妊婦のための支援給付金事業について(伴走型相談支援)

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談に応じる「伴走型相談支援」の充実を図るとともに、経済的負担軽減を図る「妊婦のための支援給付金」を支給し、経済支援を行います。

令和7年3月31日までに出産したお子さんがいる養育者は、旧制度の出産・子育て応援給付金が給付されます。

伴走型相談支援イメージ図

伴走型相談支援の内容

保健師やその他の専門スタッフが、妊娠届出時から出生届出後に妊婦・子の養育者と面談し、妊娠中から産後の様々な不安や悩みの相談に応じ、必要な情報の提供、支援サービスなどの案内を行います。

1.妊娠の届出時

2.妊娠8か月頃(アンケートにご回答いただき、希望者に面談を行います。)

3.出生届出後、おおむね生後4か月まで(新生児訪問時に実施)

オンラインで相談・面談ができるようになりました。

スマホでオンライン面談・相談ができるようになりました。

妊娠中の生活や産前産後の準備、子育ての相談など、オンライン相談を希望する人はご予約ください。

※オンライン相談の通信料は利用者の自己負担となるため、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。

妊婦のための支援給付

支給対象者は申請日時点において本市の住民であり、次の要件のいずれかに該当する人

※既にほかの自治体で出産・子育て応援給付金(現金やクーポン)の支給を受けた人は対象外です。

妊婦のための支援給付(1回目:妊婦1人当たり5万円)

医療機関で胎児心拍が確認された妊婦

原則、妊娠届出時の面談の際にご案内します。

(注意)下記の要件を満たしていることが条件です。

  • 五條市以外の自治体で1回目の給付金を受給していないこと。
  • 出産・子育て応援事業の出産応援給付金を市又は市以外の自治体から受給していないこと。

妊娠届出時の面談後、申請書類をお渡しします。

必要事項を記入の上、必要書類を揃えて郵送またはこども家庭センター母子保健係(五條市役所 児童福祉課内)窓口にご提出ください。

(申請に必要な書類)

  • 五條市妊婦給付認定(1回目)要件確認書(様式第1号)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民票などの写し)※顔写真なしの場合は2種類必要
  • 給付金の振込先の金融機関口座がわかるもの(通帳の写し等)

(注意)振込先口座は申請者本人の口座に限ります。

妊婦のための支援給付(2回目:妊娠したこども1人につき5万円)

令和7年4月1日以降に出産し、1回目の給付を受けた方

※該当する人には、新生児訪問時に随時案内しています。

(注意)下記の要件を満たしていること

  • 五條市又は五條市以外の自治体で2回目の給付金の支給を受給していないこと。
  • 出産子育て応援事業の子育て応援給付金を五條市又は五條市以外の自治体から受給していないこと。

出生届出後おおむね4か月までの面談後(新生児訪問時)に、申請書類をお渡しします。

必要事項を記入の上、必要書類を揃えて郵送またはこども家庭センター母子保健係(五條市役所児童福祉課内)窓口にご提出ください。

(申請に必要な書類)

  • 五條市妊婦給付認定(2回目)要件確認書(様式第2号)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民票などの写し)※顔写真なしの場合は2種類必要
  • 給付金の振込先の金融機関口座がわかるもの(通帳の写し等)

(注意)振込先口座は申請者本人の口座に限ります。

申請から口座振り込みまでの期間

市が申請を受理し審査した結果、給付金の支給を決定した時は、概ね1か月から2か月でご指定の口座に振り込みします。

申請期限

  • 妊婦のための支援給付(1回目):医療機関等で胎児心拍が確認された日から2年を経過する日
  • 妊婦のための支援給付(2回目):出産予定日8週間前から2年を経過する日(流産又は死産等した場合は医療機関において流産又は死産等を確認した日から2年を経過する日)

その他の注意事項

胎児心拍の確認後、令和7年4月1日以降に流産又は死産等となった場合も妊婦のための支援給付の対象となります(人工妊娠中絶を含む)。

医療機関で妊娠の事実を確認(胎児の心拍を確認)した後、令和7年4月1日以降、妊娠届出前に流産となった場合にも妊婦のための支援給付の支給対象となります。(この場合、医療機関の診断書等が必要になります。)

子ども・子育て支援法の規定に基づき、妊婦給付認定(申請を行い、給付を受ける資格を有することについての認定)後、五條市外に転出した場合には、五條市の妊婦給付認定は取り消されますので、転入先の市区町村で再度認定を受けていただく必要があります。

申請場所

児童福祉課 こども家庭センター 母子保健係(下記に移転しました)

令和7年5月7日(水曜日)以降

五條市岡口1丁目3番1 こども家庭センター(五條市役所 児童福祉課内)


電話:22-4001(内線 364)

※平日8時30分から17時15分です。(年末年始・土・日・祝日を除く)

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この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課 こども家庭センター 母子保健係
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年05月14日