○五條市生活支援訪問サービス事業実施要綱
平成29年2月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び五條市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年2月五條市告示第19号。以下「総合事業実施要綱」という。)の別表第1に掲げる第1号訪問事業のうち訪問型サービスA(委託型)の事業として、五條市生活支援訪問サービス事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業の目的は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業の対象者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活の支援を行うことにより、生活機能の維持又は向上に資すること。
(2) 事業の対象者を支援する高齢者が地域で社会参加することによって、自らの健康や生きがいの充実を図り、住み慣れた地域で暮らし続けることで地域社会の福祉の向上と活性化に資すること。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、総合事業実施要綱第8条第2号の規定に基づき、委託する事業者(以下「事業者」という。)が、市長が定める基準により提供する、事業の対象者の自立支援を基本として、生活援助中心型サービス(調理、掃除、洗濯及びそれらの一部介助、ゴミ分別及びゴミ出し、買物代行等の家事の援助を行うものであって、身体介護及び入浴サービスを除く。以下「サービス」という。)とする。
(事業対象者)
第5条 事業の対象者は、総合事業実施要綱第5条に該当し、介護予防支援及び第1号介護予防支援事業の結果、事業の利用が必要と判断された次に掲げる者(以下「利用者」という。)とする。
(1) 入浴、排せつ、食事その他の日常生活を営む上で必要な動作はできるが、買物、調理、洗濯等の動作に関し、何らかの生活援助が居宅において行われることで、自立した生活が営める者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(事業者の要件)
第6条 事業者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 事業者のサービスの提供に従事する従事者又は会員(以下「従事者等」という。)が本市に住所を有しており、かつ、おおむね60歳以上であること。
(2) 従事者等が、事業者が実施するサービスの提供に必要な市が指定する研修を受けていること。
(3) 次条に規定する事業の実施基準を充たしていること。
(4) その他市長が事業の実施に必要と認める要件を満たしていること。
2 事業者は、五條市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱(平成29年2月五條市告示第22号)の規定の例により、市長が必要と認める書類を提出するもとする。
(1) 事業者が当該事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従事者等の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
(2) 事業者は、事業所ごとに、常勤の管理者及びサービス責任者をそれぞれ1人以上置かなければならない。ただし、サービス責任者は、管理者を兼ねることができる。また、管理者及びサービス責任者は、事業所の管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所の職務に従事することができるものとする。
(3) 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、サービスの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない
(4) 事業者は、事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(5) 事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者の有無及び事業対象者の有効期間を確かめるものとする。
(6) 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況の把握に努めなければならない。
(7) 事業者は、サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(8) 事業者は、介護予防ケアプラン(介護予防支援又は第1号介護予防支援事業により作成されるサービス計画をいう。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供しなければならない。
(9) 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(10) 事業者は、サービスの提供をした際には、サービスの提供日及び内容、当該サービスについて支払いを受ける委託料その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
(11) 事業者は、従事者等に、その同居の家族である利用者に対するサービスの提供をさせてはならない。
(12) 事業所の管理者は、事業所の従事者等及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
(13) 事業所の管理者は、事業所の従事者等にこの条の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
ア サービスの利用の申し込みに係る調整をすること。
イ 介護予防支援事業所等との連携に関すること。
ウ 従事者等の業務の実施状況を把握すること。
エ 従事者等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
オ その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(15) 事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(16) 事業所は、前号の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(17) 事業者は、その事業の運営に当たっては、市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(18) サービスに係る委託料の算定の基礎となる記録であって、市長が定めるものについては、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第140条の62の3第2項の規定を準用する。
(委託料及び利用料)
第8条 市長が事業者に支払うサービスに係る委託料及び利用者が事業者に支払うサービスの利用料については、総合事業実施要綱第9条及び第12条の規定に基づき、別表第2に定める額とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の要件に関し必要な手続は、この要綱の施行日の前においても行うことができる。
附則(令和6年告示第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正後の五條市生活支援訪問サービス事業実施要綱別表第2の規定は、令和6年4月1日以後に提供されるサービスの委託料について適用し、同日前に提供されたサービスの委託料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
事業者一覧
事業者名 | 事業者の所在地 |
公益社団法人 五條市シルバー人材センター | 五條市野原西6丁目1番18号 |
別表第2(第8条関係)
委託料及び利用料