こども誰でも通園が始まります

こども誰でも通園制度

こども誰でも通園とは

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対し、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された制度です。

保育所、認定こども園等に通っていない0歳6カ月以上3歳未満のこどもを対象に、月10時間までの範囲内で保護者の就労要件等を問わず、認定こども園等を利用することができます。

一時預かりとの違い

一時預かり事業は、「保護者の立場からの必要性」に対するものであるのに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援することが主な目的です。

利用の条件・施設・料金について

対象者

利用日時点において、次の(1)~(3)のすべてに該当するこどもが対象です。

(1)五條市内に在住であること

(2)0歳6カ月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)

(3)保育所、認定こども園、地域型保育事業所、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育事業所に在籍していないこと。

(注意1)五條市外に在住のお子さんは居住地の市区町村でお手続きをお願いいたします。

(注意2)認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)に在籍の場合は対象です。

利用可能時間

・こども一人当たり月10時間が限度です。

・実際の利用時間が1時間未満の場合は1時間へ切り上げて計算されます。

・同月中に複数の施設を利用した場合でも月10時間が上限となります。

実施施設

施設名:五條市立みらいこども園

住所:五條市本町3丁目1番13号

電話番号:0747-22-2250

利用時間:9時から11時

利用定員:3名(職員体制と預かるこどもの月齢等により変動します)

利用料金

子ども1人1時間当たり300円
ただし、生活保護世帯や非課税世帯は下記のとおり減免制度があります。

利用料減免要件(1時間当たりの金額)
要件 減免額 減免後利用額
1.生活保護法による被保護世帯 300円 0円
2.市民税非課税世帯 200円 100円
3.世帯の市民税所得割課税額合計が77,100円以下の世帯 200円 100円
4.市が特に支援が必要と認めた世帯 200円 100円

(1)市民税所得割課税額(以下、「税額」と表記)は父母を合算して算定します。

(2)父母の年間所得金額の合算額が48万円未満の場合で、同居の祖父母等がいる場合、原則として、最多所得者を家計の主宰者とみなして、児童の父母とその方の税額を合算して決定します。

(3)住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除及び配当控除の適用を受ける前の税額で算定します。

(4)8月までの利用は前年度、9月~3月の利用は当該年度の税額により算定します。

利用の流れ

1 利用申請

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)を利用するために、事前に五條市から「乳児等支援給付認定」を受ける必要があります。下記リンクから利用申請をしてください。

こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)

2 認定証の交付とお子様情報の入力

(1)市で審査し、申請に使用されたメールアドレス宛に「乳児等支援給付認定証」と総合支援システムのアカウントを発行します。メールは、こども誰でも通園制度総合支援システム(info@mail.cfa-daretsu.go.jp)から、件名「アカウント発行のお知らせ」で通知されます。

(2)メールの記載内容に従い、パスワード変更や利用するお子様の情報(アレルギー、予防接種歴、検診での指摘等)を入力してください。

3 総合支援システムで事前面談予約

施設の初回利用時は事前面談が必要となります。総合支援システムで事前面談の予約をしてください。

(注)事前面談の結果、こども園の受入態勢を勘案し、集団保育が困難と判断された場合、利用できない場合があります。

4 事前面談

こども園職員と事前面談をします。

事前面談では、こどもの状態(健康状態・発達状況・特別な配慮が必要かなど)等を伺うとともに利用時の注意点等を説明します。

5 総合支援システムで利用予約

事前面談後、総合支援システムで利用日を予約することができます。こども園が利用の承認を行うと、利用確定メールが送信されます。

6 利用

予約日に直接園へご訪問ください。

登降園時に、実施施設が提示する二次元コードを読み取り、登降園の時刻を登録してください。

認定の変更・消滅等

下記の場合は、子ども未来推進室窓口に以下の「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書」をご提出ください。(郵送での提出も可能です。)

(1)利用認定後に世帯状況等に変更が生じた

(2)市外転出やこども園等への入園等により、認定の取消しの必要が生じた場合

更新日:2026年03月30日