国民健康保険から社会保険へ加入された方へ

国民健康保険から社会保険に加入されたときは手続きが必要です

職場等で健康保険に加入した場合は、国保から脱退する手続きが必要です。手続きは会社等では行いませんので、必ず手続きをお願いします。 

国民健康保険脱退手続きに必要なもの

  1. 加入された方全員分の社会保険証(コピーでも可)
  2. いままで使用していた国民健康保険被保険者証
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  4. 委任状(世帯の異なる人が手続きをする場合)

社会保険加入後の受診について

医療費の返還金が発生する場合があります

社会保険に加入された日以降に、国民健康保険被保険者証を使って医療機関を受診された場合、国保資格喪失後の受診となりますので、五條市で負担した7割(または8割)分の医療費を請求させていただく場合があります。
※ 医療費を返還していただいた後、受診日の翌日から2年以内であれば、受診時に加入していた保険者に請求することができます。
社会保険加入日以降に国民健康保険被保険者証で医療機関を受診されたときは、医療機関に保険証が変わった旨をお伝えいただくか、新しい保険証を受け取ってから速やかに受診した医療機関や薬局に保険証が変わったことを知らせてください。

よくある質問と回答

会社の健康保険に加入したが、まだ保険証はできていない。手続きはできるのか?

新しく加入された健康保険の保険証が手元に届いてから、お手続きしてください。加入日にさかのぼって国保の資格を喪失します。

会社の健康保険に加入したが、窓口へ行けない場合はどうしたらよいか?

郵送でもお手続きが可能です。保険年金課までお問い合わせください。

会社の健康保険に加入したが、保険証がまだできていない。病院に行きたいので国保の被保険者証を使ってもいいか?

国保の資格を喪失しているためお使いいただけません。会社の健康保険に加入したことを病院の窓口で伝えてください。
万が一、使用してしまった場合は、医療費を返還していただく場合があります。

国保喪失の手続きが遅くなるとどうなるのか?

国保の保険税が課税されたままとなりますので、新しく加入した健康保険の保険料と2重でお支払いいただくこととなります。また、医療機関を受診されている場合は、後日医療給付分(7割~8割)を返還していただく場合があります。

現在も国保に加入しているが、一時期、会社の健康保険に加入していた期間がある。手続きは必要か?

会社の健康保険に加入していた期間の保険税が変更になるため、手続きする必要があります。手続きには下記のものが必要です。

  1. 会社の健康保険に加入していた期間を証明するもの
  2. 国民健康保険被保険者証

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月01日