消費生活相談
消費生活相談窓口について
悪質商法による被害、訪問販売の契約トラブルなど、商品、買い物、サービスなどのあらゆる消費生活に関する相談をお聞きする窓口を開設しています。
※ 相談窓口は五條市と奈良県により開設しています。
五條市のお問い合わせ先
五條市消費生活相談窓口
相談日時 毎週水曜日 10時~15時 (市役所閉庁日を除く)
奈良県のお問い合わせ先
- 県消費センター (電話0742-36-0931)
奈良市三条本町8-1シルキア奈良2階 - 中南和相談所 (電話0745-22-0931)
大和高田市片塩町12-5
大和高田市市民交流センター(コスモプラザ)3階
相談日時
9時~16時30分(土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日を除く)
悪質な契約詐欺にご用心!
言葉たくみに法外な高価格で商品を売ろうとしたり、売買の契約を結ぼうとする悪質業者が増えています。後から「だまされた!」と後悔しないように、次の点に注意しましょう。
- 突然やってきた業者に、不安になるようなことを言われてする契約ではないですか?
- その業者は信用できる業者ですか?
- 契約を急がされたりしていませんか?
- 他の業者から相見積りなどを取り、適切な価格かどうか比較しましたか?
- ほんとうに今、必要な契約ですか?
- 業者の説明は理解できましたか?
- 契約内容は理解できていますか?
- あなただけに! 特別に! など、うますぎる話ではありませんか?
- 家族や友人とも相談してみましたか?
契約前でも契約後でも、不安に思うことがあれば消費生活相談の窓口へご相談ください。電話でも結構ですが、勧誘時のパンフレットや契約書などがあれば、より適切なアドバイスができると思いますので、ご持参のうえお越しください。
クーリング・オフはお早めに!
いったん契約してしまっても、法律で定められた期間内であれば無条件で解約できる「クーリング・オフ」という制度が有ります。ただし、通信販売や乗用車、使用してしまった消耗品など、クーリング・オフが適用されないこともありますので、詳しくは消費生活相談窓口へのお問合せ、もしくは下記リンクより国民生活センターのホームページをご覧ください。
- 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供 = 8日
- 連鎖販売取引・業務提携誘引販売取引 =20日
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 産業観光課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年09月05日