家屋を取り壊した時は届出を

家屋を取り壊した時は、滅失の届出をお願いします。

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度(4月から)課税されます。年末までに家屋を取り壊し、届出をしていない方は、翌年の3月中旬までに税務課固定資産税係へ届出をしてください。届出がないと、誤って課税する原因にもなりますので、ご注意ください。なお、滅失登記をされた場合は、この届出の必要はありません。

ご持参いただくもの

  • 取り壊した家屋のわかる書類(取壊し証明書、取り壊し時の領収書等)
  • 印鑑
  • 家屋取壊(滅失)届

用紙は税務課にありますが、下記からもダウンロードできます。
※建物の滅失登記をされた場合は、この届出の必要はありません。

ダウンロードファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2019年07月24日