五條市パートナーシップ宣誓手続き

【手続き・お問合せ窓口】

五條市 すこやか市民部 人権施策課

五條市人権総合センター内
〒637-0041 奈良県五條市五條4丁目1番3号
TEL:0747-22-4001(内線:435) ファックス番号:0747-24-3707

1 宣誓日等の事前予約

▶宣誓を希望する日の7開庁日前までにファックス番号またはメールで事前予約をお願いします。
予約情報を確実に残すため、電話でのご予約は受け付けません。

事前予約先

五條市すこやか市民部人権施策課 ※24時間受付
ファックス番号:0747-24-4003
メールアドレス:jinkensisakuka@city.gojo.lg.jp

 

▶事前予約では次のことをお伝えください。

事前予約でお伝えいただきたいこと

■ 宣誓されるお2人の氏名
■ 宣誓希望日時
※宣誓できる日時は平日の午前8時30分から午後5時まで(年末年始の閉庁日は除く)です。
※災害その他やむを得ない事情により予約後に日時を変更いただく場合があります。
■ 日中連絡が取れる電話番号またはメールアドレス

 

▶受付日以降の開庁日 午前8時30分から午後5時までに人権施策課から折り返しご連絡し、予約日時を確定します。

 

2 パートナーシップの宣誓

▶予約した日時に、宣誓をするパートナーのお2人そろって窓口(五條市人権施策課)までお越しください。
※市役所本庁での宣誓を希望される場合は、事前予約の際にご相談ください。

▶職員の面前でご本人に宣誓していただくため、代理人による手続きはできません。

▶必要書類等を忘れずにご持参ください。

▶「五條市パートナーシップ宣誓書」をご記入・ご提出いただきます。あらかじめご記入したものをご提出いただいてもかまいませんが、氏名欄は職員の面前で自署してください。自署が難しい場合は代筆が可能です。
 〇五條市パートナーシップ宣誓書(PDFファイル:385.8KB)
 〇パートナーシップ宣誓に関する確認書(PDFファイル:635.3KB)

手続きの窓口

五條市すこやか市民部人権施策課

五條市五條4丁目1番3号 五條市人権総合センター内
TEL:0747-24-4003 ファックス番号:0747-24-4094
※市役所本庁での手続きを希望される場合はご相談ください。

 

3 内容確認・審査(最長で1週間程度、お時間がかかります)

▶ ご提出時に本人確認をさせていただきます。

▶ 提出書類はその場で受付してお預かりし、必要となる要件が満たされているか確認します。内容確認・審査には最長で1週間程度お時間がかかります。

 

4 受領証および受領証明カードの交付

▶ご本人様確認が必要なため、宣誓者(どちらかお一人でも可)が市から郵送した「受領のご案内」をご持参のうえ、受取期間内に受取窓口までお越しください。宣誓者が来所できない場合は、委任状による対応も可能です(ご相談ください)。

 【受取場所】

五條市すこやか市民部人権施策課
五條市五條4丁目1番3号 五條市人権総合センター1階

※市役所本庁での受取を希望される場合はご相談ください

 

5 必要書類

(1) 五條市パートナーシップ宣誓書

・宣誓書の用紙は五條市人権施策課(五條市人権総合センター1階)にご用意しています。
※五條市ホームページからもダウンロードすることができます。
パートナーシップ宣誓書(PDFファイル:385.8KB)

・戸籍上の氏名だけではなく、通称を使用して宣誓することもできます。
※ただし、社会生活の中で日常的に使用しているものに限ります。

 

(2) パートナーシップ宣誓に関する確認書

・確認書の用紙は五條市人権施策課(五條市人権総合センター1階)にご用意しています。
※五條市ホームページからもダウンロードすることができます。
パートナーシップ宣誓に関する確認書(PDFファイル:635.3KB)

 

(3)市内に住所があること等が確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)

▶住民票の写し
▶住民票記載事項証明書

【転入予定の方】

・転入前の自治体で発行された転出証明書の写し、賃貸契約書の写し等、転入予定日及び転入予定住所がわかる書類を提出してください。

・不動産契約手続中などの事情により、上記の書類が揃わない場合はご相談ください。

・宣誓日から3か月以内に市内に転入してください。後日(原則転入予定日から14日以内)に五條市への転入を確認するため、住民票の写し等をご提出いただきます。

※なお、期日までに提出がない場合は、宣誓の内容に虚偽があったとみなし、宣誓を無効としたうえ、「五條市パートナーシップ宣誓書受領証明書」と「五條市パートナーシップ宣誓書受領証明カード」(以下「宣誓書受領証等」という。)を返還していただきます。

 

 

(4) 婚姻をしていないことが確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)

▶戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
▶独身証明書
▶外国籍の方は、大使館等が発行する独身証明書や婚姻要件具備証明書(日本語訳を添付してください。)

 

(5)日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類

宣誓の際に戸籍上の氏名ではなく、通称名の使用を希望される方は、社会生活の中で 日常的に使用していることが客観的に確認できる(通称名が記載されたもの)書類を2点提出してください。

通称名が確認できる書類(例)

各種郵便物、ハガキ、宅配便伝票、病院の診察券、各種会員証、電気・ガス・水道の検針票や請求書、社員証、学生証、各種名簿、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保健の被保険の被保険証(戸籍名裏書)など

※その他のものについてはご相談ください。

 

(6)本人確認書類

 

顔写真付きのものは1点、顔写真無しのものは2点提示してください。

本人確認書類(例)

1点提示(顔写真付き)

2点提示(顔写真無し)

・運転免許証
・個人番号(マイナンバー)カード
・旅券(パスポート)
・身体障がい者手帳
・在留カード
・その他、官公署が発行したものなど

・国民健康保険被保険者証
・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証
・共済組合員証
・国民年金手帳、年金証書
・住民基本台帳カード(顔写真なし)
・その他、官公署が発行したものなど

 

 

6 宣誓書受領証等の再交付

宣誓書受領証等を紛失、毀損、汚損などをしたときは、再交付の申請ができます。

▶提出書類:五條市パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(PDFファイル:422.2KB)

▶必要書類:本人確認書類

 

7 宣誓書記載事項の変更・パートナーシップの解消

宣誓書に記載した内容に変更があったとき・パートナーシップが解消されたときは、パートナーシップ宣誓変更・解消届を提出してください。

 

▶変更の内容

1. 氏名や通称名、住所を変更したとき
2. お二人のいずれかがが死亡したとき
3. 双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき
4. お二人のいずれかまたは双方が市外へ転出したとき
5. パートナーもしくは他の者と婚姻するとき、または他の者とパートナーシップの宣誓をするとき

 

▶提出書類

1. 五條市パートナーシップ宣誓変更・解消届(PDFファイル:626.3KB)
2. 変更の内容がわかるもの
・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
・住民票の写し
・日常生活で通称名を使用していることがわかるもの など

3. 交付済みの宣誓書受領証等

 

▶必要書類:本人確認書類

 

8 宣誓書受領証等の返還

次の場合は、宣誓書受領証等を返還してください。

 

▶宣誓書受領証等の返還が必要なとき

1. パートナーシップ関係を解消したとき
2. お二人のいずれかまたは双方が五條市外へ転出したとき
3. 宣誓の要件を満たさなくなったとき

 

▶提出書類

1. 五條市パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(PDFファイル:400.8KB)
2. 交付済みの宣誓書受領証等

 

▶必要書類:本人確認書類

 

9 各種様式等

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 人権施策課
電話:0747-25-1137
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更新日:2023年04月01日