○精神障害者医療費助成事業(精神通院)実施要綱

平成27年3月9日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成27年3月五條市告示第21号)第3条の規定に基づき、精神障害者医療費助成事業(精神通院)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成要件)

第2条 この要綱により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、かつ、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第58条(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号に規定する医療(以下「精神通院医療」という。)に限る。)の規定により、公費負担された国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者、高齢者医療確保法(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法(五條市精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成27年3月五條市告示第21号)第2条に規定された法律をいう。以下同じ。)の規定による被扶養者のうち医療費を自己負担した者とする。ただし、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者及び70歳以上の前期高齢者であって国民健康保険の被保険者又は社会保険各法の被扶養者のうち医療費を自己負担したが、公費負担が発生しなかった場合も含む。

(1) 本市内に住所を有する者(病院等に入院し、当該病院等の所在する場所に住所を変更したことにより、本市以外の市町村から当該病院等に入院をする際に本市に住所を変更したと認められる者を除く。)

(2) 社会保険各法の規定による被扶養者に対する助成については、その者の加入する社会保険等の被保険者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療にかかる医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が、その者の加入する社会保険等の被保険者の扶養親族等の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第3項に規定する額を超えない者

2 前項第2号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定の例による。

(住所地特例)

第3条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際に本市に住所を有していたと認められる者(本市以外の市町村に所在する病院等に入院した者に限る。)は、前条第1項第1号に規定する本市に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法第116条の2第2項の例による。

(適用除外)

第4条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この要綱により医療費の助成を受けることができる者としない。

(1) 五條市子ども医療費助成条例(昭和48年11月五條市条例第30号)により医療費の助成を受けることができる者

(2) 五條市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月五條市条例第26号)により医療費の助成を受けることができる者

(3) 五條市心身障害者医療費助成条例(昭和48年10月五條市条例第29号)により医療費の助成を受けることができる者

(4) 五條市重度心身障害老人等医療費助成要綱(昭和58年2月五條市告示第6号)により医療費の助成を受けることができる者

(助成の範囲)

第5条 医療費の助成は、対象者の疾病について国民健康保険法、社会保険各法、高齢者医療確保法その他法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費であって、障害者総合支援法第58条の規定により公費負担された精神通院医療にかかる医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した自己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に相当する額とする。ただし対象者が高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者及び70歳以上の前期高齢者であって国民健康保険の被保険者又は社会保険各法の被扶養者のうち医療費を自己負担したが、公費負担が発生しなかった場合も含む。

(1) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(2) 受診月ごとに500円

(支給方法)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、精神障害者医療費助成金(精神通院)交付申請書(様式第16号)に次に掲げる書類及び領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 社会保険各法の規定による被扶養者にあっては、第2条第1項第2号に該当することを明らかにすることができる書類及び社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証の写し

(2) 障害者総合支援法54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)の写し

(3) 奈良県障害者自立支援医療費自己負担上限額管理票の写し

2 市長は、前項の規定により添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上適当と認めるときは精神障害者医療費助成金(精神通院)交付決定通知書(様式第17号)により通知するとともに助成金を交付するものとし、不適当と認めるときは精神障害者医療費助成金(精神通院)交付申請却下通知書(様式第18号)により通知するものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

様式 略

精神障害者医療費助成事業(精神通院)実施要綱

平成27年3月9日 告示第24号

(平成29年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年3月9日 告示第24号
平成29年3月29日 告示第37号