五條市不妊治療・不育治療費助成金交付事業について

不妊治療費・不育治療費の助成をしています!

五條市では、不妊治療費と不育治療費の助成をしています。

申請を希望される方は、事前にご相談ください。

対象者

助成の対象となるのは、下記の1~7の条件すべてに該当する方です。

(通算5年間助成を受けている方は対象外となります。出産などによる再スタートの場合は除く)

1.戸籍による婚姻の届出をしている方

または事実婚であり、その事実を証明できる書類を提出できる方

2.夫婦の両方又はどちらか一方が五條市に住民登録がある方

3.医療機関において不妊症または不育症と診断され、その検査または治療を受けた方

4.医療保険各法の規定に基づく被保険者

5.市税等の滞納がない方

6.女性の治療の開始年齢が43歳未満である方

7.生殖補助医療については、生殖補助医療以外の治療によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されている方

助成の対象となる治療

1年度(4月1日~翌3月31日)に受けた治療や検査が対象となります。

◆不妊治療

1.不妊検査(不妊症を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査)

2.一般不妊治療(タイミング療法、薬物療法、人工授精等)

3.生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊の治療等)

4.3に付随して行われる先進医療として認められた治療

先進医療とは…生殖補助医療と併用して実施された先進医療であり、厚生労働省が定める高度な治療法のうち、有効性・安全性を一定基準満たす自由診療の治療のことを指します。本事業は先進医療の実施機関として届出または承認がなされている保険医療機関で実施する治療を対象とします。

※次の場合は助成対象外です。

  • 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止したもの
  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
  • 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入し、当該第三者が妊娠及び出産し、夫婦の子とするもの
  • 夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妊娠及び出産し、夫婦の子とするもの
  • 国又は他の地方公共団体から既に助成を受けているもの
  • 保険収載されていない治療との組み合わせにより、保険収載治療を含めて自費診療となった場合(混合診療)

◆不育治療

不妊治療のうち2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があると医師に診断されている方に対する検査及び治療

生殖補助医療に係るステージ及び助成対象

生殖補助医療の治療内容

 

産婦人科の先生に赤ちゃんの事を相談しているイラスト
対象治療
区分 対象費用
(1)保険診療で実施した治療 保険診療により実施した生殖補助医療に要した医療費
(2)保険適用回数の上限を超えて実施した治療 生殖補助医療のうち、保険適用の回数の上限を超過したため、全額自己負担となった生殖補助医療に要した医療費
(3)(1)又は(2)に追加して実施した先進医療 厚生労働大臣が先進医療として告示した技術等のうち、(1)又は(2)に追加して実施した生殖補助医療に係るものに要した医療費
対象回数 (注意)年齢・回数制限あり(1回の治療周期ごと※)
妻の年齢(治療開始日時点) 上限回数(胚移植)(注意)凍結胚移植も含む
40歳未満 通算6回まで
40歳以上43歳未満 通算3回まで
回数制限の超過分 2回まで

※1回の治療とは、治療計画の作成(計画を作成しない場合は採卵準備のための「薬品投与」の開始等)から、医学的に生殖補助医療が終了する(「妊娠の確認」等)までの生殖補助医療の一連の過程をいいます。

★令和7年3月31日以前に開始した治療で、すでに保険診療により胚移植術を実施している場合はその残りの回数が上限となります。

★助成を受けた後、出産された場合は、治療の回数をリセットすることができるため、住民票や戸籍謄本等により確認させていただきます。

★助成回数は胚移植を行った回数でカウントします。そのため次の場合は、回数に制限がありません。

  • 胚移植に至らず治療を中止した場合
  • 男性不妊治療を行ったが、精子が得られない等の理由により治療を中止した場合

★採卵前に治療を中止した場合は助成の対象とはなりません。

助成内容

・助成金の額は、同一の夫婦につき不妊治療に要した自己負担額の範囲内とし、その上限は、治療を受けた日の属する年度につき、次のとおりです。

(1) 生殖補助医療及び不育治療のいずれも含まない不妊治療 10万円

(2) 生殖補助医療を含み、不育治療を含まない不妊治療 15万円

(3) 不育治療を含む不妊治療 20万円

・助成期間は不妊治療または不育治療を申請した年度から通算5年間です。

妊婦と家族のイラスト

申請方法

治療期間の初日が属する年度の翌年度末日までに必要な書類を揃えて、こども家庭センター(五條市役所 児童福祉課内)で助成の申請をしてください。

(注意)

  • 年度の末日が土曜日や日曜日の場合は、その直前の金曜日が期限になります。
  • 申請期限に間に合わない場合は、必ず事前に相談してください。

申請に必要なもの

  1.  五條市不妊治療・不育治療費助成金交付申請書(兼同意書)(様式第1号)
  2.  五條市一般不妊治療等受診証明書(様式第2号)または五條市生殖補助医療等受診証明書(様式第3号)主治医の証明が必要です。用紙をあらかじめご準備ください。
  3. 五條市不妊治療・不育治療費助成金交付請求書
  4.  一般不妊治療または不育治療・生殖補助医療等に要した領収書(原本)
  5.  夫婦であることを証明する次のいずれかの書類 ア 法律上に夫婦であることを証明できる書類※ イ 事実婚関係にある場合は、それぞれの戸籍謄本と事実婚に関する申立書(様式第4号)
  6.  住所地を証明する書類※
  7.  市税の滞納がないことを証明する書類(完納証明書 夫・妻それぞれ必要です)※
  8.  被保険者であることを証明する書類(夫・妻それぞれ必要です)(注意)
  9.  振込み先の口座が明記されたもの

※ただし、5ア、6、7の書類は、1の五條市不妊治療・不育治療費助成金交付申請の個人情報確認への同意に署名があり、市で確認できる場合は省略できます。 7は市役所の税務課で発行しています。

(注意)

  • 資格確認書(健康保険車より公布されるもの)
  • 資格情報のお知らせ(健康保険者より公布されるもの)
  • マイナポータルからダウンロードした「被保険者資格情報」を印刷したもの
  • 健康保険証(有効期限内のものに限る)

申請場所

児童福祉課 こども家庭センター 母子保健係は下記のとおり引っ越ししました。

五條市岡口1丁目3番1号 こども家庭センター(五條市役所 児童福祉課内)

電話:22-4001(内線364・338)

※平日8時30分から17時15分です。(年末年始・土・日・祝日を除く)

申請後の流れ

 申請後、審査を行い、「不妊治療・不育治療費助成金交付決定通知書」または「不妊治療・不育治療費助成金不交付決定通知書」を送付します。

交付決定となった場合には、指定の金融機関に助成金を振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 児童福祉課 こども家庭センター 母子保健係
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年04月01日