○五條市役所処務規程

昭和39年6月10日

規程第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 五條市役所における組織、事務処理、服務その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 組織

(課及び室並びに係の設置)

第2条 五條市行政組織条例(昭和49年6月五條市条例第20号)第3条の規定により市長公室及び部(以下「部」という。)に次の課(保健福祉センターを含む。以下同じ。)及び室(花咲寮及びエコ・リレーセンターごじょうを含む。以下同じ。)並びに係を設置する。

市長公室

秘書広報課 秘書広報係

人材マネジメント室 人材マネジメント係 福利厚生係

企画政策課 企画政策係

文書法制室 文書法制係

契約検査課 入札契約係 検査係

総務部

総務管財課 総務財産係

行財政マネジメント室 行財政マネジメント係

地域デジタル・公共交通推進室 地域デジタル・公共交通推進係

財政課 財政係

地域政策課 市民協働係 統計係

税務課 市民税係 固定資産税係

徴収対策室 収納係 滞納整理係

危機統括室

危機管理課 危機管理係 消防係 生活安全係 自衛隊誘致係

広域防災拠点用地対策室 用地対策係

すこやか市民部

市民課 戸籍住民係

保険年金課 保険係 福祉医療係 年金係

人権施策課 人権啓発係 女性活躍推進係 人権総合センター 野原東住民センター 野原東老人憩の家

保健福祉センター 成人保健係 母子保健係

新型コロナウイルスワクチン接種推進室 新型コロナウイルスワクチン接種推進係

大塔診療所

あんしん福祉部

社会福祉課 福祉係 保護係

介護福祉課 介護保険係 長寿係 地域包括支援センター 西吉野・大塔居宅介護支援事業所

花咲寮 総務係 養護係

児童福祉課 児童福祉係 五條児童館 子育て支援センター

産業環境部

産業振興課 産業振興係 農政係 鳥獣対策係 総合農地係

柿振興室 柿振興係

森林振興室 森林係 林業振興係

観光振興課 観光振興係

環境政策課 生活対策係 環境保全係 斎場

エコ・リレーセンターごじょう 総務係 施設管理係 業務係

都市整備部

土木管理課 計画係 建設土木係 農林土木係 明示係

地籍調査室 地籍調査係

建築住宅課 建築住宅係 住宅係

まちづくり推進課 まちづくり推進係 都市計画係

下水道室 計画係 工務係

公園緑地室 公園緑地係 総合体育館係

(理事、技監及び政策企画監)

第3条 必要があるときは、市に理事、技監及び政策企画監を置くことができる。

2 理事、技監及び政策企画監は、市長及び副市長の命を受け、室及び部間の事務執行の調整その他の事務を執行する。

3 理事、技監及び政策企画監は、分掌事務に関し、関係部長を指揮監督する。

4 技監の分掌事務は、産業環境部及び都市整備部に属する事務並びに西吉野支所地域市民課及び大塔支所地域市民課に属する事務のうち五條市支所事務分掌規程(昭和17年11月五條市規程第17号)第2条第2項第32号から第37号まで、第41号及び第42号並びに第3条第2項第32号から第37号までの事務とし、理事の分掌事務は、技監の分掌事務以外とする。

(部長等)

第3条の2 市長公室に市長公室長を置く。

2 部に部長を置く。

3 危機統括室に危機管理監を置く。

4 市長公室長は、上司の命を受けて主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、支所の部局間調整等をする。

5 部長及び危機管理監は、それぞれ上司の命を受けて主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 市長公室長、部長及び危機管理監(以下「部長」という。)が2人以上置かれた市長公室、部又は危機統括室における各部長の主管の事務の範囲は市長が別に定める。

(部次長)

第3条の3 必要があるときは、市長公室、部及び危機統括室に室次長及び部次長(以下「次長」という。)を置くことができる。

2 次長は、それぞれ上司の命を受けて主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長等)

第4条 課に課長を置く。

2 懸案事項の処理その他特定事務を担当させるため、課に参事及び主幹を置くことができる。

3 課長、参事及び主幹(以下「課長」という。)は、それぞれ上司の命を受けて主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐等)

第4条の2 課の室に室長を置く。

2 課に課長補佐を置く。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、これを置かないことができる。

3 室長及び課長補佐は、上司の命を受けて室及び課の事務を掌理し、係長及び係員を指揮監督する。

(係長)

第5条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(主任)

第5条の2 必要があるときは、係に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(課及び室並びに係の分掌事務)

第6条 課及び室並びに係の分掌事務は、次のとおりとする。

市長公室

秘書広報課

秘書広報係

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 交際及び渉外に関すること。

(3) 市長会その他関係団体に関すること。

(4) 褒賞、表彰その他栄典に関すること。

(5) 庁中令達に関すること。

(6) 市長車及び副市長車の運行管理に関すること。

(7) 広報業務の企画、立案及び総合調整に関すること。

(8) 広報「五條」、市勢要覧その他広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(9) 報道機関に関すること。

(10) 市のホームページ等に関すること。

(11) 課の庶務及び番号制度に関すること。

人材マネジメント室

人材マネジメント係

(1) 職員の定数及び配置に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。

(3) 職員の昇給、昇格その他給与に関すること。

(4) 職員の人材育成及び人材活用に関すること。

(5) 人事評価に関すること。

(6) 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく内部通報に関すること。

(7) その他人材マネジメントに関すること。

福利厚生係

(1) 職員の福利厚生に関すること。

(2) 職員の公務災害補償に関すること。

(3) 職員の公務上の事故に関すること。

(4) 被服の貸与に関すること。

(5) 職員互助会及び職員共済組合に関すること。

企画政策課

企画政策係

(1) 五條市ビジョン(国土強靭化地域計画を除く。)の策定、推進及び評価に関すること。

(2) 市政に関する重要政策・施策の企画、推進及び総合調整に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

(4) 国・県等への要望に関すること。

(5) 地方分権の総合調整に関すること。

(6) 国際交流及び都市交流に関すること。

(7) 行政組織に関すること。

(8) 各行政事務部門の総合調整に関すること。

(9) 総合教育会議に関すること。

(10) ふるさと納税等に関すること。

(11) 移住定住施策に関すること。

(12) 連携協定の総合調整に関すること。

(13) 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に関すること。

(14) 課の庶務及び番号制度に関すること。

(15) 部内他課の所管に属さない事項。

文書法制室

文書法制係

(1) 市議会の招集及び議案に関すること。

(2) 条例、規則及び規程の制定改廃に関すること。

(3) 市例規集及び諸法規に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 文書の整理保管に関すること。

(7) 文書の収受発送に関すること。

(8) 公平委員会に関すること。

(9) 情報公開制度に関すること。

(10) 個人情報保護制度に関すること。

(11) 行政手続法(平成5年法律第88号)五條市行政手続条例(平成13年3月五條市条例第2号)に関すること。

(12) 不当要求行為等防止の総括に関すること。

契約検査課

入札契約係

(1) 入札に関すること。

(2) 契約事務に係る総合調整に関すること。

(3) 入札参加者の資格審査及び登録に関すること。

(4) 物品購入等入札契約審査会に関すること。

(5) 建設工事等請負業者選定委員会等に関すること。

(6) 課の庶務及び番号制度に関すること。

検査係

(1) 土木・建築工事の請負の竣工検査に関すること。

(2) 土木・建設用資材に係る検査に関すること。

総務部

地域政策課

市民協働係

(1) 自治及び社会振興に関すること。

(2) 労働対策に関すること。

(3) 市民の相談業務及び行政相談等に関すること。

(4) 市民の請願、陳情及び要望に関すること。

(5) 広聴に関すること。

(6) 市民活動及びNPO活動に関すること。

(7) 多様な主体による協働の推進に関すること。

(8) 番号制度の総合調整に関すること。

(9) 公益通報者保護法に基づく外部通報に関すること。

統計係

(1) 国勢調査に関すること。

(2) 基幹統計調査に関すること。

(3) その他統計(他課の所管に属さないもの)に関すること。

(4) 課の庶務及び番号制度に関すること。

財政課

財政係

(1) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 財政計画及び財政調査に関すること。

(3) 市債及び一時借入金に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 財政状況の公表に関すること。

(6) 財政調整基金等の基金の管理及び処分に関すること。

(7) 公会計に関すること。

(8) その他財務に関すること。

(9) 課の庶務及び番号制度に関すること。

総務管財課

総務財産係

(1) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 市有財産の貸借に関すること。

(3) 財産管理に関すること。

(4) 庁舎等の管理及び活用に関すること。

(5) 市の区域に関すること

(6) 土地開発基金の管理に関すること。

(7) 公用自動車等の運行管理に関すること。

(8) 電話の維持管理及び交換業務に関すること。

(9) 市民会館に関すること。

(10) 五條市土地開発公社に関すること。

(11) 一般寄附の寄附採納に関すること。

(12) 課の庶務及び番号制度に関すること。

(13) 部内他課の所管に属さない事項。

行財政マネジメント室

行財政マネジメント係

(1) 行財政改革の推進に関すること。

(2) 事務の適正化、合理化及び能率向上に関すること。

(3) 市有財産の総合企画及び活用に関すること。

(4) 指定管理者制度に関すること。

(5) 公社等の運営に係る総合調整に関すること。

(6) その他行財政改革に関すること。

地域デジタル・公共交通推進室

地域デジタル・公共交通推進係

(1) デジタル社会の形成推進に関する調査研究、企画及び調整に関すること。

(2) 情報システムの運営及び管理に関すること。

(3) 情報ネットワークの運営及び管理に関すること。

(4) 情報処理に係るセキュリティに関すること。

(5) 地域ケーブルテレビ事業に関すること。

(6) 地域公共交通施策の企画、立案及び総合調整に関すること。

(7) 地域公共交通の活性化と再編に関する法律(平成19年法律第59号)に基づく計画の策定に関すること。

(8) その他地域のデジタル化の推進及び公共交通に関すること。

税務課

市民税係

(1) 個人の市県民税課税資料の調査及び賦課に関すること。

(2) 法人の市民税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(3) 市たばこ税の賦課に関すること。

(4) 市民税に係る証明に関すること。

(5) 軽自動車税の賦課に関すること。

(6) 自動車臨時運行許可に関すること。

(7) 軽自動車(原動機付自転車に限る。)の標識の交付に関すること。

固定資産税係

(1) 資産税及び都市計画税の調査並びに賦課に関すること。

(2) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

(3) 土地台帳及び地積図の閲覧に関すること。

(4) 固定資産税に係る証明に関すること。

(5) 固定資産等所在市町村交付金に関すること。

徴収対策室

収納係

(1) 市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の徴収金の消込み及び徴収簿の整理に関すること。

(2) 市税の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(3) 市税の督促状の発行に関すること。

(4) 納税証明に関すること。

(5) 県民税の納付に関すること。

(6) 納税広報に関すること。

(7) 市税の口座振替納税に関すること。

(8) 課の庶務及び番号制度に関すること。

滞納整理係

(1) 市税及び県民税の徴収及び滞納処分に関すること。

(2) 市税外収入(延滞金及び督促手数料)の徴収に関すること。

(3) 市税の執行停止に関すること。

(4) 市税の消滅時効及び不納欠損処分に関すること。

(5) 市税の滞納整理の推進に関すること。

(6) 市税滞納者の調査及び催告に関すること。

(7) 徴収及び滞納処分に係る審査請求の処理に関すること。

(8) 差押財産の公売処分及び換価の猶予に関すること。

(9) 市税の受託及び嘱託の徴収に関すること。

(10) その他市税の徴収に関すること。

危機統括室

危機管理課

危機管理係

(1) 五條市ビジョン(国土強靭化地域計画)の策定及び推進に関すること。

(2) 防災会議、地域防災計画及び水防計画に関すること。

(3) 災害緊急活動体制に関すること。

(4) 災害対策の総合調整に関すること。

(5) 防災施設の整備及び防災無線に関すること。

(6) 防災訓練及び防災意識の啓発に関すること。

(7) 自主防災組織の育成に関すること。

(8) 国民保護計画に関すること。

(9) 危機管理の調査、研究及び関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)等に関すること。

(11) その他危機管理に関すること。

(12) 課の庶務及び番号制度に関すること。

消防係

(1) 消防団に関すること。

(2) 消防協会に関すること。

(3) 消防団相互応援協定に関すること。

(4) 消防水利の設置及び維持管理に関すること。

(5) 奈良県広域消防組合に関すること。

(6) その他消防に関すること。

生活安全係

(1) 交通安全の啓発活動に関すること。

(2) 交通安全対策についての調査及び企画に関すること。

(3) 交通安全対策協議会に関すること。

(4) 明るい町づくり対策に関すること。

(5) 暴力団追放対策に関すること。

(6) 防犯ステーションに関すること。

(7) その他市民生活の安全に関すること。

自衛隊誘致係

(1) 自衛隊誘致に関すること。

(2) 自衛隊の募集事務に関すること。

広域防災拠点用地対策室

用地対策係

(1) 広域防災拠点の用地対策に関すること。

すこやか市民部

市民課

戸籍住民係

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 個人番号カードの交付等に関すること。

(3) 公的個人認証サービスに関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 戸籍に関すること。

(6) 国籍の得喪に関すること。

(7) 中長期在留者の居住地届出事務に関すること。

(8) 特別永住者証明書に係る申請・届出等に関すること。

(9) 成年被後見人、被保佐人、破産者名簿及び犯罪者名簿に関すること。

(10) 身分証明に関すること及び諸証明の交付に関すること。

(11) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

(12) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知に関すること。

(13) 人口動態に関すること。

(14) 課の庶務及び番号制度に関すること。

(15) 部内他課の所管に属さない事項。

保険年金課

保険係

(1) 国民健康保険の企画運営に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 国民健康保険特別会計に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(5) 保険給付に関すること。

(6) 日雇労働者健康保険に関すること。

(7) その他国民健康保険の給付に関すること。

(8) 課の庶務及び番号制度に関すること。

福祉医療係

(1) 重度心身障害老人等医療費の助成に関すること。

(2) 子ども医療費の助成に関すること。

(3) 心身障害者医療費の助成に関すること。

(4) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

(5) 未熟児養育医療に関すること。

(6) その他福祉医療に関すること。

(7) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(8) 後期高齢者医療被保険者の資格、給付等の届出の受付に関すること。

(9) 後期高齢者医療の保険料の徴収に関すること。

(10) その他後期高齢者医療に関すること。

年金係

(1) 福祉年金被保険者の届出等の受理及び所得制限の審査に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) その他国民年金法(昭和34年法律第141号)施行に関すること。

人権施策課

人権啓発係

(1) 人権問題の調査研究、企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 人権擁護及び人権啓発に関すること。

(3) 人権関係諸団体に関すること。

(4) 住宅新築資金等の償還に関すること。

(5) パートナーシップ宣誓制度に関すること。

(6) 課の庶務及び番号制度に関すること。

女性活躍推進係

(1) 男女共同参画施策の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 男女共同参画施策の啓発に関すること。

(3) 女性活躍推進施策(他課の所管に属さないもの)に関すること。

人権総合センター

(1) 人権総合センターの管理運営に関すること。

野原東住民センター

(1) 野原東住民センターの管理運営に関すること。

野原東老人憩の家

(1) 野原東老人憩の家の管理運営に関すること。

保健福祉センター

成人保健係

(1) 成人保健に関すること。

(2) 結核予防に関すること。

(3) 精神保健に関すること。

(4) 応急診療所に関すること。

(5) 休日救急診療(在宅当番医制)に関すること。

(6) 南和周辺地区病院群輪番制に関すること。

(7) 南和広域医療企業団に関すること。

(8) 救急関係機関及び医師会等との連絡調整に関すること。

母子保健係

(1) 母子保健に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 防疫に関すること。

(4) カルム五條の管理運営に関すること。

(5) 課の庶務及び番号制度に関すること。

大塔診療所

(1) 大塔診療所における一般診療に関すること。

(2) 大塔診療所における健康診断及び健康相談に関すること。

(3) 大塔診療所における処置手術及びその他の治療に関すること。

(4) 大塔診療所における予防接種に関すること。

(5) 大塔診療所特別会計に関すること。

新型コロナウイルスワクチン接種推進室

新型コロナウイルスワクチン接種推進係

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種の推進に関すること。

あんしん福祉部

社会福祉課

福祉係

(1) 社会福祉事業の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 福祉センターに関すること。

(3) 社会福祉協議会に関すること。

(4) 民生委員及び児童委員に関すること。

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)等による福祉の措置及び在宅福祉事業並びに施設に関すること。

(6) 障害者福祉計画に関すること。

(7) 障害者(児)のデイサービスに関すること。

(8) 日本赤十字社及び五條市赤十字奉仕団に関すること。

(9) 災害弔慰金に関すること。

(10) 普通恩給、傷病年金、公務扶助料、遺族年金、弔慰金等に関すること。

(11) 戦傷病者、戦没者遺族会等の援護及び戦没者追悼式に関すること。

(12) 海外引揚者の援護に関すること。

(13) 五條市社会福祉法人設立認可等審査会に関すること。

(14) 簡素な給付措置の総括に関すること。

(15) 更生支援に関すること。

(16) 課の庶務及び番号制度に関すること。

(17) 部内他課の所管に属さない事項。

保護係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(3) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。

介護福祉課

介護保険係

(1) 介護保険の企画運営に関すること。

(2) 介護保険特別会計に関すること。

(3) 介護認定事務に関すること。

(4) 介護給付その他介護保険の給付等に関すること。

(5) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(6) 南和協議会に関すること。

(7) その他介護保険に関すること。

長寿係

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置及び在宅福祉事業、施設に関すること。

(2) 老人福祉計画に関すること。

(3) 地域包括ケア推進に関すること。

(4) 外国人高齢者特別給付金に関すること。

(5) 老人福祉関係団体の運営指導及び助成に関すること。

(6) 高齢化社会対策の調査、研究及び企画に関すること。

(7) 老人憩の家に関すること。

(8) ふれあい交流センターに関すること。

(9) シルバー人材センターに関すること。

(10) 社会福祉法人五條市社会福祉事業団大塔ライフハウスに関すること。

(12) その他高齢福祉に関すること。

(13) 課の庶務及び番号制度に関すること。

地域包括支援センター

(1) 介護予防のマネジメントに関すること。

(2) 総合相談・支援に関すること。

(3) 権利擁護事業に関すること。

(4) 包括的・継続的マネジメントに関すること。

西吉野・大塔居宅介護支援事業所

(1) 要介護者の介護サービス計画の作成に関すること。

(2) その他事業所の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

花咲寮

総務係

(1) 入所及び退所に関すること。

(2) 入所者の生活指導及び養護並びに介護に関すること。

(3) その他施設の維持管理、企画運営、経理等に関すること。

養護係

(1) 入所者の日常生活の支援に関すること。

(2) 入所者の余暇活動、問題行動への対応、外出支援等に関すること。

(3) 施設の環境整備に関すること。

児童福祉課

児童福祉係

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉の措置に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。

(3) 児童手当に関すること。

(4) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(5) 家庭の児童相談に関すること。

(6) 結婚支援事業に関すること。

(7) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(8) 要保護児童対策地域会議に関すること。

(9) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(10) 児童虐待及び配偶者等による暴力防止ネットワークに関すること。

(11) その他児童福祉推進に係る施策に関すること。

(12) 課の庶務及び番号制度に関すること。

五條児童館

(1) 五條児童館の管理運営に関すること。

子育て支援センター

(1) 子育て支援センターの管理運営に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び援助に関すること。

(3) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(4) その他子育てに関し必要な事業に関すること。

産業環境部

環境政策課

生活対策係

(1) 墓地及び火葬場に関すること。

(2) 犬の登録申請及び狂犬病予防に関すること。

(3) 地域猫に関すること。

(4) そ族昆虫駆除に関すること。

(5) 産汚物に関すること。

(6) 清掃美化意識の普及及び啓発に関すること。

(7) 合併処理浄化槽の普及促進に関すること。

(8) 一般廃棄物(し尿)処理事業の企画・立案に関すること。

(9) し尿の収集及び処理に関すること。

(10) クリーン・オアシスの管理運営に関すること。

(11) 墓地事業特別会計に関すること。

(12) 課の庶務及び番号制度に関すること。

環境保全係

(1) 環境政策に関する調査研究及び総合調整に関すること。

(2) 公害関係法等(環境保全関係条例を含む。)に関すること。

(3) 生活環境の相談及び指導に関すること。

(4) 水質保全に関すること。

(5) 不法投棄廃棄物及び放棄車両に関すること。

(6) 土砂等の埋立等の規制に関すること。

(7) 地球温暖化防止に関すること。

(8) エネルギー政策に関すること。

(9) その他環境衛生に関すること。

斎場

(1) 斎場の管理運営等に関すること。

エコ・リレーセンターごじょう

総務係

(1) 一般廃棄物(塵芥)処理事業の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 指定ごみ袋の製作、販売及び管理に関すること。

(3) ごみ処理手数料に関すること。

(4) 廃棄物の搬入の許可に関すること。

(5) 施設整備及びごみ処理広域化に関すること。

(6) ごみ減量化及び資源リサイクルの普及促進に関すること。

(7) 資源集団回収事業に関すること。

(8) みどり園跡地に関すること。

(9) エコ・リレーセンターごじょうの庶務及び番号制度に関すること。

施設管理係

(1) 中継施設の管理運営に関すること。

(2) その他施設等の管理に関すること。

業務係

(1) 廃棄物の収集に関すること。

(2) 清掃業務車両の運行・管理に関すること。

(3) 中継施設の機械操作に関すること。

(4) 廃棄物の再資源化の処理に関すること。

産業振興課

産業振興係

(1) 産業振興の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 中小企業の金融対策に関すること。

(3) 特許、実用新案及び意匠登録に関すること。

(4) 度量衡に関すること。

(5) 商工会に関すること。

(6) 起業・創業支援に関すること。

(7) 五條市地域商社株式会社に関すること。

(8) 企業立地施策の企画、立案及び総合調整に関すること。

(9) 工業団地に関すること。

(10) その他産業振興に関すること。

(11) 課の庶務及び番号制度に関すること。

(12) 部内他課の所管に属さない事項。

農政係

(1) 農業、水産業施策の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 農業、水産業振興施策の推進に関すること。

(3) 病害虫防除に関すること。

(4) 園芸及び畜産の指導奨励に関すること。

(5) 農業協同組合に関すること。

(6) 漁業組合に関すること。

(7) 農業共済に関すること。

(8) 農業振興地域整備計画に関すること。

(9) 農用地利用集積計画に関すること。

(10) 西吉野自然休養村センターに関すること。

(11) 市民農園に関すること。

(12) 農業集落排水事業特別会計に関すること。

(13) その他農業、水産業振興に関すること。

鳥獣対策係

(1) 鳥獣保護、防除及び狩猟に関すること。

(2) ジビエール五條に関すること。

(3) その他鳥獣に関すること。

総合農地係

(1) 総合農地に関すること。

柿振興室

柿振興係

(1) 柿の振興に関すること。

森林振興室

森林係

(1) 林業及び森林施策の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 造林事業に関すること。

(3) 西吉野きすみ広場に関すること。

(4) 森林環境税に関すること。

(5) その他林業及び森林施策に関すること。

林業振興係

(1) 林産物加工施設の管理運営に関すること。

観光振興課

観光振興係

(1) 観光振興施策の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 地域観光力の向上及び推進に関すること。

(3) 観光客の受入体制の整備、国内外の観光誘客の推進及び観光情報の発信に関すること。

(4) 旅行商品の造成に関すること。

(5) 観光施設の管理に関すること。

(6) 観光協会に関すること。

(7) その他観光振興に関すること。

(8) 課の庶務及び番号制度に関すること。

都市整備部

土木管理課

計画係

(1) 道路整備等に関する企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 土木事業に係る土地及び物件の収用並びに買収に関すること。

(3) 土木事業に係る工事その他の契約に関すること。

(4) 行政区域内における災害道路、河川の調査及び処理に関すること。

(5) 道路及び河川維持に係る原材料の購入、保管及び支給に関すること。

(6) 道路の路線の認定、変更又は廃止に関すること。

(7) 道路、橋りょう及び河川の台帳に関すること。

(8) 各種土木事業の要望活動に関すること。

(9) 道路整備等の協議会に関すること。

(10) 道路管理その他土木(他の所管に属さないもの)に関すること。

(11) 課の庶務及び番号制度に関すること。

(12) 部内他課の所管に属さない事項。

建設土木係

(1) 道路、橋りょう等の新設及び改良に関すること。

(2) 河川の改良に関すること。

(3) 道路舗装に関すること。

(4) 土木災害復旧工事に関すること。

(5) 道路、橋りょう及び河川の維持並びに補修に関すること。

(6) 他課から委託を受けた土木工事の設計及び監督に関すること。

農林土木係

(1) 土地改良事業に関すること。

(2) 農業用施設及び農地災害復旧事業に関すること。

(3) 土地改良事業協議会に関すること。

(4) 治山治水事業に関すること

(5) 林道施設事業に関すること。

(6) 林道施設災害復旧事業に関すること。

(7) その他農業土木及び林業土木に関すること。

明示係

(1) 道路、里道、水路及び河川の境界明示に関すること。

(2) 道路、河川及び法定外公共物の占用許可に関すること。

(3) 里道・水路の用途廃止及び付け替えに関すること。

(4) 道路占用(道路法(昭和27年法律第180号)第32条及び第35条)に関すること。

(5) 道路施行承認(道路法第24条)に関すること。

(6) 特殊車両通行許可に関すること。

地籍調査室

地籍調査係

(1) 地籍調査に関すること。

建築住宅課

建築施設係

(1) 公共の建物の建築に関すること。

(2) 建築工事の計画、設計、施工及び監督に関すること。

(3) 他課から委託を受けた建築工事の設計及び監督に関すること。

(4) 一般住宅に関すること。

(5) 課の庶務及び番号制度に関すること。

住宅係

(1) 市営住宅の企画調査に関すること。

(2) 市営住宅の建設及び老朽住宅の建て替えに関すること。

(3) 市営住宅、改良住宅及び特定公共賃貸住宅の管理運営に関すること。

まちづくり推進課

まちづくり推進係

(1) まちづくり推進施策の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2) 空き家に関すること。

(3) 自転車の利活用推進に関すること。

(4) 無電柱化等の推進に関すること。

(5) その他まちづくりに関すること。

(6) 課の庶務及び番号制度に関すること。

都市計画係

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく各種計画の調査、策定及び変更に関すること。

(2) 都市計画決定に関すること。

(3) 土地利用計画に関すること。

(4) 土地区画整理事業に関すること。

(5) 市街地再開発事業に関すること。

(6) 自転車等の駐車場に関すること。

(7) 住居表示に関すること。

(8) 屋外広告物に関すること。

(9) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(10) 開発行為及び住宅造成に関すること。

(11) 環境保全区域等内の行為に関すること。

(12) 幹線道路の計画及び総合調整に関すること。

(13) 都市計画施設(他課の所管に属さないもの)に係る事業の推進に関すること。

(14) その他都市計画に関すること。

下水道室

計画係

(1) 下水道事業の計画決定並びに認可申請及び国、県補助事業に関すること。

(2) 下水道事業の普及、推進に関すること。

(3) 流域下水道との調整及び費用負担に関すること。

(4) 水洗便所改造資金融資あっせん及び助成金に関すること。

(5) 土地収用並びに工事資材の購入、保管及び供給に関すること。

(6) 下水道事業会計に関すること。

(7) 室の庶務及び番号制度に関すること。

工務係

(1) 下水道事業の工事の設計、施行及び下水道施設の維持管理に関すること。

(2) 公共下水道事業の補助申請に関すること。

(3) 排水設備等の計画確認、指導、検査及び公共下水道の使用開始に関すること。

(4) 特定施設及び除害施設の受理及び指導に関すること。

(5) 指定工事店並びに責任技術者の指導及び監督に関すること。

(6) 下水道使用料に関すること。

(7) その他下水道事業に関すること。

公園緑地室

公園緑地係

(1) 公園、緑地及び児童遊園地の整備及び管理に関すること。

(2) 公園、緑地等の使用又は占用の許可に関すること。

(3) 公園、緑地等の台帳の整備及び保管に関すること。

(4) 室の庶務及び番号制度に関すること。

総合体育館係

(1) 総合体育館の運営・管理に関すること。

(2) 総合体育館活用の総合調整に関すること。

(3) その他総合体育館に関すること。

(各課共通の事務)

第7条 前条の定める分掌事務のほか、課において次の事務を所管する。

(1) 主管事務に属する予算差引に関すること。

(2) 主管事務に属する文書の受付整理に関すること。

(3) 主管事務に属する企画、調査、統計及び証明並びに報告に関すること。

(4) 主管事務に属する寄付採納に関すること。

(5) 所管に係る公用自動車等の運行管理に関すること。

(6) 情報公開に関すること。

(7) 個人情報保護に関すること。

(関連事務)

第8条 2以上の部に関連する事務は、その関係の最も深い部において処理するものとし、その所管が明らかでないときは市長が決定する。

第9条及び第10条 削除

第3章 事務処理

第1節 通則

(事務処理の原則)

第11条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。

(決裁)

第12条 全て事務は、別に定めるところにより、決裁を経て処理しなければならない。

第2節 文書等の受領及び配布

(受領)

第13条 役所に到達した文書(電子的方式により受信するものを含む。)、金券、物品等(以下「文書等」という。)は、企画政策課において受領する。ただし、主務課に直接到達したものその他企画政策課長が主務課(文書等に係る事務を所掌する課をいう。以下同じ。)において受領することが適当と認めるものは、当該主務課が受領するものとする。

(配布)

第14条 企画政策課において受領した文書等は、次の各号の定めるところによりこれを取り扱わなければならない。

(1) 文書等(書留等(書留、配達証明、内容証明、特別送達等の特殊取扱による郵便物及び信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という。)に規定する信書便物をいう。)のうちこれらに準ずるものをいう。以下同じ。)を除く。)は、開封せず主務課に配布する。ただし、配布先が明らかでないものは、開封の上、配布先を確認して配布する。

(2) 書留等は、様式第1号による特殊文書受付簿に記載して主務課に配布し、引渡しを記録するため、その受領印又は署名を徴する。

(郵便料金等の未納等の取扱い)

第15条 第13条ただし書の規定により受領し、又は前条の規定により配布を受けた文書等(以下「受領文書」という。)のうち、郵便料金等の未納又は不足のあるものは、主務課長が必要と認めたものに限りその料金を支払い、これを収受することができる。

(転送又は返付)

第16条 主務課長は、受領文書のうち、その主管に属さないものがあるときは、直ちに、主管となる課に転送し、又はその事由を付して企画政策課に返付しなければならない。

第3節 起案及び回議

(文書処理)

第17条 受領文書は、主務課において、様式第2号による受付印の押印、様式第3号による文書件名簿への記載その他の収受の事実を確実に保存することができる方法による記録、整理番号の付番及び供覧(当該文書に係る事案について処理する権限を有する者その他の主務課長が必要と認める者の閲覧に供することをいう。以下同じ。)(以下「収受手続」という。)を行うものとする。

2 収受手続は、当該文書が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、その全部又は一部を省略することができる。

(1) 軽易なもの

(2) 広報誌、新聞、雑誌、書籍その他これらに類する印刷物

(3) 契約書、辞令、表彰状その他収受手続を行うことが適当でない文書

(4) 前3号に準ずるとして主務課長が認めるもの

3 文書の処理は、速やかに行わなければならない。期限のあるものでその期限内にこれを処理することができないときは、あらかじめ期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

(電子的方式による文書の処理)

第17条の2 電子的方式により受信した文書は、速やかに当該文書の内容を用紙に出力するものとする。この場合において、次項の規定による処理を必要としない文書は、用紙への出力を省略することができる。

2 前項前段の規定により出力された文書は、前条の規定の例により処理するものとする。

(起案)

第18条 起案は、全て起案用紙(様式第4号)を用いなければならない。

2 起案文書は、次の定めるところにより作成しなければならない。

(1) 起案の理由を明記すること。ただし、常例又は軽易なものについては、起案の理由の記載を省略することができる。

(2) 意思決定に必要な事項を、簡素で意味がよくとおり、疑義の生じないよう記載すること。

(3) 必要に応じ、立案の準拠となった文書又は引照条文の写し若しくは事件の経過を知り得る関係文書を添付すること。

(4) 事案が2以上の主務課に関係するものは、関係の最も深い主務課において起案すること。

(5) 密接な関連をもつ事案は、できるだけ一括して起案すること。

3 起案は、第17条第1項の規定による供覧と併せて行うものとする。ただし、起案による処理を必要としない文書又は直ちに起案することが困難な文書にあってはこの限りでない。

(起案用紙を用いないもの)

第18条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、起案用紙を用いないで処理することができる。

(1) 内容が軽易で、その文書の余白を利用し、又は付箋を用いて処理することが適当と認められるもの

(2) 事務の性質上、当該事務に適した用紙等を用いて処理することが適当と認められるもの

(3) 常例又は単純な様式の書類の発行をもって足るもので、簿冊等に登載し、例文処理を定めたもの

第19条 削除

(起案の持回り)

第20条 秘密を要する事案の起案文書は、起案者又はその上司が持ち回り、決裁を受けなければならない。

(回議の順序)

第21条 回議(起案文書又は供覧文書を回付し、上司の承認を求めることをいう。)に際しては、起案者から順次上司の決裁を経て、市長の決裁を受けなければならない。

(合議)

第22条 他課の主管事務に関係のあるものは、その関係のある課に合議しなければならない。

2 合議を受けた課は、遅滞なくこれを確認しなければならない。

3 合議を受けた者が合議事項に関し異議があるときは、相互に協議して調整するものとし、当該調整ができないときは双方の意見を付して上司の指示を受けなければならない。ただし、合議を受けた文書の余白又は付箋を用いた参考となるべき意見の記入及び字句等の軽易な訂正は、主務課に協議しないですることができる。

第4節 浄書及び発送

(浄書)

第23条 決裁が完了した起案文書(以下「決裁文書」という。)の浄書(文書を清書することをいう。)は、主務課において行う。

(発送)

第24条 発送する文書等(以下「発送文書」という。)は、主務課において発送する。

2 発送文書のうち、郵便又は信書便(信書便法に規定する信書便をいう。)によるものは、郵便発送簿への記載その他の発送の事実を確実に保存することができる方法による記録を行わなければならない。

(文書の記号及び番号)

第25条 文書には、次の各号の定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。

(1) 条例、規則、規程、訓令及び告示には市名を冠し、企画政策課においてその区分に応じて暦年による一連番号を付す。

(2) 達、指令及び往復文書には、記号として市名及び課の首字1字(課名の首字につき同一のものがある場合又は室、係若しくは事業ごとに別の記号を用いることが適当である場合にあっては、課名の首字1字に加えて当該文書の主務課長が定める記号)を冠し、主務課において会計年度による文書件名簿の番号を付す。この場合において、主務課長が適当と認めるときは、枝番号を付して処理することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書にあっては、記号及び番号を付さないものとする。

(1) 軽易なもの

(2) 広報誌、新聞、雑誌、書籍その他これらに類する印刷物

(3) 契約書、辞令、表彰状その他記号及び番号を付することが適当でない文書

(4) 前3号に準ずるとして主務課長が認めるもの

3 令達の種類など公文の例式は、別に定める。

(文書の発信名及びあて名)

第26条 施行文書は、市長名をもってしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、それぞれに定める発信名を用いることができる。

(1) 軽易な文書 市名、市役所名、施設名、組織名又は施設若しくは組織の長の職名

(2) 市内部を対象とする文書 課以上の組織名又は課長以上の職員の職名

(3) 市外部から課長以上の職員にあてた照会等に対する回答文書で、その内容が当該職員限りで処理できるもの 当該職員の職名

(押印及び契印)

第27条 施行文書には、その発信名の右に、それぞれ別に定めた公印を押すものとする。ただし、当該発信名について定められた公印がない場合又は当該施行文書が次に掲げる文書に該当しない文書(本市の条例、規則、規程、要綱、要領、告示等による様式において、押印することが定められているものを含む。)である場合にあっては、押印しないで施行することができる。

(1) 許可、認可等行政処分の文書、契約書、督促状など権利義務の発生等の効果を有する文書

(2) 証明書、身分・資格を表す文書など特定の事実を公印により証明する必要がある文書

(3) 法令や送付先の書式、決まり等により記名押印等が求められている文書など法令等により押印が義務付けられている文書

(4) 法令に基づく調査・勧告、表彰状、その他特に押印が必要と認めた文書など特に押印が必要と認められる文書

2 前項ただし書の規定により押印しないで施行する文書には、「(公印省略)」の表示をするものとする。ただし、主務課長が必要と認めるときは、当該表示を省略することができる。

3 第1項において市長の公印を押すものにあっては、別に定めるものを除き、全て原議を企画政策課長に示し、その承認を得て公印使用簿への記入その他公印の使用状況を明らかにすることができるものとして企画政策課長が認める方法による記録の上押印するものとする。

4 施行の確認を必要とする文書は、原議と契印しなければならない。ただし、第1項ただし書の規定により押印しないこととした文書、五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第7条第1項の規定に基づき公印の押印に代えて公印の印影を印刷した文書、同規程第8条第1項に規定する電子公印を使用した文書及び電子メール又はファクシミリを利用して発送する文書については、契印することを要しない。

(公印)

第28条 公印の種類及び管理については、別に定める。

第4章 服務

第1節 通則

(執務時間)

第29条 職員の執務時間は通常の場合、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(出勤時刻の記録等)

第30条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに自ら出勤時刻を勤怠管理システムにより記録しなければならない。ただし、市長が認める職員にあっては、様式第5号による出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 職員(前条ただし書に規定する職員を除く。)は、退勤しようとするときは、自ら退勤時刻を勤怠管理システムにより記録しなければならない。

3 出勤簿は、各課長が管理する。

(執務態度)

第31条 執務中は言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹しみ、応接はつとめて鄭重親切を旨としなければならない。旅行中もまた同様とする。

(執務中の外出)

第32条 執務時間中、外出又は退出しようとするものは、上司の承認を受けなければならない。

(時間外登退庁)

第33条 執務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を日直員又は守衛(保安員)及び宿直業務員に通知しなければならない。

(欠勤の届出)

第34条 疾病その他事故により出勤することができない者は、その理由を具して午前中に届け出なければならない。

(休暇の申請)

第35条 休暇を受けようとする者は、前日までに申請しなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第35条の2 職員は時間外勤務及び休日勤務を命ぜられた場合には、その内容を確認の上、勤怠管理システムにその内容に係る所要事項を入力しなければならない。ただし、市長が認める職員にあっては、様式第6号による時間外勤務(休日勤務)命令簿にその命令にかかる所要事項を記入しなければならない。

(官公庁へ出頭する場合の届出)

第36条 裁判所、国会、地方議会その他官公庁の召喚により出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項をあらかじめ届け出なければならない。

(履歴書の提出)

第37条 新任者は、着任の日から7日以内に様式第12号による履歴書を提出しなければならない。

(転籍等の届出)

第38条 転籍、転居、改氏名その他身分に異動のあった者は、当該異動のあった日から7日以内にその旨を届け出なければならない。

(届出等の経由)

第39条 第34条から前条までの規定による届出、願出及び履歴書の提出は、所属長及び市長公室長を経由しなければならない。

(文書の開示の禁止等)

第40条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写してはならない。

(盗難の届出)

第41条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して総務管財課長、秘書広報課長及び市長公室長を経由して市長に届け出なければならない。

第2節 旅行

(旅行命令)

第42条 職員の旅行命令は、様式第7号による旅行命令及び復命簿によりこれを受けなければならない。

(旅行中の事故)

第43条 職員は、旅行中次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由を具して直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災、事変等のため旅行を継続することができないとき。

(旅行復命)

第44条 旅行を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、更に第42条に定める旅行命令及び復命簿で復命しなければならない。

第3節 非常事態

(緊急登庁)

第45条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第46条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 市長、副市長、理事、技監、政策企画監及び各部課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月20日から適用する。

(昭和41年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年7月12日から適用する。

(昭和42年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規程第4号)

この規程は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和48年3月1日から施行する。

(昭和48年規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(五條市役所事務決裁規程の一部改正)

第2条 五條市役所事務決裁規程(昭和39年8月五條市規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年規程第2号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年規程第1号)

この規程は、昭和50年2月13日から施行する。

(昭和50年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年規程第2号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

(昭和54年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月5日から適用する。

(昭和55年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年6月2日から適用する。

(昭和56年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年1月5日から適用する。

(昭和56年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年6月17日から適用する。

(昭和56年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和56年規程第14号)

この規程は、昭和56年11月2日から施行する。

(昭和57年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規程第4号)

この規程は、昭和60年1月10日から施行する。

(昭和60年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第2号)

この規程は、昭和62年12月31日から施行する。

(平成元年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規程第6号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年規程第9号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規程第2号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年規程第7号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第42条及び第44条並びに様式第13号の各改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成7年規程第8号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第6号)

この規程は、平成13年9月25日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(五條市役所事務決裁規程の一部改正)

2 五條市役所事務決裁規程(昭和39年8月五條市規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(会計帳簿等の様式に関する規程の一部改正)

3 会計帳簿等の様式に関する規程(昭和43年11月五條市規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規程第6号)

この規程は、平成17年9月25日から施行する。

(平成18年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に五條市収入役名をもって作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成19年規程第18号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規程第11号)

この規程は、平成21年6月8日から施行する。

(平成21年規程第15号)

この規程は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規程第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規程第9号)

この規程は、平成23年4月14日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規程第8号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規程第11号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規程第12号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第24号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する

(平成28年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の五條市役所処務規程第6条(総務部の部税務課の款滞納整理係の項の改正規定に限る。)及び第50条の規定の適用については、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規程の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規程の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規程第10号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規程第5号)

この規程は、平成30年4月13日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する

(令和元年規程第6号)

この規程は、令和元年7月8日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する

(令和3年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(五條市役所処務規程の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日以後であっても、前項の規定による改正前の五條市役所処務規程様式第7号に基づく用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

7 施行日前においても、附則第5項の規定による改正後の五條市役所処務規程様式第7号に基づく用紙は、使用することができる。

(令和3年規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規程第13号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年規程第14号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行し、改正後の五條市役所処務規程(以下「改正後の規程」という。)第30条及び第35条の2の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、改正後の規程第30条中「様式第5号」とあるのは「様式第11号」と、第35条の2中「様式第6号」とあるのは「様式第16号」と読み替えるものとする。

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後であっても、この規程による改正前の五條市役所処務規程に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 この規程の施行日前においても、改正後の規程様式第4号に基づく用紙は、使用することができる。

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様式第14号 削除

様式第15号 削除

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五條市役所処務規程

昭和39年6月10日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年6月10日 規程第5号
昭和40年3月30日 規程第1号
昭和40年4月26日 規程第7号
昭和41年7月4日 規程第2号
昭和42年4月6日 規程第2号
昭和42年7月21日 規程第4号
昭和42年10月14日 規程第6号
昭和44年5月15日 規程第1号
昭和44年6月25日 規程第4号
昭和44年11月10日 規程第10号
昭和45年1月21日 規程第1号
昭和45年10月8日 規程第10号
昭和46年4月1日 規程第2号
昭和46年9月25日 規程第4号
昭和47年4月1日 規程第3号
昭和47年10月2日 規程第6号
昭和48年2月20日 規程第1号
昭和48年10月15日 規程第3号
昭和49年6月28日 規程第2号
昭和49年12月19日 規程第9号
昭和50年2月13日 規程第1号
昭和50年10月17日 規程第6号
昭和51年4月1日 規程第2号
昭和51年10月1日 規程第4号
昭和52年7月1日 規程第1号
昭和52年10月5日 規程第2号
昭和53年3月10日 規程第1号
昭和53年4月22日 規程第4号
昭和53年10月6日 規程第10号
昭和54年7月1日 規程第8号
昭和55年1月10日 規程第1号
昭和55年6月28日 規程第13号
昭和56年4月8日 規程第1号
昭和56年6月22日 規程第2号
昭和56年11月13日 規程第12号
昭和56年11月16日 規程第14号
昭和57年5月17日 規程第4号
昭和58年1月5日 規程第2号
昭和58年4月30日 規程第6号
昭和59年4月1日 規程第1号
昭和59年12月20日 規程第4号
昭和60年4月1日 規程第4号
昭和61年6月16日 規程第5号
昭和61年12月1日 規程第9号
昭和62年12月23日 規程第2号
平成元年4月20日 規程第4号
平成2年3月29日 規程第2号
平成2年3月30日 規程第4号
平成2年6月20日 規程第6号
平成2年11月21日 規程第9号
平成3年4月1日 規程第2号
平成3年12月10日 規程第7号
平成4年4月1日 規程第1号
平成4年7月13日 規程第2号
平成5年4月1日 規程第7号
平成6年3月29日 規程第2号
平成7年3月31日 規程第4号
平成7年6月1日 規程第6号
平成7年6月30日 規程第8号
平成7年12月31日 規程第10号
平成8年4月1日 規程第2号
平成9年1月1日 規程第1号
平成10年5月1日 規程第2号
平成11年3月30日 規程第3号
平成11年3月31日 規程第5号
平成12年3月30日 規程第2号
平成13年9月3日 規程第6号
平成14年3月27日 規程第2号
平成14年10月1日 規程第10号
平成15年3月26日 規程第2号
平成16年3月25日 規程第1号
平成17年9月12日 規程第6号
平成18年3月29日 規程第4号
平成19年2月19日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第18号
平成20年3月27日 規程第4号
平成21年3月13日 規程第1号
平成21年6月8日 規程第11号
平成21年11月1日 規程第15号
平成22年3月19日 規程第3号
平成22年4月1日 規程第8号
平成23年2月14日 規程第1号
平成23年4月11日 規程第9号
平成24年2月7日 規程第1号
平成24年6月20日 規程第8号
平成24年11月30日 規程第11号
平成25年3月29日 規程第4号
平成25年12月24日 規程第19号
平成26年3月24日 規程第12号
平成26年5月28日 規程第20号
平成26年10月1日 規程第24号
平成27年3月31日 規程第2号
平成28年3月24日 規程第3号
平成29年3月31日 規程第3号
平成29年5月31日 規程第10号
平成30年3月30日 規程第2号
平成30年4月13日 規程第5号
平成31年1月25日 規程第1号
平成31年3月29日 規程第3号
令和元年6月26日 規程第6号
令和2年3月31日 規程第3号
令和3年1月15日 規程第3号
令和3年3月31日 規程第8号
令和3年6月1日 規程第13号
令和3年6月23日 規程第14号
令和3年12月15日 規程第16号
令和4年2月4日 規程第1号
令和4年4月1日 規程第19号
令和5年3月29日 規程第4号