償却資産に関すること

質問編

Q1 償却資産とは何ですか?

Q2 償却資産の納税義務者は、誰になるのですか?

Q3 償却資産の評価額には、最低限度はあるのですか?

Q4 免税点未満でも、償却資産は、申告が必要ですか?

Q5 少額資産は申告の対象になりますか?

Q6 毎年、税務署へは確定申告をしていますが、市へも申告する必要があるのですか?

Q7 資産の増加・減少がない場合でも、申告は必要ですか?

Q8 会社の決算は3月末ですが、償却資産の申告は必要ですか?

Q9 現在、使用していない事業用資産も申告は必要ですか?

Q10 耐用年数を経過し、減価償却済みの償却資産の申告は必要ですか?

Q11 事業を廃業した場合や年の途中で閉店した場合、償却資産の申告はどうなりますか?

Q12 自動車は償却資産に該当しますか?

Q13 申告内容に誤りがありました。どうしたらいいですか?

Q14 太陽光発電設備の資産種類、耐用年数は何年になりますか?

Q15 自己の住宅(屋根)に経済産業省の認定を受け、10キロワット以上の太陽光発電設備を設置したのですが、償却資産の申告対象となりますか?

回答編

Q1 償却資産とは何ですか?

 償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるもの(法人税または所得税が課されない者が所有するものを含む。)をいいます。

Q2 償却資産の納税義務者は、誰になるのですか?

 固定資産税は、原則としてその年の1月1日現在において固定資産を所有している方に課税されるものです。
 したがって、固定資産税の課税客体である償却資産の納税義務者は、償却資産の所有者ということになります。
 なお、年の途中で所有者が変わった場合でも、その年の1月1日現在における償却資産の所有者が納税義務者になります。

Q3 償却資産の評価額には、最低限度はあるのですか?

 償却資産は、物理的減耗により減価していきますが、それを事業用に使用している限り必ず一定の価値があるとの趣旨から評価額の最低限度が設けられています。固定資産税における償却資産の評価においては、償却資産の取得価額または改良費の5%に相当する額が最低限度です。

Q4 免税点未満でも、償却資産は、申告が必要ですか?

 免税点未満の方であっても、1月1日現在において償却資産を所有しているのであれば償却資産の申告が必要です。
 また、申告がなされない場合には、市税条例第75条の規定により過料を科される場合があります。

Q5 少額資産は申告の対象になりますか?

 少額資産については、取得価額が同じでも償却資産(固定資産税)の申告が必要かどうかは、会計処理(償却方法)の選択によって異なります。

次の資産は、申告の必要はありません。

  • 10万円未満の資産のうち、一時に損金算入する資産(下表*1)
  • 20万円未満の資産のうち、3年で均等償却する資産(下表*2)
  • ファイナンス・リース取引に係るリース資産で、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降)
取得価格と償却方法の対応表
償却方法 10万円未満 10万以上20万未満 20万以上30万未満 30万以上
個別減価償却 対象 対象 対象 対象
中小企業者等特例 該当なし 対象 対象 該当なし
一時損金算入(*1) 申告対象外 該当なし 該当なし 該当なし
3年一括償却(*2) 申告対象外 申告対象外 該当なし 該当なし

Q6 毎年、税務署へは確定申告をしていますが、市へも申告する必要があるのですか?

 税務署に提出されている書類は、国税(所得税など)の計算のためのもので、償却資産の申告は市税である固定資産税の計算に必要なものです。
 また、国税と固定資産税では償却資産についての取扱いが異なる部分もありますので、それぞれの内容に応じて申告してください。

Q7 資産の増加・減少がない場合でも、申告は必要ですか?

 償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。前年度の申告以後、資産の異動がない方もその旨を記載して申告してください。
 また、申告対象となる償却資産を所有していない場合でも申告の必要がありますので、備考欄に『該当資産なし』と記入し、ご提出ください。

Q8 会社の決算は3月末ですが、償却資産の申告は必要ですか?

 固定資産税の賦課期日は1月1日となっており、決算期にかかわらず1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告することが義務付けられています。

Q9 現在、使用していない事業用資産も申告は必要ですか?

 一時的に稼働を停止している遊休資産であっても、それが事業用に所有され、使用できる状態であれば申告対象となります。
 ただし、将来も使用できないような廃棄同様の状態にあるもの及び将来においても使用できないことが客観的に明確であるものについては、償却資産に該当しません。

Q10 耐用年数を経過し、減価償却済みの償却資産の申告は必要ですか?

 耐用年数を経過し減価償却の済んだ資産や、帳簿上は備忘価格(1円)となっている資産であっても、1月1日現在において事業用に使用していれば、償却資産の申告が必要です。

Q11 事業を廃業した場合や年の途中で閉店した場合、償却資産の申告はどうなりますか?

 申告年度の1月1日以前に、廃業もしくは譲渡等により所有する資産がなくなった方は、その旨を記載して申告書を提出してください。また、年の途中で閉店した方は翌年の申告書にその旨を記載して申告書を提出してください。
 なお、年の途中で閉店した場合でも、その年の固定資産税は納付をお願いします。

Q12 自動車は償却資産に該当しますか?

 大型特殊自動車については償却資産として取り扱われ、申告の対象になります。
 ただし、自動車税を課される自動車や軽自動車税を課される原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車については償却資産ではありません。

Q13 申告内容に誤りがありました。どうしたらいいですか?

 修正申告をお願いします。

Q14 太陽光発電設備の資産種類、耐用年数は何年になりますか?

 資産の種類は機械及び装置となり、耐用年数については、耐用年数省令表第2「31電気事業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年が適用されます。

Q15 自己の住宅(屋根)に経済産業省の認定を受け、10キロワット以上の太陽光発電設備を設置したのですが、償却資産の申告対象となりますか?

 家屋の屋根などに、経済産業省の認定を受けた10キロワット以上の太陽光発電設備を設置された場合は、売電するための事業用資産となり申告が必要となります。但し、新築の家屋に一体型の建材(屋根材など)として設置されている場合は、固定資産の家屋として評価します。
 また、個人事業主及び法人の場合は、発電出力に関係なく償却資産として申告の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2019年07月24日