた、二千数百万、三千万近い差額のある高い方に指定したと。これは、先ほどの阪ノ上部長の言葉の中にはなかったけれども、もちろん今おっしゃっていたことはもちろんのことと思いますけれども、昨日の一般質問の答弁の中では、財政的なことは一番考えてというふうなことやったけれども、この入札価格を提示したやつより、一番、今、田原議員が質問されておりましたように一番高いところに持っていくというのは、これはもうとてもやないけど何を考えてこういう形になっていったのかというふうなことでね。まあ、建設経済常任委員会で審議されて、また最終ここに戻ってくると思いますけれども、そこらを十二分に協議していただけると思うのでそれに期待して、この辺でおかしといてもらいますけれども。到底承服しかねる議案であるというふうに解釈しております。

議長(西尾彦和)

 答弁はこらえてくれますか。(「はい」の声あり)

 質疑を終わります。

 本案は建設経済常任委員会に付託いたします。(「2番」の声あり)2番太田好紀議員。

2番(太田好紀)

 この際、議長に対し資料要求について要望いたします。

 ただいま議題となりました議第43号、議第44号及び議第45号につきましては、建設経済常任委員会に付託されることになりましたが、委員会において慎重審査を期するため、指定管理者選定委員会における一切の関係資料について、市長から提出されますようお取り計らい願いたいと思います。

議長(西尾彦和)

 この際、お諮りいたします。

 ただいま議題となりました議第43号、議第44号及び議第45号につきましては、指定管理者選定委員会における一切の資料について、ただいま太田好紀議員の申出のとおり市長に対し提出を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(西尾彦和)

 異議なしと認めます。よって市長に要求することに決定いたしました。

 市長におかれましては、関係資料を速やかに提出されますようお願いいたします。

日程第16

議長(西尾彦和)

 次に日程第16、議第46号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 議第46号 五條市辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明を求めます。田中総務部長。

 〔総務部長 田中 衛登壇〕

総務部長(田中 衛)

 ただいま上程いただきました議第46号の提案理由の御説明を申し上げます。

 平成19年度におきましては阪合部新田辺地、樫辻辺地、大野新田辺地、西新子辺地及び大峯辺地の5辺地の整備に努めてまいりましたが、これらの辺地のうち、19年度末をもちまして阪合部新田辺地の5年間の整備計画がいったん終了したため、改めて20年度から24年度までの5年間の総合整備計画を策定するものでございます。

 それでは内容について御説明申し上げます。

 別冊の総合整備計画書を御覧いただきたいと存じます。

 今回、引き続き整備を計画いたしました市道火打大平線は、地域住民の生活全般の利便性を向上させることを目指して整備を進めてまいります。

 地域住民の生活と密接に関わる幹線道路ですが、幅員の狭いところ、路面状態の悪いところが多くあり、果樹等の搬出や救急車両の通行にも支障を来しているのが現状でございます。

 道路を拡幅・舗装することで、地域住民の生活の安心・安全を図ることを目的としております。

 相当の延長がございますので、5年の年次計画で整備を進め、5年間で5,100万円の整備費を予定いたしております。

 財源といたしましては、辺地対策事業債を充当いたします。

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案は総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第17

議長(西尾彦和)

 次に日程第17、議第47号、議第48号、議第49号及び議第50号の4議案につきましては、関連がありますので、一括して議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

  • 議第47号 市道路線の認定について。
  • 議第48号 市道路線の認定について。
  • 議第49号 市道路線の変更について。
  • 議第50号 市道路線の廃止について。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明を求めます。阪ノ上都市整備部長。

 〔都市整備部長 阪ノ上武則登壇〕

都市整備部長(阪ノ上武則)

 ただいま上程いただきました議第47号、議第48号 市道路線の認定について及び議第49号 市道路線の変更について並びに議第50号 市道路線の廃止について、一括して提案理由の御説明を申し上げます。

 議案書75ページ及び別紙地図を御覧願いたいと存じます。

 今回、認定をお願いいたします一つ目は、市道新町9号線でございます。市道新町4号線から西へ延長88.3メートル、幅員6メートルから8.1メートルの道路であり、大手町自治会からの要望があり、道路敷きには公共下水道及び上水道が布設されており、地域の防災上の位置付けから生活用道路として認定をお願いするものであります。

 続きまして、議第48号について提案理由の御説明を申し上げます。

 議案書の76ページ及び別紙地図を御覧願いたいと存じます。

 認定をお願いいたします二つ目は、市道二見35号線でございます。この道路は、市道下之1号線と市道二見24号線を結ぶ延長83.2メートル、幅員4メートルの道路であります。従来より地域住民が生活用道路として活用していた道路であり、地域の環境改善と防災上の位置付けから認定をお願いするものであります。

 続きまして、議第49号 市道路線の変更について提案理由の御説明を申し上げます。

 議案書77ページ及び別紙地図を御覧願いたいと思います。

 今回、市道路線の変更をお願いいたします市道二見5号線は、地域の緊急車両の進入や防災上の観点から市道川端線に接続させる延長185メートルの終点変更認定をお願いするものであります。

 続きまして、議第50号 市道路線の廃止についての提案理由の御説明を申し上げます。

 議案書の78ページ及び別紙地図を御覧願いたいと存じます。

 今回、市道の廃止をお願いいたします市道滝7号線は、五條市滝町地内の県道五條吉野線から西へ伸びる道路で、現在公の道路としての機能がなく滝自治会及び隣接土地所有者からの廃道に対する要望があり、市道の表面管理の軽減等の観点により廃止をお願いするものです。

 以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。(「21番」の声あり)田原議員。

21番(田原清孝)

 昨日、私、一般質問させていただいて、そしてこれ、変更か認定するのかどっちかと言ったら、副市長あんた「認定です。」と言うたのに、これまた同じこと提案してきているやんか。何の意味があるんで、これ。

議長(西尾彦和)

 阪ノ上都市整備部長。

都市整備部長(阪ノ上武則)

 21番田原議員の御質問に自席から失礼をいたしましてお答えを申し上げたいと思います。

 昨日、確かに副市長が「認定です。」というお言葉をお返しいただいたわけなんですけれども、その認定という考え方は、二見5号線現道から、そこから向こうの認定をいただくという意味でございます。

 議案に提案させていただきましたのは二見5号線総体の延長変更をお願いするものでございますので、変更という見出しでお願いを申し上げたいと思います。

 以上で、答弁とさせていただきます。(「21番」の声あり)

議長(西尾彦和)

 田原議員。

21番(田原清孝)

 おかしいん違うけ、そやけど。新しく付けるんでしゃろ。公社の土地を、あるいは北村林業の土地を、買うのかどうか知らんけれども、ここに新しく付けるのだったら認定でっしゃろ。変更というのだったら、どっかで付けているやつをまわすというのだったら変更ですけれどもね。まあどちらにしても、これはまた建設経済でやっていただくと思うのですけれども、これかって‥‥。そして、私はこのことについては、地元として必要がないということですから、賛成しかねます。

議長(西尾彦和)

 質疑を終わります。

 本案は建設経済常任委員会に付託いたします。

日程第18

議長(西尾彦和)

 次に日程第18、議第51号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(森本博文)

 議第51号 平成20年度五條市一般会計補正予算(第1号)議定について。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明を求めます。田中総務部長。

 〔総務部長 田中 衛登壇〕

総務部長(田中 衛)

 ただいま上程いただきました議第51号 平成20年度五條市一般会計補正予算(第1号)議定につきまして提案理由の説明を申し上げます。

 お手元の五條市一般会計補正予算書(第1号)を御覧いただきたいと存じます。

 1ページをお開き願います。

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ1,154万6千円の追加でございまして、歳入歳出の予算の総額はそれぞれ179億4,954万6千円となります。

 次に4ページを御覧願います。

 歳出について説明させていただきます。

 2款総務費、2項徴税費、2目賦課徴収費、22節補償補てん及び賠償金12万3千円につきましては、先ほど議第37号として今議会に提案しております固定資産税の課税に関する不当利得返還請求事件に係る和解金として計上させていただいたものでございます。

 8款消防費、1項消防費、3目消防施設費、13節委託料480万円につきましては、日本損害保険協会より寄贈を受けた救急車両のぎ装改修委託料でございます。

 18節備品購入費650万円につきましては、同車両に備え付ける高度救急用資機材と通信機材の購入費でございます。

 次に、歳入について説明申し上げます。

 3ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の歳入を御覧ください。

 18款繰越金で1,554万6千円を追加いたしまして、歳入歳出の均衡を図った次第でございます。

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(西尾彦和)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案は総務文教常任委員会に付託いたします。

議長(西尾彦和)

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

 明日21日から26日まで休会とし、次回27日、10時に再開して議案審議を行います。

 本日は、これをもって散会といたします。

 なお、議員各位に申し上げます。24日火曜日10時から建設常任委員会がありますので、予定ですが、13時30分から議員全員協議会を行いたいと思いますので、議会委員会室に御参集願います。

 予定ですので、終わり次第やらせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 12時0分散会

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
電話:0747-23-2000
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年01月07日