カーブミラーについて

カーブミラー設置申請

 

カーブミラーは自治会等の長からの申請を受けて、現場確認等を行い必要があれば設置します。申請の前に地区でよく話し合い、設置希望場所が分かる地図を添付のうえ申請してください。

 

カーブミラー修繕

 

現在設置されているカーブミラーについて、鏡面が割れている、支柱が腐食して折れかかっているといった状態のものがある場合は、市へ連絡してください。自治会等の長から修繕の申請書をご提出いただき、修繕等の対応をします。なお、修繕内容によっては、時間がかかる場合があります。

 

注意事項

 

カーブミラーは特性上、死角等があり、周囲すべてを映すものではありません。あくまで見通しの悪い交差点等の視野を補助するものです。一時停止等の法令遵守はもちろんのこと、必ず直接目視による安全確認をしましょう。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

危機統括室 危機管理課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年08月02日