2020年4月1日から自転車保険への加入が義務化されます
2020年4月1日から「奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(以下、奈良県自転車条例)が施行され、自転車保険への加入が義務化されます。
また、奈良県自転車条例では、65歳以上の高齢者が自転車に乗る際にヘルメットの着用が努力義務とされます。
そのほかにも、安全のため必要な点検、整備を行うことなどについても定められています。
自転車保険に関することや奈良県自転車条例については、奈良県安全・安心まちづくり推進課のホームページをご覧いただくか、下記の窓口へお問い合わせください。
奈良県自転車条例リーフレット (PDFファイル: 702.5KB)
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お問い合わせ先
奈良県 安全・安心まちづくり推進課
自転車条例総合窓口
電話:0742-27-7013 (平日9時~17時)
~自転車利用の基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう~
自転車安全利用五則 (2007年7月10日警察庁交通対策本部決定より)

1 自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両として位置づけられているため、歩道と車道の区別があるところは、車道通行が原則です。

2 車道は左側を通行
自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。

3 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度を保ち、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。

4 安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認

5 子どもはヘルメットを着用
児童、幼児の保護責任者は、児童、幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
※自転車の点検も忘れずにしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
危機統括室 危機管理課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年02月27日