平成19年第1回定例会会議録(第3号)

議事日程(第3号)

 平成19年3月8日 10時開議

第1

  • 報第  1号 平成19年度五條市土地開発公社の事業計画、予算及び資金計画の報告について

第2

  • 報第  2号 平成19年度財団法人大塔ふる里センターの事業計画及び予算の報告について

第3

  • 報第  3号 五條市国民保護計画の作成の報告について

第4

  • 議第  1号 五條市副市長の定数を定める条例の制定について

第5

  • 議第  2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

第6

  • 議第  3号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正について

第7

  • 議第  4号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について

第8

  • 議第  5号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について

第9

  • 議第  6号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について

第10

  • 議第  7号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について

第11

  • 議第  8号 五條市保健福祉センター条例の一部改正について

第12

  • 議第  9号 五條市公園条例の一部改正について

第13

  • 議第10号 平成18年度五條市一般会計補正予算(第5号)議定について

第14

  • 議第11号 平成18年度五條市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)議定について

第15

  • 議第12号 平成18年度五條市簡易水道特別会計補正予算(第1号)議定について

第16

  • 議第13号 平成18年度五條市下水道事業特別会計補正予算(第2号)議定について

第17

  • 議第14号 平成18年度五條市介護保険特別会計補正予算(第3号)議定について

第18

  • 議第25号 五條市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の制定について

第19

  • 議第15号 平成19年度五條市一般会計予算議定について
  • 議第16号 平成19年度五條市国民健康保険特別会計予算議定について
  • 議第17号 平成19年度五條市簡易水道特別会計予算議定について
  • 議第18号 平成19年度五條市老人保健特別会計予算議定について
  • 議第19号 平成19年度五條市下水道事業特別会計予算議定について
  • 議第20号 平成19年度五條市墓地事業特別会計予算議定について
  • 議第21号 平成19年度五條市介護保険特別会計予算議定について
  • 議第22号 平成19年度五條市大塔診療所特別会計予算議定について
  • 議第23号 平成19年度五條市農業集落排水事業特別会計予算議定について
  • 議第24号 平成19年度五條市水道事業会計予算議定について

本日の会議に付した事件

 議事日程のとおり

出席議員(21名)

  • 1番 西本 幸洋
  • 2番 太田 好紀
  • 3番 川村 家廣
  • 4番 藤冨 美恵子
  • 5番 池上 輝雄
  • 6番 益田 吉博
  • 7番 山田 由比己
  • 8番 山田  澄雄
  • 9番 峯林 宏政
  • 10番 西尾 彦和
  • 11番 北山 和生
  • 12番 山本 久和
  • 13番 花谷 昭典
  • 14番 佐久間 正己
  • 15番 寺本 保英
  • 16番 樫塚 凱一
  • 17番 黄木 英夫
  • 18番 土井 康嗣
  • 19番 榮林 末次
  • 20番 大谷 龍雄
  • 21番 田原 清孝

欠席議員

なし

説明のための出席者

  • 市長職務代理者 小藪 良彦
  • 教育長 田村 幸子
  • 監査委員 岩城 健
  • 市長公室長 岡本 和人
  • 総務部長 上山 保見
  • 都市整備部長 榮林 勝美
  • 生活産業部長 林 正信
  • 健康福祉部長 清水 勝
  • 西吉野支所長 森本 康元
  • 大塔支所長 竹本 重博
  • 教育部長 橋本 重夫
  • 消防長 岩倉 義調
  • 水道局長 阪ノ上 武則
  • 財政課長 堂阪 賢治
  • 秘書課長 田中 衛
  • 庶務課長 大垣 賢治
  • 企画調整課長 山下 正次

事務局職員出席者

  • 事務局長   長田 雅光
  • 事務局次長   乾 旬
  • 事務局主任   西峯 久美
  • 事務局主任   笹谷 豊
  • 速記者 柳ヶ瀬 五美

10時3分再開

議長(寺本保英)

 ただいまから、昨日の散会前に引き続き本会議を再開いたします。

 山田澄雄議員から遅刻届が出ております。

 ただいまの出席議員数は定足数に達しておりますので、会議が成立いたします。

議長(寺本保英)

 本日の日程につきましては、お手元に配付済みのとおりであります。

 配付漏れはございませんか。──。

 ただいまから、本日の会議を開きます。

日程第1

議長(寺本保英)

 日程第1、報第1号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 報第1号 平成19年度五條市土地開発公社の事業計画、予算及び資金計画の報告について。

議長(寺本保英)

 報告を求めます。堂阪土地開発公社事務局長。

 〔土地開発公社事務局長 堂阪賢治登壇〕

土地開発公社事務局長(堂阪賢治)

 おはようございます。

 ただいま上程いただきました報第1号 平成19年度五條市土地開発公社の事業計画、予算及び資金計画を、地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして御報告を申し上げます。

 別冊の土地開発公社事業計画・予算・資金計画書を御覧いただきたいと存じます。

 それでは、1ページの事業計画から要点のみを御説明申し上げます。

 初めに、19年度五條市土地開発公社の事業計画でございますが、(1)の一般用地取得造成事業計画につきましては、新規事業はございません。

 (2)の継続事業でございますが、今井島台工業団地の73万5千円につきましては、借入金支払利息と管理費、直接経費でございます。

 2ページを御覧ください。

 公共用地取得事業計画ですが、新規事業はございません。

 (2)の継続事業につきましては、1番の二見公共用地から4ページの15番の道路改良事業用地までにつきましては、借入金支払利息と直接経費でございまして、その下の公拡法に基づく先行取得分で1億500万円の内訳は、用地購入費1億円と用地補償費500万円を計上させていただいておりますが、今のところ先行取得する計画はございません。

 続きまして、5ページを御覧ください。

 収益的収入及び支出の収入の土地開発事業収益2億8,457万9千円の内訳でございますが、恐れ入りますが、17ページを御覧いただきたいと思います。

 土地売却収益の2億8,171万9千円につきましては、去る2月16日総務文教常任委員会のときに土地開発公社経営健全化の説明をさせていただきました。その分の、大和二見駅北側駐車場用地4,485万639円とみどり園用地の1,554万1,491円、それから、また住川道路改良事業用地の1億5,064万9,116円、それから、今井島台工業用地、いわゆる中央公園事業用地に7,067万7,879円で土地開発公社経営健全化計画に基づきましてそれぞれ売却する計画で収益を見込んだものでございます。

 18ページを御覧ください。

 支出につきましては、第1款土地開発事業費用2億7,672万3千円で、そのうち、第1項事業費は事業収益で申し上げました大和二見駅北側駐車場用地ほか3件の売却原価と一般管理費を計上しております。

 事業外費用107万1千円は、JR五條駅前駐車場及び大和二見駅北側駐車場の管理費等でございます。

 6ページにお戻りください。

 資本的収入及び支出について御説明を申し上げます。

 収入の第1款資本的収入の1億5,772万3千円の内訳につきましては、事業に絡む長期借入金でございまして、事業計画で申し上げました用地費、管理経費の借入金でございます。

 支出につきましては、第1款資本的支出の4億3,970万1千円の内訳でございますが、そのうち、第1項用地取得造成事業費1億6,036万円は公拡法に基づく用地買収費1億円と補償費500万円、また各事業用地の支払利息及び管理経費でございます。

 第2項借入金償還金といたしまして、2億7,934万1千円でございますが、用地売却に伴う借入金償還金でございます。

 次に、長期借入金につきましては、前年度までは限度額60億円でございましたが、現況に近い金額の40億円に減額いたしました。

 7ページの平成19年度の五條市土地開発公社資金計画につきましては、先ほどの予算で御説明申し上げましたので内容は省略させていただきます。

 8ページ以降の予定貸借対照表、損益計算書につきましては御説明を省略させていただき、後刻御清覧を賜りたいと存じます。

 以上で、平成19年度五條市土地開発公社事業計画、予算及び資金計画についての御報告とさせていただきます。

議長(寺本保英)

 報告が終わりました。

 これより質疑に入ります。(「20番」の声あり)20番大谷龍雄議員。

20番(大谷龍雄)

 昨日の一般質問でも申し上げましたけれども、使用目的、売却見通しのない土地をたくさん抱えておるわけでありますけれども、そんな中で健全化方針を出されておりますけれども、公社を一遍に解散するとなれば大体35億前後の金がかかるというふうに言われておりますので一遍に解散するのは、それはちょっとできないかもわかりませんけれども、解散を目標とした方針を持つべきではないかなというふうに思いますけれども、まず、同じ質問ですけれどもそれを聞かせていただきたい。

 それと、経営健全化方針の中で、土地の先行取得に関しては買取り予定時期等を明示した契約書を締結すると、買取り予定時期というのは、先行取得に対して公社が買い取る予定時期なのか、いったん公社が買ったものをほかに売れる予定時期をいっているのか、これをはっきりしてくれますか。

 先行取得に関しては、是非とも必要なもの、まず一番の条件は、もう是非とも必要な公社が買い取ってもまた次、市の公共事業として売れるという、是非とも必要なものかどうかということを見極めるのがまず第一ですやろ。それが入っていないのとちがいますか。それをひとつ答弁いただけますか。

 それから、事業化のできる資産については早急に市が買戻しを行い、とありますけれども、市として土地開発公社の土地を買う場合でも、市としても必要な土地を買うのは仕方がないわけですけれども、当面必要のない公社の土地を市として買い取っても、これはそんなにメリットはないわけですけれども、その辺をもう少し正確な方針を説明してもらいたいと。

 それと、事業化のできない資産については土地開発公社が一般公募による売却をすると、また、市の普通財産として買戻しを行いと、こうありますけれども、この一般公募の範囲をできるだけ広い範囲で公募しなければ、とても今のこの時期に買ってくれる人は出てこないのではないかなと。この間、何回か公募していますわな。それでも、その中で、売れた土地があるのかどうかですね。

 それと、毎年3億円を一般会計から投入すると、これは土地開発公社が持っている土地をすべて一般会計から買い取るという目標で、毎年3億円も10年かかって投入しようとしているのか。その辺の最終目的、健全化という表現では分からないわけです。最終目的をもう少しはっきりしていただきたいと。

 以上です。

議長(寺本保英)

 堂阪土地開発公社事務局長。

土地開発公社事務局長(堂阪賢治)

 20番大谷議員の御質問に、自席から失礼してお答え申し上げます。

 売却目的のない土地、この分をどうするのかということでございますが、そして、一遍に解散できないという御質問であっただろうと思います、土地開発公社を一遍に解散できない。今、事業健全化計画の中で毎年3億円ずつの土地を買い戻して土地開発公社の所有している土地をなくす。その時点で、初めて土地開発公社が、解散できるのではないかと考えております。

 助役もお答えいただきますので、私の方で事業化のできない土地、公募の範囲はどうするのかという御質問でございましたですが、これにつきましては、やはり市民の税金で取得した土地というのですか、土地開発公社でございますけれども、銀行でお金を借りて先行してございます。その土地を、今度市で買い戻して公売していくということでございますので、まずもっては五條市内の人に公売していくと、このように考えてございます。

 それから、事業化のできる資産をどうしていくのかということでございますが、当然、この件につきましては県の方とも有利な起債でいろいろな事業ができないかということの御相談も申し上げて、御指導もいただきながら、事業化できるものを早く有利な起債を充てて買っていこうと、こういうふうな計画で進めてございます。

 以上でございます。

議長(寺本保英)

 小藪市長職務代理者。

市長職務代理者(小藪良彦)

おはようございます。

 大谷議員の御質問に、自席から失礼してお答えさせていただきたいと思います。

 今、事務局長の方から一部答弁を申し上げましたけれども、重複する点があるかもわかりません。御容赦をいただきたいと思います。

 昨日の一般質問の中にもありましたように、土地開発公社の解散についてという、この考え方は、これは公有地の拡大の推進に関する法律に基づいて設置されたものでございますので、解散するということがいいのかどうかということは、これはよく慎重に検討しなければならないと思います。ただ、健全化に向けて、当然、動き出さなければならないということでございますので、健全化計画を今、打ち出しているところでございます。

 それから、買取りの言葉的な意味でございますけれども、当然、これは土地開発公社が先行取得した土地を一般会計の事業化に向けて買い戻すという意味の買取りということで御理解をいただければと思います。

 それから、事業化できる土地は、という説明がございました。事業化できる土地はというのは、当然、事業化するから買った土地でありますけれどもその事業化がならなかった分について、改めて別な形での事業化ができるものということで御理解をいただければというふうに思います。

 それから、買戻しの健全化の計画でございますけれども、平均的に、これから毎年3億円程度の買戻しを計画したい。それが10箇年続きますと約30億円の買戻しができるということでございますので、整理の意味合いも含めまして連続してほぼ資産の全部を買い戻ししたいなというふうに考えてございます。

 当然、公共事業用地として先行取得してその目的どおりに利用できるものにつきましては、それは公社に置いておくということになろうかと思いますけれども、御理解をいただきたいと思います。(「20番」の声あり)

議長(寺本保英)

 20番大谷龍雄議員。

20番(大谷龍雄)

 はい、分かりました。

 どちらにしても、公社として買う場合は、後で市に売れるものであっても売れないものであっても、是非とも活用できる土地、必要な土地かどうかの厳密な選定をこれからしていかなければ、また同じ失敗を招くということになると思います。それを、やっぱり厳しくするように申し上げておきたいと思います。

 それと、一般公募の範囲ですけれども、まず、五條市内の皆さん、これはこれでいいと思いますけれども、私は何も同時に市内の皆さん方にも市外の皆さん方にも同時にすることはそんなに問題ではないのではないかと思いますけれども、市内の皆さん優先というのはこれはこれでいいことですけれども、しかし、それで売れなかったという状況が今回続いているのと違いますか。この間、公募を何回かしていますけれども、その中で五條市民の皆さん方に売れたのは、確かテク・ならの入り口の薬屋さんに売れたものと1箇所くらい違いますか。それ以外で売れた土地、この間の公募で売れた土地があったら公表してくれますか。だから、市内の皆さん方優先して公募して売れない場合は広く幅を広げると、この段階を踏むか同時にするかはそれは検討されたらいいと思いますけれども、結局市内の皆さん方に公募して売れない場合は広げらなしゃない違いますかね。そうなれば、公共の土地を売ったことになりますから、後に問題が起きれば、公社や市が責任を問われることになりますからね。売る相手の業者については、業者選定規則をきっちりしたらいいわけです。だれでも売るというのではなしに、選定基準をきっちりしたらいいわけです。信頼して売れる業者に売らなければならないわけですからね。だから、幅は広く、業者の選定基準は正確にと、この方法でこれから公募していかなければならないのではないかと思いますけれども、その辺もう一度答弁いただけますか。

 そして、先ほどこの間の公募の中で売れた土地、もう一度言っていただけますか。

議長(寺本保英)

 堂阪土地開発公社事務局長。

土地開発公社事務局長(堂阪賢治)

 20番大谷龍雄議員の御質問に、自席から再度お答え申し上げたいと思います。

 まず、売れた土地ということでございますが、私、過去の分、手元に持ってございませんのでお答え申し上げることができません。申し訳ございません。後でまた調べまして、どの分が売れたかということをお答えしたいと思います。

 それから、土地の先行取得の買取り時期を明示した契約書の締結、この中で厳密な判定をせよということでございましたけれども、当然、先ほども先行取得の1億円を予算に盛り込んでございましたが、今のところ買取りの予定はないということで説明させていただきましたけれども、本来、今まででしたら土地が高騰しますもので、土地開発公社が先行して高騰分を抑えようという考えで進んでございましたけれども、今は逆に土地が下がっていますので、公社で先行するという、一応予算として1億円挙げていますけれども、そういうことはまずなしに、先に一般会計で直接買っていただこうという方針がまず先になろうかと考えております。

 それから、市内の皆様方に選定基準、市内の皆様方に先に公売していくというのはこれは賛成だけれども、選定基準を広げ正確に公募していったら、という御質問でございました。当然、市内の方にまず公募して売れなかったら市外の方というように広げていって、当然、今御指摘いただきました公募の基準を絞り込んでという考え方もあろうかと思いますのでそれもやっていきたいと、かように思っています。

 以上です。(「14番」の声あり)

議長(寺本保英)

 14番佐久間正己議員。

14番(佐久間正己)

 端的に質問しますので、答えていただけますか。

 土地開発公社の件は、銀行とのやり取りがあると思うのですけれども、銀行も一時期、金融の問題で不良債権を抱えて大変厳しい状況の中で経済がどんどん成長するということで、ほとんど銀行が不良債権を、公的支援を返しているという状況の中で、今、地方自治体が大変全国的に厳しいと、決してあおるわけではありませんけれども、夕張の件の問題もそうですけれども、銀行として、今までみたいに地方公共団体はつぶれないという前提のもとでの交渉をしておったと思うのですけれども、銀行も再び不良債権を抱えるということは大変厳しい状況におると思います。今後、このままで長期借入うんぬんの問題は銀行がどう対応されているのか、どう今後対応されるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

議長(寺本保英)

 小藪市長職務代理者。

市長職務代理者(小藪良彦)

 佐久間議員の御質問にお答えさせていただきます。

 今、御指摘をいただいておりますように、非常に厳しい状況が続いております。今まで銀行から長期の借入をしてまいりましたが、その借入の回収に向けて金融庁の方がそういう指示を出しているようでございます。いわゆる貸し渋りということではなくて、貸しはがしという形も現実のものとして見えてきております。幸いにも、18年度の借換えの分につきましては、従来から指定金融機関として御理解をいただいております南都銀行さんの方からは引き続き融資を受けられる状況になってございます。またもう1件、都市銀行からの借入もしておりますけれども、これについては新年度の借入継続というのは非常に難しい状況にございます。

 したがいまして、この辺のところをいかにして整理するか、それがいわゆる健全化に向けての計画、いわゆる3億円ずつ買戻しをしていきたいと、こういうことにつながってまいります。

 いろいろ、今後の動向等を見守りながら、的確という表現はちょっとそれこそ的確ではないかもわかりませんけれども、何とか維持していけるように健全化に向けて進められるような形を考えてまいりたい、このように考えております。

 以上です。(「21番」の声あり)

議長(寺本保英)

 21番田原清孝議員。

21番(田原清孝)

 土地開発公社を解散ということで、それはないということで、助役から答弁されておったのですけれども、これは一番いいことで、せっかくこうした土地開発公社というのはこれは必要だからこうして設定をしておるのですからそれは当然だろうと思うのですけれども、別にそれがあるからということで余計なものを買う必要はないし、そしてここに、先ほど限度額60億円を40億円にするんだということですけれども、これとて、私、何で60億円そのまま、今現在、開発公社の理事長は市長であるからその市長がおらないときに、何で60億を40億にここでするんだと、新しい市長ができてから、必要でなかったらそれでしたらいいのではなかろうかなという気がしますんやけど、別にこれを広げんなんこともないし、別に狭めんなんこともないのではないかと、別に要らないのなら買わなかったらいいわけですからね。万が一の場合に、もう一回どんなときが来るか分からないので、つくっているものを直さなければならない理由が何であるんぞと思いますので。

議長(寺本保英)

 小藪市長職務代理者。

市長職務代理者(小藪良彦)

 田原議員の御質問に、自席から失礼してお答えさせていただきます。

 今、借入限度額の御質問でございますが、60億をなぜ40億にするのか。これは先ほどの説明にもございましたように、今現実に借入しております金額が32億円余りでございます。したがいまして、60億円という大きな金額の限度額というものを設定する必要はないのではないのかなと、これから健全化に向けて保有していく土地の土地全体を少なくしていこうというように考えておりますから60億円を40億円にと、これが適正かなということでございます。

 ただ、市長が不在のときに、というお話でございます。これは、市長が在職中に新年度の計画ということで、これはこういうふうに改めてもいいであろうと、こういうことの協議の結果として金額を減額したということですので御理解を賜りたいと思います。

議長(寺本保英)

 質疑を終わります。

 以上で報第1号の報告を終わります。

 

日程第2

議長(寺本保英)

 次に日程第2、報第2号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 報第2号 平成19年度財団法人大塔ふる里センターの事業計画及び予算の報告について。

議長(寺本保英)

 報告を求めます。竹本財団法人大塔ふる里センター常務理事。

 〔財団法人大塔ふる里センター常務理事 竹本重博登壇〕

財団法人大塔ふる里センター常務理事(竹本重博)

 おはようございます。

 ただいま上程されました報第2号 財団法人大塔ふる里センターの事業計画及び予算について御説明申し上げます。

 本報告書は、地方自治法第243条の3第2項の規定により議会に提出させていただいたものでございます。

 財団法人大塔ふる里センターは、大塔の自然資源の有効活用による観光事業及び交流事業を基調とした地域振興事業の促進を図るとともに、公の施設等の効率的な管理運営を行い、もって地域の活性化と住民福祉の向上に寄与することを目的に、公益事業として山林振興活動、環境美化活動、都市交流活動及び公の施設等の管理運営を、また収益事業としてふれあい交流館、赤谷オート・キャンプ場、ロッジ星のくに、道の駅、大塔郷土館及び大塔水車事業をそれぞれ受託して実施しております。

 一部メディアでは景気拡大が続いているようでありますが、大手企業のリストラなどによる収益改善によるもので、個人消費は依然厳しい状況が続いています。大塔地区は国道168号の大規模な崩落以降観光客が激減し、売上げは大きく落ち込む状況が続いています。今年度の業績に関しても非常に厳しい状況が続いていますが、収支均衡を図るため、徹底した経費の節減をし、売上げを伸ばすための取組を実施してまいりたいと考えています。

 それでは、平成19年度の収支予算について御説明させていただきます。

 説明に先立ちまして、今年度の収支予算書は公益法人の会計基準の改正により昨年度の収支予算書とは表示が異なっておりますが、昨年と比較できるように作成させていただいております。

 別冊の事業計画収支予算書を御覧いただきたいと思います。

 2ページ及び3ページは、平成19年度における財団法人ふる里センター事業全体の収支予算額でございまして、当期収入合計2億2,710万円。内訳といたしまして、2ページの事業活動収入計2億1,710万円プラス3ページの財務活動収入計1千万円に対し、当期支出合計2億2,710万円。内訳といたしまして3ページの事業活動支出計2億1,600万円、投資活動支出計100万円、財務活動支出計1千万円、予備費支出10万円で、当期収支差額はゼロ円で、収支均衡を、目標の予算を計上させていただきました。

 次に、各事業ごとに御説明させていただきます。

 4ページをお開き願います。

 ふれあい交流館につきましては、収入合計6,700万円に対し支出合計6,700万円。内訳といたしまして、事業活動支出計6,680万円と投資活動支出計20万円で、収支ゼロ円を見込んでおります。

 次に、5ページをお開きください。

 赤谷オート・キャンプ場につきましては、収入合計1,270万円に対し、支出合計1,270万円。内訳といたしまして、事業活動支出計1,250万円と投資活動支出計20万円で、収支ゼロ円を見込んでおります。

 次に、6ページをお開き願います。

 ロッジ星のくににつきましては、収入合計4,870万円に対し、支出合計4,870万円。内訳といたしまして、事業活動支出計4,850万円と投資活動支出計20万円で、収支ゼロ円を見込んでおります。

 次に、7ページをお開き願います。

 道の駅につきましては、収入合計5,350万円に対し、支出合計5,350万円で、収支ゼロ円を見込んでおります。

 次に、8ページをお開き願います。

 大塔郷土館につきましては、収入合計1,750万円に対して、支出合計1,750万円で、収支ゼロ円を見込んでおります。

 次に、9ページをお開き願います。

 大塔水車施設については、収入合計18万円に対して、支出合計18万円で、収支ゼロ円を見込んでおります。

 次に、10ページをお開き願います。

 一般管理費、事務局費でございますが、これにつきましては、収入合計2,222万円。内訳といたしまして、事業活動収入計1,222万円と、財務活動収入計1千万円で、支出合計2,222万円。内訳といたしまして、事業活動支出計1,192万円、投資活動支出計20万円、財務活動支出計1千万円、予備費支出10万円で、収支ゼロ円を見込んでおります。

 次に、11ページをお開き願います。

 図書室管理費につきましては、収入合計480万円に対して、支出合計480万円で、内訳といたしまして、事業活動支出460万円と投資活動支出計20万円で、収支ゼロ円を見込んでおります。

 次に、12ページをお開き願います。

 自主事業費につきましては、収入合計50万円に対して、支出合計50万円で、収支ゼロ円を見込んでおります。

 また、1ページには、平成19年度の事業計画を掲げておりますので御清覧いただきたいと思います。

 以上で、平成19年度財団法人大塔ふる里センターの事業計画及び予算につきましての御説明を終わらせていただきます。

 最後になりましたが、議員皆様方には、いつも御指導、御協力をいただき誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願いしておきます。

議長(寺本保英)

 報告が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 以上で、報第2号の報告を終わります。

日程第3

議長(寺本保英)

 次に日程第3、報第3号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 報第3号 五條市国民保護計画の作成の報告について。

議長(寺本保英)

 報告を求めます。岡本市長公室長。

 〔市長公室長 岡本和人登壇〕

市長公室長(岡本和人)

 おはようございます。

 ただいま上程いただきました報第3号 五條市国民保護計画の作成の報告について御説明を申し上げます。

 本報告は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条の規定により議会に報告するものでございます。

 本市におきましては、県から示されました市町村モデル計画に基づき計画案を策定し、昨年11月に五條市国民保護協議会を開催、意見を徴した後、県との協議を経て計画を策定したものでございます。

 それでは、別冊の五條市国民保護計画の概要を説明させていただきます。

 国民保護計画の構成につきましては、第1編の総論から第五編、緊急対処事態への対処までの本編と資料編、避難マニュアルからなっております。

 では、第1編の総論から説明させていただきます。

 1ページから10ページまで、第1章から第5章までで構成しております。

 まず、第1章で「市の責務」を明らかにしております。

 第2章では、「国民保護措置に関する基本方針」を記載しております。

 第3章では、「市の事務又は業務の大綱」ということで、この国民保護に関する措置の仕組みを記載しております。

 第4章は、「市の地理的、社会的特徴」を、第5章では、「市国民保護計画が対象とする事態」として国の基本方針等で定めております各事態に対応することとしております。

 11ページから29ページまでが第2編「平素からの備えや予防」でございまして、第1章から第4章となっております。

 ここでは、市における組織体制の整備あるいは関係機関との連携、情報収集・提供等の体制整備、国民保護に関する啓発について、それぞれの取組について記載しております。

 30ページから第3編「武力攻撃事態等への対処」ということで、第1章から第11章まで、それぞれ具体的にどう取り組んでいくかということを記載しております。

 まず、初動体制の関係が、30ページにございます。市長の総合調整のもと、緊急事態連絡室を設置し、情報の収集、連絡員の派遣等を行いながら消防機関、県、警察、自衛隊などと連携を取りながら進めてまいります。

 32ページ、第2章は、市対策本部の設置等でございます。市長を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて現地対策本部も設置します。また、いろいろな情報を提供するため、安否情報も含めまして、県の災害情報センターと連携して対応してまいります。

 36ページ、第3章では関係機関相互の連携ということで、国、自衛隊あるいはボランティア、それぞれ関係機関と連携を取りながら進めてまいります。

 40ページ、第4章では警報及び避難の指示等ということで、知事から通知がきた場合には速やかに住民等に警報の内容を伝達することとなっております。

 51ページでは、第5章において具体的な救援の仕組みについて記載しております。

 53ページ、第6章では、安否情報の収集、提供について記載しております。

 具体的に、市民の安否情報をどう進めるかということで、避難施設等から収集した情報が県を通じて国に集約され、最終的に住民の方のいろんな照会に対応するということで仕組みをつくっております。

 56ページ、7章から武力攻撃災害への対処、被災情報の収集及び報告、保健衛生の確保、国民生活の安定、第11章特殊標識等の交付まで具体的な項目は記載のとおりでございます。

 72ページから第4編となり、復旧の関係を定めております。

 75ページ、第5編では、緊急対処事態、いわゆる武力攻撃ではなくて大規模テロを想定したような事態でございます。このような場合につきましても、武力攻撃事態に準じてそれぞれ対応していくということで、この計画書をまとめております。

 また、資料編と避難マニュアルについても記載いたしておりますので、御清覧を賜りたいと存じます。

 以上で、五條市国民保護計画の作成につきましての御報告とさせていただきます。

議長(寺本保英)

 報告が終わりました。

 これより質疑に入ります。(「20番」の声あり)20番大谷龍雄議員。

20番(大谷龍雄)

 この保護計画そのものを見せていただきますと、国民の命と安全を保護するということになっておりますからこれはいいことだと思います。ところが、この保護計画が対象とする事態はどういう事態かということで、一つは武力攻撃事態、もう一つは緊急対処事態と二つに分かれていますね。

 武力攻撃事態の中には着上陸侵攻、これは日本の土地に外国の部隊か軍隊が着上してきて攻撃になった場合ということですね。もう一つは、ゲリラや特殊部隊による攻撃、これも外国のゲリラや特殊部隊というふうに解釈されますね。もう一つは、弾道ミサイル攻撃、これも日本の極左分子では弾道ミサイルを持っていませんから、これも外国からの攻撃ということになりますね。それと四つ目は、航空攻撃、これもそうですね。

 緊急事態攻撃の中には、日本国内のテロ集団、極左集団が行うような内容になっております。しかし、最初に申し上げました武力攻撃事態というのは、今申し上げましたように、外国からの攻撃というのが中心になっていますけれどもね。外国から攻撃を受ける場合は主にどんな場合があるかと言いますと、大きく分けて二通りあると思うのです。一つは、今のように、今、イラクにアメリカ軍が侵攻していますけれども、これに当初は日本の陸上自衛隊が後方支援でまわっておったわけですな。そして、現在は、陸上自衛隊の後方支援が撤退して航空自衛隊が替わってアメリカ軍の支援に入っているわけです。これが、今の現状ですね。アメリカのイラク侵攻は根拠があったのかどうかということは、私の方で何回もこの議会でも申し上げましたからはっきりしていますけれども、なかったわけですね。だから、当初、アメリカ軍と一緒にイラクに侵攻したイギリス軍さえもう撤退をするということを首相ははっきりしたわけですけれども、こういう場合、イラクはアメリカから攻められて、その攻めたアメリカに日本が支援しているということで、イラクの軍隊が日本に反撃をしてくる場合がありますね。その場合も、武力攻撃事態になるわけです。それとは別に、100パーセント日本がどこかから攻撃、侵攻を受けたという場合の攻撃と、大体大きく分けて二つになるわけですね。だけれども、今、私が申し上げましたように、アメリカ軍に支援してイラクに行っている場合、イラク軍から反撃をという意味で日本が攻撃を受ける場合もありますけれども、その場合でもこれを適用されるということになりますけれども、しかし、こういう現実に、今アメリカ軍に日本の航空自衛隊が支援していって、日本の国内でも賛否両論もあり、世界中の世論も賛否両論に分かれていますけれども、全体としてアメリカのイラク侵略戦争は口実がないからなくそうという方向に世界の世論は動いているわけですから、そんな中でのこの国民保護法の計画を無神経につくるというのは、この現実からしたら良くないのではないかと。特に、この条例に反対したときも私の方から申し上げましたように、国民保護法はそれ単独だけで可決されたんじゃないわけです。これとの関連で、米軍支援法と特定公共施設利用法がこれとの関連で国会に提出されて可決されているわけですね。だから、国民保護法は今説明受けたようなこういう内容になると思いますけれども、これとは別に、五條市の公民館や公共施設をアメリカ軍や自衛隊に提供しなさいという強制的な提供の内容になっているのが特定公共施設利用法に引っ掛かるわけですね。そういう現実からすれば、私はこの国民保護条例を出す場合にはよほど慎重にしなければならないと思うのですけれども、どういう見解で、県や国の指導のもとだと思いますけれども、出されたのか。理事者の見解をお聞きしたいというふうに思います。

議長(寺本保英)

 岡本市長公室長。

市長公室長(岡本和人)

 大谷議員の御質問にお答えさせていただきます。

 この保護計画につきましては、市町村の国民保護に関する法律がございまして、その中で「市町村長は国民の保護に関する計画を作成しなければならない」というふうにうたわれておりますので、これを曲げてしないということはできないかなと思います。

 全国の市町村でこの保護計画は、策定をしております。

 以上でございます。

議長(寺本保英)

 質疑を終わります。

 以上で報第3号の報告を終わります。

日程第4

議長(寺本保英)

 次に日程第4、議第1号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第1号 五條市副市長の定数を定める条例の制定について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。岡本市長公室長。

 〔市長公室長 岡本和人登壇〕

市長公室長(岡本和人)

 ただいま上程いただきました議第1号 五條市副市長の定数を定める条例の制定について提案理由の御説明を申し上げます。

 地方自治法の一部改正に伴いまして、新しく本条例が必要となり制定するものであります。

 地方自治法の改正された内容は、市町村に助役に代えて副市長を置くこととし、その定数は条例で任意に定めるものとされたことによるものでございます。

 議案書の5ページを御覧ください。

 第1条は、この条例は地方自治法に基づくことの趣旨。

 第2条は、副市長の定数を1名と定め、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第5

議長(寺本保英)

 次に日程第5、議第2号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。岡本市長公室長。

 〔市長公室長 岡本和人登壇〕

市長公室長(岡本和人)

 ただいま上程いただきました議第2号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきまして、御説明を申し上げます。

 平成18年6月に、地方自治法の一部を改正する法律が公布されました。

 この法律は、地方の自主性、自立性の拡大を図るため必要な措置を講ずることを目的として改正がなされたもので、地方自治体におきましても関連する例規の整備を行う必要があり、関係条例の整備に関する条例を制定するものでございます。

 本条例におきましては、地方自治法改正のうち助役並びに収入役制度の見直し、吏員制度の廃止、監査委員制度の見直し、地方自治法の改正に伴う文言の整備に関連する15の条例について一括して条文の整理を行い、二つの条例を廃止するものでございます。

 議案書7ページから10ページまで御覧いただきたいと思います。

 まず、第1条、第6条、第11条につきましては、「助役」の呼称が「副市長」に改められたための改正であります。

 次に、第10条、第12条につきましては、収入役に代わって一般職である会計管理者を置くこととされたことによる改正でございます。

 本市におきましては、既に収入役を置かず、収入役の事務は助役が兼掌しておりますので、「助役」を「会計管理者」に改めるものであります。

 また、今回の収入役制度の廃止に伴い、第16条「収入役を置かない条例」を廃止することといたします。

 次に、第3条及び第17条につきましては、監査委員の定数が地方自治法で定められたため条例の整備を行ったものであります。

 次に、第7条及び第9条につきましては、従来から職員の区分とされてきた「吏員」制度が廃止され、すべて「職員」に一本化されることになったための改正でございます。

 その他第2条、第4条、第5条、第7条、第8条、第9条、第13条、第14条、第15条につきましては、地方自治法改正に伴う文言を整備するものでございます。

 施行につきましては、4月1日としております。

 以上で、提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

 

日程第6

議長(寺本保英)

 次に日程第6、議第3号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第3号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。岡本市長公室長。

 〔市長公室長 岡本和人登壇〕

市長公室長(岡本和人)

 ただいま上程いただきました議第3号 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の御説明を申し上げます。

 この条例は、地方公務員法第28条第3項に基づき職員の降任、免職、休職等の手続、効果の規定を定めております。

 第5条では、降給した場合の給料の号給数が定められており、平成18年4月の給料表の改定に伴い、降給する号給数を改めようとするものであります。

 議案書の12ページを御覧ください。

 第5条に規定する降給数3号給を、旧1号給が4段階に分割がされたため12号給とし、改正する条例を公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用しようとするものであります。

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより本案を採決いたします。

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第7

議長(寺本保英)

 次に日程第7、議第4号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第4号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。岡本市長公室長。

 〔市長公室長 岡本和人登壇〕

市長公室長(岡本和人)

 ただいま上程いただきました議第4号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の御説明を申し上げます。

 国において国家公務員の休息時間が廃止され、平成18年7月1日から施行されております。

 そのため、本市においても国に準じ改正をしようとするものであります。

 現在、五條市における昼の休みは、勤務時間の対象外となる休憩時間の45分間と勤務時間内にある休息時間の15分間を合わせて1時間としております。しかし、勤務時間内に置くこととされている公務員特有の休息時間は、民間企業の通常の勤務形態ではほとんど普及していないことを考慮して国家公務員の休息時間が廃止されて、本市においても休息時間を廃止しようとするものであります。

 また、休息時間が廃止されることにより、昼の休みを45分間に短縮しようとするものであります。

 議案書の14ページを御覧ください。

 第7条に規定されている「休息時間」を削除し、第8条及び第8条の2をそれぞれ繰上げ第7条及び第8条とし、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより本案を採決いたします。

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第8

議長(寺本保英)

 次に日程第8、議第5号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第5号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。岡本市長公室長。

 〔市長公室長 岡本和人登壇〕

市長公室長(岡本和人)

 ただいま上程いただきました議第5号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の御説明を申し上げます。

 地方自治法の一部改正に伴い、「助役」を「副市長」に改めるものでございます。

 また、特別職の退職手当の支給に伴う規定について、明確にしようとするものであります。

 議案書の16ページを御覧ください。

 別表第1、第2、第3の「助役」を「副市長」とし、別表2の下に備考として給料月額を退職時の給料月額とし、また在職月数を、48箇月を超えない旨をそれぞれ明記、支給の基準を明確にし、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより本案を採決いたします。

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第9

議長(寺本保英)

 次に日程第9、議第6号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第6号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。岡本市長公室長。

 〔市長公室長 岡本和人登壇〕

市長公室長(岡本和人)

 ただいま上程いただきました議第6号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の御説明を申し上げます。

 教育長の給料以外の手当については、常勤の特別職の規定を準用しております。

 また、教育長の退職手当についても常勤の特別職の規定を準用していたため、本条例において新たに規定するものであります。

 議案書の18ページを御覧ください。

 第2条に1項を加え、給料月額、在職月数、支給率を明記し、退職手当の支給額を規定しようとするものであります。

 なお、本条例は公布の日から施行しようとするものであります。

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより本案を採決いたします。

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第10

議長(寺本保英)

 次に日程第10、議第7号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第7号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。岡本市長公室長。

 〔市長公室長 岡本和人登壇〕

市長公室長(岡本和人)

 ただいま上程いただきました議第七号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由の御説明を申し上げます。

 平成18年の人事院勧告に伴い、国家公務員の給与に関する法律の一部が改正され、本市においても国に準じ改正しようとするものであります。

 現在、少子化対策が国全体で取り組まれている中で、扶養手当における3人目以降の子と2人目までの子に手当の差額があり、それを改めるものであります。

 議案書の20ページを御覧ください。

 第7条第3項中に規定する扶養手当のうち、扶養親族である子の3人目以降並びにその他の扶養親族は、月額「5千円」であったのが「6千円」とし、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより本案を採決いたします。

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第11

議長(寺本保英)

 次に日程第11、議第8号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第8号 五條市保健福祉センター条例の一部改正について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。清水健康福祉部長。

 〔健康福祉部長 清水 勝登壇〕

健康福祉部長(清水 勝)

 ただいま上程いただきました議第8号 五條市保健福祉センター条例の一部改正について、提案理由の御説明をさせていただきます。

 今回の改正につきましては、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法が改正され、新たに障害者自立支援法が施行されたため、本条例の一部を改正するものであります。

 議案書の21ページを御覧いただきたいと存じます。

 改正内容につきましては、五條市保健福祉センター条例第4条第8号中「障害者(児)デイサービス」を「障害者自立支援法による障害者福祉サービス事業」に改め、別表第3を削るものであります。

 施行につきましては、公布の日からとしております。

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより本案を採決いたします。

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第12

議長(寺本保英)

 次に日程第12、議第9号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

議第9号 五條市公園条例の一部改正について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。榮林都市整備部長。

 〔都市整備部長 榮林勝美登壇〕

都市整備部長(榮林勝美)

 ただいま上程いただきました議第9号 五條市公園条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

 平成18年度において、五條三丁目地先から二見四丁目地先までに吉野川河川敷公園整備が完了し、吉野川水辺の楽校として管理運営するものであります。

 議案書の23ページより24ページを御覧いただきたいと存じます。

 五條市公園条例第2条に「五條三丁目地先から二見四丁目地先 吉野川水辺の楽校」を加えるものでございます。

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決いただきますようお願い申し上げます。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより本案を採決いたします。

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第13

議長(寺本保英)

 次に日程第13、議第10号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第10号 平成18年度五條市一般会計補正予算(第5号)議定について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。上山総務部長。

 〔総務部長 上山保見登壇〕

総務部長(上山保見)

 ただいま上程いただきました議第10号 平成18年度五條市一般会計補正予算(第5号)につきまして提案理由の御説明を申し上げます。

 別冊の補正予算書(第5号)を御覧いただきたいと存じます。

 1ページをお開き願います。

 今回の補正は歳入歳出それぞれ4億815万7千円の追加でございまして、歳入歳出予算の総額はそれぞれ205億6,254万7千円となります。

 歳出について、主なものについて説明申し上げますので御了承賜りたいと存じます。

 9ページをお開き願います。

 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、3節職員手当等2,900万円につきましては、特別職及び職員1名分の退職金を追加計上するものでございます。

 7目企画費、19節負担金補助及び交付金1,630万円は、昨年10月からの路線バス運行維持に係る補助金を計上するものでございます。

 25目職員退職手当基金費、25節積立金1億円につきましては、将来の職員退職手当の増加に対処するため基金として積み立てるものでございます。

 4項選挙費、4目奈良県知事選挙費800万円は、4月8日に知事選挙が行われることに伴い、本年度分について予算計上するものでございます。

 11ページにいきます。

 7款土木費、4項都市計画費、1目都市計画総務費、13節委託料4,300万円につきましては、国の平成18年度補正予算におきまして合併補助金が追加されたため、都市計画図作製業務委託料を計上するものでございます。

 9款教育費、1項教育総務費、2目事務局費、13節委託料1億8,500万円につきまして、これについても国の合併補助金が認められたため、小・中学校の教育ネットワークシステム構築業務委託料を計上するものでございます。

 次に歳入につきましては、6ページの歳入歳出補正予算事項別明細書により説明させていただきます。

 10款地方交付税で1億2,572万8千円、12款分担金及び負担金で309万円、14款国庫支出金で1億6,500万円、15款県支出金で800万円、16款財産収入で429万7千円、19款繰越金で1億204万2千円をそれぞれ増額いたしまして、歳入歳出の均衡を図った次第でございます。

 続きまして、4ページの第2表繰越明許費について、主なものについて説明申し上げます。

 国の補正予算による国庫補助金の追加により年度内の予算計上が必要となったもの及び関係機関及び地元の調整に日数を要したため、また相続手続等に日数を要したためなどの理由によりまして、繰越しをするものでございます。

 3款民生費、複合施設建設事業については、設計変更に時間を要し着工が遅れたため、2億6,857万4千円を繰越しいたします。しゅん工は、本年11月末の予定でございます。

 5款農林業費、林道開設事業5,390万3千円、林道舗装事業781万円を繰り越すことにつきましては、立木補償に関しまして所有者との協議に日数を要したためでございます。しゅん工は、共に本年6月末を予定しております。

 7款土木費、道路新設改良事業1億7,262万6千円の繰越しにつきましては、市道二見5号線ほか12路線でございまして、国等の関係機関及び土地所有者との協議に日数を要したためでございます。しゅん工予定は、本年8月末日でございます。

 都市計画図作製業務4,300万円につきましては、先ほどの国の合併補助金が認められたため補正予算を計上するもので、全額繰り越すものでございます。しゅん工は、本年12月末を予定しております。

 街なみ環境整備事業1,978万8千円につきましては、修景補助金及び工事請負費等でございまして、工事の遅れにより繰越しし、しゅん工は8月末を予定しております。

 (仮称)五万人の森公園整備事業4,988万2千円につきましては、事業費を節減するため設計変更により着工が遅れたため、繰り越すものでございます。しゅん工は、平成20年3月末を予定しております。

 上之島住宅建設事業につきましては、建築確認申請に日数を要し着工が遅れ年度内の完成が困難になったため、1億764万円を繰り越すものでございます。しゅん工は、本年5月末を予定しております。

 8款消防費、消防庁舎建設事業につきましては、この事業の適正な工期15箇月が必要なことから、予算措置において債務負担行為を平成20年度まで変更する議会の議決が必要となったため、2億8,698万円を繰り越すものでございます。

 9款教育費、教育ネットワークシステム構築業務につきましては、国の合併補助金が認められたため補正予算を計上したものであり、1億8,500万円全額繰り越すものでございます。しゅん工は、平成20年3月末を予定しております。

 続きまして、5ページの第3表地方債の補正について説明申し上げます。

 大塔支所・分署整備事業ほか六事業につきましては地方債の限度額を増額するものでございまして、合わせて2億340万円を増額するものであります。

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案は、総務文教常任委員会に付託いたします。

日程第14

議長(寺本保英)

 次に日程第14、議第11号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第11号 平成18年度五條市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)議定について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。清水健康福祉部長。

 〔健康福祉部長 清水 勝登壇〕

健康福祉部長(清水 勝)

 ただいま上程いただきました議第11号 平成18年度五條市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)議定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

 別冊の五條市国民健康保険特別会計補正予算書を御覧いただきたいと存じます。

 1ページについて御説明申し上げます。

 今回の補正予算額は歳入歳出それぞれ180万円の追加でございまして、歳入歳出の予算総額はそれぞれ41億5,710万7千円となります。

 次に、4ページの歳出から御説明を申し上げます。

 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、13節委託料155万円は、医療制度改正に伴う給付関係の電算プログラム改造の費用でございます。

 次に、2目連合会負担金、19節負担金補助及び交付金25万円は、国保連合会の共同電算システム改修に伴う五條市の負担金でございまして、今回の補正予算は全額国からの交付金で賄われます。

 次に、同じく4ページの歳入につきまして御説明申し上げます。

 3款国庫支出金、2項国庫補助金、1目財政調整交付金、1節財政調整交付金で180万円を追加しまして歳入歳出の均衡を図った次第でございます。

 また、8款繰入金につきましては、国保財政安定化支援事業の追加分として1千万円が国から市へ地方交付税として歳入されておりますので、1般会計からの繰入金を1千万円増額し、国保の基金繰入予算を同額減額したものでございます。

 以上で、提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案は、厚生常任委員会に付託いたします。

 

日程第15

議長(寺本保英)

 次に日程第15、議第12号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第12号 平成18年度五條市簡易水道特別会計補正予算(第1号)議定について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。阪ノ上水道局長。

 〔水道局長 阪ノ上武則登壇〕

水道局長(阪ノ上武則)

 ただいま上程いただきました議第12号 平成18年度五條市簡易水道特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

 別冊の平成18年度五條市簡易水道特別会計補正予算書を御覧いただきたいと存じます。

 1ページをお開き願います。

 今回の補正予算額は歳入歳出それぞれ664万4千円の追加でございまして、歳入歳出の予算総額はそれぞれ5億8,074万4千円となります。

 続きまして、3ページの第2表繰越明許費について御説明を申し上げます。

 1款総務費、簡易水道施設整備事業につきましては、白銀北地区統合簡易水道整備事業において新たに工区を起工したため、簡易水道施設整備事業費4,037万円を繰り越すもので、しゅん工は平成19年7月末を予定しております。

 続きまして4ページ、第3表地方債の補正について御説明申し上げます。

 今回の補正は、簡易水道施設整備事業に対する過疎対策事業債の限度額の追加10万円を計上いたしまして、限度額8,140万円としたものでございます。

 次に6ページ、歳出から御説明を申し上げます。

 2款公債費、1項公債費、2目利子、23三節償還金利子及び割引料664万4千円につきましては、市債の利子の据置期間及び利率に不測を生じたため予算計上いたしたものでございます。

 歳入につきましては、5ページの歳入歳出補正予算事項別明細書により説明させていただきます。

 3款繰入金542万9千円、4款繰越金121万5千円を追加いたしまして、歳入歳出の均衡を図った次第でございます。

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案は、厚生常任委員会に付託いたします。

日程第16

議長(寺本保英)

 次に日程第16、議第13号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第13号 平成18年度五條市下水道事業特別会計補正予算(第2号)議定について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。榮林都市整備部長。

 〔都市整備部長 榮林勝美登壇〕

都市整備部長(榮林勝美)

 ただいま上程をいただきました議第13号 平成18年度五條市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の議定について提案理由の説明を申し上げます。

 別冊の補正予算書(第2号)を御覧いただきたいと存じます。

 1ページの繰越明許について御説明を申し上げます。

 今回の繰越明許は、地元及び関係機関との調整に不測の日数を要したことで事業着手が遅れ年度内の完了が困難になったため、これに伴う事業費の一部を翌年に繰越しするものでございます。

 内容といたしましては、本管布設工事が宇智野保育所ほか6件の工事と、それに伴う水道管及びガス管の移転補償が4件、委託業務が4件でありまして、合計金額1億1,872万7千円を繰越しするものでございます。しゅん工予定は、平成19年7月31日の見込みです。

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案は、建設経済常任委員会に付託いたします。

 

日程第17

議長(寺本保英)

 次に日程第17、議第14号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第14号 平成18年度五條市介護保険特別会計補正予算(第3号)議定について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。清水健康福祉部長。

 〔健康福祉部長 清水 勝登壇〕

健康福祉部長(清水 勝)

 ただいま上程いただきました議第14号 平成18年度五條市介護保険特別会計補正予算(第3号)議定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

 今回の補正予算は、介護保険システム改修事業に関する補正でございまして、事業の内容といたしましては大きく2種類でございます。

 まず、一つといたしまして、介護保険料の徴収方法ですが、今まで特別徴収すなわち年金よりの天引きでありましたが、できなかった遺族年金及び障害年金につきまして、介護保険法が改正され特別徴収できることとなりました。このための改修であります。

 第2といたしましては、医療制度、国保関係、後期高齢者医療等などの整合を図るためのシステム改修でございます。

 この制度は平成20年度施行予定であるために、現在は精細なシステム改修内容が示されておりません。よって、平成19年度でシステム改修を実施することとなりますので、当該事業費は繰越しをいたします。

 それでは、別冊の平成18年度五條市介護保険特別会計補正予算書(第3号)を御覧いただきたいと存じます。

 3ページでございます。

 第2表(繰越明許費)介護保険システム改修事業費の一部210万円を繰越しいたします。

 4ページの歳入でございますが、システム改修事業に対する国庫補助金258万8千円を2款国庫支出金、3項介護保険事業費補助金、1目介護保険事業費補助金に追加いたします。

 これに伴いまして、6款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、5節事務費繰入金を258万8千円の減額といたしますので、平成18年度介護保険特別会計の予算総額につきましては変更はございません。

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案は、厚生常任委員会に付託いたします。

日程第18

議長(寺本保英)

 次に日程第18、議第25号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

 議第25号 五條市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の制定について。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明を求めます。岡本市長公室長。

 〔市長公室長 岡本和人登壇〕

市長公室長(岡本和人)

 ただいま上程いただきました議第25号 五條市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。

 公職選挙法の改正によりまして、市長選挙において候補者の選挙運動用ビラの作成について条例の定めるところによりこれを無料とすることができるものと定められ、公職選挙法第142条第11項及び同法第264条第3項の規定により、五條市においてもこの法の趣旨に基づき条例を制定しようとするものであります。

 別冊の議案書の2ページを御覧いただきたいと思います。

  • 第1条につきましては、本条例の趣旨を。
  • 第2条は、ビラの作成の公費負担について。
  • 第3条は、これらの規定の適用を受けようとする候補者は、ビラの作成業者と有償契約し委員会に届け出しなければならないことを定めております。
  • 第4条は、ビラの作成の公費負担額及び支払手続を。
  • 第5条は、公費負担の限度額は、候補者1名についてビラ作成枚数1万6千枚であり、それに10円を乗じて得た金額となることを定めております。
  • 第6条につきましては、条例の施行に関し必要な事項について、委員会に委任することとしたものであります。

附則につきましては、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用するものであります。

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。

議長(寺本保英)

 提案理由の説明が、終わりました。

 これより質疑に入ります。(「14番」の声あり)14番佐久間正己議員。

14番(佐久間正己)

 今、市長公室長の方から提案がございましたけれども、公職選挙法の一部が改正になりまして市長選挙でビラを配布できるということですけれども、具体的に、例えば個人演説会でできるのか、また街頭でやっているときにビラを配れるのか、いろいろあろうかと思いますけれども、具体的に教えていただけますか。

議長(寺本保英)

 岡本市長公室長。

市長公室長(岡本和人)

 佐久間議員の御質問にお答えさせていただきます。

 このビラの配布方法についてでございますが、これにつきましては、今、佐久間議員がおっしゃっていただきました、告示後、個人演説会の会場でありますとか、当然、街頭の啓発活動の時点でありますとか、それとか新聞の折り込みもできるということを聞いております。

 以上でございます。(「14番」の声あり)

議長(寺本保英)

 14番佐久間正己議員。

14番(佐久間正己)

 そしたら、運動員さんがそのビラを持って戸別、戸別はあかんので、友人宅に持って行くことができるのか。当然、公職選挙法の中では戸別訪問が駄目だと聞いているけれども、私が公室長と知り合いということで、私がビラを岡本宅まで持って行ってそれで話をするということができるのか、できないのか。ちょっと教えていただけますか。

議長(寺本保英)

 岡本市長公室長。

市長公室長(岡本和人)

 佐久間議員の再質問にお答えさせていただきます。

 公職選挙法の中では戸別訪問は禁止をされておりますし、このビラを個人の宅に配布するというようなことは禁止されているというようなことは聞いております。

 ただ、運動員のところにこれをお願いするということについては、これは私の判断では非常に難しいので、選挙管理委員会の方で再度お聞きしていただければなというふうに思っております。

議長(寺本保英)

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより本案を採決いたします。

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第19

議長(寺本保英)

 次に日程第19、議第15号から議第24号までの10議案を一括して議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(長田雅光)

  • 議第15号 平成19年度五條市一般会計予算議定について。
  • 議第16号 平成19年度五條市国民健康保険特別会計予算議定について。
  • 議第17号 平成19年度五條市簡易水道特別会計予算議定について。
  • 議第18号 平成19年度五條市老人保健特別会計予算議定について。
  • 議第19号 平成19年度五條市下水道事業特別会計予算議定について。
  • 議第20号 平成19年度五條市墓地事業特別会計予算議定について。
  • 議第21号 平成19年度五條市介護保険特別会計予算議定について。
  • 議第22号 平成19年度五條市大塔診療所特別会計予算議定について。
  • 議第23号 平成19年度五條市農業集落排水事業特別会計予算議定について。
  • 議第24号 平成19年度五條市水道事業会計予算議定について。

(「18番」の声あり) 

議長(寺本保英)

 18番議会運営委員会土井康嗣委員長。

18番(土井康嗣)

 ただいま上程になりました議第15号から議第24号までの10議案につきましては、去る5日の開会日において市長職務代理者から提出議案の概要説明を受けておりますので提案理由の説明は結構かと思いますが、各議案はいずれも平成19年度の五條市における各会計予算案でありますので、慎重審査を期するために、先例により予算審査特別委員会を設置していただきたいと思います。

 なお、委員の数は8人とし、委員の選任につきましては議長に一任いたしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

議長(寺本保英)

 お諮りいたします。ただいま議会運営委員長から御提案がありましたように、本案は慎重審査を期するため予算審査特別委員会を設置してこれに付託いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

御異議なしと認めます。よって本議案は予算審査特別委員会を設置して、これに付託することに決しました。

お諮りをいたします。予算審査委員会の委員の定数は8人とし、委員の選任につきましてはあらかじめ御協議をいただいておりますので議長から指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(寺本保英)

 御異議なしと認めます。よって委員の定数は8人とし、委員は議長から指名いたします。

 1番西本幸洋議員、2番太田好紀議員、4番藤冨美恵子議員、5番池上輝雄議員、9番峯林宏政議員、11番北山和生議員、16番樫塚凱一議員、17番黄木英夫議員、以上8名の方にお願いいたします。

 なお、正副委員長の選出並びに審査の日程等について御協議願いたいと思いますので、各位には本日散会後、直ちに議長室に御参集願います。

議長(寺本保英)

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

 明日9日から14日まで休会とし、次回、15日10時に再開して議案審議を行います。

 本日は、これをもって散会いたします。

 11時37分散会

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更新日:2019年01月07日