預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
2020年7月10日から全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度が開始されます。自身の財産を家族へ確実に託す方法の1つとして、自筆証書遺言による遺言書を検討している人は、ぜひ活用してください。
詳しくは、下記のリンクから法務省ホームページをご覧ください。
注意:この制度は、法務局で利用できる制度です。(市役所の制度ではありません。)
注意:制度の利用には、事前予約と手数料(3900円)が必要です。
問合わせ先
奈良地方法務局供託課
電話:0742-23-5456
奈良地方法務局五條支局
電話:0747-22-2484
更新日:2020年07月01日