○精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱

平成27年3月9日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成27年3月五條市告示第21号)第3条の規定に基づき、精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成要件)

第2条 この要綱により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)で、かつ、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者(高齢者医療確保法第55条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者を含む。)である者とする。

(1) 本市に住所を有する者(病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院し、当該病院等の所在する場所に住所を変更したことにより、本市以外の市町村から当該病院等に入院をする際に本市に住所を変更したと認められる者を除く。)

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により奈良県の精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が1級又は2級である者

(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えない者

(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者がある者にあっては、当該配偶者又は扶養義務者で主として精神障害者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第6条の4第3項に規定する額を超えない者

2 前項第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定の例による。

(住所地特例)

第3条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際に本市に住所を有していたと認められる者(本市以外の市町村に所在する病院等に入院した者に限る。)前条第1項第1号に規定する本市内に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第2項の例による。

(適用除外)

第4条 前2条にかかわらず、五條市重度心身障害老人等医療費助成要綱(昭和58年2月五條市告示第6号)により医療費の助成を受けることができる者は、この要綱により医療費の助成を受けることができる者としない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(助成の範囲)

第5条 医療費の助成は、対象者の疾病又は負傷について高齢者医療確保法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した自己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に相当する助成金を対象者に支給して行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は高齢者医療確保法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1,000円。

(受給資格の認定申請)

第6条 医療費の助成を受けようとする者は、精神障害者医療費受給資格(後期高齢者)認定申請書(様式第13号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第3号及び第4号に該当することを明らかにすることができる書類

(2) 高齢者医療確保法に基づく被保険者証

(3) 精神障害者保健福祉手帳

(4) 障害者総合支援法第54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者にあっては、自立支援医療受給者証(精神通院)

2 市長は、前項の規定により添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給資格の通知)

第7条 前条の規定による申請書を受理した市長は、申請者が対象者に該当すると認めるときは精神障害者医療費受給資格(後期高齢者)認定通知書(様式第14号)を交付することができるものとし、対象者に該当しないと認めるときはその理由を附し、精神障害者医療費受給資格(後期高齢者)認定申請却下通知書(様式第15号)を交付するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請書の提出がない場合においても、対象者に該当すると認めるときは前項の受給資格認定通知書を交付することができるものとする。

(受給資格認定の更新申請)

第8条 受給資格の認定期間は、受給資格認定の日から、同日以後最初の7月31日又は精神障害者保健福祉手帳の有効期限のいずれか早い日までとする。

2 受給資格認定を受けた者は、受給資格認定の更新を受けようとするときは、前項に規定する受給資格認定の有効期限までに、申請書に第6条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 第6条第2項及び前条の規定は、前項の規定による受給資格認定の更新申請があった場合について準用する。

(支給方法)

第9条 助成金の支給を受けようとする者は、精神障害者医療費助成金(後期高齢者)交付請求書(様式第5号)に領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から市長に自己負担金その他助成金の額の算定に必要な事項が送付されたときは、助成金の支給を受けようとする者から市長に前項の規定による請求書の提出があったものとみなす。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上適当と認めるときは助成金を交付し、不適当と認めるときは精神障害者医療費助成金(後期高齢者)交付請求却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

第11条 受給資格認定を受けた者は、次の各号に掲げるもののうち、第1号第2号第3号第5号第6号又は第7号の事由が生じた場合にあっては精神障害者医療費助成変更届(様式第7号)により、第4号の事由が生じた場合にあっては所得状況変更届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者に該当しなくなったとき。

(3) 第2条第1項第1号又は第2号に規定する者に該当しなくなったとき。

(4) 第2条第1項第3号又は第4号に規定する者に該当しなくなったとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級から2級、又は2級から1級に変わったとき。

(7) 申請書に記載した口座を変更したとき。

(受給資格者台帳の整備)

第12条 市長は、受給資格者について精神障害者医療費受給資格者台帳(様式第9号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第29号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の五條市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱様式第1号及び様式第8号並びに第2条による改正後の五條市精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱様式第8号及び様式第13号の規定は、平成31年8月1日以後の精神障害者医療費受給資格証交付申請及び精神障害者医療費受給資格認定申請について適用し、同日前の精神障害者医療費受給資格証交付申請及び精神障害者医療費受給資格認定申請については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の五條市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱及び五條市精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱

平成27年3月9日 告示第23号

(平成30年4月1日施行)