○五條市精神障害者医療費助成事業実施要綱

平成27年3月9日

告示第21号

五條市精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成7年12月五條市告示第32号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者に対し医療費の一部を助成し、もって精神障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 この要綱において、「対象者」とは、第3条各号に規定する実施要綱により医療費の助成を受けることができる者をいう。

3 この要綱において、「助成金」とは、第3条各号に規定する実施要綱により対象者に支給する金額をいう。

4 この要綱において、「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局その他のものをいう。

(事業内容)

第3条 この要綱による事業は次の各号に掲げる事業とし、それぞれの事業内容は当該各号に定める要綱によるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第4条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第5条 偽りその他不正の手段によって助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第6条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(報告)

第7条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、第3条各号に掲げる事業により医療費の助成を受ける者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

五條市精神障害者医療費助成事業実施要綱

平成27年3月9日 告示第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年3月9日 告示第21号