○五條市短期集中通所サービス事業実施要綱
平成29年2月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業及び五條市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年2月五條市告示第19号。以下「総合事業実施要綱」という。)の別表第1に掲げる第1号通所事業のうち通所型サービスC(短期集中通所サービス)の事業として、五條市短期集中通所サービス事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業の目的は、日常生活に支障のある生活行為を改善するために事業の対象者の個別性に応じて専門職による包括的なプログラムを行うことにより、事業の対象者の心身機能の回復を図り、もって事業の対象者の生活の意欲向上を高め、社会参加、活動的な生活が送れるように、「生活の目標」を明確にして支援を行うものとする。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、総合事業実施要綱第8条第2号の規定に基づき、委託する事業者(以下「事業者」という。)が、市長が定める基準により提供する、事業の対象者に対し、専門職よる短期間(3か月から6か月までの期間をいう。)で、運動機能、身体機能、生活機能の向上を目的としたリハビリテーションを集中的に行い、事業が終了した後も、事業の対象者が自宅で運動に関しセルフケアマネジメントできるよう支援を行うこととする。
(事業対象者)
第5条 事業の対象者は、総合事業実施要綱第5条に該当し、介護予防支援及び第1号介護予防支援事業の結果、事業の利用が必要と判断された次に掲げる者(以下「利用者」という。)とする。
(1) 入浴、排せつ、食事、買物、調理、洗濯その他の生活機能を、通所により専門職の指導を受けながら短期集中的にトレーニングすることで、当該生活機能の向上が見込め自立した生活が営める者
(2) 運動を行うことにより自分で出来る行為を増やしたいという意欲が伺える者
(3) 社会参加に向けた活動の実践が必要な者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(事業の利用期間)
第6条 事業の利用期間は、原則3か月までとする。ただし、五條市地域包括支援センターと協議のうえ特別な理由があると認めるときは、引き続き3か月を超えて6か月まで利用することができる。
(事業者の要件)
第7条 事業者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 本市に事業所を有する事業者であること。
(2) 次条に規定する事業の実施基準を満たしていること。
(3) その他市長が事業の実施に必要と認める要件を満たしていること。
2 市長は、五條市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱(平成29年2月五條市告示第22号)の規定により指定を受けた者の中から事業者を選定するものとする。
(1) 事業者が当該事業を行う事業所及び市が指定する場所(以下「事業所等」という。)ごとに置くべき事業に専門職として従事する者(以下「従事者」という。)は、保健・医療の専門資格を有する者(保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等)で、その員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
(2) 事業所等には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、サービスの提供に必要な設備(消火設備その他非常災害に際して必要な設備を含む。)及び備品を備えなければならない。
(3) 事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者の有無及び事業対象者の有効期間を確かめるものとする。
(4) 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況の把握に努めなければならない。
(5) 事業者は、サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(6) 事業者は、介護予防ケアプラン(介護予防支援又は第1号介護予防支援事業により作成されるサービス計画をいう。以下同じ。)に沿ったサービスを提供しなければならない。
(7) 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(8) 事業者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した短期集中通所サービス個別計画を作成するものとする。
(9) 事業者は、利用者の希望に応じて送迎を行う場合は、利用者と合意のうえ、利用者の状態に応じた送迎を実施するものとする。なお、送迎にかかる費用は、事業者が負担するものとする。
(10) 事業者は、サービスの提供をした際には、サービスの提供日及び内容、当該サービスについて支払いを受ける委託料その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
ア サービスの利用の申し込みに係る調整をすること。
イ 介護予防支援事業所等との連携に関すること。
ウ 従事者の業務の実施状況を把握すること。
エ 従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
オ その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(12) 事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(13) 事業所は、前号の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(14) 事業者は、その事業の運営に当たっては、市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(15) サービスに係る委託料の算定の基礎となる記録であって、市長が定めるものについては、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第140条の62の3第2項の規定を準用する。
(委託料及び利用料)
第9条 市長が事業者に支払うサービスに係る委託料及び利用者が事業者に支払うサービスに係る利用料については、総合事業実施要綱第9条及び第12条の規定に基づき、別表に定める額とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の要件に関し必要な手続は、この要綱の施行日の前においても行うことができる。
附則(平成30年告示第67号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正後の五條市短期集中通所サービス事業実施要綱(平成29年2月五條市告示第24号)別表の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提供される事業に要する委託料及び利用料について適用し、同日前に提供された事業に要する委託料及び利用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第32号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第82号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正後の五條市短期集中通所サービス事業実施要綱別表の規定は、この要綱は、令和3年6月1日以後に提供される事業に要する委託料及び利用料について適用し、同日前に提供された事業に要する委託料及び利用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第124号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正後の五條市短期集中通所サービス事業実施要綱別表の規定は、この要綱は、令和6年6月1日以後に提供される事業に要する委託料及び利用料について適用し、同日前に提供された事業に要する委託料及び利用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
委託料及び利用料
利用期間 | 利用者 | 委託料(一人につき) | 利用料 | |
【基本部分】 | ||||
3か月まで | 事業対象者、要支援1 (週1回以上) | 月額28,000円 | 無料 | |
事業対象者、要支援2 (週2回以上) | 月額47,000円 | |||
4か月から6か月 | 事業対象者、要支援1 (週1回以上) | 月額16,500円 | ||
事業対象者、要支援2 (週2回以上) | 月額27,700円 | |||
【加算】訪問生活機能評価・指導加算 | ||||
3か月まで | 事業対象者、要支援1・2 | 月額4,900円 | 無料 | |
4か月から6か月 | 事業対象者、要支援1・2 | 月額2,900円 | ||
備考 注1) 委託料は、総合事業実施要綱 別表第2 第1号事業支給費に係る単位数表 2 第1号通所事業費 (3)通所型サービスC事業費(短期集中通所サービス)に掲げる単位数に、1単位10円として算定した額とする。 注2) サービスの内容は、専門職(PT・OT・ST等のリハビリ専門職)による、短期間でリハビリテーションを集中的に行うサービスで、①運動機能、身体機能向上を目的としたサービスの提供、②生活機能向上を目的としたサービス提供を行いう。 注3) サービスの提供時間は2時間程度(送迎時間は含まない)とする。 注4) 送迎を希望する利用者に対して、送迎を行う体制がある場合に限る。 注5) 利用期間は、3か月までとする。ただし、3か月目の評価により必要とされた場合は、6か月まで延長することができる。 注6) リハビリ専門職の訪問による生活機能評価、生活指導を行った場合に、上記、【加算】の所定単位数を加算する。 |