○五條市土地開発公社職員服務規程
昭和48年4月9日
開発公社規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、五條市土地開発公社(以下「公社」という。)の職員の服務に関する事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、理事長が公社の職員として任命又は委嘱した者(以下「職員」という。)に適用する。ただし、五條市土地開発公社処務規程(昭和48年4月五條市土地開発公社規程第4号)第5条第2項の規定による職員については、その本職の身分において規律されているところに重複し、又は抵触する部分についてはこの限りでない。
(規程遵守)
第3条 職員は、この規程を遵守し、業務上の命令に従い忠実にその職責を遂行しなければならない。
(禁止事項)
第4条 職員は、業務の遂行にあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公社の名誉及び品位をき損し、又は利益を害すること。
(2) 業務上知りえた機密を漏らすこと。
(3) 公社の秩序又は職場の規律をみだすこと。
(勤務時間、休日及び休暇)
第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月五條市条例第2号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月五條市規則第2号)の例による。
(出勤、欠勤及び旅行)
第6条 職員の出勤、欠勤、遅刻、早退及び旅行については、五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)の例による。
(給与)
第7条 職員の給与は、別に定める規程により支給する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、五條市関係条例、規則の例により理事長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。