児童手当の制度が一部変更になります!
【令和4年度より児童手当の制度が一部変更になります。】
★特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。
所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります。
詳細は【所得の基準額について】をご覧ください。
★現況届の提出が不要になります。
受給者の状況を公簿等で確認できる場合は、毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
ただし、次の1.~5.に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児童のこと)
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.五條市から提出の案内が届いた方(6月上旬に発送)
※1~4に該当する場合は、ご連絡ください。
※令和2、3年度の現況届の提出が確認できず、一時差止中の方は当該年度の現況届の提出が必要です。
※令和4年度の児童手当支給の認定について、審査結果の通知書を7月下旬に送付予定です。
【次の変更事項があった方は、すみやかに届け出てください】
1.受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき (他の市町村や国外への転出入を含む)
2.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
3.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金 → 国民年金 等)
6.受給者や配偶者が公務員になったとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
【所得の基準額について】
令和4年6月1日付の児童手当法改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が右記表の「B.所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B.所得上限限度額」を下回った場合、改めて届出てください。
A.所得制限限度額 | B.所得上限限度額 | |||
所得額以上の場合、 | 所得額以上になると、 | |||
児童ひとりにつき | 支給なし | |||
月5,000円支給 | (改正後) | |||
(従来通り) | ||||
扶養親族等の数*1 | 所得額 | 収入額の目安*2 | 所得額 | 収入額の目安*2 |
( )内は例 | (万円) | (万円) | (万円) | (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
(前年末に児童が生まれていない場合 等) | ||||
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
(児童1人の場合 等) | ||||
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | ||||
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | ||||
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | ||||
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
《表の見方について》
*1 扶養親族の数…所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。また、扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
*2 収入額の目安…給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
【公務員の方へ】
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
〇公務員になった場合
〇退職等により、公務員でなくなった場合
〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年06月01日