○五條市土地開発公社処務規程

昭和48年4月9日

開発公社規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、五條市土地開発公社(以下「公社」という。)に必要な組織及び事務分掌を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 公社の事務を処理するため事務局を設け、事務局に次の係を置く。

総務係

(事務局の分掌事務)

第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 理事会及びその他の会議に関すること。

(2) 定款その他諸規程の制定、改廃に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 事業計画の執行調整に関すること。

(7) 職員の服務その他人事に関すること。

(8) 訴訟に関すること。

(9) 会計、経理に関すること。

(10) 現金、小切手又は物品の出納保管に関すること。

(11) 資金計画の策定、調達及び運用に関すること。

(12) 契約に関すること。

(13) その他財務に関すること。

(14) 五條市関係部課及び関連団体等との連絡調整に関すること。

(15) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(16) 事業計画の策定に関すること。

(17) 用地取得のための土地及び地上物件の調査並びに評価に関すること。

(18) 用地の買収及び地上物件等の補償に関すること。

(19) 用地及び地上物件の登記に関すること。

(20) 用地の取得、斡旋並びに管理、処分に関すること。

(21) 事業施設の建設、管理及び処分に関すること。

(22) 車両の管理に関すること。

(23) その他業務に関すること。

(職員)

第4条 公社に必要な職員を置く。

2 前項に定める職員のほか、理事長が必要と認めるときは、嘱託を置くことができる。

(事務局長、係長)

第5条 事務局に事務局長、係に係長を置く。

2 事務局長、係長は、職員をもって充てる。

(事務局長等の職務)

第6条 事務局長は、常務理事の命を受けて公社の業務を統轄する。

2 係長は、事務局長の命を受けて係の業務を処理する。

(事務委嘱)

第7条 理事長が必要と認めるときは、関係地方公共団体等の職員に事務を委嘱することができる。

(事務の専決)

第8条 副理事長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件1,000万円未満の支出負担行為に関すること。

(2) 1件1,000万円未満の不動産又は動産の売買契約の締結に関すること。

(3) 予備費の支出に関すること。

(4) その他前3号に準ずるもの

第9条 常務理事の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 臨時職員の任免に関すること。

(2) 1件200万円未満の支出負担行為に関すること。

(3) 1件500万円未満の支出命令に関すること。

(4) 1件200万円未満の不動産又は動産の売買契約の締結に関すること。

(5) 収入に関すること。

(6) 調査・検査等に関すること。

(7) 現金の出納及び保管に関すること。

(8) 公文書の開示等のうち重要なものに関すること。

(9) 個人情報の開示等のうち重要なものに関すること。

(10) その他前各号に準ずるもの

第9条の2 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇届及び欠勤届に関すること。

(2) 職員の旅行に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 簡易は申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。

(5) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(6) 1件100万円未満の支出命令に関すること。

(7) 1件50万円未満の不動産又は動産の売買契約の締結に関すること。

(8) 証明に関すること。

(9) 登記に関すること。

(10) 職員の事務分掌の決定に関すること。

(11) 消耗備品の廃棄に関すること。

(12) 公文書の開示に関すること(前条第8号に係るものを除く。)

(13) 個人情報の開示等に関すること(前条第9号に係るものを除く。)

(14) その他前各号に準ずるもの

(文書処理の原則)

第10条 文書は、正確かつ迅速に処理しなければならない。

(文書処理の年度)

第11条 文書の処理年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(文書保存種別)

第12条 文書は、その重要度に応じて保存年限を次の5種に区別する。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 文書の分類は、別表のように定める。

(文書の処理)

第13条 文書の処理については、この規程に定めるもののほか、五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)に準じて行うものとする。

(その他)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年開発公社告示第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年開発公社規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年開発公社規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年開発公社規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

組織

分類

第1種

第2種

第3種

第4種

第5種

庶務

理事会会議録

定款

規則・規程文書台帳

事務引継書

 

切手・印紙受払簿

一般文書収受発送簿

文書雑件

復命書

人事

職員任免休職書

辞令簿

履歴書

表彰、懲戒書

公傷病関係書類

社会保険関係書類

所得税・扶養家族関係書類

臨時職員関係書類

臨時職員給与関係書類

出勤表

会計

財務諸表

現金出納簿

元帳

仕訳書

 

予算差引簿収入・支出調書

物品購入契約書

小切手帳

経理雑件

管財

財産台帳

不動産取得及び処分関係書類

土地建物その他登記1件

分筆、合筆関係書類

火災保険

補償

用地雑件

 

企画

 

 

 

企画1件

広報1件

渉外1件

 

事業

 

土木工事

建築工事

都市計画

風致地区

住宅計画

観光計画

商業計画

工業計画

環境衛生計画

 

 

 

五條市土地開発公社処務規程

昭和48年4月9日 開発公社規程第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 土地開発公社
沿革情報
昭和48年4月9日 開発公社規程第4号
平成12年3月24日 開発公社告示第2号
平成16年3月1日 開発公社規程第1号
平成19年2月14日 開発公社規程第1号
平成22年3月23日 開発公社規程第1号