固定資産税課税全般に関すること
質問編
Q4 納税義務者の住所や氏名等が変わった場合は、どのような手続きが必要でしょうか?
Q5 納税義務者が亡くなった場合は、どうすればよいでしょうか?
Q6 未登記の家屋の所有者に変更があった場合は、どうすればよいでしょうか?
Q7 共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか? また、持分に応じて金額を按分してもらえませんか?
Q9 令和2年3月に所有していた家を売り、現在は所有していないのですが、納税通知書が送られてきました。 どうしてでしょうか?月割りにしていただけないのでしょうか?
Q12 広報で固定資産税の縦覧や閲覧という言葉を見ましたが、どのようなことでしょうか?
Q13 今まで固定資産税は課税されていなかったのに、今年、急に納税通知書が届いたのはどうしてですか?
Q14 私は、固定資産として土地と家屋を所有していますが、昨年度末で会社を退職し、現在は年金生活をしています。 固定資産税は安くならないのですか?
回答編
Q1 固定資産税とはどういう税金でしょうか?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。税率は、1.4%になります。
Q2 都市計画税とはどういう税金でしょうか?
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。たとえば、道路、公園、下水道等を整備するために使われております。
したがって、都市計画税を納める方(納税義務者)は、個々の事業によって周辺の都市環境が改善された方だけではなく、五條市内の都市計画区域のうち、市街化区域に所在する土地や家屋を所有している方に広く負担していただくことになっております。
税率は、0.2%になります。
Q3 固定資産税を課される人(納税義務者)とは?
固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として、1月1日(賦課期日)の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
- 土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
- 家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
- 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
(注) 所有者として登記されている人が1月1日(賦課期日)前に死亡している場合等は、1月1日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
Q4 納税義務者の住所や氏名等が変わった場合は、どうしたらよいでしょうか?
納税通知書の送付先を変更する必要があるため、税務課固定資産税係へご連絡ください。
連絡先:税務課 固定資産税係 (代表)0747‐22‐4001 内線257・258
Q5 納税義務者が亡くなった場合は、どうすればよいでしょうか?
年の途中で土地・家屋をお持ちの方が亡くなった場合は、その年度の納税義務は相続人の方が引継がれることとなります。
翌年度以降の固定資産税については、亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記を行った場合は、登記された新しい所有者が納税義務者となります。法務局から市へ連絡があるため、市への連絡の必要はございません。
亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記をすることができない場合は、税務課からの賦課徴収、還付に関する書類を受領する代表者を指定するため、『相続人代表者指定届』を税務課固定資産税係へご提出してください。
Q6 未登記の家屋の所有者に変更があった場合は、どうすればよいでしょうか?
『未登記家屋名義変更届』を提出していただきます。提出の際は、新・旧所有者の押印が必要になります(相続の場合は、新所有者の方だけ印鑑が必要になります。)ので、所有者が変更したことを証明できる書類(売買契約書や遺産分割協議書など)をご持参ください。
なお、登記されている家屋は、法務局でお客様が所有権移転登記をしていただければ、法務局から市へ連絡が来ますので、市への手続きの必要はございません。
Q7 共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか? また、持分に応じて金額を按分してもらえませんか?
地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。
記載されている課税内容をご確認いただき、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。
※ 課税台帳の登録は「A 外〇名様」の場合はA様が代表者となります。
なお、代表者は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。
- 持分の多い方
- 五條市に住んでいる方
- 登記簿に記載されている順序が早い方
地方税法第10条の2第1項
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
Q8 共有名義の固定資産の代表者を変更したいのですが?
代表者の変更を希望される場合は、共有者全員の同意をとったうえで、税務課窓口までお越しください。
Q9 令和2年3月に所有していた家を売り、現在は所有していないのですが、納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか?月割りにしていただけないのでしょうか?
納税通知書は、1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している方に送付されます。お尋ねのケースの場合、1月1日(賦課期日)時点では、お客様が固定資産を所有されていたため、納税通知書が送付されております。
また、1月1日(賦課期日)に、固定資産を所有されている方に令和2年度分の納税義務があるため、月割りにすることはできません。
Q10 Aが所有する土地・建物をBに売買するために、AとBは昨年の12月に売買契約をし、今年4月にAからBに所有権移転登記を済ませました。今年の固定資産税は誰が支払うことになりますか?また、按分はできないのでしょうか?
お尋ねのケースの場合、A様が今年度の固定資産税を支払うことになります。
納税義務者は、1月1日(賦課期日)現在に登記簿に登録されている所有者となりますので按分はできません。
Q11 固定資産税の納期を教えてください。
第1期 5月16日から同月31日まで
第2期 9月16日から同月30日まで
第3期 12月16日から同月25日まで
第4期 翌年2月16日から同月末日まで
Q12 広報で固定資産税の縦覧や閲覧という言葉を見ましたが、どのようなことでしょうか?
縦覧制度
納税義務者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうか、縦覧帳簿に記載されている他人の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。
1.縦覧期間
毎年4月1日から同年5月末日まで
(土曜・日曜・祝日を除く)
2.縦覧場所
市役所1階税務課
3.縦覧できる方
- 納税義務者か同居の親族 ※納税義務者が亡くなられている場合は、相続権のある方(同居でなくても可)
- 納税管理人
- 上記から委任状を受けた者
閲覧制度
納税義務者が、自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。また、借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。
1.閲覧期間
4月1日から翌年3月31日まで
(土曜・日曜・祝日を除く)
2.閲覧場所
市役所1階税務課
3.閲覧できる方
- 納税義務者か同居の親族 ※納税義務者が亡くなられている場合は、相続権のある方(同居でなくても可)
- 土地・家屋について、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われる者に限る)を有する者
- 固定資産の処分をする権利を有する一定の者
(管財人または1月1日(賦課期日)後、同固定資産取得者) - 上記から委任状を受けた者
Q13 今まで固定資産税は課税されていなかったのに、今年、急に納税通知書が届いたのはどうしてですか?
固定資産税は同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額(免税点)に満たない場合には、課税されません。
しかし、何らかの理由により課税標準額が次の金額(免税点)以上になった場合は、翌年度から税金がかかるようになります。たとえば、山林や田畑は宅地に比べて課税標準額がかなり安いのですが、こうした山林や田畑を宅地として利用された場合などが該当します。
種類 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
Q14 私は、固定資産として土地と家屋を所有していますが、昨年度末で会社を退職し、現在は年金生活をしています。固定資産税は安くならないのですか?
固定資産税は、所得に応じて課税される市県民税とは異なり、その固定資産そのものに対して課税される市税です。したがいまして、固定資産を所有している方に対しては、その収入にかかわらず、課税されることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年06月29日