○五條市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び「地域支援事業実施要綱」(「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙)で使用する用語の例による。
(事業の目的)
第3条 総合事業は、市を中心に多様な主体が参画し、地域の実情に応じた多様なサービスや事業を充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者その他省令第140条の62の4第2号に該当する者(以下「事業対象者」という。)をいう。以下同じ。)に対する効果的かつ効率的な支援等を行うことを目的とする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)として次に掲げるもの
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)として次に掲げるもの
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 第1号事業 居宅要支援被保険者等
(2) 一般介護予防事業 全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者
2 事業対象者は、省令第140条の62の4第2号に該当することについてあらかじめ市長の確認を受けるものとし、その確認の申請については五條市介護予防・日常生活支援総合事業事業対象者確認申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。
(第1号事業の利用の手続)
第6条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第3号)に介護保険被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出をした者(以下「届出者」という。)が事業対象者であるときは、当該届出者の介護保険被保険者証に当該届出者が事業対象者である旨及び当該届出者について基本チェックリスト(省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1号に規定する質問項目をいう。以下同じ。)に係る調査を行った日を記載するものとする。
(1) 居宅要支援被保険者 法第33条第1項に規定する要支援認定が効力を有する期間
(2) 事業対象者 基本チェックリストに係る調査を行った日から身体上又は精神上の状態の変化等により支援の見直しが必要となった日までの期間
(第1号事業の実施方法)
第8条 第1号事業は、市が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により実施することができるものとする。
(1) 法第115条の45の5に基づいて市長が指定する者(以下「指定事業者」という。)が実施する方法
(2) 法第115条の47第4項に定める基準に適合する者に委託して実施する方法
(3) 地域において活動している特定非営利活動法人、ボランティア団体等が総合事業を開始し、運営するために要する費用を補助して実施する方法
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて算定するものとする。
(第1号事業支給費の額)
第10条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、前条第1項に規定する費用の額に100分の90を乗じて得た額とする。
2 法第59条の2第1項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
3 法第59条の2第2項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(第1号事業支給費の支給基準限度)
第11条 指定事業者が実施する事業の支給基準限度は、別表第3に定める支援の区分に応じ、定める単位数とする。
2 事業対象者の支給基準限度額については、当該事業対象者の状況により、市長が特に必要と認めたときは要支援2の区分支給限度を適用することができるものとする。
3 市長は、居宅要支援被保険者等が総合事業と予防給付を組み合わせて利用するときは、予防給付の区分支給限度額の範囲で一体的に給付管理を行うものとする。
3 第8条第3号の方法により実施する第1号事業の利用料については、別に定める。
4 総合事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、省令第61条第1項に掲げる費用が生じたときは、その費用の全額を負担するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(高額介護予防サービス費等相当給付)
第13条 市長は、利用者が支払うべき利用料が著しく高額であるときは、当該利用者に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する給付を行うものとする。また、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する給付については、行うことができるものとする。
2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)を算定した後、高額介護サービス費等相当給付を行うものとし、その算定方法は高額介護サービス費等の例によるものとする。
(保険料滞納者にかかる支払方法の変更)
第14条 市長は、保険料を滞納している第1号被保険者である利用者が、当該保険料の納付期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第30条に規定する特別の事情(以下単に「特別の事情」という。)があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定を適用しないことができる。
(保険給付の支払の一時差止)
第15条 市長は、総合事業による給付を受けることができる第1号被保険者である利用者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納付期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時停止)
第16条 市長は、総合事業による給付を受けることができる第2号被保険者である利用者について、医療保険各法の定めるところにより当該利用者が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下「未納医療保険料等」という。)がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(給付制限)
第17条 市長は、事業対象者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。
(秘密保持等)
第18条 総合事業を実施する者又は実施していた者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第52号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年告示第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正後の五條市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年2月五條市告示第19号)別表第2の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提供される第1号事業に要する費用の額について適用し、同日前に提供された第1号事業に要する費用については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第91号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正後の五條市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年2月五條市告示第19号)別表第2の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提供される第1号事業に要する費用の額について適用し、同日前に提供された第1号事業に要する費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の五條市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第2の規定は、この要綱の施行の日以後に提供される第1号事業に要する費用の額について適用し、同日前に提供された第1号事業に要する費用については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第54号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第357号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。
附則(令和6年告示第81号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正後の五條市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第2の規定は、この要綱の令和6年4月1日以後に提供される第1号事業に要する費用の額について適用し、同日前に提供された第1号事業に要する費用については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第113号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正後の五條市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第2の規定は、令和6年4月1日以後に提供される第1号事業に要する費用の額について適用し、同日前に提供された第1号事業に要する費用については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第123号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正後の五條市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第2の規定は、令和6年6月1日以後に提供される第1号事業に要する費用の額について適用し、同日前に提供された第1号事業に要する費用については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
事業の内容
事業名 | 事業内容 | ||
第1号事業 | 第1号訪問事業 | 訪問介護相当サービス | 従前の介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス |
訪問型サービスA(指定事業者) | 従前の介護予防訪問介護の基準よりも緩和した基準により指定事業者が提供するサービス | ||
訪問型サービスA(委託型) (生活支援訪問サービス) | 従前の介護予防訪問介護の基準よりも緩和した基準により委託事業者が提供するサービス | ||
訪問型サービスB | 主に住民ボランティア等、住民主体の自主活動として行う生活援助等の多様な支援 | ||
訪問型サービスC (短期集中訪問サービス) | 保健・医療の専門職により提供する生活機能向上を目指した訪問による短期集中予防サービス | ||
訪問型サービスD | 住民主体による通院等をする場合における送迎前後の付添い支援並びに第1号通所事業及び一般介護予防事業における送迎を別主体が実施するサービス | ||
第1号通所事業 | 通所介護相当サービス | 従前の介護予防通所介護に相当する通所型サービス | |
通所型サービスA(指定事業者) | 従前の介護予防通所介護の基準よりも緩和した基準により指定事業者が提供するサービス | ||
通所型サービスB | 住民主体による要支援者等を中心とした定期的な利用が可能な自主的な通いの場を提供するサービス。障がい者、子ども、要支援者等以外の高齢者等も加わる共生型で実施することも可能とする。 | ||
通所型サービスC (短期集中通所サービス) | 保健・医療の専門職により提供する生活機能向上を目指した通所による短期集中予防サービス | ||
第1号生活支援事業 | その他の生活支援サービス | 栄養改善及び安否確認を目的とした配食サービス | |
一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食サービス | |||
定期的な安否確認及び緊急時の対応 | |||
住民ボランティア等が行う訪問による見守り | |||
その他市長が必要と認める生活支援サービス | |||
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメント) | 介護予防・日常生活支援を目的として、利用者のその心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、当該利用者の選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うもの。ケアマネジメントの内容は介護予防支援と同様とする。 | |
介護予防ケアマネジメントB(サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント) | 介護予防ケアマネジメントAからサービス担当者会議を省略したケアプラン作成と間隔を空けて必要に応じて行うモニタリングの実施等による簡略化したケアマネジメントを行なうもの | ||
介護予防ケアマネジメントC(初回のみのケアマネジメント) | 住民主体のサービス等事業の実施方法が補助に該当するようなサービスその他の生活支援サービスで、基本的にサービス利用開始時のみ簡略化したケアマネジメントを行うもの | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげるもの | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室、講演会、相談会の開催等により、元気なうちから介護予防、健康増進等に関心を持つための啓発を行うもの | ||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行うもの | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行うもの | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進するもの |
別表第2(第9条関係)
第1号事業支給費に係る単位数表
1 第1号訪問事業費
(1) 訪問介護相当サービス事業費(指定事業者)
サービス内容(略称名) | 対象者・回数 | 単位数 | 算定単位 | |
イ(1) 訪問型サービス11 | 週1回程度 | 1,176 | 月 | |
(2) 訪問型サービス12 | 週2回程度 | 2,349 | ||
(3) 訪問型サービス13 | 週2回を超える程度 | 3,727 | ||
ロ(1) 訪問型サービス21 | 標準的な内容の指定相当 訪問型サービスである場合 | 287 | 回 | |
(2) 訪問型サービス22 | 生活援助が中心である場合 (一) 所要時間20分以上45分未満 | 179 | 回 | |
(3) 訪問型サービス23 | 生活援助が中心である場合 (二) 所要時間45分以上 | 220 | 回 | |
(4) 訪問型短時間サービス | 短時間の身体介護が中心である場合 | 163 | 回 | |
ハ 初回加算 | 200 | 月 | ||
ニ 生活機能向上連携加算 | 月 | |||
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100 | |||
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | |||
ホ 口腔連携強化加算(月1回を限度) | 50 | 回 | ||
ヘ 介護職員等処遇改善加算 | 月 | |||
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の245/1000加算 | ||||
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の224/1000加算 | ||||
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の182/1000加算 | ||||
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の145/1000加算 | ||||
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の221/1000加算 | |||
(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の208/1000加算 | ||||
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の200/1000加算 | ||||
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の187/1000加算 | ||||
(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の184/1000加算 | ||||
(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の163/1000加算 | ||||
(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の163/1000加算 | ||||
(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の158/1000加算 | ||||
(九) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位数の142/1000加算 | ||||
(十) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の139/1000加算 | ||||
(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の121/1000加算 | ||||
(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の118/1000加算 | ||||
(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の100/1000加算 | ||||
(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の76/1000加算 | ||||
備考 注1) 利用者に対して、五條市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年2月五條市告示第20号。以下「第1号訪問事業の基準等を定める要綱」という。)に規定する訪問介護相当サービスを行った場合に算定する。 注2) 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイからチまでを算定しない。 注3) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。 注4) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。ただし、令和7年4月1日から適用とする。 注5) イ、ロについて、事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一建物に居住する利用者(事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる(以下この注において「同一建物減算」という。)。また、事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の85/100を乗じる。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定相当訪問型サービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(事業所における1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の88/100に相当する単位数を算定する。なお、同一建物減算を算定する場合であっても、支給限度基準額の算定にあたっては、減算する前の所定単位数を用いることとする。 注6) ヘについて、所定単位はイからホまでにより算定した単位数の合計。 注7) ヘについて、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 |
(2) 訪問型サービスA事業費(指定事業者)
サービス内容(略称) | 対象者・回数 | 単位数 | 算定単位 |
イ 訪問型サービスAⅠ | 事業対象者、要支援1・2 (週1回程度) ※1月の中で全部で5回まで | 220 | 回 |
ロ 訪問型サービスAⅡ | 事業対象者、要支援1・2 (週2回程度) ※1月の中で全部で10回まで | 220 | 回 |
ハ 訪問型サービスAⅢ | 事業対象者、要支援2 (週2回を超える程度) ※1月の中で全部で14回まで | 220 | 回 |
ニ 訪問型サービスAⅣ | 事業対象者、要支援1・2 (20分未満) ※1月に22回まで | 163 | 回 |
ホ 中山間地域加算(独自) | 五條市で定める指定地域に居住する者へのサービスの提供加算 | 33 | 回 |
ヘ 初回加算 | 200 | 月 | |
備考 注1) 利用者に対して、第1号訪問事業の基準等を定める要綱に規定する訪問型サービスA(指定事業者)を行った場合に算定する。 注2) サービスの内容は、調理、掃除、洗濯やその一部介助、ゴミ分別やゴミ出し、買物代行など、生活援助中心型のサービス(身体介護や入浴介助は含まない)とする。 注3) サービスの提供時間は、1回45分以上とする。 注4) ホの五條市で定める指定地域とは、西吉野町、大塔町、大深町、樫辻町、湯谷市塚町及び阪合部新田町とする。 注5) ホは、支給限度額管理の対象外とする。 注6) ニは、利用者の生活にとって必要な短時間の身体介護(排泄介助、体位交換、服薬介助、起床介助、就寝介助等)とし、イからハまでとの併用は可能とする。本人の安否確認や健康チェックなどは対象外。一日のうち複数回の利用も可能であるが、その場合、2時間以上の間隔をあけること。ただし、単独での利用は不可とする。 注7) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。 注8) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。ただし、令和7年4月1日から適用とする。 注9) ヘは訪問介護サービスに準じる。 |
(3) 訪問型サービスA事業費(委託型)
サービス内容(略称) | 対象者・回数 | 単位数 | 算定単位 |
イ 訪問型サービスA(委託)Ⅰ | 事業対象者、要支援1・2 (週2回程度) ※1月の中で全部で8回まで | 105 | 回 |
備考 注1) 利用者に対して、五條市生活支援訪問サービス事業実施要綱(平成29年2月五條市告示第23号)に規定するサービスを行った場合に算定する。 注2) サービスの内容は、調理、掃除、洗濯やその一部介助、ゴミ分別やゴミ出し、買物代行など、生活援助中心型のサービス(身体介護や入浴介助は含まない。)とする。 注3) サービスの提供時間は、1回1時間程度とする。 |
2 第1号通所事業費
(1) 通所介護相当サービス事業費(指定事業者)
サービス内容(略称) | 対象者・回数 | 単位数 | 算定単位 | ||
イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | |||||
(1) 通所型サービス11 | 事業対象者、要支援1 | 1,798 | 月 | ||
(2) 通所型サービス12 | 事業対象者、要支援2 | 3,621 | |||
ロ 1月当たりの回数を定める場合 | |||||
(1) 通所型サービス21 | 事業対象者、要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 436 | 回 | ||
(2) 通所型サービス22 | 事業対象者、要支援2 ※1月の中で全部で8回まで | 447 | |||
ハ 生活機能向上グループ活動加算 | 100 | 月 | |||
ニ 若年性認知症利用者受入加算 | 240 | 月 | |||
ホ 栄養アセスメント加算 | 50 | 月 | |||
ヘ 栄養改善加算 | 200 | 月 | |||
ト 口腔機能向上加算 | (1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 月 | ||
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | 月 | |||
チ 一体的サービス提供加算 | 480 | 月 | |||
リ サービス提供体制強化加算 | 月 | ||||
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||||
① 事業対象者・要支援1 | 88 | ||||
② 事業対象者・要支援2 | 176 | ||||
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||
① 事業対象者・要支援1 | 72 | ||||
② 事業対象者・要支援2 | 144 | ||||
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||
① 事業対象者・要支援1 | 24 | ||||
② 事業対象者・要支援2 | 48 | ||||
ヌ 生活機能向上連携加算 | 月 | ||||
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100 | ||||
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | ||||
ル 口腔・栄養スクリーニング加算 | 回 | ||||
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※6月に1回を限度とする | 20 | ||||
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※6月に1回を限度とする | 5 | ||||
ヲ 科学的介護推進体制加算 | 40 | 月 | |||
ワ 介護職員等処遇改善加算 | 月 | ||||
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の92/1000加算 | |||||
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の90/1000加算 | |||||
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の80/1000加算 | |||||
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の64/1000加算 | |||||
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の81/1000加算 | ||||
(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の76/1000加算 | |||||
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の79/1000加算 | |||||
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の74/1000加算 | |||||
(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の65/1000加算 | |||||
(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の63/1000加算 | |||||
(七) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の56/1000加算 | |||||
(八) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の69/1000加算 | |||||
(九) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位数の54/1000加算 | |||||
(十) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の45/1000加算 | |||||
(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の53/1000加算 | |||||
(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の43/1000加算 | |||||
(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の44/1000加算 | |||||
(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の33/1000加算 | |||||
備考 注1) 利用者に対して、五條市介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年2月五條市告示第21号。以下「第1号通所事業の基準等を定める要綱」という。)に規定する通所介護相当サービスを行った場合に算定する。 注2) イ、ロについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 注3) イ、ロについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 注4) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。 注5) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。ただし、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。 注6) イ、ロについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する(以下この注において「同一建物減算」という。)。なお、同一建物減算を算定する場合であっても、支給限度基準額の算定にあたっては、減算する前の所定単位数を用いることとする。 イ(1) 376単位 イ(2) 752単位 ロ(1)及び(2) 94単位 注7) 利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。ただし、注6を算定している場合は、この限りではない。 注8) ワについて、所定単位はイからヲまでにより算定した単位数の合計。 注9) リ、ワについて、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 | |||||
(2) 通所型サービスA事業費(指定事業者)
サービス内容(略称) | 対象者・回数 | 単位数 | 算定単位 | |
イ 通所型サービスAⅠ(6時間以上) | ||||
(1) 通所型サービスAⅠ・1(回数) | 事業対象者、要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 396 | 回 | |
(2) 通所型サービスAⅠ・2(回数) | 事業対象者、要支援2 ※1月の中で全部で1回から8回まで | 407 | ||
(3) 通所型サービスAⅠ・1(包括払い) | 事業対象者、要支援1 ※1月の中で全部で5回以上 | 1,638 | 月 | |
(4) 通所型サービスAⅠ・2(包括払い) | 事業対象者、要支援2 ※1月の中で全部で9回以上 | 3,301 | ||
ロ 通所型サービスAⅡ(3時間以上) | ||||
(1) 通所型サービスAⅡ・1(回数) | 事業対象者、要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 241 | 回 | |
(2) 通所型サービスAⅡ・2(回数) | 事業対象者、要支援2 ※1月の中で全部で1回から8回まで | 248 | ||
(3) 通所型サービスAⅡ・1(包括払い) | 事業対象者、要支援1 ※1月の中で全部で5回以上 | 999 | 月 | |
(4) 通所型サービスAⅡ・2(包括払い) | 事業対象者、要支援2 ※1月の中で全部で9回以上 | 2,013 | ||
ハ 通所型サービスAⅢ(2時間以上3時間未満) | ||||
(1) 通所型サービス AⅢ・1(回数) | 事業対象者、要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 180 | 回 | |
(2) 通所型サービス AⅢ・2(回数) | 事業対象者、要支援2 ※1月の中で全部で1回から8回まで | 186 | ||
(3) 通所型サービス AⅢ・1(包括払い) | 事業対象者、要支援1 ※1月の中で全部で5回以上 | 749 | 月 | |
(4) 通所型サービス AⅢ・2(包括払い) | 事業対象者、要支援2 ※1月の中で全部で9回以上 | 1,509 | ||
ニ 中山間地域加算(独自) | 五條市で定める指定地域に居住する者へのサービスの提供加算 | 20 | 回 | |
ホ 入浴介助加算 | 40 | |||
ヘ 生活機能向上グループ活動加算 | 100 | 月 | ||
(削る) | ||||
ト 若年性認知症利用者受入加算 | 240 | |||
チ 栄養アセスメント加算 | 50 | |||
リ 栄養改善加算 | 200 | |||
ヌ 口腔機能向上加算 | ||||
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | |||
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | |||
ル 一体的サービス提供加算 | 480 | |||
ヲ サービス提供体制強化加算 | ||||
(Ⅰ) 事業対象者・要支援1 | 88 | |||
事業対象者・要支援2 | 176 | |||
(Ⅱ) 事業対象者・要支援1 | 72 | |||
事業対象者・要支援2 | 144 | |||
(Ⅲ) 事業対象者・要支援1 | 24 | |||
事業対象者・要支援2 | 48 | |||
ワ 生活機能向上連携加算 | 月 | |||
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100 | |||
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | |||
カ 口腔・栄養スクリーニング加算 | 回 | |||
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20 | |||
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5 | |||
ヨ 科学的介護推進体制加算 | 40 | 月 | ||
備考 注1) 利用者に対して、第1号通所事業の基準等を定める要綱に規定する通所型サービスA(指定事業者)を行った場合に算定する。 注2) サービスの内容は、運動やレクリエーションを主体とした、日常生活上の支援をようする通所サービス(原則、入浴サービスは含まない)。 注3) サービス提供時間は、イは6時間以上とし、ロは3時間以上とし、ハは2時間以上3時間未満とする。 注4) 送迎を希望する利用者に対して、送迎を行う体制(必要な車両及び人員が確保されている体制をいう。以下同じ。)がある場合に限る。 注5) イ、ロ、ハについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 注6) イ、ロ、ハについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 注7) ニの五條市で定める指定地域とは、西吉野町、大塔町、大深町、樫辻町、湯谷市塚町及び阪合部新田町とする。 注8) ニは、支給限度額管理の対象外とする。 注9) ホは、入浴介助が必要な者に限る。 注10) ヘからヨは国が示す基準を準用する。 注11) 事業所が送迎を行わない場合は、片道47単位減算する。 注12) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。 注13) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。ただし、令和7年4月1日から適用とする。 |
(3) 通所型サービスC事業費(短期集中通所サービス)
サービス内容(略称) | 対象者・回数 | 単位数 | 算定単位 | |
イ 通所型サービスCⅠ(3か月まで) | ||||
(1) 通所型サービスCⅠ・1 | 事業対象者、要支援1 (週1回以上) | 2,800 | 月 | |
(2) 通所型サービスCⅠ・2 | 事業対象者、要支援2 (週2回以上) | 4,700 | 月 | |
ロ 通所型サービスCⅡ(4か月から6か月まで) | ||||
(1) 通所型サービスCⅡ・1 | 事業対象者、要支援1 (週1回以上) | 1,650 | 月 | |
(2) 通所型サービスCⅡ・2 | 事業対象者、要支援2 (週2回以上) | 2,770 | 月 | |
ハ 訪問による生活機能評価、生活指導加算(独自) | ||||
(1) 訪問生活機能評価・指導加算CⅠ(3か月まで) | 事業対象者、要支援1・2 | 490 | 月 | |
(2) 訪問生活機能評価・指導加算CⅡ(4か月から6か月まで) | 事業対象者、要支援1・2 | 298 | 月 | |
備考 注1) 利用者に対して、五條市短期集中通所サービス事業実施要綱(平成29年2月五條市告示第24号)に規定するサービスを行った場合に算定する。 注2) サービスの内容は、専門職(PT・OT・ST等のリハビリ専門職)による、短期間でリハビリテーヨンを集中的に行うサービスで、①運動機能、身体機能向上を目的としたサービスの提供、②生活機能向上を目的としたサービスの提供とする。 注3) サービスの提供時間は2時間程度(送迎時間は含まない)とする。 注4) 送迎を希望する利用者に対して、送迎を行う体制がある場合に限る。 注5) 利用期間は、イにより3か月までとする。ただし、3か月目の評価により必要とされた場合は、ロにより6か月まで延長することができる。 注6) ハについては、リハビリ専門職の訪問による生活機能評価、生活指導を行った場合に、所定単位数を加算する。 |
3 第1号介護予防支援事業費
サービス内容(略称) | 対象者・回数 | 単位数 | 算定単位 |
イ 介護予防ケアマネジメントA | 事業対象者、要支援1・2 | 442 | 月 |
ロ 介護予防ケアマネジメントB | 事業対象者、要支援1・2 | 250 | |
ハ 介護予防ケアマネジメントC | 事業対象者、要支援1・2 | 442 | |
ニ 初回加算 | 300 | ||
ホ 委託連携加算 | 300 | ||
備考 注1) イは、利用者に対して介護予防ケアマネジメントA支援を行い、かつ、月の末日において、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している場合、所定単位を算定する。 注2) ロは、介護予防ケアマネジメントAからサービス担当者会議を省略したケアプラン作成と間隔を空けて必要に応じて行うモニタリングの実施等による簡略化したケアマネジメントを行う場合、所定単位を算定する。 注3) ハは、補助対象のサービス利用に関して、初回のみのケアマネジメントを行う場合、所定単位を算定する。 注4) ニについては、新規に介護予防ケアマネジメントA及び介護予防ケアマネジメントBを作成する場合、初回加算として、所定単位数を加算する。 注5) ホについては、委託連携をする場合、所定単位数を加算する。 注6) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。 注7) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。ただし、令和7年4月1日から適用とする。 |
別表第3(第11条関係)
第1号事業支給費の支給基準限度
支援区分 | 支給基準限度額(1か月) |
事業対象者 | 5,032単位 |
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
備考 注1) 事業対象者の支給基準限度額については、当該事業対象者の状況により、市長が特に必要と認めたときは要支援2の区分支給限度を適用することができるものとする。 注2) 単位数は10円とする。 |