省エネ住宅改修に伴う固定資産税減額制度について
既存住宅に次の要件をそなえた、省エネ改修工事を行った場合、家屋にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます。
減額の対象となる家屋の要件
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
- 令和4年4月1日から令和13年3月31日までの間に工事が完了していること。
省エネ改修工事内容
- 窓の断熱改修工事
- 窓の断熱改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
- 窓の断熱改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事
- 窓の断熱改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事
(施工例) 窓の二重サッシ化、複層ガラス化 、天井、壁、床に断熱材を入れる改修工事など。
- ※窓の断熱改修工事については必須。
- ※床、天井、壁の断熱改修工事は外気と接するものに限る。
- ※上記工事の施工により、それぞれ部位が現行の省エネ基準に適合していること。
- ※改修に要した費用が次のいずれかにあてはまること(国または地方公共団体からの補助金等の額を除く)。
1 上記断熱改修に係る工事費が60万円を超えること。
2 上記断熱改修に係る工事費が50万円を超え、かつ太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と併せて60万円を超えること。
減額対象面積及び税額
- 一戸当たり120平方メートル相当分まで(住宅部分に限る)
- 改修住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます。
減額の期間
省エネ住宅改修工事が完了した翌年度分のみ。
(改修が1月2日から3月31日までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税が減額されます。)
注意事項
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減や住宅耐震工事による固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に「省エネ住宅改修に伴う固定資産税減額申告書」を記入し、次の書類を添えて税務課固定資産税係へ持参または郵送で提出してください。なお、改修工事完了後3ヶ月以内に提出できなかった場合は、申告書の「3ヶ月以内に申告書を提出できなかった理由」の欄にその理由を明記してください。
- 省エネ住宅改修に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 増改築等工事証明書※
- 熱損失防止改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等のコピー)
- 改修工事前、改修工事後の写真
- 補助金等の交付決定を受けたことを確認できる書類(該当する場合のみ)
※増改築等工事証明書は、次のいずれかが発行できます。
- 登録された建築士事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
申告場所
五條市役所 税務課 固定資産税係(内線257・258)
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年06月30日