死亡届
届出の期間
・死亡の事実を知った日から7日以内
・国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内
届出人
届出義務者
・同居の親族
・その他の同居者
・死亡した場所の管理者(地主、家主、家屋管理人、土地管理人)
届出資格者
・同居していない家族
・後見人
・保佐人
・補助人
・任意後見人
※戸籍の届書は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきていただいても構いません。この場合は、委任状は必要ありません。
ただし、届書に不備があったときは、届出人本人に来ていただく場合があります。
届出地
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地
届出に必要なもの
・死亡届書(医師の死亡診断書または死亡検案書が必要です)
・届出人の印鑑 ※火葬許可申請書に押印が必要になります
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人となる場合は、登記事項証明書または裁判所の謄本が必要です。(原本の返却を希望される方はお申し出ください。)
五條市住民(死亡者または喪主の 住所が五條市に有る場合) |
大人 30,000円 | 小人(12歳未満)15,000円 |
五條市住民以外(死亡者または喪主の いずれもの住所が五條市に無い場合) |
大人120,000円 | 小人(12歳未満)60,000円 |
※火葬料金は、五條市斎場(ハートピアさくら)でのお支払いとなります。
※火葬日時のご予約は直接、五條市斎場(ハートピアさくら)にお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年11月27日