【令和8年度】結婚新生活をスタートするための費用を助成します!
結婚新生活をスタートするための費用を助成します!(先着順)
~結婚新生活支援事業~
対象となる世帯
次の条件を全て満たす世帯です。
婚姻の届出が令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に受理され、五條市内に住民登録し新生活をはじめる世帯
- 夫婦の双方が39歳以下である世帯
- 前年(申請月が令和8年4月から6月又は令和9年1月から3月の場合は前前年)の世帯所得が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済がある世帯については、返済した額を控除した金額が、500万円未満であること)
- 夫婦共に次に掲げる講座の受講等を実施していること
・ライフデザイン支援講座
(乳幼児と触れ合う体験や子育て世帯との意見交換を含む)
・プレコンセプションケアに関する講座
(一例:国立成育医療研究センター「プレコンセプションケア啓発動画2022」の視聴)
・医療機関への妊娠・出産に関する相談
・共家事・共育て講座(一例:厚生労働省「共育プロジェクト」の視聴) - 市税等の滞納がないこと
- 同様の公的制度の家賃補助等を受けていないこと
- 過去に五條市結婚新生活支援事業補助金を受けたことがないこと
- 五條市に5年を超えて居住する意思があること
- 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難される関係を有する者でないこと
対象となる経費
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに要した下記の費用
- 新規の住宅賃借費用(賃料及び共益費・礼金・仲介手数料等)
- 結婚に伴う引越費用(引越業者又は運送業者へ支払ったもの)
- 住宅取得費用(新たに市内に住宅を取得した際に要した費用)
- 住宅リフォーム費用(市内の住宅をリフォームする際に要した費用)
注意事項
住宅リフォーム費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象となり、次に掲げる費用は対象外となります。
- 倉庫又は車庫に係る工事費用
- 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
- エアコン、洗濯機等の家電の購入又は設置に係る費用
補助金額
夫婦の双方の年齢が29歳以下 上限 600,000円
夫婦の双方の年齢が39歳以下 上限 300,000円
※婚姻届が受理された時点の年齢です。
申請期間
令和9年3月31日まで(先着順)
※受付時間は、土日祝を除く「平日9時00分から16時00分」です。
※予算額に達した時点で受付は終了します。
申請の手続き
下記の書類を揃えて事前に申請してください。
先着順で受付し、予算額に達した時点で受付を終了します。
- 五條市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
- 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
- 住民票の写し
- 申請者及び配偶者の今年度の所得証明書(ただし、申請月が4月から6月の場合は前年度分)
- 申請者及び配偶者の市税等の完納証明書(最新年度のもの)
- 貸与型奨学金を返済している方については、返還額の分かる書類
- 夫婦共に講座の受講を実施したことを証する講座参加アンケート(市指定の講座に限る。)
- 誓約書
- 同意書
住宅賃借費用を申請する場合
- 居住物件の賃貸借契約書
引越費用を申請する場合
- 引越費用にかかる契約書又は見積書(引越業者又は運送業者へ支払うものに限ります。)
住宅取得費用を申請する場合
- 売買契約書又は工事請負契約書
住宅リフォーム費用を申請する場合
- リフォーム工事請負契約書
※提出書類で省略できる場合があります。詳細はお問合せください。
変更申請の手続き
申請した事業の内容について、変更が生じた場合は、速やかに変更申請の手続きを行う必要があります。
提出書類
- 五條市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第7号)
- 申請手続きの際に提出した書類のうち、内容に変更がある書類
実績報告の手続き
事業が完了したときは、その完了した日から30日以内又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告の手続きを行う必要があります。
提出書類
- 五條市結婚新生活支援事業補助金実績報告書
- 住居手当支給証明書
住宅賃借費用を申請する場合
- 住居費にかかる領収書
引越費用を申請する場合
- 引越費用にかかる領収書(引越業者又は運送業者へ支払ったものに限ります。)
住宅取得費用を申請する場合
- 住宅取得費用にかかる領収書
住宅リフォーム費用を申請する場合
- 住宅リフォーム費用にかかる領収書
手続きの流れ
- 補助金申請
- 事業実施
- 実績報告
- 審査
- 補助金の支払
※事業の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請の手続きを行う必要があります。
継続補助申請
令和7年度に継続補助の認定を受けた方は、令和7年度の補助上限額から既に交付した額を差し引いた額を上限として、補助金の交付を受けることができます。
※該当される方には、手続き方法をご案内しますので、児童福祉課までお問合せください。
ダウンロードファイル
五條市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(R8.4.1から適用分) (PDFファイル: 213.4KB)
五條市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 162.1KB)
五條市結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書(様式第5号) (PDFファイル: 160.2KB)
五條市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第7号) (PDFファイル: 164.0KB)
五條市結婚新生活支援事業補助金実績報告書(様式第9号) (PDFファイル: 157.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2025年06月09日